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パート・学生バイトの家族は扶養に入れる?令和8年分の年収早見(給与収入→給与所得→62万円判定)

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📅 公開: 2026.11.02🔄 更新: 2026.11.02⏱ 読了: 約13分
パート・学生バイトの家族は扶養に入れる?令和8年分の年収早見(給与収入→給与所得→62万円判定)

令和8年分(令和8・9年分)の年末調整で、家族のパートや学生バイトの収入が扶養親族・同一生計配偶者の「合計所得金額62万円以下」に収まるかを、給与収入から給与所得への換算(最低保障74万円、給与収入69万1,000円以上220万円未満の特例)、62万円判定の順に整理しました。配偶者のパート、大学生の子のバイト、勤労学生の3パターンで、早見表と計算例を国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』の数字にそろえて載せています。

📋目次(タップで折りたたみ)全 12 項目
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💡先に答え:判定は「給与収入 → 給与所得 → 62万円」の3ステップです
  • 家族のパートやバイトが扶養に入れるかは、給与収入ではなく「合計所得金額」で判定します
  • 令和8・9年分は、給与収入74万1,000円以上219万1,000円未満なら、給与所得=給与収入−74万円です
  • 扶養親族・同一生計配偶者の線は合計所得金額62万円以下。給与だけなら給与収入136万円以下です(74万円+62万円)
  • 給与収入69万1,000円以上74万1,000円未満の給与所得は、国税庁の表で**「なし」**です
  • 勤労学生は合計所得金額89万円以下(給与だけなら163万円以下)です
  • ここで書くのは所得税の話です。扶養手当や健康保険の扶養は別の基準です

「家族のパート代、いくらまでなら扶養に入れておける?」という疑問は、毎年この時期に出てきます。

今年は令和8年度税制改正で数字が動いているので、去年の覚え方のまま判定すると食い違う可能性があります。この記事では、改正の全体像ではなく、家族の収入を実際に当てはめる手順に絞ってまとめます。

ヒロ

地方公務員のヒロです。
改正の全体像や、12月1日施行という時期の話は『令和8年分の年末調整は「12月にまとめて精算する年」』に、還付の目安は『公務員の年末調整2026』にあります。
この記事は、家族の収入をどう判定するかだけを扱います。

💡この記事で分かること
  • 給与収入から給与所得へ換算する手順(最低保障74万円と、69万1,000円以上220万円未満の特例)
  • 62万円判定の使い方(扶養親族・同一生計配偶者/特定親族/配偶者特別控除/勤労学生)
  • 配偶者のパート・大学生の子のバイト・勤労学生の3つの当てはめ例
  • この記事で判定できないこと(住民税・扶養手当・健康保険など)

1. 判定は3ステップ:給与収入 → 給与所得 → 62万円

扶養親族等の判定に使うのは、収入そのものではなく所得です。給与の場合は、収入から給与所得控除を引いたものが給与所得になります。

ステップやること令和8・9年分の数字
1. 給与収入を出すその年の1月から12月に支払を受ける給与の合計見込みを出す(源泉徴収票の支払金額が目安)家族の給与明細や源泉徴収票で確認
2. 給与所得に換算する給与所得控除(最低保障74万円)を引く収入74万1,000円以上219万1,000円未満なら「収入−74万円」
3. 区分の線と比べる合計所得金額が、62万円・123万円・133万円・89万円のどこに入るかを見る扶養親族等は62万円以下
📝給与以外に所得がある家族は、そのぶんも足します

判定に使うのは合計所得金額です。この記事の早見は「収入が給与だけの場合」で、国税庁の表のかっこ書きと同じ前提です。副業や年金などの所得がある家族は、そのぶんを加えて判定します。

2. 給与所得控除の最低保障74万円と、69万1,000円以上220万円未満の特例

国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』によると、給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げられました(令和8・9年分)。

給与等の収入金額給与所得控除額(令和8・9年分)改正前
190万円以下74万円65万円
190万円超220万円以下74万円その収入金額×30%+8万円

さらに、令和8・9年分の給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合、その給与等に係る給与所得の金額は、上の表にかかわらず次の金額とすると定められています。

給与等の収入金額給与所得の金額
69万1,000円以上74万1,000円未満なし
74万1,000円以上219万1,000円未満その収入金額−74万円
219万1,000円以上219万3,000円未満145万1,000円
219万3,000円以上219万6,000円未満145万3,000円
219万6,000円以上220万円未満145万6,000円
📝この記事で使う範囲

家族のパート・バイトで判定に使うのは、ほとんどが**2段目(74万1,000円以上219万1,000円未満)**です。69万1,000円未満の場合や、220万円以上の場合は、国税庁の表(『令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』)でご確認ください。

⚠️令和10年分以後は形が変わります

最低保障74万円は令和8・9年分の欄に置かれています。令和10年分以後は別の表になるため、「136万円」という収入ベースの目安も年分によって変わります。根拠は合計所得金額62万円のほうと覚えておくのが安全です。

3. 62万円判定の線

扶養親族等の所得要件は、令和8・9年分で次のとおりです(国税庁の表。かっこ内は収入が給与だけの場合の収入金額)。

区分合計所得金額給与収入だけの場合改正前
扶養親族/同一生計配偶者/ひとり親の生計を一にする子62万円以下136万円以下58万円以下(123万円以下)
特定親族62万円超123万円以下136万円超197万円以下58万円超123万円以下(123万円超188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者62万円超133万円以下136万円超207万円以下58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下)
勤労学生89万円以下163万円以下85万円以下(150万円以下)

3-1. 給与収入と判定の早見表

2段目の式(収入−74万円)で換算した早見です。数字は国税庁の線と一致します(74万+62万=136万、74万+123万=197万、74万+133万=207万、74万+89万=163万)。

給与収入給与所得62万円以下?当てはまる区分(所得要件のみ)
70万円なしはい扶養親族・同一生計配偶者の範囲
100万円26万円はい扶養親族・同一生計配偶者の範囲
120万円46万円はい扶養親族・同一生計配偶者の範囲
136万円62万円はい(ちょうど)扶養親族・同一生計配偶者の範囲
137万円63万円いいえ特定親族/配偶者特別控除の範囲
150万円76万円いいえ特定親族/配偶者特別控除/勤労学生の範囲
163万円89万円いいえ勤労学生の上限(ちょうど)
164万円90万円いいえ勤労学生の範囲外
197万円123万円いいえ特定親族の上限(ちょうど)
207万円133万円いいえ配偶者特別控除の上限(ちょうど)
210万円136万円いいえどの区分の範囲も超える
⚠️この表は「所得の金額」だけを見た早見です

年齢や生計を一にしているか、本人の所得などの他の要件は別にあります。扶養親族や特定親族の年齢、納税者本人の所得による区分などは、この記事では扱いません。国税庁の案内や所属の給与担当でご確認ください。

4. 家族構成別の当てはめ

4-1. 配偶者がパートで働いている場合

月の給与から年収を見込みます(賞与や交通費の扱いは勤務先の源泉徴収票で確認します)。

パートの年収見込み(月額×12)給与所得所得要件の判定
月10万円×12=120万円46万円62万円以下=同一生計配偶者の所得要件に収まる
月11万円×12=132万円58万円62万円以下=収まる
月11.5万円×12=138万円64万円62万円超=配偶者特別控除の範囲(133万円以下)
月17.5万円×12=210万円136万円133万円超=配偶者特別控除の範囲外

月11.3万円なら年135.6万円で、給与所得は61.6万円。136万円ちょうどの手前でも、月の途中で収入が増えると線を越えるので、年の途中で見込みを見直すと安心です。

ヒロ

気をつけたいのは、税の線(62万円・136万円)と、扶養手当や健康保険の線が別物という点です。
税で収まっていても、他の制度は別の基準で動いています。

4-2. 大学生の子がアルバイトをしている場合

バイトの年収見込み給与所得所得要件の判定
90万円16万円62万円以下=扶養親族の所得要件に収まる
136万円62万円62万円以下(ちょうど)=収まる
150万円76万円62万円超123万円以下=特定親族の範囲
197万円123万円特定親族の上限(ちょうど)
200万円126万円123万円超=特定親族の範囲外

収入が136万円を超えても、ただちに「扶養から外れて何も受けられない」わけではありません。62万円超123万円以下は特定親族の区分です。特定親族の年齢などの他の要件は、国税庁の案内でご確認ください。

4-3. 学生本人が勤労学生に当てはまるか

勤労学生の所得要件は、令和8・9年分で合計所得金額89万円以下(給与だけなら給与収入163万円以下)です。改正前は85万円以下(150万円以下)でした。

バイトの年収見込み給与所得勤労学生の所得要件
160万円86万円89万円以下=収まる
163万円89万円89万円以下(ちょうど)=収まる
165万円91万円89万円超=収まらない
📝勤労学生の他の要件は、この記事では扱いません

勤労学生に当てはまるかには、学校などの要件もあります。ここで確認できるのは所得の線だけです。要件の詳細は、国税庁の案内でご確認ください。

5. 特例の計算例(給与収入69万1,000円以上220万円未満)

  • 給与収入70万円:69万1,000円以上74万1,000円未満なので、給与所得はなし
  • 給与収入100万円:74万1,000円以上219万1,000円未満なので、100万円−74万円=26万円
  • 給与収入136万円:136万円−74万円=62万円(扶養親族等の線ちょうど)
  • 給与収入219万5,000円:219万3,000円以上219万6,000円未満なので、給与所得は145万3,000円
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6. この記事で判定できないこと

⚠️次の項目は、別の基準で決まります
  • 住民税の扶養などの基準(この記事では扱いません)
  • 公務員の扶養手当……国家公務員は人事院規則、地方公務員は各自治体の条例・規則が根拠です。税法の改正で自動的に変わるものではありません
  • 共済組合・健康保険の被扶養者……各保険者の認定基準です
  • 年末調整での申告書の書き方……『年末調整の書き間違い3か所』にまとめています

扶養手当の見直しについては『扶養手当の廃止と公務員の家計』を、親が年金を受け取っている場合の手続きは『親に届く「令和9年分 扶養親族等申告書」の出し方』をご覧ください。

7. まとめ

✨この記事のまとめ(2026年11月2日時点)
  • 判定は給与収入 → 給与所得 → 合計所得金額の線の順
  • 令和8・9年分は、給与収入74万1,000円以上219万1,000円未満で給与所得=収入−74万円。給与収入69万1,000円以上74万1,000円未満は「なし」
  • 扶養親族・同一生計配偶者は62万円以下(給与だけなら136万円以下)
  • 特定親族は62万円超123万円以下(136万円超197万円以下)、配偶者特別控除は62万円超133万円以下(136万円超207万円以下)
  • 勤労学生は89万円以下(163万円以下)
  • 令和10年分以後は表の形が変わります。住民税・扶養手当・健康保険の扶養は別の基準です
ヒロ

家族の収入を一度、収入から74万円を引くところまでやってみると、線との距離が見えてきます。
年の途中でも、見込みを出し直せるうちに確認しておくのがおすすめです。

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⚠️本記事のご利用にあたって(YMYL免責)

本記事は2026年11月2日時点で公表されている国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』の改正点の解説部分をもとにした情報提供であり、特定の金融商品・サービスの購入や申込を勧誘するものではありません。基礎控除、給与所得控除の最低保障額、給与所得の金額の特例、扶養親族等の所得要件に関する数字は、いずれも令和8・9年分のものです。給与収入69万1,000円未満、220万円以上、給与以外の所得がある場合、年齢や生計の要件、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は、本記事の早見表と異なります。住民税、公務員の扶養手当、共済組合や健康保険の被扶養者の基準は別の制度であり、本記事の数字をそのまま当てはめることはできません。ご自身や家族の判定、年末調整や確定申告の方法は、必ず所属の給与担当、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

参考(2026年11月2日時点)

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公務員ヒロ

30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成(民間→地方公務員)

「給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。」

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