【2026年】12月の年末調整で還付が増える理由——毎月の手取りは変わらないのに、なぜ12月だけまとまって戻るのか(課税最低限178万円)
年末調整2026 課税最低限178万円12月に一括精算
令和8年度税制改正で、所得税の課税最低限が160万円から178万円へ引き上げられました。基礎控除の本則は58万円から62万円へ、給与所得控除の最低保障額は65万円から69万円へ。さらに令和8年・9年分の特例で、基礎控除に42万円の加算(合計所得金額489万円以下の場合)、給与所得控除の最低保障額にプラス5万円が上乗せされます。ところが、この改正は令和8年分の所得税から適用される一方で、給与の源泉徴収税額表の改正は令和9年1月1日以後に支払う給与から。つまり2026年(令和8年)の毎月の天引きは今までどおりで、差額は12月の年末調整でまとめて精算されます。30代地方公務員のヒロが、なぜ12月だけまとまって戻るのか、公務員の年収帯ごとに控除がいくら増えて還付がいくらになるのか、8月7日の人事院勧告(月例給+3.51%・ボーナス年4.70月)による12月の遡及差額とどう重なるのか、そして今から準備しておくとよいことを整理します。
📋目次(タップで折りたたみ)全 22 項目
1. 結論——2026年12月の年末調整は「戻りやすい年」になる
先に結論だけ書きます。令和8年度税制改正で所得税の課税最低限が178万円まで引き上げられましたが、その効果は毎月の給与明細には出てきません。12月の年末調整でまとめて精算されます。
- 基礎控除の本則部分が58万円 → 62万円、給与所得控除の最低保障額が65万円 → 69万円に引き上げ
- さらに令和8年・9年分の特例として、基礎控除に42万円の加算(その年分の合計所得金額が489万円以下の場合)、給与所得控除の最低保障額にプラス5万円
- この結果、所得税がかかり始める水準(課税最低限)は178万円に
- ただし見直し初年は月次の源泉徴収では対応せず、年末調整からの対応とされている
- だから令和8年(2026年)の毎月の天引きは今までどおり。差額は12月の年末調整で精算される
- 12月は人事院勧告による4月遡及分の差額と期末・勤勉手当も重なる月

30代・地方公務員のヒロです。
実家暮らし・新NISA満額・楽天経済圏で、地味だけど堅実に資産形成しています。
「減税されたはずなのに、給与明細がまったく変わらない」——今年これを感じている人、けっこう多いと思います。気のせいではなく、制度としてそう設計されているというのが今回の話です。
2024年(令和6年)の定額減税は、毎月の給与の天引きから直接差し引かれる方式でした。給与明細に「定額減税額」の記載が出たのを覚えている人も多いと思います。
今回はその逆で、毎月の天引きはいっさい触らず、年末調整で一括して精算する方式です。同じ「減税」でも見え方がまったく違うので、混同しないようにしてください。
2. 何が変わったのか——課税最低限が160万円から178万円へ
大綱の冒頭に書かれていること
令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)は、冒頭でこう書いています。
物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設するほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。
ポイントは2つあります。ひとつは物価に連動して基礎控除等を毎年見直す仕組みそのものを作ったこと。もうひとつは、課税最低限を178万円まで先に引き上げたことです。
数字の内訳
| 項目 | 改正前 | 令和8年分(改正後) |
|---|---|---|
| 基礎控除(本則・合計所得2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
| 基礎控除の特例による加算(合計所得489万円以下) | — | 42万円 |
| 基礎控除の合計(同上) | — | 104万円 |
| 給与所得控除の最低保障額(本則) | 65万円 | 69万円 |
| 給与所得控除の最低保障額の特例(令和8年・9年) | — | +5万円(=74万円) |
| 課税最低限(給与所得控除+基礎控除) | 160万円 | 178万円 |
74万円と104万円を足すと178万円。これが「所得税の負担が始まる水準」です。基礎控除の本則部分の引き上げは、令和5年10月から令和7年10月までの2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率6.0%を踏まえた調整とされています。
令和8年分・令和9年分の基礎控除の加算額は、居住者のその年分の合計所得金額が655万円以下である場合に適用され、次のとおりです。
- 合計所得金額が489万円以下の場合 …… 42万円(基礎控除は62万円+42万円=104万円)
- 合計所得金額が489万円超(655万円以下)の場合 …… 5万円(同 67万円)
- 合計所得金額が655万円超の場合 …… 加算なし(同 62万円)
なお、令和10年分以後の加算額は37万円で、対象は合計所得金額132万円以下の人に戻ります。今の手厚い形は令和8年・9年の2年間の措置という位置づけです。
給与所得控除の「最低保障額」が効く人は限られる
ここは誤解が生まれやすいところです。給与所得控除の最低保障額(69万円+特例5万円=74万円)が実際に効くのは、年間の給与収入がおおむね220万円以下の人です。それを超えると、収入に応じた計算式のほうが大きくなるため、最低保障額は使われません。
つまり、フルタイムで働く常勤の公務員本人にとって、178万円という数字そのものはあまり関係がありません。効いてくるのは、次章で見る基礎控除の加算のほうです。一方で、配偶者のパート収入や、会計年度任用職員として短時間で働いている場合には、この最低保障額の引き上げが直接効きます。

ニュースの見出しは「178万円の壁」一色だけど、常勤で働いている本人の財布に効くのは基礎控除の側なんだよね。
ここを分けて理解しておかないと、「うちは178万円なんて関係ないから、自分には何も変わらない」と誤読しちゃう。実際はそこそこ動きます。
3. 【この記事の核】なぜ12月にまとめて戻るのか
大綱に「年末調整からの対応」と書かれている
理由は、制度の設計そのものにあります。大綱は、基礎控除等を見直すときの基本的な考え方として、次の一文を置いています。
源泉徴収義務者等の事務負担に配慮し、見直しの結果、控除額に端数が生ずる場合には万円単位で調整するとともに、見直し初年は、月次の源泉徴収等では対応せず年末調整からの対応とする。
「見直し初年は、月次の源泉徴収等では対応せず年末調整からの対応とする」。これが今回の答えです。
毎月の天引き額は、国税庁が公表する源泉徴収税額表をもとに機械的に計算されています。年の途中でこの表を差し替えると、給与計算をしている職場(源泉徴収義務者)の事務が大混乱します。そこで、初年度は表を触らず、年末調整で一気に精算するという整理になりました。
- 基礎控除・給与所得控除の改正 …… 令和8年分以後の所得税について適用
- ただし給与等の源泉徴収 …… 令和9年1月1日以後に支払うべき給与等について適用
- 源泉徴収税額表(月額表・日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正も同様
- 給与所得控除の最低保障額の特例は、年末調整において適用できることとされている
よくある誤解——「12月の給与から新しくなる」わけではありません
「11月までは今までどおりで、12月から新しい税額表になる」と説明されることがありますが、正確ではありません。
源泉徴収税額表と賞与の算出率の表の改正は、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。つまり令和8年12月に支払われる給与・期末手当の天引きも、改正前のルールです。
令和8年は1月から12月まで毎月の天引きが従来どおりで、その1年分の差額を12月の年末調整という手続きの中でまとめて精算する——これが正しい理解です。
令和9年からは「毎月の手取りが増えて、還付は元に戻る」
この構造は、翌年の見え方も決めます。令和9年(2027年)1月以降は、毎月の天引きそのものが新しい税額表になります。毎月の手取りが少し増えるかわりに、年末調整で戻ってくる分は通常の水準に戻ります。
| 時期 | 毎月の天引き | 年末調整 |
|---|---|---|
| 2026年(令和8年)1〜12月 | 改正前のまま(手取りは変わらない) | 12月に1年分をまとめて精算 |
| 2027年(令和9年)1月〜 | 新しい税額表(毎月少しずつ増える) | 通常どおりの精算に戻る |

つまり、**2026年12月の年末調整は「一回きりのボーナス的な戻り」**になりやすい。
翌年に同じ額を期待して家計を組むと、たぶん外します。ここは押さえておきたいところ。
4. 公務員はいくら戻るのか——年収帯で差が大きい
まず「控除がいくら増えるか」を見る
年末調整で精算されるのは、ざっくり言えば「控除が増えた分 × 自分の所得税率」です。そこでまず、基礎控除がいくら増えるのかを年収帯ごとに整理します。
| 年間の給与収入(目安) | 改正前の基礎控除 | 令和8年分の基礎控除 | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 約200万円以下 | 95万円 | 104万円 | +9万円 |
| 約200万円〜475万円 | 88万円 | 104万円 | +16万円 |
| 約475万円〜665万円 | 68万円 | 104万円 | +36万円 |
| 約665万円〜850万円 | 63万円 | 67万円 | +4万円 |
| 約850万円超 | 58万円 | 62万円 | +4万円 |
- 基礎控除の加算は合計所得金額で判定されます。上の「給与収入」は、収入が給与だけの場合に合計所得金額を逆算した目安です(合計所得489万円 ≒ 給与収入665万円、合計所得336万円 ≒ 給与収入475万円)
- 給与以外の収入(副収入・不動産所得など)がある場合は、判定に使う合計所得金額が変わります
- 給与所得控除の最低保障額の引き上げ(65万円→74万円)は、給与収入がおおむね220万円以下の人にのみ効きます
いちばん大きく動くのは、給与収入が約475万円から665万円の層です。基礎控除が68万円から104万円へ、36万円増えます。中堅の地方公務員がまとまって入る帯です。
所得税率をかけて、精算額の目安を出す
| 年間の給与収入(目安) | 控除の増加 | 想定される所得税率 | 12月に精算される額の目安 |
|---|---|---|---|
| 約200万円〜475万円 | +16万円 | 5% | 約8,200円 |
| 約200万円〜475万円 | +16万円 | 10% | 約1万6,300円 |
| 約475万円〜665万円 | +36万円 | 10% | 約3万6,800円 |
| 約665万円〜850万円 | +4万円 | 10〜20% | 約4,100〜8,200円 |
- 「控除の増加額 × 所得税率 × 1.021(復興特別所得税を含む)」という単純計算です
- 所得税率は、給与収入から給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除などを引いた課税所得で決まります。扶養親族の人数、生命保険料控除、iDeCoの掛金などによって変わります
- 年末調整は「その年に支払われた給与等の総額」で年税額を計算し直す手続きです。この金額がそのまま振り込まれるわけではありません
人事院のモデル給与例に当てはめてみる
2026年8月7日の人事院勧告では、モデル給与例の年間給与も公表されています。そこに今回の改正を当てはめると、こうなります。
| モデル(地方機関) | 勧告後の年間給与 | 基礎控除の増加 | 精算額の目安 |
|---|---|---|---|
| 係員 22歳 | 401.4万円 | +16万円 | 約8,000円〜1万6,000円 |
| 係長 35歳 | 525.9万円 | +36万円 | 約3万7,000円 |
| 係長 40歳 | 558.9万円 | +36万円 | 約3万7,000円 |
| 課長 50歳 | 730.6万円 | +4万円 | 約8,000円 |

表を見て「あれ、逆じゃない?」と思った人、正解です。
係長のほうが課長より戻りが大きい。人事院勧告は今年、中堅層以上を手厚くした改定でしたが、税制改正のほうは中間の年収帯にいちばん厚く効く設計になっている。方向が逆なんです。
基礎控除の加算は、合計所得金額489万円(給与収入だけならおおむね665万円)を境に、42万円から5万円へ一気に下がります。
つまり給与収入が665万円を少し超えるだけで、控除の増加が36万円から4万円に落ちる計算になります。超過勤務手当が多かった年や、扶養手当・住居手当を含めた実際の支給総額次第で、この境目をまたぐ人が出てきます。
なお、人事院のモデル給与例の金額は俸給・地域手当などをもとにした試算で、扶養手当・住居手当・通勤手当・超過勤務手当は含まれていません。実際の年収とは一致しない点にご注意ください。
12月にまとまって入る前に、置き場所だけ決めておく
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5. 12月に「3つのお金」が重なる年になる
公務員にとって、2026年12月はイベントが密集します。
- 期末手当・勤勉手当(冬のボーナス) …… 令和8年度は6月期が支給済みのため、勧告による引き上げ分は12月期のみで調整されます(期末1.2875月・勤勉1.0875月/一般の職員の場合)
- 令和8年4月にさかのぼった差額 …… 月例給の改定は4月遡及。条例改正を経て年内に差額が一括支給されるのが一般的な流れです
- 年末調整の精算 …… 今回の税制改正による控除増加分が、ここでまとめて精算されます
勧告の中身(官民較差1万5,056円・3.51%、ボーナス年4.70月分)については『【確定】2026年(令和8年)人事院勧告の中身』に、自分の自治体にいつ届くのかは『人事院勧告3.51%は「国だけ」の話——地方公務員の給料が実際に上がるのはいつ?』にまとめています。
ただし「全部が上乗せ」ではありません
ここは冷静に見ておきたいところです。遡及差額もボーナスの増額分も、課税対象の給与です。年末調整は「その年に支払われた給与等の総額」で年税額を計算し直す手続きなので、収入が増えればそのぶん年税額も増えます。
- 控除の増加による減税と、遡及差額・ボーナス増による税額増が、同じ12月に重なります
- 賞与にかかる源泉徴収は算出率の表による概算のため、もともと年末調整でならされる性質のものです
- 住宅ローン控除の適用初年で確定申告が必要な人、年の途中で扶養が変わった人などは、精算の結果が大きく変わります
- 人によっては不足額の徴収(追加で引かれる)になることもあります

「今年は還付が多いらしい」と聞いて先に使ってしまうのがいちばん危ない。
金額が確定するのは、12月の給与明細と源泉徴収票を見たとき。それまでは「たぶんこのくらい」で構えておくのが安全だと思います。
6. 住民税はどうなる?——効いてくるのは2027年6月から
所得税と住民税は、動くタイミングが1年ずれます。
- 給与所得控除の最低保障額を65万円から69万円に引き上げ
- 令和9年度分・令和10年度分の個人住民税については、これに加えてさらに5万円引き上げ
- 同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件(62万円以下)などの改正は、令和9年度分以後の個人住民税について適用
- なお、地方税の項目に基礎控除の引き上げは含まれていません
住民税は前年の所得をもとに翌年度課税されるため、令和8年(2026年)の所得に対応するのは令和9年度分の住民税=2027年6月からの徴収です。そして住民税側で動くのは主に給与所得控除の最低保障額なので、フルタイムで働く常勤職員の住民税額が大きく変わる場面は限られます。
毎年6月に住民税が切り替わる仕組みそのものは『公務員の住民税が6月に変わる理由』で整理しています。
7. 今(8月〜11月)のうちにやっておくとよいこと
年末調整は、書類を出す時点でほぼ結果が決まります。11月に慌てない準備を3つに絞りました。
準備1:控除証明書を「届いたら一箇所」に集める
10月から11月にかけて、控除証明書がばらばらに届きます。毎年ここでつまずく人がいちばん多い書類です。
- 生命保険料控除証明書(一般・介護医療・個人年金の区分に注意)
- 地震保険料控除証明書
- 小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCoに加入している人)
- 国民年金保険料の控除証明書(家族分を支払っている場合など)
- 住宅ローン控除の2年目以降の人は、年末残高等証明書と税務署から届く証明書
- 封筒が広告に見えて開封せずに捨ててしまう(10月〜11月に届く保険会社からの郵便は要注意)
- iDeCoの払込証明書は、掛金の引き落とし開始月によって届く時期が遅れることがあります
- 電子データ(QRコード付き・電子的控除証明書)で提供されるものもあり、紙が届かないケースがあります
準備2:「本人の合計所得金額の見積額」の欄を丁寧に書く
今回の改正で、基礎控除の額が本人の合計所得金額によって変わる構造がはっきりしました(489万円が境目)。年末調整の書類には、基礎控除の申告と配偶者控除等の申告などがまとまった様式があり、そこに本人の合計所得金額の見積額を記入する欄があります。
ここが空欄だったり、大きくずれていたりすると、適用される基礎控除の額が変わってしまう可能性があります。様式の名称や記入欄の構成は年によって変わるため、職場から配られる手引きと国税庁の案内を確認してください。
また、同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額の要件は、58万円以下から62万円以下に引き上げられます。学生アルバイトのお子さんや、パートで働く配偶者の判定が変わる可能性があります。給与収入に換算した具体的な金額は、給与所得控除の特例の適用関係を含めて国税庁の案内でご確認ください。
準備3:ふるさと納税は「上限ぎりぎりを攻めない」
年内に判断が必要なものの代表がふるさと納税です。今回の改正との関係を整理しておきます。
- 控除の上限は住民税の所得割額をベースに計算されます。今回、住民税側で動くのは主に給与所得控除の最低保障額なので、常勤職員の上限額が大きく動く場面は限られます
- ただし所得税の課税所得が下がることで所得税率の区分が変わる人は、上限の計算結果も変わります
- シミュレーターを使う場合は、改正後の条件に対応しているかを確認してください
- 上限を超えた分は自己負担になります。ぎりぎりを攻めず、余裕を持たせるのが無難です
- 寄附の期限は12月31日までの決済。ワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着が原則です
ワンストップ特例と確定申告の使い分けは『ふるさと納税ワンストップ特例 vs 確定申告』で整理しています。年末調整の書類とふるさと納税は別の手続きなので、年末調整でふるさと納税の控除はできない点にも注意してください。
控除を増やす側から考えるなら、iDeCoという選択肢もあります
松井証券のiDeCoは運営管理手数料0円(条件なし)で、低コストのインデックスファンドを中心にラインナップ。掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象で、年末調整でも申告できます。2026年12月には公務員の拠出上限が月6.2万円へ拡大される改正も控えており、口座を先に整えておくとスムーズです。
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※ iDeCoは原則60歳まで引き出せません。運用成績によっては元本割れの可能性があります。掛金上限・改正内容は2026年8月11日時点の情報で、最新の制度は公式情報でご確認ください。
拠出上限の拡大については『公務員iDeCoが月6.2万円に拡大【2026年12月改正】』にまとめています。
8. まとめ——「一回きりの戻り」をどう扱うか
- 令和8年度税制改正で、所得税の課税最低限が178万円に引き上げられました(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)
- 基礎控除は本則58万円→62万円、給与所得控除の最低保障額は65万円→69万円。さらに令和8年・9年分の特例で、基礎控除に42万円の加算(合計所得金額489万円以下)、最低保障額にプラス5万円
- 大綱には「見直し初年は、月次の源泉徴収等では対応せず年末調整からの対応とする」と明記。給与の源泉徴収税額表の改正は令和9年1月1日以後に支払うべき給与等から
- したがって2026年は1月から12月まで毎月の天引きが変わらず、12月の年末調整で1年分を精算します。12月の給与・期末手当の天引きも改正前のルールです
- 精算額は年収帯で差が大きく、給与収入が約475万〜665万円の層で基礎控除が36万円増(税率10%なら3万7,000円前後)。約665万円を超えると増加は4万円にとどまります
- 12月は期末・勤勉手当と4月遡及分の差額も重なる月。ただし収入が増えれば年税額も増えるため、還付額の実感には個人差があります
- 住民税に反映されるのは令和9年度分=2027年6月から。動くのは主に給与所得控除の最低保障額です
- 令和9年1月からは毎月の天引き自体が新しくなるため、2026年12月の戻りは実質的に一回きりの形になります

今回いちばん伝えたかったのは、「毎月の明細が変わらない=何も起きていない、ではない」ということ。
制度としては1年分がプールされていて、12月に一度に出てくる。まとまって入るお金ほど、入る前に置き場所を決めておく価値がある——結論はいつもと同じです。
金額が確定するのは源泉徴収票を見たとき。それまでに、器だけ整えておきましょう。
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本記事は2026年8月11日時点で公開されている情報をもとに、30代地方公務員の個人視点で整理した情報提供であり、特定の金融商品・サービスの購入や申込を勧誘するものではありません。基礎控除、給与所得控除、基礎控除等の特例、課税最低限、適用時期および個人住民税の取扱いに関する記述は、令和7年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」および財務省の公表資料に基づいています。実際の手続や様式、給与収入に換算した具体的な金額の取扱いは、国税庁が公表する年末調整関係の案内・手引および勤務先の給与担当部署の指示によります。年末調整で精算される金額の試算は「控除の増加額×所得税率×1.021」という単純計算による目安であり、扶養親族の人数、社会保険料、生命保険料控除、住宅借入金等特別控除、iDeCoの掛金その他の控除の状況、年の途中の異動や収入の変動によって実際の金額は異なります。人によっては還付ではなく不足額の徴収となる場合があります。給与収入と合計所得金額の対応関係は、収入が給与のみである場合の目安であり、給与以外の所得がある場合は判定が変わります。人事院勧告に関する数値は2026年8月7日に実施された令和8年人事院勧告の公表資料に基づくもので、モデル給与例の金額には扶養手当・住居手当・通勤手当・超過勤務手当等が含まれておらず、実際の年収とは一致しません。地方公務員の給与改定は各自治体の人事委員会の勧告および議会における条例改正を経て決まるため、改定率・実施時期・差額の支給時期が国と同一になるとは限りません。ふるさと納税の控除上限額はご自身の所得・控除の状況により異なり、上限を超えた寄附額は自己負担となります。新NISA・iDeCo等の投資には元本割れのリスクがあり、期待リターンは将来の成果を保証するものではありません。iDeCoは原則60歳まで引き出せません。最終的な判断はご自身の状況を踏まえ、必要に応じて勤務先の給与担当・税務署・税理士・FPなど専門家への確認も併せてご検討ください。
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公務員ヒロ
30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成(公務員8年目)
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