年末調整の書類、令和8年分はここで書き間違えやすい|公務員が提出前に見る3か所

令和8年分の年末調整は、扶養の所得要件が62万円以下に、基礎控除が本人の合計所得金額によって104万円・67万円・62万円に分かれる形になり、申告書の「所得の見積額」欄の重みが増しました。国税庁が公開している令和8年分の記載例PDF(扶養控除等申告書・基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書)をもとに、31歳・地方公務員のヒロが、書き間違えやすい3か所を整理しました。①本人の合計所得金額の見積額に「収入」を書いてしまう②家族の所得の見積額と「異動月日及び事由」欄③保険料控除申告書の新旧区分・23歳未満の扶養親族の欄・給与天引き分の扱い。制度改正の説明は別記事にまとめ、この記事は書き方だけに絞っています(2026年10月7日時点)。
📋目次(タップで折りたたみ)全 16 項目
- ①「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」(基礎控除申告書の欄)……収入ではなく所得を書きます。基礎控除は489万円以下なら104万円/489万円超655万円以下なら67万円/655万円超2,350万円以下なら62万円と、この欄で分かれます
- ② 家族の「令和8年中の所得の見積額」と「異動月日及び事由」(扶養控除等申告書)……扶養親族の所得要件は62万円以下(給与収入だけなら136万円)。今年の改正で新たに扶養に入る家族は「令和8年12月1日 改正」と書きます
- ③ 保険料控除申告書の3点……証明書の新・旧の区分、23歳未満の扶養親族の欄(☆欄)、そして給与から天引きされている共済掛金などは書かないこと
- どれも国税庁が公開している令和8年分の記載例PDFで確認できる内容です
年末調整の書類が配られる時期は、職場によって違います。ただ、どの職場でも共通しているのは、**書類の大半は「家族の名前と金額を、決まった欄に書き写す作業」**だということです。
そして間違いが起きるのも、ほぼ決まった欄です。今年はとくに、「収入」と「所得」の取り違えが結果に響きやすい形になっています。

31歳・地方公務員のヒロです。
この記事は「今年なにが変わったか」ではなく、「申告書のどの欄で、どう書き間違えやすいか」に絞ります。
改正の中身は『令和8年分の年末調整は「12月にまとめて精算する年」』に、還付の目安は『【2026年】年末調整で還付は増える?』にまとめてあります。
- 申告書を書く前に押さえる「収入」と「所得」の違い
- 1か所目:基礎控除申告書の「合計所得金額の見積額」と判定欄
- 2か所目:扶養控除等申告書の家族の欄と「異動月日及び事由」欄
- 3か所目:保険料控除申告書の新旧区分・☆欄・天引き分の扱い
- 提出前のチェック表
0. 書く前に:「収入」と「所得」は別の数字です
3か所すべてに関わるので、先にここだけ整理します。
申告書には「収入金額」と「所得金額」の2種類の欄があります。給与の場合、所得=収入から給与所得控除を引いた額です。そして扶養の判定も、基礎控除の判定も、「所得」のほうで行います。
国税庁の令和8年分の扶養控除等申告書の記載例には、収入が給与だけの場合の参考として、次の対応が載っています。
| 給与の収入金額 | 所得金額 | どこで使う数字か |
|---|---|---|
| 1,360,000円 | 620,000円 | 扶養親族・同一生計配偶者の上限(所得62万円以下) |
| 1,690,000円 | 950,000円 | 源泉控除対象配偶者の上限(所得95万円以下) |
| 1,740,000円 | 1,000,000円 | 扶養控除等申告書で「特定親族」にチェックする上限(所得100万円以下) |
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書の記載例には、給与の収入金額から所得金額を求める表が載っています。
たとえば給与収入が500万円の人なら、表の「360万円以上660万円未満」の行を使い、
- 500万円 ÷ 4 = 125万円(千円未満切捨て)
- 125万円 × 3.2 - 44万円 = 356万円
これが給与所得の金額です。収入金額は、直近の源泉徴収票や給与支払明細書を参考に令和8年中の額を見積もると記載例に書かれています。12月の期末・勤勉手当の見込みも含めた1年分で考えます。

「年収はいくら?」と聞かれたら、ふつうは収入の額を答えますよね。
でも申告書の判定欄は**ほぼ全部「所得」**で見ている。
ここを取り違えると、以下の3か所すべてでずれます。
1. 1か所目:「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」
職場から配られる書類のうち、4つの申告書が1枚にまとまった様式の左上にある欄です。正式名称は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です。
1-1. 収入を書くと、基礎控除の判定がずれます
記載例では、この欄の下に「控除額の計算」の判定表があり、合計所得金額の見積額に応じてチェックを付けて、基礎控除の額を書く形になっています。
| あなたの本年中の合計所得金額の見積額 | 基礎控除の額(令和8年分) |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
本来の所得は356万円なので、判定は「489万円以下」=基礎控除104万円です。
ところが所得欄に収入の500万円を書いてしまうと、判定表の上では「489万円超655万円以下」に当たり、67万円の欄にチェックが付きかねません。今年はこの境目で基礎控除が37万円違うので、収入と所得の取り違えがそのまま差になります。
勤務先でも確認はされますが、書く側が先に気づける間違いです。
記載例では、給与所得以外の所得がある場合は、その合計額を「給与所得以外の所得の合計額」欄に書くとされています。そのうえで、源泉分離課税の利子や、源泉徴収ありの特定口座で確定申告しないことを選んだ所得などは含まれないと注記されています。
副業の許可を得て収入がある人などは、ここに書く対象かどうかを一度確認してください。詳しくは国税庁「年末調整がよくわかるページ」の「合計所得金額の計算について」が案内されています。
1-2. 「区分Ⅰ」は、配偶者控除等を受ける人だけ
判定表の右にある「区分Ⅰ」(A〜C)は、記載例の注記で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする人が記載するとされています。それ以外の人は記載不要です。
1-3. 配偶者の所得は「収入-74万円」で考えます
配偶者控除等の欄でも、書くのは配偶者の所得の見積額です。記載例では、配偶者の給与収入1,240,000円に対して所得金額500,000円と書かれています(1,240,000円-740,000円)。
| 配偶者の合計所得金額の見積額 | 記載例の判定(区分Ⅱ) |
|---|---|
| 62万円以下で、年齢70歳以上(昭和32年1月1日以前生) | ① |
| 62万円以下で、年齢70歳未満 | ② |
| 62万円超 95万円以下 | ③ |
| 95万円超 133万円以下 | ④ |
- 夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。いずれか一方の配偶者は、この控除を受けられません
- 去年の感覚で「収入-65万円」で計算すると、所得の見積額がずれます。令和8年分の給与所得の計算欄では、収入2,190,999円以下の行が「収入-740,000円」です
「1年分の給与収入」を、明細を探さずに出せるようにしておく。
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2. 2か所目:扶養控除等申告書の家族の欄と「異動月日及び事由」
2-1. 家族の欄に書くのも「所得の見積額」
扶養控除等申告書の家族の欄にある「令和8年中の所得の見積額」も、収入ではなく所得です。たとえばパートで給与収入100万円の家族なら、所得は26万円(100万円-74万円)と書きます。
| 誰を書くか | 記載例に示されている要件 |
|---|---|
| 源泉控除対象配偶者 | 本人の合計所得金額の見積額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額の見積額が95万円以下 |
| 控除対象扶養親族 | 年齢16歳以上(平成23年1月1日以前生)で、合計所得金額の見積額が62万円以下 |
| 特定扶養親族 | 年齢19歳以上23歳未満(平成16年1月2日〜平成20年1月1日生)で、62万円以下 |
| 上の年齢で「特定親族」にチェック | 62万円超100万円以下 |
| 老人扶養親族 | 年齢70歳以上(昭和32年1月1日以前生) |
| 16歳未満の扶養親族 | 平成23年1月2日以後生。「住民税に関する事項」の欄に記載 |
- 16歳未満の子を、上の「控除対象扶養親族」の欄に書いてしまう …… 16歳未満は所得税の扶養控除の対象ではなく、申告書の下にある**「住民税に関する事項」の欄**に書きます
- 大学生の子の所得が62万円を少し超える場合 …… 記載例では、19歳以上23歳未満で所得が62万円超100万円以下なら「特定親族」にチェックを付けるとされています。「62万円を超えたから書かない」ではありません
- 70歳以上の親 …… 「同居老親等」か「その他」のどちらかにチェックが必要です。記載例では、本人か配偶者の直系尊属で、いずれかと同居を常況としている場合が「同居老親等」とされています
2-2. 「異動月日及び事由」欄は、今年だけの書き方があります
国税庁の令和8年分の記載例では、「異動月日及び事由」欄の記載例として、
扶養親族等の所得要件の引上げにより、新たに扶養親族等を有することとなった場合 ⇒「令和8年12月1日 改正」
が示されています。
たとえば、給与収入が130万円の家族は、去年の基準(所得58万円以下=給与収入123万円以下)では対象外でしたが、今年は所得56万円(130万円-74万円)で62万円以下に収まります。こういう家族を新しく書く場合が該当します。
国税庁のQ&Aでは、令和8年分の扶養控除等申告書の様式裏面の注意事項等が改正前の内容となっている場合があるとされています。迷ったときは、裏面ではなく令和8年分の記載例や職場の手引きを見てください。この点は『令和8年分の年末調整は「12月にまとめて精算する年」』でも触れています。
2-3. 19歳以上23歳未満で所得62万円超の子は、もう1枚に書く欄があります
扶養控除等申告書で「特定親族」にチェックした子は、4つの申告書がまとまった様式の「特定親族特別控除申告書」の欄にも書きます。記載例では、対象は生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が62万円超123万円以下の人とされています。
| 特定親族の合計所得金額の見積額 | 控除額 |
|---|---|
| 62万円超 85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
記載例では、所得の見積額1,000,000円の子に対して410,000円と書かれています。ここでも入れるのは所得の額です。給与収入だけなら、0章の計算欄で収入から所得を出してから表に当てはめます。
- 2人以上の人の特定親族に当たる親族がいる場合、その親族はいずれか1人の特定親族にのみ該当するものとみなされます
- 親族の双方がお互いにこの控除の適用を受けることはできません

ここで書いたのは、あくまで税法上の扶養の話です。
公務員の扶養手当や共済組合の被扶養者は、それぞれ別の基準で決まります。
「税で136万円まで大丈夫になったから、扶養手当の届出もそのまま」とは考えず、手当のほうは所属の給与担当に確認してください。
3. 3か所目:保険料控除申告書
3-1. 生命保険料は、証明書の「新・旧」に合わせて書く
記載例では、保険会社等の名称や保険等の種類などを生命保険料控除証明書や契約証書などを参考に記載し、「新・旧の区分」欄には証明書等に記載されている適用制度の新旧区分を書くとされています。
- 新旧の区分を契約時期の思い込みで書く …… 証明書の「適用制度」の欄を見て書き写すのが確実です
- 一般・介護医療・個人年金の欄を取り違える …… 証明書の区分(一般・介護・年金)ごとに欄が分かれています
- 受取人を確認していない …… 記載例では、保険金等の受取人が**本人又は配偶者や親族(個人年金保険料については本人又は配偶者)**であることが必要とされています
- 証明書を添付していない …… 記載例の注記では、旧生命保険料で一契約の保険料の金額が9,000円以下のものを除き、証明書類の添付が必要です
証明書が見当たらない場合の再発行の窓口は『10月に届く「控除証明書」、捨てていない?』にまとめています。
3-2. 23歳未満の扶養親族がいる人は「☆欄」を空けない
年齢23歳未満(平成16年1月2日以後生)の扶養親族を有する場合で、一般の生命保険料(新生命保険料に限ります)の金額があるときは、「☆年齢23歳未満の扶養親族」欄にその扶養親族の氏名、個人番号及び生年月日を記載します。
この場合、新生命保険料に係る一般の生命保険料の控除額は計算式Ⅱを用い、一般の生命保険料の控除額の上限は6万円となります。
- 扶養控除等申告書に子を書いたから、こちらは書かなくていい …… 保険料控除申告書には別に☆欄があります。記載例の書き方に沿って、こちらにも記載します
- いつもの計算式で計算してしまう …… ☆欄に記載する場合、一般の新生命保険料は計算式Ⅱを使います
- 合計の上限も上がったと思う …… 記載例の計算でも、一般・介護医療・個人年金の合計の最高は120,000円のままです
制度としての特例の中身(なぜ4万円が6万円になったのか、令和8・9年分だけであること)は『令和8年分の年末調整は「12月にまとめて精算する年」』の2-3で扱っています。
3-3. 給与から天引きされているものは書かない
公務員がいちばん迷いやすいのがここです。
| 支払っているもの | 保険料控除申告書に書くか | 記載例の根拠 |
|---|---|---|
| 共済組合の掛金(給与から天引き) | 書かない | 給与から差し引かれた社会保険料は記載しない |
| 自分で払った国民年金保険料など | 書く(証明書類が必要) | あなたが直接支払った社会保険料を記載 |
| iDeCoの掛金(給与から天引き) | 書かない | 給与から差し引かれた掛金は記載しない |
| iDeCoの掛金(自分の口座から引き落とし) | 書く(証明書類が必要) | あなたが直接支払った小規模企業共済等掛金を記載 |
記載例では、国民年金保険料や国民年金基金の加入員として負担する掛金を記載する場合、その証明書類の添付等が必要とされています。たとえば学生の子の国民年金保険料を親が払っている場合などは、証明書を手元に用意してから書きます。
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記載例の計算では、地震保険料控除は最高50,000円、旧長期損害保険料の分は最高15,000円です。記載例では、保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している人が、本人又は本人と生計を一にする親族であることが必要とされています。
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4. 提出前のチェック表
最後に、出す前に上から順に見られるようにまとめます。
| 申告書 | 見る欄 | 確認すること |
|---|---|---|
| 4つが1枚の申告書(基・配・特・所) | あなたの本年中の合計所得金額の見積額 | 収入ではなく所得を書いたか。判定表のチェックと基礎控除の額が合っているか |
| 同上 | 配偶者の合計所得金額の見積額 | 収入-74万円(収入2,190,999円以下の場合)で計算したか |
| 同上 | 特定親族特別控除申告書の欄 | 19歳以上23歳未満で所得62万円超123万円以下の子を書いたか |
| 扶養控除等申告書 | 令和8年中の所得の見積額 | 家族の所得を62万円以下で判定したか(給与収入だけなら136万円) |
| 同上 | 異動月日及び事由 | 改正で新たに書く家族に「令和8年12月1日 改正」と書いたか |
| 同上 | 住民税に関する事項 | 16歳未満の子をこちらに書いたか |
| 保険料控除申告書 | 生命保険料の新・旧/一般・介護・年金 | 証明書の区分のとおりに書いたか。証明書を添付したか |
| 同上 | ☆年齢23歳未満の扶養親族 | 該当する子の氏名・個人番号・生年月日を書いたか |
| 同上 | 社会保険料・小規模企業共済等掛金 | 給与から天引きされている分を書いていないか |
記載例では、一定の要件の下で、個人番号の記載を要しない場合があるとされています。自分の職場でどう扱うかは、給与の支払者(勤務先)に確認してください。
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5. まとめ
- 申告書の判定欄は、ほぼすべて**「収入」ではなく「所得」**で見ます。給与収入だけの場合、136万円→所得62万円、169万円→95万円、174万円→100万円
- 1か所目:「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」。基礎控除は489万円以下104万円/489万円超655万円以下67万円/655万円超2,350万円以下62万円。収入をそのまま書くと判定がずれかねません
- 配偶者の所得は、収入2,190,999円以下なら収入-74万円。夫婦の双方で配偶者特別控除は受けられません
- 2か所目:扶養控除等申告書。扶養親族は所得62万円以下。19歳以上23歳未満で62万円超100万円以下なら「特定親族」にチェック。16歳未満は「住民税に関する事項」の欄
- 改正で新たに扶養に入る家族は、「異動月日及び事由」欄に**「令和8年12月1日 改正」**
- 19歳以上23歳未満で所得62万円超123万円以下の子は、特定親族特別控除申告書の欄にも記載(63万円〜3万円)
- 3か所目:保険料控除申告書。新旧区分は証明書のとおり、23歳未満の扶養親族がいる人は**☆欄**を記載(一般の上限6万円・計算式Ⅱ)、給与から天引きされている共済掛金やiDeCo掛金は書かない

年末調整は、毎年ほぼ同じ書類を出すので、つい去年の写しで済ませたくなります。
でも今年は、判定の線と書き方の一部が変わった年です。
全部を読み込む必要はありません。この3か所だけ、出す前にもう一度見てみてください。
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※ 本記事は2026年10月7日時点の情報に基づく情報提供であり、個別の税務相談に代わるものではありません。
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本記事は2026年10月7日時点で国税庁が公開している『令和8年分 年末調整のしかた』の各種申告書の記載例(PDF)、タックスアンサー「No.1180 扶養控除」および『令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A』をもとに、30代地方公務員の個人視点で整理した情報提供であり、特定の金融商品・サービスの購入や申込を勧誘するものではありません。基礎控除の額の判定、給与所得の計算、配偶者控除等・特定親族特別控除の判定と控除額、扶養親族等の要件、「異動月日及び事由」欄の記載例、保険料控除申告書の記載方法(新旧区分、年齢23歳未満の扶養親族の欄、計算式、控除額の上限、証明書類の添付)に関する記述は、いずれも上記の国税庁資料にもとづいています。本文中の給与収入から所得金額への換算や控除額の判定は、収入が給与だけで、所得金額調整控除・特定支出控除の適用がない場合の例であり、給与以外の所得がある場合や各種控除の適用がある場合は異なります。年末調整関係書類の提出時期、様式の配布方法、記載のルール(個人番号の記載の要否を含む)は、勤務先によって異なります。公務員の扶養手当の認定基準、共済組合の被扶養者の認定基準は、税法上の扶養親族の判定とは別の制度・基準によるものであり、本記事の数字をそのまま当てはめることはできません。ご自身の申告書の書き方、控除額、確定申告の要否、扶養手当の届出については、必ず所属の給与担当、所轄の税務署または税理士にご確認ください。iDeCo・投資に関する記述のうち、iDeCoは原則60歳まで引き出せず、運用商品によっては元本割れのリスクがあります。最終的な判断はご自身の状況を踏まえ、必要に応じて専門家への確認も併せてご検討ください。
参考(2026年10月7日時点)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/01.htm
- 国税庁「令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」記載例(PDF):https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/305.pdf
- 国税庁「令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」記載例(PDF):https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/306.pdf
- 国税庁「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」記載例(PDF):https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/307.pdf
- 国税庁 タックスアンサー「No.1180 扶養控除」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月):https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf
- 国税庁「年末調整がよくわかるページ」:https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

公務員ヒロ
30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成(民間→地方公務員)
「給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。」

