公務員の副業規定【2026年4月改正対応】セーフ・アウトを現役が解説

「公務員は副業禁止」は半分ウソ。31歳・地方公務員の私が、セーフな資産形成(NISA・ふるさと納税・不動産)と、アウトな副業(アフィリエイト・YouTube収益化など)の線引きを、国家公務員法・地方公務員法の条文ベースで解説。2026年4月の自営兼業規制緩和(手芸品販売・各種教室・地域振興イベント・買い物代行)にも対応しています。
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1. 結論:公務員も「セーフな稼ぎ方」はたくさんある
いきなり結論から言います。公務員は「副業(=反復継続する事業・労働)」は原則禁止ですが、資産運用や寄附、財産処分などは副業に当たらないと整理されています。

31歳の地方公務員・ヒロです。
「公務員は副業禁止だから何もできない」と思ってる人が多いけど、実は資産形成系はほぼ全部セーフ。知らずに損してる人が多いんだ。
この記事では、2026年時点で公務員がやってOKなこと・NGなことを、国家公務員法・地方公務員法の条文ベースで整理します。
- 公務員の副業禁止規定の本当の範囲(国家公務員法103・104条/地方公務員法38条)
- セーフな資産形成(NISA・iDeCo・ふるさと納税・不動産の小規模範囲)
- アウトになりやすいパターン(アフィリエイト・YouTube収益化・物販など)
本記事は一般論の整理であって、個別の許可・不許可を保証するものではありません。グレーな案件は必ず所属の人事課(任命権者)に確認してください。処分対象になってからでは遅いです。
2. 公務員の副業禁止の「本当の範囲」
まず大事なのは、「副業禁止」と一言で言っても根拠条文が3つあるということです。
- 信用失墜行為の禁止(国公法99条/地公法33条)
- 守秘義務(国公法100条/地公法34条)
- 職務専念義務(国公法101条/地公法35条)
そして副業そのものに効く: - 営利企業への従事制限(国公法103条/地公法38条)
- 兼業の制限(国公法104条)
ざっくり言うと、「会社役員になる」「自分で事業を経営する」「他から報酬を得て働く」には任命権者の許可が要る、というのが営利企業への従事制限(103条・38条)の中身です。

ポイントは「反復継続する労務・事業かどうか」。
単発の講演や原稿料は「自営業ではない」と解釈されることが多いけど、継続的に収入が発生するとアウトになりやすい。
3. セーフな資産形成リスト(ほぼ全員OK)
ここからが本題。公務員でもやってOKな資産形成を、一つずつ見ていきます。
| やること | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 新NISA(つみたて・成長投資枠) | ○ セーフ | 労働ではなく資産運用 |
| iDeCo | ○ セーフ | 国が推奨している私的年金 |
| ふるさと納税 | ○ セーフ | 寄附であって副業ではない |
| 株式・投資信託の売買 | ○ セーフ | インサイダーに触れない限りOK |
| 仮想通貨の売買 | ○ セーフ | 資産運用の範囲内 |
| FX(自己資金での取引) | ○ セーフ | ただし職務専念義務に注意 |
| 預金・貯金 | ○ セーフ | 言うまでもなくOK |
3-1. 新NISAはむしろ「やらない理由がない」
新NISAは1800万円の非課税枠があり、公務員の安定収入と相性抜群です。私は楽天証券で月10万円(年120万円)つみたてを続けていて、31歳で資産1,000万円を超えました。
- 給料が安定しているから、長期つみたてが続けやすい
- 退職金+年金があるので、NISAは余剰資金で運用しやすい
- 人事課への申請は一切不要

僕は楽天証券×楽天カードで月5万円、あとはSBI証券で月5万円つみたて中。
副業じゃないから、当然ながら職場には報告してないよ!
3-2. iDeCoも併用で節税効果MAX
iDeCoは掛金が全額所得控除になる、公務員にとって心強い節税ツールです。公務員の掛金上限は月1.2万円(2024年12月から月2万円に引き上げ)。
年20万円積み立てれば、所得税+住民税で年4万円前後が戻ってくる計算になります。
3-3. ふるさと納税は全公務員やるべき
これは別記事(公務員のふるさと納税)で詳しく書いています。副業ではなく寄附なので、何も遠慮なく使えます。
4. グレーゾーン:許可があればOKのもの
次は「任命権者の許可があればOK」の領域です。ここは職場によって判断が分かれます。
| やること | 判定 | ポイント |
|---|---|---|
| 不動産賃貸(5棟10室未満・年500万円未満) | △ 届出でOK | 相続で受け継いだ物件など |
| 農業(自家消費レベル) | △ 自家消費なら不要 | 販売するなら要確認 |
| 単発の講演・執筆 | △ 許可制 | 継続するとアウト |
| 資格試験の採点バイト | △ 許可制 | 職務に支障がないか |
| 自治体公認の地域活動 | △ 許可制 | 近年は推奨される流れ |
不動産賃貸の「5棟10室ルール」
公務員でも以下の範囲内なら届出で不動産賃貸ができるというのが人事院規則14-8の有名なラインです。
- 独立家屋:5棟未満
- 区分所有(マンション等):10室未満
- 土地:10件未満
- 年間賃貸収入:500万円未満
相続で実家を受け継いだ公務員などがよく使う制度です。ただし自主管理はNG(不動産管理会社に委託が原則)。
上記範囲内でも、無届けだとアウトです。「500万円未満だからバレないだろう」ではなく、きちんと届け出て承認を取るのが正解。給与との合算は確定申告で必ず判明します。
4-2. 【2026年4月改正】新たに承認対象になった自営兼業
ぼくが今いちばんお伝えしたいのが、2026年4月から国家公務員の自営兼業規制が緩和された件です。日本経済新聞の報道(2025年12月)でも大きく取り上げられ、人事院規則の運用通知が更新されました。地方公務員についても、総務省から各自治体宛に同様の方向で運用を見直すよう通知が出ています。
| やること | 従来の扱い | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 手芸品の販売(ハンドメイド) | 原則NG | △ 申請で承認されやすい |
| 料理・音楽・スポーツ等の教室開業 | 原則NG | △ 申請で承認されやすい |
| 地域振興イベントへの出店・運営 | ボランティア限定 | △ 報酬を得る形でも承認可 |
| 買い物代行・生活支援 | 原則NG | △ 公益性が説明できればOK |
| 小規模な農産物・加工品販売 | 家業の手伝い限定 | △ 申請で承認されやすい |
ポイントは、**「自由化」ではなく「許可される対象が広がった」**ということ。引き続き、
- 副業時間の上限(月◯時間以内など、自治体ごとに目安あり)
- 収入の上限(社会通念上の小規模範囲)
- 本業との利害関係なし(所管事業者・補助金交付先と取引しない)
という条件は残っています。無許可で始めれば、これまでどおり懲戒処分の対象です。

ぼく自身、改正前は「ハンドメイドが好きでも、公務員じゃどうせ通らないよな」と諦めていました。
でも2026年4月以降は、地域工芸の継承とか、子どもの体力低下対策とか、地域振興の文脈で説明できれば、申請が通る可能性が出てきたんです。
「収入を得る」だけじゃなくて、**「地域に出ていく公務員」**という新しい姿が制度的に認められたのは大きい変化だな、と感じています。
実家の畑で採れた野菜を直売所に出す、子ども向けにスポーツを教える、公民館で書道教室を開く——。これまで「やりたいけど諦めていた」副業が、3要件(公益性・中立性・本業支障なし)を満たせば堂々とできるようになったのが、2026年4月改正の本質です。
ただし、最終的に承認されるかどうかは所属組織の規程と人事部局の判断次第。同じ「手芸品販売」でも、A市は承認・B市は不承認、というケースが現実にあります。実際に始める前には、必ず所属の人事担当に最新の運用通知を確認してください。
具体的な申請書の書き方・テンプレは、別記事で詳しく解説しています。
5. アウトになりやすい副業リスト
最後に原則NGのパターンです。「バレなきゃOK」と思っている人がいますが、マイナンバー制度で住民税の通知で一発で分かります。
| やること | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| アフィリエイト(継続的収益化) | ✕ アウト | 継続的な事業収入 |
| YouTube収益化 | ✕ アウト | 広告収入=継続的収入 |
| メルカリ転売(仕入れて売る) | ✕ アウト | 反復継続する営利行為 |
| ブログ(広告収入あり) | ✕ アウト | アフィリと同じ扱い |
| Uber Eats配達員 | ✕ アウト | 他から報酬を得て労務 |
| 友人の会社の手伝い(有給) | ✕ アウト | 兼業にあたる |

特にSNSで稼ぐ系(アフィリ・YouTube・note有料記事など)は9割アウト。
「趣味の範囲で広告入れてるだけ」でも、継続的に収入が入るとアウト判定になるから要注意。
なぜバレるのか?
公務員の副業バレの90%以上は「住民税」経由です。
- 副業で20万円以上の所得 → 確定申告が必要
- 確定申告の情報が自治体に回る
- 翌年の住民税の通知が職場に届く(給与天引きだから)
- 給料から計算した住民税より多すぎると「あれ?他に収入あるな」とバレる
「住民税を自分で払う(普通徴収)」にすれば…と思う人もいますが、給与所得以外の区分にしか普通徴収は選べないので、給与系の副業は絶対にバレます。
なお、6月に職場で配られる住民税決定通知書の見方は公務員の住民税決定通知書ガイドで詳しく整理しています。副業の有無に関わらず、毎年チェックする習慣をつけておくと安心です。
6. 公務員こそ「合法的な資産形成」に振り切るべき
ここまで読んで「意外とやれること多いじゃん」と思ったはず。実際そのとおりで、公務員は副業ではなく資産形成に振り切るのが正解です。
私は次の3つだけで、31歳で資産1,000万円を超えました。
- 新NISA:楽天証券+SBI証券で月10万円つみたて
- iDeCo:公務員上限の月1.2万円(節税目的)
- ふるさと納税:年5万円前後を楽天経済圏で消化

副業禁止は「制約」じゃなくて「集中する理由」になるよ。
安定収入×長期つみたては、実は公務員が一番相性が良いんだ。
7. まずは楽天証券で新NISAを始めるところから
副業できない公務員が今日から始められる最初の一歩は、やはり新NISAです。口座開設から積立設定まで、全部スマホで完結します。
迷ったら楽天証券かSBI証券のどちらかです。比較は楽天証券 vs SBI証券の記事でまとめています。
8. よくある質問
A. 該当しません。新NISA・iDeCo・特定口座での株式・投信運用は、すべて「資産運用」であって「労務の提供」ではないため、副業禁止規定の対象外です。職場への申告も不要。
A. 無収益のブログはOKですが、広告・アフィリエイトで収益化した時点でアウトになる可能性が高いです。情報発信したいなら、無収益のnote・SNSに留めるか、職場の許可を取ってください。
A. 住民税の通知が9割。副業所得を確定申告すると翌年の住民税が増え、職場の経理が「給与外の所得がある」と気づきます。「住民税を自分で納付」を選択しても、自治体によっては会社払いに戻されることがあるので注意。
A. 5棟10室未満・年収500万円未満なら届出でOKです。範囲を超える場合は人事に相談してください。無届けでバレると懲戒の対象になります。
A. 「自分の不用品を売る」のはOK(生活用動産の譲渡は非課税)。ただし、仕入れて売る転売はアウトです。年20万円超の利益が出ると確定申告も必要になります。
9. まとめ
公務員の副業規定まとめ
- ✓副業禁止の根拠は国公法103・104条/地公法38条(営利企業従事制限・兼業制限)
- ✓新NISA・iDeCo・ふるさと納税は全員OK。むしろ推奨
- ✓不動産賃貸は5棟10室・年500万円未満なら届出でOK
- ✓2026年4月改正で手芸品販売・各種教室・地域振興イベント・買い物代行が承認対象に拡大
- ✓アフィリ・YouTube・転売は継続収益化でほぼアウト
- ✓副業バレの9割は住民税経由。隠しきれない
- ✓公務員は資産形成+自営兼業申請を組み合わせるのが2026年版の王道戦略
- ✓最終的な可否は所属組織の規程と人事部局に必ず確認
「公務員は稼げない」は思い込みです。副業ができない分、資産形成に時間と労力を振り向けることで、31歳・年収470万円の私でも1,000万円を超えることができました。
まずは今日、新NISAの口座開設から始めてみてください。10年後の資産は、今日始めるかどうかで100万円単位で変わります。
新NISAは楽天証券でスタートが最速
口座開設は無料・最短3日。楽天カード決済で積立額の1%がポイント還元。副業できない公務員こそ、早く始めた者勝ちです。
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公務員ヒロ
30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成(公務員8年目)
「給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。」

