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令和8年分の年末調整は「12月にまとめて精算する年」|4つの改正と、公務員が先に確認しておくこと

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📅 公開: 2026.09.08🔄 更新: 2026.09.08⏱ 読了: 約23
令和8年分の年末調整は「12月にまとめて精算する年」|4つの改正と、公務員が先に確認しておくこと

令和8年度税制改正のうち、基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低保障額の引上げ・扶養親族等の所得要件の改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年12月に行う年末調整で精算されます。国税庁は「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません」と明記しており、11月までは去年と同じ、12月に一気に動く年です。31歳・地方公務員のヒロが、国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』とQ&Aをもとに、①改正が効き始める時期の三層構造②12月1日という施行日が生む「取りこぼし」3パターン(年途中退職・海外転出・年末までに復職していない休職)③今年だけ必要になる書類の書き方④共済掛金・iDeCo・扶養手当と扶養親族の違いを整理しました。様式や解説ページは令和8年10月頃の掲載予定です(2026年9月8日時点)。

📋目次(タップで折りたたみ)14 項目
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💡先に答え:11月までは去年と同じ、12月に一気に動く年です
  • 今年の改正の施行日は令和8年12月1日。年度でも年始でもなく、年の途中です
  • 国税庁は「令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません」と明記しています
  • つまり毎月の天引きは11月まで従来どおりで、12月の年末調整でまとめて精算されます
  • 変わるのは4つ(基礎控除/給与所得控除の最低保障額/扶養親族等の所得要件/23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例)
  • ただし12月に精算されない人がいます。年の途中で退職・海外転出・年末までに復職していない休職の場合は確定申告が必要です
  • 令和8年分の様式・記載例は「令和8年10月頃」の掲載予定。9月時点では中身までしか確認できません

年末調整の話を9月に書くのは早すぎる、と思われるかもしれません。でも今年に限っては、9月に知っておくと動き方が変わる論点があります。

理由は単純で、改正の施行日が12月1日だからです。年の途中で税の計算のルールが変わり、その差を12月にまとめて精算する——こういう年は珍しい。

ヒロ

31歳・地方公務員のヒロです。
この記事は「いくら戻るか」ではなく、「いつ・どの書類で・誰が動くのか」に絞って書きます。
還付額の目安や控除額の細かい表は『公務員の年末調整2026』にまとめてあるので、金額を知りたい方はそちらへ。ここでは手続きの側を扱います。

💡この記事で分かること
  • 改正が効き始める時期の三層構造(11月まで/12月1日/令和9年1月1日)
  • 国税庁が表紙に挙げた4つの改正(原文の表現で)
  • 12月にまとめて精算されない3パターンと、そのときに必要な手続き
  • 今年だけ必要になる書類の書き方(異動月日及び事由欄・様式裏面の注意)
  • 公務員が先に確認しておくこと(共済掛金・iDeCo・扶養手当と扶養親族の違い)
  • 親世代の年金にも12月に精算が来るという話
  • 10月に何が公開されるか

1. まず「いつ何が変わるか」を三層で押さえる

国税庁のQ&Aは、改正事項を施行日で2つに分けて説明しています。ここを混ぜると全部わからなくなるので、先に整理します。

施行日改正事項実務が動くタイミング
令和8年12月1日①基礎控除の引上げ ②給与所得控除の最低保障額の引上げ及びそれに伴う「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の改正 ③扶養親族等の所得要件の改正令和8年12月に行う年末調整
令和9年1月1日④「源泉徴収税額表」の改正 ⑤公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における基礎的控除額の引上げ令和9年1月1日以後に支払うべき給与・公的年金等

国税庁のQ&Aは、①から③について「令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます」と述べています。そのうえで、給与の源泉徴収事務についてはこう書かれています。

令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません。 令和8年分の給与の源泉徴収事務においては、令和8年12月に行う年末調整の際に、上記①の引上げ後の基礎控除額及び上記②の改正後の国税庁において作成する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います

この一文から言えること
  • 9月・10月・11月の給与明細は、去年と同じ計算で動いています
  • 「改正されたのに手取りが増えない」のは正常です
  • 差は12月の年末調整で一度に精算されます
  • 令和9年1月からは、改正後の源泉徴収税額表で毎月の天引きが計算されます
ヒロ

つまり今年は、「12月に一回だけ大きく動く年」
毎月じわじわ変わるのではなく、12月に段差が来るという形です。
ボーナスと重なる月なので、明細がややこしく見えるはずです。

2. 変わるのは4つ——国税庁が表紙に挙げた項目

国税庁の『令和8年分 年末調整のしかた』は、表紙で次のように書いています。

本年の年末調整においては、基礎控除の引上げ等にご注意ください。次のような改正が行われています。 ▶ 基礎控除の引上げ給与所得控除の最低保障額の引上げ扶養親族等の所得要件の改正年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設

改正要点適用される年分
基礎控除の引上げ所得税法上の額が58万円→62万円。さらに合計所得金額に応じた加算がある令和8年分以後(加算の手厚い形は令和8・9年分)
給与所得控除の最低保障額の引上げ65万円→74万円令和8・9年分
扶養親族等の所得要件の改正扶養親族等の合計所得金額の要件が58万円以下→62万円以下令和8年分以後
生命保険料控除の特例の創設23歳未満の扶養親族がいる場合、一般生命保険料控除の適用限度額が4万円→6万円令和8・9年分

2-1. 「令和8・9年分」という期限つきの形になっています

今年の改正で見落とされやすいのが、手厚い部分に期限がついていることです。

⚠️いまの形は2年限りのものが含まれます
  • 給与所得控除の最低保障額74万円は、『年末調整のしかた』の表で令和8・9年分の欄に置かれています。令和10年分以後は「その収入金額×30%+8万円(69万円未満となる場合は69万円)」という形に変わります
  • 基礎控除の加算も同様で、令和10年分以後は表の形が変わり、対象が絞られます
  • 生命保険料控除の特例も、令和8・9年分の一般生命保険料控除について定められたものです

つまり「今年から恒久的にこうなった」ではありません。令和8年・9年の2年間だけ手厚い部分があるという理解が正確です。

2-2. 扶養親族等の所得要件は「62万円/136万円」

区分改正後の所得要件(給与収入だけの場合)改正前
扶養親族/同一生計配偶者/ひとり親の生計を一にする子62万円以下136万円以下58万円以下(123万円以下)
特定親族62万円超123万円以下136万円超197万円以下58万円超123万円以下(123万円超188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者62万円超133万円以下136万円超207万円以下58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下)
勤労学生89万円以下163万円以下85万円以下(150万円以下)
📝かっこ内の数字は「令和8・9年分」の目安です

『年末調整のしかた』の表では、かっこ内の収入金額について「令和8・9年分における収入が給与だけの場合の収入金額」と注記されています。給与所得控除の額が令和10年分以後に変わるため、収入ベースの目安も年分によって変わるということです。

「136万円」を覚えるのは便利ですが、根拠は合計所得金額62万円のほうである点は押さえておいてください。

2-3. 生命保険料控除の特例(23歳未満の扶養親族がいる人)

💡一般生命保険料控除の上限が4万円→6万円

『年末調整のしかた』では、新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の令和8・9年分の控除額を次の表で計算することとされています。

  • 年間の新生命保険料が30,000円以下 …… 新生命保険料の全額
  • 30,000円超60,000円以下 …… 新生命保険料 × 1/2 + 15,000円
  • 60,000円超120,000円以下 …… 新生命保険料 × 1/4 + 30,000円
  • 120,000円超 …… 一律60,000円

また、旧生命保険料および上記の適用がある新生命保険料を支払った場合の令和8・9年分の一般生命保険料控除の**適用限度額は6万円(改正前:4万円)**とされています。

⚠️合計の12万円は据え置きです

同じページの注記に、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同様の12万円と書かれています。

「一般枠が2万円増えたから、合計も12万円から14万円になる」——これは誤りです。枠の配分が変わるだけで、天井は動きません。

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3. ★本題:12月にまとめて精算されない人がいます

ここが、この記事でいちばん書きたかったところです。

「12月1日施行」という区切り方は、12月1日より前に今年の給与が終わってしまった人を置き去りにします。国税庁のQ&Aは、この点を明確に書いています。

年末調整は、給与の支払者がその年最後に給与の支払をする際に行うこととされていますので、(中略)令和8年分の最後の給与を令和8年11月30日以前に支払った場合の年末調整においては、改正後の控除等は適用されません。 このため、その給与の支払を受けた人が改正後の控除等の適用を受けるためには、確定申告等をする必要があります

⚠️該当しうる3パターン(国税庁が挙げている例)
  1. 令和8年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった方
  2. 令和8年中に死亡により退職した方
  3. 休業や休職した方で、令和8年末までに復職していない方

これらの方が令和8年11月30日以前に居住者として最後の給与の支払を受け、その際に年末調整を受けていた場合、年末調整では改正後の控除等が適用されていません

あわせて、令和8年の中途で退職し、年末調整を受けていない方も、改正後の控除等の適用を受けるためには確定申告が必要とされています。

ヒロ

公務員でも十分ありえます。
年度途中の退職在外公館や国際機関への派遣療養休暇からそのまま休職——
どれも「11月30日以前に最後の給与を受けている」状態になりうる。
職場が何もしてくれないケースなので、本人か家族が知っているしかありません。

📝準確定申告を先に出してしまった場合

Q&Aでは、令和8年11月30日以前に令和8年分の準確定申告書を提出した場合には改正後の控除等は適用されないとしたうえで、令和8年12月1日から令和13年12月1日(月)までに更正の請求を行うことにより、改正後の控除等の適用を受けることができるとされています。

期限が5年先まで示されているのは親切な情報です。慌てて動く必要はない、ということでもあります。

⚠️源泉徴収税額が0円の場合

Q&Aには注記があり、源泉徴収税額のない場合(源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が0となっている場合等)には、確定申告をして改正後の控除等の適用を受けたとしても、還付される税金はありませんとされています。

「確定申告すれば必ず戻る」ではない点は、あらかじめ知っておいたほうががっかりしません。

4. 今年だけ必要になる、書類の書き方

改正が年の途中に入るので、書類の側にも今年限りの注意点があります。

💡扶養控除等申告書「異動月日及び事由」欄の書き方

Q&Aでは、令和8年分の扶養控除等申告書に記載する事項に変更はないとしたうえで、次のように案内しています。

この改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を扶養控除等申告書に記載する際には、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載してください。

去年は扶養に入れられなかった家族が、今年の改正で入れるようになった——そのときにこう書く、という具体的な指示です。

⚠️様式の裏面が改正前の内容になっている場合があります

Q&Aには、令和8年分の扶養控除等申告書の様式裏面の注意事項等が改正前の内容となっている場合がありますのでご注意くださいという注記があります。

紙で配られた申告書の裏の説明が、そのまま信じられない年だということです。判断に迷ったら裏面ではなく国税庁の令和8年分の情報を見るようにしてください。

📝11月30日以前の給与では、扶養親族等の数に含めません

これは給与担当側の話ですが、知っておくと明細の見え方が分かります。Q&Aの注記では、令和8年11月30日以前に支払う給与については、「源泉徴収税額表」を使用する際の「扶養親族等の数」に、この改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を含めないよう注意が促されています。

つまり12月1日より前に申告書を出しても、11月までの天引きには反映されません。反映されるのは12月の年末調整です。なおQ&Aは、実務上、令和8年12月1日から書類の提出を受けたのでは年末調整に間に合わない事態も想定されるため、改正を反映した書類を同日前から提出することとしても差し支えないとしています。

今年、変わらないもの
  • 源泉徴収票の様式……令和8年度税制改正に伴う「給与所得の源泉徴収票」の改正はないとされています(ただし国税システムの更改に伴い、令和8年8月以降、法定調書の様式が変わるとの案内があります)
  • ひとり親控除……38万円(改正前35万円)への引上げは令和9年分以後の所得税について適用されるため、令和8年分の年末調整には影響しません

5. 公務員が先に確認しておくこと

ここからは、共済組合に入っている人向けの整理です。

5-1. 共済掛金とiDeCoは、控除の種類が違います

何を払っているか控除の種類年末調整での扱い
共済組合の掛金(短期・長期・介護)社会保険料控除給与から控除されているものは勤務先が把握しています
自分で払った国民年金保険料など社会保険料控除証明書の提出が必要です
iDeCoの掛金小規模企業共済等掛金控除払込証明書の提出が必要です
💡iDeCoは「証明書がないと控除されない」

iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象で、年末調整で処理できます。ただし共済掛金のように給与天引きで勤務先が把握しているものと違い、自分で払っているものは払込証明書がないと控除されません

証明書の到着時期は加入している運営管理機関によって異なります。秋のうちに手元にあるか確認しておくのが安全です。iDeCoそのものの制度の整理は『公務員のiDeCo完全ガイド』にまとめています。

5-2. 「扶養」は3種類あって、基準が全部違います

⚠️136万円は税の話です。扶養手当の基準ではありません

公務員の場合、「扶養」という言葉が3か所で出てきます。

  1. 税法上の扶養親族……所得税法に基づく判定。今年から合計所得金額62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)
  2. 給与制度上の扶養手当……国家公務員は人事院規則、地方公務員は各自治体の条例・規則。税法の改正で自動的に変わるものではありません
  3. 共済組合の被扶養者……共済組合が定める認定基準

この3つは目的も根拠も別です。「今年から136万円まで大丈夫らしい」と聞いて、扶養手当の届出をそのままにしておくと食い違いが起きます。扶養手当の基準は所属の給与担当に確認してください。扶養手当そのものの見直しについては『扶養手当の廃止と公務員の家計』で扱っています。

ヒロ

ここ、毎年いちばん混乱するところだと思っています。
税と給与制度と社会保険で、同じ「扶養」という言葉が別のものを指している
今年は税の基準だけが動くので、去年より混ざりやすいはずです。

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6. 親世代にも「12月の精算」が来ます

これは公務員に限った話ではありませんが、今年は年金を受け取っている家族の側にも12月の動きがあります

公的年金等の源泉徴収事務

国税庁のQ&Aでは、令和8年11月までの公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じないとしたうえで、支払者は令和8年12月の年金支払時に、改正後の所定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、既に源泉徴収した税額との精算を行うこととされています。

そして、この精算により受給者に還付すべき金額が生じる場合には、その還付すべき金額を原則として公的年金等の支払者から還付しますとされています。

💡ただし、確定申告が必要になる場合もあります

Q&Aでは、令和8年中に次のいずれかに該当する方は、確定申告をすることにより源泉徴収された所得税が還付されることがあるとされています。

  1. 令和8年12月に公的年金等の支払がなく、12月の年金支払時の精算が行われなかった場合で、令和8年分の公的年金等について源泉徴収された税額がある方
  2. 扶養親族、同一生計配偶者及びひとり親の生計を一にする子の所得要件が58万円から62万円に引き上げられたことにより、新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする方

2つ目は、親の扶養に入る家族の所得要件が変わったケースです。年金を受け取っている親に扶養親族がいる場合は、ここを一度見ておく価値があります。

親に届く申告書の書き方は『親に届く「令和9年分 扶養親族等申告書」の出し方』にまとめています。帰省のタイミングで一緒に確認するのが現実的だと思います。

7. 10月に何が出るか——この記事も追記します

9月時点でできるのは、改正の中身を知っておくところまでです。様式と記載例はまだ出ていません。

📝国税庁が予告している10月

『令和8年分 年末調整のしかた』には、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」について、次の注記があります。

※ 令和8年分の各種情報については、令和8年10月頃に掲載いたします。

あわせて、年末調整の書き方や添付書類について自動で回答するチャットボットの公開期間も「令和8年10月頃から令和9年1月下旬まで」の予定とされています。

⚠️10月の掲載時期は「予定」です

上記はいずれも国税庁が予定として告知しているものであり、日付が確定しているわけではありません。本記事では「10月に必ず出る」とは書きません。掲載が確認できた時点で、本記事に様式へのリンクを追記します。

今(9月〜11月)のうちにやっておくとよいこと
  1. 家族の今年の収入見込みを一度出す……扶養の判定が62万円(給与収入136万円)に変わったため、去年は外れていた人が入る可能性があります
  2. iDeCoの払込証明書が届いているか確認する……自分で払っているものは証明書がないと控除されません
  3. 生命保険料控除証明書を保管しておく……23歳未満の扶養親族がいる人は、一般枠の上限が6万円になっています
  4. 11月30日以前に今年の給与が終わりそうな人がいないか考える……退職・海外転出・休職からの未復職。確定申告が必要になります
  5. 扶養手当の届出を、税の基準と混同していないか確認する……別制度です
  6. 12月の明細に段差が来ることを、家計の前提に入れておく……ボーナスと重なります
📝納期限は令和9年1月12日(火)

『年末調整のしかた』には、年末調整に係る源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限は令和9年1月12日(火)、納期の特例の承認を受けている場合は**令和9年1月20日(水)**と記載されています。

また、還付についてQ&Aは、過納額が生じた場合には年末調整を行った月分(通常は本年12月分)として納付する徴収税額から差し引いて還付し、その月分だけでは還付しきれないときは、その後に納付する徴収税額から差し引き順次還付する、と説明しています。実際に自分の口座に入る時期は勤務先の処理によるので、給与担当に聞くのが確実です。

8. まとめ

この記事のまとめ(2026年9月8日時点)
  • 令和8年度税制改正のうち基礎控除・給与所得控除の最低保障額・扶養親族等の所得要件令和8年12月1日施行令和8年分以後の所得税に適用
  • 国税庁は「令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません」と明記。12月の年末調整でまとめて精算されます
  • 源泉徴収税額表の改正と公的年金等の基礎的控除額の引上げは令和9年1月1日施行。毎月の天引きが変わるのは来年から
  • 変わるのは4つ(基礎控除/給与所得控除の最低保障額/扶養親族等の所得要件/23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例)
  • 手厚い部分は令和8・9年分の期限つき。給与所得控除の最低保障額74万円も、生命保険料控除の一般枠6万円も2年分の話
  • 扶養の所得要件は合計所得金額62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)特定親族・配偶者特別控除・勤労学生の線も動いています
  • 生命保険料控除の3枠合計12万円の上限は据え置き
  • 11月30日以前に今年の最後の給与を受けた人(年途中退職・海外転出・年末までに未復職の休職)は確定申告が必要
  • **扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」**と記載する運用が案内されています。様式裏面が改正前の内容の場合あり
  • ひとり親控除38万円は令和9年分から。今年の年末調整には影響しません
  • 公的年金等は令和8年12月の年金支払時に精算。12月に支払がない人などは確定申告で還付されることがあります
  • 令和8年分の様式・記載例は「令和8年10月頃」の掲載予定
ヒロ

今年の年末調整は、「知っていれば得をする」というより「知らないと取りこぼす人がいる」タイプの改正だと思っています。
大多数の人は職場が処理してくれる。でも11月で今年の給与が終わる人だけは、自分で動くしかない
まわりに退職や休職の予定がある人がいたら、それだけ伝えてあげてください。

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※ 本記事は2026年9月8日時点の情報に基づく情報提供であり、個別の税務相談に代わるものではありません。

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⚠️本記事のご利用にあたって(YMYL免責)

本記事は2026年9月8日時点で公表されている国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』および『令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A』(令和8年5月)をもとに、30代地方公務員の個人視点で整理した情報提供であり、特定の金融商品・サービスの購入や申込を勧誘するものではありません。改正の施行日および適用時期、控除額、扶養親族等の所得要件、生命保険料控除の特例、申告書の記載方法、公的年金等に係る精算、納期限に関する記述は、いずれも上記の国税庁資料にもとづいています。なお『令和8年分 年末調整のしかた』は、令和8年12月1日以後に行う令和8年分の年末調整について、令和8年7月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて作成されたものです。令和8年分の各種様式・記載例および「年末調整がよくわかるページ」の掲載時期は国税庁が予定として告知しているものであり、確定したものではありません。基礎控除の加算額および控除額の具体的な計算は合計所得金額によって異なり、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は表の金額と異なります。公務員の扶養手当の認定基準、共済組合の被扶養者の認定基準は、税法上の扶養親族の判定とは別の制度・基準によるものであり、本記事の数字をそのまま当てはめることはできません。年末調整の還付金が実際に支給される時期、勤務先における申告書の提出期限および様式は、所属によって異なります。ご自身の控除額、還付または徴収の額、確定申告の要否、扶養手当の届出については、必ず所属の給与担当、所轄の税務署または税理士にご確認ください。iDeCo・投資に関する記述のうち、iDeCoは原則60歳まで引き出せず、運用商品によっては元本割れのリスクがあります。最終的な判断はご自身の状況を踏まえ、必要に応じて専門家への確認も併せてご検討ください。

参考(2026年9月8日時点)

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30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成公務員8年目

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