親に届く「令和9年分 扶養親族等申告書」の出し方|出し忘れると、年金から引かれる所得税が変わります

日本年金機構は「令和9年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を令和8年9月7日(月曜)より順次送付しています。年金を受け取っている親のところに届く封筒がそれです。これは親自身が出す書類で、現役世代が職場に出す扶養控除等申告書とは別物。提出しないと障害者控除や配偶者控除などが源泉徴収に反映されず、年金から引かれる所得税が増えることがあります(該当する控除がない人は差が出ません)。提出期限は申告書ごとに記載されており、全国共通の日付ではありません。マイナポータルでの電子申請も可能ですが、電子申請すると翌年から紙が届かなくなるという落とし穴もあります。31歳・地方公務員のヒロが、親の代わりに子が確認するチェックリストとして整理しました(2026年9月7日時点)。
📋目次(タップで折りたたみ)全 11 項目
- 日本年金機構は「令和9年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を、令和8年9月7日(月曜)より順次送付しています
- 出すのは年金を受け取っている本人(親)。子が職場に出す扶養控除等申告書とは別物です
- 届いた=対象。送付対象でない人には届きません
- 出さないと、障害者控除や配偶者控除などが年金の源泉徴収に反映されません(=所得税・住民税の負担が増える)
- ただし該当する控除がない人は、出さなくても税額に差は生じません
- 提出期限は申告書に印字されています。全国共通の日付ではありません
- マイナポータルで電子申請可。ただし翌年から紙が届かなくなります
実家に帰ったとき、開封されていない封筒がテーブルに積まれている——けっこう、あるあるだと思います。
9月に届く年金関係の封筒のうち、放っておくと親の手取りが変わる可能性があるものが1通あります。それが扶養親族等申告書です。

31歳・地方公務員のヒロです。
この記事は自分の家計の話ではなく、親の家計の話です。
日本年金機構の一次情報だけを使って、子が電話1本で確認できるチェックリストの形に整理しました。
- いつ届くのか(令和8年9月7日から順次)
- これは何の書類で、誰が出すのか
- 出す人/出さなくていい人の切り分け
- 出さないとどうなるか(源泉徴収と確定申告の関係)
- 親の代わりに子が確認する7項目のチェックリスト
- 子の年末調整(扶養控除)との混同の整理
- マイナポータル電子申請の落とし穴
1. まず届く時期——令和8年9月7日から順次
日本年金機構の案内は明確です。
令和9年分「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は、令和8年9月7日(月曜)より順次、お送りします。
一斉発送ではありません。9月中旬に届く人もいれば、下旬になる人もいます。
「近所の◯◯さんはもう届いたのにうちはまだ」というだけでは、対象外なのか、まだ届いていないだけなのかは判別できません。焦って年金事務所に電話する前に、まず数日待つのが現実的です。
1-1. 「届いた=対象」と考えるのがいちばん確実です
この申告書は、送付の対象になる人にだけ届きます。日本年金機構は、老齢または退職を支給事由とする年金が所得税の源泉徴収の対象となる場合などに送付するとしています。
「年金が◯◯万円以上なら対象」という基準額は、日本年金機構の該当ページに年分ごとに示されています。ただしこの基準額は税制改正の影響で年ごとに動いており、ネット上の解説には過去の年分の金額が残っていることがあります。
本記事では基準額の数字を示しません。届いたかどうかで判断するのが、いちばん間違いが少ない方法です。判断に迷うときは、日本年金機構の該当ページ(記事末尾に掲載)で令和9年分の基準を直接確認してください。

ここ、けっこう罠だと思っています。
「65歳以上なら◯◯万円以上が対象」と書いてある記事、たくさんあるんですが、その数字が何年分のものかまで書いていないことが多い。
数字を覚えるより、封筒が来たか来ていないかで判断するほうが早くて確実です。
2. これは何の書類なのか——子の年末調整とは別物です
いちばん混同されるところなので、先に整理します。
| 扶養親族等申告書(親が出す) | 扶養控除等申告書(子が出す) | |
|---|---|---|
| 出す人 | 年金を受け取っている本人 | 給与をもらっている本人 |
| 出す先 | 日本年金機構(郵送またはマイナポータル) | 勤務先 |
| 何のため | 年金から源泉徴収される所得税の計算に控除を反映させる | 給与から源泉徴収される所得税の計算に控除を反映させる |
| 時期 | 9月ごろに届き、記載の期限までに提出 | 年末調整の時期(11〜12月ごろ) |
| 親を扶養に入れる話 | ここではしない | こちらで判断する(老人扶養親族など) |
親が出す申告書は、あくまで「親自身の税金」の話です。「親を自分の扶養に入れるかどうか」は、子が勤務先に出す書類の話であって、別のトラックで進みます。
- ❌「親を自分の扶養に入れたから、親の申告書は出さなくていい」→ 別物なので、親の申告書は親の事情で判断します
- ❌「親の申告書に自分(子)の名前を書けば、扶養に入れたことになる」→ なりません。子の年末調整でやることです
- ❌「両親それぞれに届いたので、お互いを扶養に書いておこう」→ これはできません(第6章で扱います)
3. 出す人/出さなくていい人
日本年金機構の案内では、次のように整理されています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 提出が必要 | 所得税の源泉徴収の対象となる場合、または単身者の住民税課税限度額以上の年金額である場合 |
| 提出が不要 | 受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または親族、または退職手当等を受ける見込みのある配偶者または親族がいない方 |
言い換えると、こういうことです。
- 親が障害者・寡婦・ひとり親などに該当する → 出す意味があります
- 親が配偶者や家族を扶養している(控除対象となる配偶者・親族がいる) → 出す意味があります
- 親がひとり暮らしで、上のどれにも当てはまらない → 出さなくても源泉徴収される税額に差は生じません

「出さなくても差が出ない人がいる」というのは、あまり書かれていない話です。
でも実際、日本年金機構自身が**「各種控除に該当しない方であれば、提出しなかった場合でも税額に差は生じません」**と説明しています。
全員が必ず出さないと損をする、という書き方は正確ではないと思っています。
4. 出さないとどうなるか
ここが記事のタイトルにした部分です。日本年金機構の説明を整理します。
- 障害者控除や配偶者控除等が、年金の源泉徴収の計算に反映されません
- その結果、所得税および住民税の納付額が増えることになります
- ただし、確定申告を行えば各種控除を受けられます
- 各種控除に該当しない方であれば、提出しなくても税額に差は生じません
つまり、取り返しがつかない失敗ではありません。ただし——
出し忘れた場合、控除は確定申告で取り戻すことになります。ということは、
- 1年間、毎回の年金から多めに所得税が引かれ続ける(年金は年6回の振込)
- 取り戻せるのは、翌年の確定申告のあと
- しかも確定申告という作業が新しく増える
高齢の親にとって「確定申告を1件増やす」の負担は、けっして小さくありません。封筒を開けて出しておけば発生しなかった作業です。
金額の損得というより、手間の前倒しとして捉えるのが実態に近いと思います。
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5. ★親の代わりに子が確認する7項目
ここが本題です。実家に電話する、あるいは帰省したときに、この順で確認すれば終わります。
- 9月以降に届いた年金関係の封筒を、開封済み・未開封で分ける
- 「扶養親族等申告書」という書類が入った封筒があるか確認する
- 申告書に印字されている提出期限をメモする(全国共通の日付ではありません)
- 親が障害者・寡婦・ひとり親などに該当するかを確認する
- 親が誰かを扶養しているか(控除対象となる配偶者・親族がいるか)を確認する
- 両親それぞれに届いていないかを確認する(届いていたら2通を並べて記入)
- 返信用封筒に切手を貼って投函する、またはマイナポータルで電子申請する
日本年金機構の案内は、期限についてこう書いています。
記載されている期限内の提出をお願いします。期限に間に合わない場合でも、なるべく早くご提出をお願いします。
つまり、期限は届いた申告書に印字されています。ネットで「◯月◯日まで」という日付を探しても、それが今年の分とは限りません。手元の紙を見るのが唯一の正解です。
なお、令和8年分では、期限までに提出がなかった方へ翌年2月に再度案内が送られた実績があります。1回逃しても即アウトではない、ということです。
日本年金機構は、返信用封筒に切手を貼って普通郵便で投函するよう案内しています(案内には110円と記載されています)。
なお、2026年10月1日に日本郵便の運賃改定がありますが、手紙・はがきは対象外です(→『2026年10月から変わるお金まとめ』)。とはいえ料金は改定されることがあるので、投函前に封筒の記載を確認してください。

このチェックリスト、帰省のついでにやるのがいちばん効率的です。
シルバーウィークや年末年始に、テーブルの封筒を一緒に開けるところから始める。
「大事な書類だから触らないで」と言われがちですが、期限の印字を一緒に見るだけなら抵抗も少ないはずです。
6. 両親それぞれに届いたときの注意
両親ともに年金を受け取っている場合、2通届くことがあります。このとき気をつけたいのが、お互いを扶養控除の対象にできるかどうかです。
日本年金機構の説明は明確です。
それぞれの控除対象とはできません。ご夫婦それぞれ「扶養親族等申告書」を提出される際に、ご夫婦の一方を他方が提出する「扶養親族等申告書」で扶養控除の対象としたときは、もう一方が提出する「扶養親族等申告書」で他方を配偶者控除等の対象とすることはできません。
父の申告書で母を控除対象にしたなら、母の申告書で父を控除対象にすることはできません。どちらか一方に寄せる必要があります。
別々の日に、別々の人が記入すると、この重複が起きやすい。2通そろってから、並べて記入するのが確実です。
7. 子の年末調整で「親を扶養に入れる」話は別トラック
親のことを考えると、どうしても気になるのがこちらです。整理しておきます。
- 親を自分の扶養親族として申告するかどうかは、子が勤務先に出す扶養控除等申告書で扱います
- 判断の材料は、親の合計所得金額(年金収入から公的年金等控除を引いた金額)と、生計を一にしているか
- 同居か別居かでも控除額が変わります
- 所得の要件や控除額は税制改正で動いているため、その年分の国税庁の情報で確認してください
扶養親族の所得要件は、近年の税制改正で連続して見直されています。去年の記事に書かれている金額が、今年はもう違うということが普通に起きている領域です。
本記事では具体的な金額を示さず、その年分の資料で確認するという案内にとどめます。判断が微妙な場合は、税務署または勤務先の給与担当にご確認ください。
年末調整そのものの流れは『【2026年】年末調整で還付は増える?』に整理しています。あわせて、親の医療費を子がまとめて申告できるかどうかは『公務員の医療費控除』が参考になります。
親のお金の全体像を、まず見えるようにする
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8. マイナポータル電子申請と、その落とし穴
紙が苦手な家庭向けに、電子申請という選択肢もあります。
- 対象:日本年金機構から扶養親族等申告書が送付される方
- 対象外:旧法老齢年金を受給している方/国外に居住する家族を控除対象とする方
- 必要なもの:本人のマイナンバーカード/署名用電子証明書のパスワード/マイナンバーカード対応スマートフォン、またはICカードリーダライタ付きのパソコン
- 流れ:マイナポータルにログイン → 「お知らせ」または「年金」から申告書を作成 → 内容を入力 → 電子署名を付与 → 提出
- 効果:電子申請で提出した場合、紙の提出は不要
便利なのですが、見落としやすい仕様があります。
日本年金機構の説明では、こうなっています。
電子申請にて申告書を提出すると、翌年以降は紙の申告書の送付を省略し、マイナポータルのお知らせのみをお送りします。
つまり、来年からは封筒が来ません。
子が「今年は帰省したときに一緒にやろう」と思っていても、そもそも届かないので気づけない。マイナポータルのお知らせを親が自分で見る運用になっていないと、そのまま未提出になる恐れがあります。
電子申請を選ぶなら、翌年以降もマイナポータルを見る(あるいは子がリマインドする)体制とセットで考えてください。

これ、電子化の落とし穴として典型的だと思います。
「一度オンラインにしたら翌年から紙が来ない」という仕様は、本人が元気なうちはいいけれど、体調を崩したときに一気に見えなくなる。
親の年齢を考えると、あえて紙のまま続けるという判断も十分にありだと思っています。
| 紙で出す | マイナポータルで出す | |
|---|---|---|
| 手間 | 記入・切手・投函 | オンラインで完結 |
| 必要なもの | 封筒と切手 | マイナンバーカード+署名用電子証明書のパスワード+対応端末 |
| 翌年の案内 | 紙の申告書が届く | 紙の送付は省略され、マイナポータルのお知らせのみ |
| 子が気づけるか | 封筒が家にあるので気づきやすい | 親のマイナポータルを見ないと気づけない |
9. まとめ
- 「令和9年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は、令和8年9月7日(月曜)より順次送付
- 出すのは年金を受け取っている本人(親)。子の年末調整で出す書類とは別物です
- 届いた=送付対象。金額での自己判断より、封筒の有無で確認するほうが確実
- 出さないと障害者控除・配偶者控除等が源泉徴収に反映されず、所得税・住民税の負担が増えます
- ただし該当する控除がない人は、出さなくても税額に差は生じません
- 出し忘れても確定申告で控除を受けられます。ただし作業が1件増えるのが実害
- 提出期限は申告書に印字。全国共通の日付ではありません
- 両親それぞれに届いた場合、お互いを扶養控除の対象にすることはできません
- マイナポータルで電子申請可。ただし翌年から紙が届かなくなるので、続ける体制とセットで

親のお金の話は切り出しにくいけれど、「9月に来た封筒、期限だけ一緒に見よう」なら言いやすい。
中身の判断は本人がすればいいし、子がやるのは期限を切らさないことだけで十分だと思っています。
今年の帰省のときに、テーブルの上を一度見てみてください。
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※ 投資には元本割れのリスクがあります。本記事は2026年9月7日時点の情報に基づく情報提供であり、特定の金融商品の購入を勧誘するものではありません。
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本記事は2026年9月7日時点で公表されている日本年金機構の資料をもとに整理した情報提供であり、特定の金融商品・サービスの購入や申込を勧誘するものではありません。送付時期(令和8年9月7日より順次)、提出が必要な方・不要な方の区分、提出期限が申告書に記載されている旨、提出しなかった場合の取り扱い、夫婦相互を控除対象にできない旨、およびマイナポータルによる電子申請の要件・翌年以降の送付方法に関する記述は、日本年金機構の該当ページおよびよくあるご質問にもとづいています。送付対象となる年金額の基準額、控除対象となる配偶者・扶養親族の所得要件、扶養控除の控除額については、税制改正により年分ごとに変動するため本記事では金額を記載していません。ご自身または親御さんが送付対象かどうか、どの控除に該当するか、記入内容が正しいかどうかの判断は、届いた申告書の記入要領を確認のうえ、年金事務所・ねんきんダイヤル、および税務署・税理士等の専門家にご確認ください。子の側で親を扶養親族として申告できるかどうかの判断についても、勤務先の給与担当または税務署にご確認ください。新NISA等に関する記述のうち、投資には元本割れのリスクがあり、期待リターンは将来の成果を保証するものではありません。最終的な判断はご自身の状況を踏まえてご検討ください。
参考(2026年9月7日時点)
- 日本年金機構「令和9年分『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』の紙の提出方法」:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/fuyo/2027fuyoukami.html
- 日本年金機構「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出方法」:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/fuyo/index.html
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(扶養親族等申告書)」:https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_rorei/denshi_fuyo/shinsei_fuyo.html
- 日本年金機構「扶養親族等申告書の記入項目について」:https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_rorei/denshi_fuyo/fuyokoumoku.html
- 日本年金機構 よくあるご質問「扶養親族等申告書を提出しなかった場合はどうなるのですか。」:https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/jukyushatodoke/rourei/fuyoushinkoku/teishutsu/20141022-08.html
- 日本年金機構 よくあるご質問「夫婦で年金を受けています。このときお互いをそれぞれの扶養控除の対象とすることはできますか。」:https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/jukyushatodoke/rourei/fuyoushinkoku/sonota/20190901-01.html

公務員ヒロ
30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成(公務員8年目)
「給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。」

