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【2026年】年末調整で還付は増える?公務員の年収別目安と12月の注意点

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📅 公開: 2026.08.11🔄 更新: 2026.10.03⏱ 読了: 約39分
【2026年】年末調整で還付は増える?公務員の年収別目安と12月の注意点

令和8年分の年末調整は12月1日施行の改正を12月にまとめて精算するため、還付が出やすい年になります。国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』とQ&Aをもとに、①今年変わる4項目②いつ・いくら戻るのか③公務員が出す書類4枚と新設された記入欄④よくある誤解5つを整理。扶養の判定は136万円へ、23歳未満の子がいる人は生命保険料控除の特例(一般枠4万→6万円・共働きは夫婦双方で適用可)が使えます。ひとり親控除38万円は令和9年分からで今年は35万円のままです。国税庁の各種申告書の記載例PDFは公開済みです(解説動画は準備中・2026年10月3日時点)。

📋目次(タップで折りたたみ)全 30 項目
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1. 結論——2026年12月の年末調整は「戻りやすい年」になる

先に結論だけ書きます。令和8年度税制改正で所得税の課税最低限が178万円まで引き上げられましたが、その効果は毎月の給与明細には出てきません。12月の年末調整でまとめて精算されます。

💡この記事の要点(2026年10月3日時点)
  • 基礎控除の本則部分が58万円 → 62万円、給与所得控除の最低保障額が65万円 → 69万円に引き上げ
  • さらに令和8年・9年分の特例として、基礎控除に42万円の加算(その年分の合計所得金額が489万円以下の場合)、給与所得控除の最低保障額にプラス5万円
  • この結果、所得税がかかり始める水準(課税最低限)は178万円に
  • ただし見直し初年は月次の源泉徴収では対応せず、年末調整からの対応とされている
  • 国税庁Q&Aでは、改正後の基礎控除等を2026年12月1日以後に行う年末調整から適用すると案内
  • だから令和8年(2026年)の毎月の天引きは今までどおり。差額は12月の年末調整で精算される
  • 12月は人事院勧告による4月遡及分の差額と期末・勤勉手当も重なる月
  • 扶養親族・同一生計配偶者に入れるラインは給与収入136万円以下(令和7年分の123万円から引き上げ)。178万円とは別のライン
  • 年齢23歳未満の扶養親族がいる人は、一般生命保険料控除の枠が4万円→6万円に(令和8年・9年分限定/共働きは夫婦の双方で適用可)
  • ひとり親控除38万円は令和9年分から。令和8年分の年末調整は35万円のまま
ヒロ

30代・地方公務員のヒロです。
実家暮らし・新NISA満額・楽天経済圏で、地味だけど堅実に資産形成しています。
「減税されたはずなのに、給与明細がまったく変わらない」——今年これを感じている人、けっこう多いと思います。気のせいではなく、制度としてそう設計されているというのが今回の話です。

⚠️2024年の定額減税とは仕組みが違います

2024年(令和6年)の定額減税は、毎月の給与の天引きから直接差し引かれる方式でした。給与明細に「定額減税額」の記載が出たのを覚えている人も多いと思います。
今回はその逆で、毎月の天引きはいっさい触らず、年末調整で一括して精算する方式です。同じ「減税」でも見え方がまったく違うので、混同しないようにしてください。

2. 何が変わったのか——課税最低限が160万円から178万円へ

大綱の冒頭に書かれていること

令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)は、冒頭でこう書いています。

物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設するほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。

ポイントは2つあります。ひとつは物価に連動して基礎控除等を毎年見直す仕組みそのものを作ったこと。もうひとつは、課税最低限を178万円まで先に引き上げたことです。

制度の全体像は財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」、年末調整の実務は国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除等の見直し関係)Q&A」で確認できます。

数字の内訳

項目改正前令和8年分(改正後)
基礎控除(本則・合計所得2,350万円以下)58万円62万円
基礎控除の特例による加算(合計所得489万円以下)—42万円
基礎控除の合計(同上)—104万円
給与所得控除の最低保障額(本則)65万円69万円
給与所得控除の最低保障額の特例(令和8年・9年)—+5万円(=74万円)
課税最低限(給与所得控除+基礎控除)160万円178万円

74万円と104万円を足すと178万円。これが「所得税の負担が始まる水準」です。基礎控除の本則部分の引き上げは、令和5年10月から令和7年10月までの2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率6.0%を踏まえた調整とされています。

📝基礎控除の加算は、その年分の合計所得金額で決まります

令和8年分・令和9年分の基礎控除の加算額は、居住者のその年分の合計所得金額が655万円以下である場合に適用され、次のとおりです。

  • 合計所得金額が489万円以下の場合 …… 42万円(基礎控除は62万円+42万円=104万円)
  • 合計所得金額が489万円超(655万円以下)の場合 …… 5万円(同 67万円)
  • 合計所得金額が655万円超の場合 …… 加算なし(同 62万円)
    なお、令和10年分以後の加算額は37万円で、対象は合計所得金額132万円以下の人に戻ります。今の手厚い形は令和8年・9年の2年間の措置という位置づけです。

給与所得控除の「最低保障額」が効く人は限られる

ここは誤解が生まれやすいところです。給与所得控除の最低保障額(69万円+特例5万円=74万円)が実際に効くのは、年間の給与収入がおおむね220万円以下の人です。それを超えると、収入に応じた計算式のほうが大きくなるため、最低保障額は使われません。

つまり、フルタイムで働く常勤の公務員本人にとって、178万円という数字そのものはあまり関係がありません。効いてくるのは、次章で見る基礎控除の加算のほうです。一方で、配偶者のパート収入や、会計年度任用職員として短時間で働いている場合には、この最低保障額の引き上げが直接効きます。

ヒロ

ニュースの見出しは「178万円の壁」一色だけど、常勤で働いている本人の財布に効くのは基礎控除の側なんだよね。
ここを分けて理解しておかないと、「うちは178万円なんて関係ないから、自分には何も変わらない」と誤読しちゃう。実際はそこそこ動きます。

3. 【この記事の核】なぜ12月にまとめて戻るのか

大綱に「年末調整からの対応」と書かれている

理由は、制度の設計そのものにあります。大綱は、基礎控除等を見直すときの基本的な考え方として、次の一文を置いています。

源泉徴収義務者等の事務負担に配慮し、見直しの結果、控除額に端数が生ずる場合には万円単位で調整するとともに、見直し初年は、月次の源泉徴収等では対応せず年末調整からの対応とする。

「見直し初年は、月次の源泉徴収等では対応せず年末調整からの対応とする」。これが今回の答えです。

毎月の天引き額は、国税庁が公表する源泉徴収税額表をもとに機械的に計算されています。年の途中でこの表を差し替えると、給与計算をしている職場(源泉徴収義務者)の事務が大混乱します。そこで、初年度は表を触らず、年末調整で一気に精算するという整理になりました。

💡適用時期の整理(大綱の記載より)
  • 基礎控除・給与所得控除の改正 …… 令和8年分以後の所得税について適用
  • ただし給与等の源泉徴収 …… 令和9年1月1日以後に支払うべき給与等について適用
  • 源泉徴収税額表(月額表・日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正も同様
  • 給与所得控除の最低保障額の特例は、年末調整において適用できることとされている
✨国税庁Q&Aで確認できた年末調整の適用日
  • 改正後の基礎控除・給与所得控除等は、2026年12月1日以後に行う年末調整から適用
  • 勤務先は12月1日前でも、改正後の申告書を従業員から受け取る準備を進められる
  • 退職・死亡・海外転勤などで11月30日までに最後の給与が支払われ、そこで年末調整が完了するケースでは改正が反映されず、確定申告が必要になる場合がある
  • 毎月の給与に使う新しい源泉徴収税額表は、2027年1月1日以後に支払う給与等から適用

よくある誤解——「12月の給与から新しくなる」わけではありません

⚠️1〜11月が旧ルール、12月から新ルール……ではありません

「11月までは今までどおりで、12月から新しい税額表になる」と説明されることがありますが、正確ではありません。
源泉徴収税額表と賞与の算出率の表の改正は、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。つまり令和8年12月に支払われる給与・期末手当の天引きも、改正前のルールです。
令和8年は1月から12月まで毎月の天引きが従来どおりで、その1年分の差額を12月の年末調整という手続きの中でまとめて精算する——これが正しい理解です。

令和9年からは「毎月の手取りが増えて、還付は元に戻る」

この構造は、翌年の見え方も決めます。令和9年(2027年)1月以降は、毎月の天引きそのものが新しい税額表になります。毎月の手取りが少し増えるかわりに、年末調整で戻ってくる分は通常の水準に戻ります。

時期毎月の天引き年末調整
2026年(令和8年)1〜12月改正前のまま(手取りは変わらない)12月に1年分をまとめて精算
2027年(令和9年)1月〜新しい税額表(毎月少しずつ増える)通常どおりの精算に戻る
ヒロ

つまり、2026年は改正初年度の差額が年末調整でまとまって精算されやすい年です。
翌年に同じ額を期待して家計を組むと、たぶん外します。ここは押さえておきたいところ。

4. 公務員はいくら戻るのか——年収帯で差が大きい

まず「控除がいくら増えるか」を見る

年末調整で精算されるのは、ざっくり言えば「控除が増えた分 × 自分の所得税率」です。そこでまず、基礎控除がいくら増えるのかを年収帯ごとに整理します。

年間の給与収入(目安)改正前の基礎控除令和8年分の基礎控除増加額
約200万円以下95万円104万円+9万円
約200万円〜475万円88万円104万円+16万円
約475万円〜665万円68万円104万円+36万円
約665万円〜850万円63万円67万円+4万円
約850万円超58万円62万円+4万円
📝この表の前提
  • 基礎控除の加算は合計所得金額で判定されます。上の「給与収入」は、収入が給与だけの場合に合計所得金額を逆算した目安です(合計所得489万円 ≒ 給与収入665万円、合計所得336万円 ≒ 給与収入475万円)
  • 給与以外の収入(副収入・不動産所得など)がある場合は、判定に使う合計所得金額が変わります
  • 給与所得控除の最低保障額の引き上げ(65万円→74万円)は、給与収入がおおむね220万円以下の人にのみ効きます

いちばん大きく動くのは、給与収入が約475万円から665万円の層です。基礎控除が68万円から104万円へ、36万円増えます。中堅の地方公務員がまとまって入る帯です。

所得税率をかけて、精算額の目安を出す

年間の給与収入(目安)控除の増加想定される所得税率12月に精算される額の目安
約200万円〜475万円+16万円5%約8,200円
約200万円〜475万円+16万円10%約1万6,300円
約475万円〜665万円+36万円10%約3万6,800円
約665万円〜850万円+4万円10〜20%約4,100〜8,200円
📝試算の前提(あくまで目安です)
  • 「控除の増加額 × 所得税率 × 1.021(復興特別所得税を含む)」という単純計算です
  • 所得税率は、給与収入から給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除などを引いた課税所得で決まります。扶養親族の人数、生命保険料控除、iDeCoの掛金などによって変わります
  • 年末調整は「その年に支払われた給与等の総額」で年税額を計算し直す手続きです。この金額がそのまま振り込まれるわけではありません

人事院のモデル給与例に当てはめてみる

2026年8月7日の人事院勧告では、モデル給与例の年間給与も公表されています。そこに今回の改正を当てはめると、こうなります。

モデル(地方機関)勧告後の年間給与基礎控除の増加精算額の目安
係員 22歳401.4万円+16万円約8,000円〜1万6,000円
係長 35歳525.9万円+36万円約3万7,000円
係長 40歳558.9万円+36万円約3万7,000円
課長 50歳730.6万円+4万円約8,000円
ヒロ

表を見て「あれ、逆じゃない?」と思った人、正解です。
係長のほうが課長より戻りが大きい。人事院勧告は今年、中堅層以上を手厚くした改定でしたが、税制改正のほうは中間の年収帯にいちばん厚く効く設計になっている。方向が逆なんです。

⚠️665万円のあたりに「段差」があります

基礎控除の加算は、合計所得金額489万円(給与収入だけならおおむね665万円)を境に、42万円から5万円へ一気に下がります。
つまり給与収入が665万円を少し超えるだけで、控除の増加が36万円から4万円に落ちる計算になります。超過勤務手当が多かった年や、扶養手当・住居手当を含めた実際の支給総額次第で、この境目をまたぐ人が出てきます。
なお、人事院のモデル給与例の金額は俸給・地域手当などをもとにした試算で、扶養手当・住居手当・通勤手当・超過勤務手当は含まれていません。実際の年収とは一致しない点にご注意ください。

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※ 投資には元本割れのリスクがあります。本記事は2026年8月28日時点の情報に基づく情報提供であり、特定の金融商品の購入を勧誘するものではありません。

5. 令和8年分で変わるのは「4つ」——国税庁が表紙に挙げた項目

ここまでは基礎控除と給与所得控除の話でした。ただし令和8年分の年末調整で変わるのは、それだけではありません。

国税庁の冊子『令和8年分 年末調整のしかた』は、表紙に変更点を4つ挙げています。

💡令和8年分 年末調整のしかた(表紙に掲げられた4項目)
  1. 基礎控除の引上げ
  2. 給与所得控除の最低保障額の引上げ
  3. 扶養親族等の所得要件の改正
  4. 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設

1と2はここまでで見たとおりです。見落とされやすいのが3と4で、とくに4は令和8年分で新しく作られたものです。順に見ていきます。

その前に、施行日の記述を確認しておきます。冊子の本文にはこう書かれています。

令和8年度税制改正により、次のとおり、所得税の基礎控除の引上げ等が行われました。これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。

「令和8年12月1日に施行」——ここが今年の年末調整のすべての起点です。12月1日より前に年末調整が終わってしまう人には、この改正が反映されません(後述します)。

⚠️『年末調整のしかた』も各種申告書の記載例PDFも公開済みです(解説動画は準備中・2026年10月3日時点)

2026年10月3日時点で、国税庁の冊子『令和8年分 年末調整のしかた』は公表済みです。この記事で扱っている4つの改正の数字は、冊子の内容と一致していることを確認しました。

令和8年分の各種申告書の記載例(PDF)も公開されています。 「(※準備中)」と表示されているのは解説動画の欄で、英語版の一部も準備中です。実際に書くときは、冊子と職場から配られる手引きとあわせて、次の記載例を見てください。

ネット上の解説記事が令和7年分の内容のままになっている時期でもあるので、年分の表記を必ず確認してください。

⚠️ひとり親控除が38万円になるのは「令和9年分から」です

令和8年度税制改正でひとり親控除の額が**38万円(改正前35万円)**に引き上げられましたが、国税庁のQ&Aは、この改正は令和9年分以後の所得税について適用されるため、令和8年分の年末調整には影響はありませんとしています。

実際、『令和8年分 年末調整のしかた』の控除額の表でも、ひとり親控除は350,000円のままです。「今年からひとり親控除が38万円」と書いている解説を見かけたら、それは1年早い説明です。

ヒロ

このあたり、去年の改正と今年の改正が混ざって出回ってるんですよね。
「その数字は令和何年分の話か」——今年はこれを確認するだけで、だいぶ事故が減ります。

なお、令和8年度税制改正では防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税額の1%相当額)が創設され、復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%へ引き下げられました。ただしこれらは令和9年1月1日以後に生ずる所得に適用されるもので、**令和8年分の年末調整は従来どおり「年調所得税額×102.1%」**で計算されます。合計税率が変わらないため、計算方法にも変更はありません。

6. 家族まわりで変わる2つ——扶養は136万円、23歳未満の子で生命保険料控除が増える

6-1. 扶養の判定ラインが「123万円 → 136万円」に上がる

扶養親族や同一生計配偶者に該当するかどうかの所得要件が、令和8年分でもう一段引き上げられます。

区分令和6年分まで令和7年分令和8年・9年分
扶養親族・同一生計配偶者(給与収入)103万円以下123万円以下136万円以下
同(合計所得金額)48万円以下58万円以下62万円以下
勤労学生(給与収入)130万円以下150万円以下163万円以下
配偶者特別控除の対象配偶者(給与収入)—201万5,999円以下207万円以下
家内労働者等の必要経費の最低保障額55万円65万円69万円
⚠️「178万円」と「136万円」は別のラインです(ここが最大の混同ポイント)
  • 178万円 …… 本人に所得税がかかり始めるライン(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)
  • 136万円 …… その人を扶養親族・同一生計配偶者として申告できるライン

ニュースの見出しは「178万円の壁」で埋まりますが、配偶者やお子さんを扶養に入れられるかどうかの基準は136万円です。この2つを混ぜると、扶養控除等申告書の記載を間違えます。

さらに公務員の場合、給与制度上の扶養手当と税法上の扶養と社会保険の扶養は、それぞれ別の基準で判定されます。税の話がそのまま扶養手当に当てはまるわけではありません。

国税庁のQ&Aでは、パート収入124万円の母親について、「給与所得控除額74万円を控除した後の合計所得金額は50万円となりますので、扶養親族に該当します」と令和8年分ベースで回答しています。去年までなら扶養から外れていた人が、今年は入れるケースが出てきます。

また、年末調整の対象になるパート退職者のラインも、本年中に支払を受ける給与の総額が136万円以下である人へと変わっています(令和7年分は123万円)。

📝19歳以上23歳未満の子がいる場合(特定親族特別控除)

令和7年分で創設された特定親族特別控除は、令和8年分では控除額の刻み(63万円〜3万円)は変わらず、給与収入の換算値だけが上にずれます。

  • 給与収入136万円超159万円以下 …… 控除額63万円
  • 159万円超164万円以下 …… 61万円/164万円超169万円以下 …… 51万円
  • 169万円超174万円以下 …… 41万円/174万円超179万円以下 …… 31万円
  • 179万円超184万円以下 …… 21万円/184万円超189万円以下 …… 11万円
  • 189万円超194万円以下 …… 6万円/194万円超197万円以下 …… 3万円

なお国税庁のQ&Aは、特定親族特別控除の対象として申告していた子が、改正によって控除対象扶養親族(特定扶養親族)に該当することになった場合は扶養控除の対象になり、その場合は異動があった旨を記載した扶養控除等申告書の提出が必要としています。大学生のお子さんがいる家庭は、ここを確認する価値があります。

⚠️配偶者の所得を計算するときは「74万円」を引いてください

国税庁のQ&Aは、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられたことを踏まえ、配偶者に給与所得がある場合には、改正後の給与所得控除額を適用して算出した合計所得金額に応じて、配偶者(特別)控除額を正しく記載する必要があるとしています。

去年の感覚のまま「収入−65万円」で計算すると、控除額の記載を間違えます。

6-2. 【今年の隠れた目玉】23歳未満の子がいると、生命保険料控除が増える

令和8年分で新しく創設されたのがこれです。表紙の4項目のうち、いちばん知られていない項目でもあります。

💡年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例

令和8年分・令和9年分に限り、年齢23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料控除(新生命保険料に係るもの)の控除額が、次のように計算されます。

年間の新生命保険料控除額
30,000円以下全額
30,000円超60,000円以下保険料×1/2+15,000円
60,000円超120,000円以下保険料×1/4+30,000円
120,000円超一律60,000円

あわせて、旧生命保険料等を含めた**一般生命保険料控除の適用限度額が6万円(改正前:4万円)**になりました。

⚠️ただし「合計12万円」の上限は変わりません

一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同じ12万円です。

つまり増えるのは一般枠の中だけ(4万円→6万円)。すでに3つの枠を使って12万円に達している人は、この特例で控除が増えるわけではありません。ここを「生命保険料控除が12万円→14万円になる」と書いている説明は誤りです。

家計目線でうれしいのは、次の2点です。

  • 国税庁のQ&Aは、共働き世帯では夫婦の双方でこの特例の適用を受けることができるとしています。夫婦それぞれが要件を満たす契約を持っていれば、両方で使えます
  • 年末にお子さんが生まれた場合も適用要件を満たすため、年末調整の再計算ができるとされています
ヒロ

子どもが23歳未満なら、一般枠が4万円から6万円へ。
しかも共働きなら夫婦それぞれで使える。地味だけど、対象になる公務員家庭はかなり多いはずです。

7. 公務員が出す書類は「4枚」——令和8年分の様式と、よくある誤解

7-1. 令和8年分に提出する申告書

職場から配られる書類の正式名称は、意外と知られていません。令和8年分の様式は次のとおりです。

書類の正式名称(令和8年分)何のための書類か注意点
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書扶養親族・障害者・ひとり親などの申告簡易対応様式もあり。異動があれば「異動月日及び事由」欄を記載
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除(4つが1枚)本人の合計所得金額の見積額の記入が必須
給与所得者の保険料控除申告書生命保険料・地震保険料・社会保険料・小規模企業共済等掛金(iDeCo)の申告令和8年分から「年齢23歳未満の扶養親族の有無」欄が新設
従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書2か所以上から給与を受けている場合該当する人のみ
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除計算明細書住宅ローン控除(2年目以降)税務署から交付される。初年度は確定申告が必要
⚠️保険料控除申告書の「年齢23歳未満の扶養親族の有無」欄は、書き忘れると控除が減ります

6-2で見た生命保険料控除の特例を受けるために、令和8年分の保険料控除申告書には新しい欄が追加されています。氏名・個人番号・生年月日・続柄・合計所得金額の見積額を書く欄と、専用の計算式が設けられました。

この欄が空欄のままだと、特例が適用されないまま計算されます。23歳未満のお子さんがいる人は、ここを必ず埋めてください。国税庁のサイト上でも、この申告書の表記が令和7年分の「給与所得者の保険料控除申告書」から「給与所得の保険料控除申告書」へ変わっています。

📝様式の使用時期にルールがあります

国税庁は、令和8年分の様式は令和8年12月1日以後に行う年末調整において使用するとしています。令和8年11月30日以前に年末調整を行う場合には、令和7年分の様式を補正して使用する等の対応が案内されています。

また国税庁のQ&Aには、実務上の配慮としてこう書かれています。

実務上、令和8年12月1日から年末調整関係書類の提出を受けたのでは、年末調整に間に合わない事態も想定されますので、同日以後適用される改正を反映した年末調整関係書類について、同日前から提出することとして差し支えありません。

つまり11月中に書類が配られるのは正常です。「12月1日施行なのに11月に配るのはおかしい」ということはありません。

なお国税庁は、令和8年分の扶養控除等申告書の様式裏面の注意事項等が、改正前の内容となっている場合があることにも注意を促しています。裏面の説明より、冊子と職場の手引きを優先してください。

7-2. 還付金は、いつ・どうやって戻るのか

「12月にいくら戻るか」と同じくらいよく聞かれるのが「いつ戻るか」です。

✨還付の仕組み(国税庁の冊子より)
  • 年末調整の結果、過納額(納めすぎ)が生じた場合、勤務先はその過納額を、年末調整を行った月分(通常は12月分)として納付する源泉徴収税額から差し引いて、本人に還付します
  • 12月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する源泉徴収税額から差し引いて順次還付します
  • 勤務先が納付する期限は令和9年1月12日(納期の特例の承認を受けている場合は令和9年1月20日)
⚠️「何日までに従業員へ払う」という法律上の定めは見つかりません

国税庁の資料に書かれているのは、勤務先がどう精算するかの手順だけです。従業員の口座にいつ振り込むかを定めた規定は、確認できませんでした。

実務上は12月の給与または1月の給与とあわせて戻ることが多いのですが、これは各職場の給与サイクルの問題です。自分の職場がいつ戻すかは、給与担当部署に聞くのが唯一の正解です。「12月◯日に必ず入る」と書いている情報は、根拠を確認してください。

なお、還付しきれない額が大きく、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合などには、勤務先が税務署へ還付請求を行う仕組みも用意されています。

7-3. 令和8年分の年末調整・よくある誤解5つ

⚠️誤解1:12月の給与から手取りが増える

増えません。源泉徴収税額表の改正は令和9年1月1日以後に支払うべき給与等から適用されるため、令和8年12月の給与・期末手当の天引きも改正前のルールです。増えるのは「年末調整による精算」であって、毎月の天引きではありません。

⚠️誤解2:178万円までなら扶養に入れる

入れません。178万円は本人に所得税がかかり始めるライン、扶養に入れるのは給与収入136万円以下です。数字が2つ流通しているので、申告書に書く前にどちらの話かを確認してください。

⚠️誤解3:今年からひとり親控除が38万円になる

なりません。38万円になるのは令和9年分からで、令和8年分の年末調整では35万円のままです。国税庁のQ&Aが明記しています。

⚠️誤解4:年末調整でふるさと納税の控除ができる

できません。ふるさと納税(寄附金控除)は年末調整の対象外です。ワンストップ特例の申請書を出すか、確定申告をするかのどちらかになります。使い分けは『ふるさと納税ワンストップ特例 vs 確定申告』に整理しています。

⚠️誤解5:11月に年末調整が終われば、その時点で改正が反映される

反映されません。改正は令和8年12月1日施行なので、令和8年11月30日以前に最後の給与を受けて年末調整が完了した人——年の途中で亡くなった人、年の中途で非居住者になった人、休職して年末までに復職しない人など——には改正後の控除等が適用されず、確定申告が必要になります。年の中途で退職して年末調整を受けていない人も同様です。

💡出し忘れても、まだ間に合う場合があります

国税庁の令和8年分の年末調整Q&Aは、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再計算を行うことができるとしています。

基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・保険料控除申告書・所得金額調整控除申告書の出し忘れも、この期間内であれば再計算の対象です。12月に「しまった」と気づいても、まず職場の給与担当に相談する価値があります。

📝源泉徴収票そのものにも変更があります

国税庁のQ&Aによると、令和8年度税制改正に伴う「給与所得の源泉徴収票」の様式改正はありません。ただし国税システムの更改に伴い、令和8年8月以降、源泉徴収票を含むすべての法定調書の様式が変わります。

また令和9年1月以後に提出するものからは、市区町村へ給与支払報告書を提出した場合、税務署への源泉徴収票の提出が不要になります(本人への交付は引き続き必要です)。

8. 12月に「3つのお金」が重なる年になる

公務員にとって、2026年12月はイベントが密集します。

✨2026年12月に重なるもの
  1. 期末手当・勤勉手当(冬のボーナス) …… 令和8年度は6月期が支給済みのため、勧告による引き上げ分は12月期のみで調整されます(期末1.2875月・勤勉1.0875月/一般の職員の場合)
  2. 令和8年4月にさかのぼった差額 …… 月例給の改定は4月遡及。条例改正を経て年内に差額が一括支給されるのが一般的な流れです
  3. 年末調整の精算 …… 今回の税制改正による控除増加分が、ここでまとめて精算されます

勧告の中身(官民較差1万5,056円・3.51%、ボーナス年4.70月分)については『【確定】2026年(令和8年)人事院勧告の中身』に、自分の自治体にいつ届くのかは『人事院勧告3.51%は「国だけ」の話——地方公務員の給料が実際に上がるのはいつ?』にまとめています。

ただし「全部が上乗せ」ではありません

ここは冷静に見ておきたいところです。遡及差額もボーナスの増額分も、課税対象の給与です。年末調整は「その年に支払われた給与等の総額」で年税額を計算し直す手続きなので、収入が増えればそのぶん年税額も増えます。

⚠️還付が思ったより少ない、という人も出ます
  • 控除の増加による減税と、遡及差額・ボーナス増による税額増が、同じ12月に重なります
  • 賞与にかかる源泉徴収は算出率の表による概算のため、もともと年末調整でならされる性質のものです
  • 住宅ローン控除の適用初年で確定申告が必要な人、年の途中で扶養が変わった人などは、精算の結果が大きく変わります
  • 人によっては不足額の徴収(追加で引かれる)になることもあります
ヒロ

「今年は還付が多いらしい」と聞いて先に使ってしまうのがいちばん危ない。
金額が確定するのは、12月の給与明細と源泉徴収票を見たとき。それまでは「たぶんこのくらい」で構えておくのが安全だと思います。

9. 住民税はどうなる?——効いてくるのは2027年6月から

所得税と住民税は、動くタイミングが1年ずれます。

📝個人住民税の扱い(大綱の地方税の項目より)
  • 給与所得控除の最低保障額を65万円から69万円に引き上げ
  • 令和9年度分・令和10年度分の個人住民税については、これに加えてさらに5万円引き上げ
  • 同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件(62万円以下)などの改正は、令和9年度分以後の個人住民税について適用
  • なお、地方税の項目に基礎控除の引き上げは含まれていません

住民税は前年の所得をもとに翌年度課税されるため、令和8年(2026年)の所得に対応するのは令和9年度分の住民税=2027年6月からの徴収です。そして住民税側で動くのは主に給与所得控除の最低保障額なので、フルタイムで働く常勤職員の住民税額が大きく変わる場面は限られます。

毎年6月に住民税が切り替わる仕組みそのものは『公務員の住民税が6月に変わる理由』で整理しています。

10. 今(9月〜11月)のうちにやっておくとよいこと

年末調整は、書類を出す時点でほぼ結果が決まります。11月に慌てない準備を3つに絞りました。

準備1:控除証明書を「届いたら一箇所」に集める

10月から11月にかけて、控除証明書がばらばらに届きます。毎年ここでつまずく人がいちばん多い書類です。

💡秋に届く主な控除証明書
  • 生命保険料控除証明書(一般・介護医療・個人年金の区分に注意)
  • 地震保険料控除証明書
  • 小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCoに加入している人)
  • 国民年金保険料の控除証明書(家族分を支払っている場合など)
  • 住宅ローン控除の2年目以降の人は、年末残高等証明書と税務署から届く証明書
⚠️つまずきやすい3点
  • 封筒が広告に見えて開封せずに捨ててしまう(10月〜11月に届く保険会社からの郵便は要注意)
  • iDeCoの払込証明書は、掛金の引き落とし開始月によって届く時期が遅れることがあります
  • 電子データ(QRコード付き・電子的控除証明書)で提供されるものもあり、紙が届かないケースがあります

準備2:「本人の合計所得金額の見積額」の欄を丁寧に書く

今回の改正で、基礎控除の額が本人の合計所得金額によって変わる構造がはっきりしました(489万円が境目)。年末調整の書類には、基礎控除の申告と配偶者控除等の申告などがまとまった様式があり、そこに本人の合計所得金額の見積額を記入する欄があります。

ここが空欄だったり、大きくずれていたりすると、適用される基礎控除の額が変わってしまう可能性があります。様式の名称や記入欄の構成は年によって変わるため、職場から配られる手引きと国税庁の案内を確認してください。

また、同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額の要件は、58万円以下から62万円以下に引き上げられます。学生アルバイトのお子さんや、パートで働く配偶者の判定が変わる可能性があります。『令和8年分 年末調整のしかた』では、令和8・9年分で収入が給与だけの場合、**給与収入136万円以下(改正前123万円以下)**が目安とされています。

準備3:ふるさと納税は「上限ぎりぎりを攻めない」

年内に判断が必要なものの代表がふるさと納税です。今回の改正との関係を整理しておきます。

💡ふるさと納税と今回の改正
  • 控除の上限は住民税の所得割額をベースに計算されます。今回、住民税側で動くのは主に給与所得控除の最低保障額なので、常勤職員の上限額が大きく動く場面は限られます
  • ただし所得税の課税所得が下がることで所得税率の区分が変わる人は、上限の計算結果も変わります
  • シミュレーターを使う場合は、改正後の条件に対応しているかを確認してください
  • 上限を超えた分は自己負担になります。ぎりぎりを攻めず、余裕を持たせるのが無難です
  • 寄附の期限は12月31日までの決済。ワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着が原則です

ワンストップ特例と確定申告の使い分けは『ふるさと納税ワンストップ特例 vs 確定申告』で整理しています。年末調整の書類とふるさと納税は別の手続きなので、年末調整でふるさと納税の控除はできない点にも注意してください。

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11. まとめ——「一回きりの戻り」をどう扱うか

✨この記事のまとめ
  • 令和8年度税制改正で、所得税の課税最低限が178万円に引き上げられました(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)
  • 基礎控除は本則58万円→62万円、給与所得控除の最低保障額は65万円→69万円。さらに令和8年・9年分の特例で、基礎控除に42万円の加算(合計所得金額489万円以下)、最低保障額にプラス5万円
  • 大綱には「見直し初年は、月次の源泉徴収等では対応せず年末調整からの対応とする」と明記。国税庁Q&Aでは改正後の控除を2026年12月1日以後に行う年末調整から適用し、給与の源泉徴収税額表は令和9年1月1日以後に支払うべき給与等からと案内
  • したがって2026年は1月から12月まで毎月の天引きが変わらず、12月の年末調整で1年分を精算します。12月の給与・期末手当の天引きも改正前のルールです
  • 精算額は年収帯で差が大きく、給与収入が約475万〜665万円の層で基礎控除が36万円増(税率10%なら3万7,000円前後)。約665万円を超えると増加は4万円にとどまります
  • 12月は期末・勤勉手当と4月遡及分の差額も重なる月。ただし収入が増えれば年税額も増えるため、還付額の実感には個人差があります
  • 住民税に反映されるのは令和9年度分=2027年6月から。動くのは主に給与所得控除の最低保障額です
  • 令和9年1月からは毎月の天引き自体が新しくなるため、2026年12月の戻りは実質的に一回きりの形になります
  • 扶養に入れるラインは給与収入136万円以下(合計所得62万円以下)。178万円は本人の課税ラインで別物です
  • 年齢23歳未満の扶養親族がいる人は一般生命保険料控除の枠が4万円→6万円(令和8年・9年分限定・共働きは夫婦双方で適用可)。ただし3枠合計12万円の上限は据置き
  • 提出書類は主に4枚。令和8年分の保険料控除申告書には**「年齢23歳未満の扶養親族の有無」欄が新設**され、空欄だと特例が適用されません
  • ひとり親控除38万円は令和9年分から(令和8年分は35万円のまま)。防衛特別所得税も令和9年分からで、令和8年分は**102.1%**のまま
  • 出し忘れても、翌年1月に源泉徴収票を交付する時まで再計算が可能
ヒロ

今回いちばん伝えたかったのは、「毎月の明細が変わらない=何も起きていない、ではない」ということ。
制度としては1年分がプールされていて、12月に一度に出てくる。まとまって入るお金ほど、入る前に置き場所を決めておく価値がある——結論はいつもと同じです。
金額が確定するのは源泉徴収票を見たとき。それまでに、器だけ整えておきましょう。

10月から12月にかけては制度の切り替わりも重なります。10月に何が変わるのかは『2026年10月から変わるお金まとめ』に、12月に入るお金の仕分け方は『公務員のボーナス、残った分の置き場所』に整理しています。

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本記事は2026年10月3日時点で公開されている情報をもとに、30代地方公務員の個人視点で整理した情報提供であり、特定の金融商品・サービスの購入や申込を勧誘するものではありません。基礎控除、給与所得控除、基礎控除等の特例、課税最低限、適用時期および個人住民税の取扱いに関する記述は、令和7年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」、財務省の公表資料、国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除等の見直し関係)Q&A」、国税庁の冊子「令和8年分 年末調整のしかた」および「令和8年分 年末調整Q&A」、国税庁が公開する令和8年分の各種申告書様式に基づいています(冊子は https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/01.htm 、改正点の解説は https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/102.pdf 。各種申告書の記載例PDFは2026年10月3日時点で公開済み、解説動画は準備中)。扶養親族等の所得要件、特定親族特別控除、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例、ひとり親控除および防衛特別所得税の適用年分に関する記述も同じ資料によります。年末調整の還付金が従業員に支払われる期日については、国税庁の資料に定めを確認できなかったため、勤務先の精算手順のみを記載しています。実際の手続や様式、給与収入に換算した具体的な金額の取扱いは、国税庁が公表する年末調整関係の案内・手引および勤務先の給与担当部署の指示によります。年末調整で精算される金額の試算は「控除の増加額×所得税率×1.021」という単純計算による目安であり、扶養親族の人数、社会保険料、生命保険料控除、住宅借入金等特別控除、iDeCoの掛金その他の控除の状況、年の途中の異動や収入の変動によって実際の金額は異なります。人によっては還付ではなく不足額の徴収となる場合があります。給与収入と合計所得金額の対応関係は、収入が給与のみである場合の目安であり、給与以外の所得がある場合は判定が変わります。人事院勧告に関する数値は2026年8月7日に実施された令和8年人事院勧告の公表資料に基づくもので、モデル給与例の金額には扶養手当・住居手当・通勤手当・超過勤務手当等が含まれておらず、実際の年収とは一致しません。地方公務員の給与改定は各自治体の人事委員会の勧告および議会における条例改正を経て決まるため、改定率・実施時期・差額の支給時期が国と同一になるとは限りません。ふるさと納税の控除上限額はご自身の所得・控除の状況により異なり、上限を超えた寄附額は自己負担となります。新NISA・iDeCo等の投資には元本割れのリスクがあり、期待リターンは将来の成果を保証するものではありません。iDeCoは原則60歳まで引き出せません。最終的な判断はご自身の状況を踏まえ、必要に応じて勤務先の給与担当・税務署・税理士・FPなど専門家への確認も併せてご検討ください。

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公務員ヒロ

公務員ヒロ

30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成(民間→地方公務員)

「給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。」

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