2026年10月から変わるお金まとめ|106万円の壁は「撤廃予定」、育児期間の年金免除スタート、最低賃金と電気・ガス支援の終わり方

2026年10月に何が変わるのかを、施行日と対象者ごとに整理しました。話題の106万円の壁(賃金要件の撤廃)は、厚生労働省の資料でも「予定」と書かれており、正式には政令で決まります。ほかに国民年金の育児期間保険料免除が10月にスタート、最低賃金は9月3日に全47都道府県の答申が出そろい加重平均1,177円・発効は10月1日〜12月2日、電気・ガス支援は9月使用分で終了して値上がりは11月の請求から(さらに9月4日に承認された託送料金の改定が11月1日から適用予定)。31歳・地方公務員のヒロが一次情報だけで整理しました(2026年9月6日更新)。
📋目次(タップで折りたたみ)全 42 項目
- 最低賃金は9月3日までに全47都道府県の答申が出そろいました。 全国加重平均は1,177円(改定前1,121円・+56円)。7月28日の「目安」1,176円とは別の数字です。発効は10月1日〜12月2日に分かれ、10月が37都道府県、11月が7府県、12月が3県。第4章を書き直しました。
- 託送料金の改定が承認されました。 2026年9月4日、経済産業省が一般送配電事業者の託送供給等に係る収入の見通しの変更を承認。**適用は11月1日の予定(各社公表)**で、10月ではありません。第5章に追記しました。
1. 結論:2026年10月に変わることの一覧
2026年10月は、制度の切り替わりが集中する月です。ただしニュースの見出しだけを追うと、「いつから」と「誰に効くか」がぼやけたまま不安だけが残ります。
そこで最初に、一次情報で確認できたものだけを一覧にしました。
| 変わること | いつから | 誰に効くか |
|---|---|---|
| 社会保険の賃金要件(いわゆる106万円の壁)の撤廃 | 2026年10月に撤廃「予定」 | 従業員51人以上の勤め先で週20時間以上働く人 |
| 国民年金の育児期間の保険料免除がスタート | 2026年10月 | 子を養育する国民年金第1号被保険者 |
| 地域別最低賃金の改定 | 10月1日〜12月2日(37都道府県は10月) | 時給で働く人(発効日は都道府県ごとに違う) |
| 電気・ガス料金支援の終了 | 2026年9月使用分で終了(10月検針分が最後) | 全世帯 |
| 託送料金の改定(9月4日に経産省が承認) | 2026年11月1日から適用予定(10月ではありません) | 全世帯 |
| ビール系飲料の酒税の一本化 | 2026年10月1日 | ビールは減税、発泡酒・新ジャンル・チューハイは増税 |
| 日本郵便 ゆうパック等の運賃改定 | 2026年10月1日 | 荷物を送る人(手紙・はがきは対象外) |
| 加熱式たばこの課税方式適正化・第2段階 | 令和8年10月1日 | 加熱式たばこを使う人 |
| 食品の値上げ(制度改正ではない) | 2026年10月 | 全世帯(3,153品目) |

31歳・地方公務員のヒロです。
10月の話でいちばん多い誤解が、**「106万円の壁が10月に撤廃されると決まっている」というもの。
実は厚生労働省の資料には、はっきり「予定」**と書いてある。ここから丁寧に見ていきます。
2026年の秋にまとめて起きる変化の全体像は 2026年秋、家計に何が起きるか に整理しています。あちらは9〜10月の3つの変化を通しで眺める記事です。
この記事は続編で、10月に施行される制度変更を項目ごとに切り分け、「施行日」と「対象になる人」を正確に確認していくチェックリストとして作りました。とくに賃金要件の撤廃については、秋の記事では「10月1日に撤廃される予定」と書きましたが、厚生労働省自身も「予定」という表現を使っており、正式には政令で決まる建て付けです。この点を本記事で補足します。
制度の変わり目は、家計の数字が静かにずれていく時期でもあります。あとから「いつから増えたんだっけ」と探さずに済むよう、記録は自動にしておくと楽です。
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2. 106万円の壁:厚労省も「撤廃予定」と書いている
この記事でいちばん時間をかけて書きたいのがここです。
2-1. 一次情報の原文を確認する
厚生労働省のリーフレット「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)には、こう書かれています。
見出し:「ポイント2 賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)は令和8(2026)年10月に撤廃予定」
本文:「今般、全ての都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことにより、週20時間以上働くすべての方が自動的に社会保険の加入対象になるため、令和7年年金制度改正法に基づき、令和8(2026)年10月に賃金要件を撤廃する予定です。」
見出しにも本文にも「予定」と入っています。さらに、年金制度改正法の施行日を整理した厚生労働省の資料では、賃金要件の撤廃の施行期日は「公布から3年以内の政令で定める日~」とされています(施行日に関する資料(PDF))。
つまり、法律本体で「2026年10月1日」と日付が確定しているわけではなく、最終的には政令で定まるという建て付けです。
ネット上には「2026年10月1日から106万円の壁は撤廃されます」と言い切っている記事が多くあります。方向としては間違っていませんが、根拠となる政令が公布されたかどうかまで確認しているものは多くありません。2026年8月30日時点では、国の資料が「予定」と書いている段階です。
2-2. とはいえ、実現の可能性は高い
ここでバランスを取っておきます。「予定だから当てにならない」という話ではありません。
リーフレットが書いているとおり、全都道府県で令和7年度の地域別最低賃金が時給1,016円を超えたという前提条件は、すでに満たされています。週20時間以上働けば月8.8万円に自動的に届いてしまうため、賃金要件が実質的に意味を失った状態です。撤廃の理由がすでに現実になっている以上、実施される見込みは高いと考えられます。

「予定と書いてある」=「たぶんやらない」じゃないんだよね。
やる前提で準備しつつ、日付だけは政令で確定するまで断定しない。
家計の準備としては、これがいちばん損のない構えだと思う。
2-3. ★ここが本題:撤廃されるのは4つのうち1つだけ
見出しの派手さに比べて、実際に変わる範囲は限定的です。ここを取り違えている解説がとても多いところです。
短時間労働者が社会保険に加入する要件は、現在4つあります。
| 加入要件 | 内容 | 2026年10月の扱い |
|---|---|---|
| ① 賃金要件 | 所定内賃金が月額8.8万円以上 | 撤廃予定 |
| ② 労働時間要件 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 残る |
| ③ 企業規模要件 | 勤め先の従業員数が51人以上 | 当面残る |
| ④ 学生でないこと | 学生は対象外 | 残る |
撤廃されるのは①だけです。②の週20時間の壁と、③の従業員51人以上という条件はそのまま残ります。
したがって「106万円の壁がなくなる=誰でも社会保険に入る」ではありません。勤め先が従業員50人以下なら、2026年10月の時点では加入要件を満たさず、変化なしです。まず確認すべきは年収の額ではなく、勤め先の規模と週の所定労働時間です。
なお、③の従業員数は厚生年金保険の被保険者数で数えます。「アルバイトを含めた全従業員の頭数」ではない点に注意してください。
2-4. 企業規模要件は、これから9年かけて下がっていく
企業規模要件も永久に残るわけではありません。同じリーフレットに、段階的に引き下げるスケジュールが示されています。
| 時期 | 対象となる企業の従業員数 |
|---|---|
| 現在 | 51人以上 |
| 令和9(2027)年10月から | 36人以上 |
| 令和11(2029)年10月から | 21人以上 |
| 令和14(2032)年10月から | 11人以上 |
| 令和17(2035)年10月から | 10人以下(規模要件の解消) |
いま対象外でも、2027年、2029年……と順に自分の勤め先が入ってきます。「今回は関係ないから、この先もずっと関係ない」ではないという点は、頭の片隅に置いておきたいところです。
2-5. 例外と、任意加入のときの支援
リーフレットには、2つの補足も書かれています。
「ただし、最低賃金法では一定の場合に最低賃金の減額を許可する特例があり、この特例の対象となる短時間労働者のうち、月額賃金8.8万円未満である方は、原則社会保険に加入しないこととなります(申出により任意で加入することは可能。)。」
企業規模要件を満たさない企業でも、従業員の2分の1以上の同意があれば、短時間労働者も社会保険に加入できます。そのうえで——
「令和8(2026)年10月以降に当該制度を利用して任意加入をする場合は、短時間労働者の保険料の一部を事業主が負担すると、3年間の制度的な支援(保険料調整制度)を受けることができます。」
小さな事業所で働いていても、勤め先の判断で加入する道はある、ということです。
2-6. 公務員世帯にとっての意味
公務員本人はもともと共済組合に加入しているので、この改正で本人の加入関係が変わることはありません。関係するのは配偶者や子がパートで働いている場合です。
- 共済組合の被扶養者から外れるため、被扶養者取消の届出が必要になります
- 扶養手当の支給要件を満たすかどうかの確認が発生する場合があります
- 届出が遅れると、あとから医療費の返還を求められることがあります
届出の様式、期限、扶養手当の要件は、所属する共済組合や任命権者の規程によって異なります。加入が決まりそうな段階で、所属の共済担当へ早めに確認してください。本記事では一般的な流れの説明にとどめます。
3. 国民年金の育児期間保険料免除が2026年10月にスタート
こちらは「予定」ではなく、日本年金機構の特設ページで令和8年(2026年)10月開始として案内されている制度です(日本年金機構 育児期間中の保険料免除)。
3-1. 対象になる人
- 子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)の実父母・養父母
- 第3号被保険者は対象外です
- 要件は、①親子関係が継続していること、②子と同一住所であること
- 所得要件はありません(所得に関係なく免除されます)
- 夫婦がともに第1号被保険者なら、夫婦ともに対象になります
3-2. 免除される期間
| 対象者 | 免除される期間 |
|---|---|
| 実母 | 産前産後免除期間に引き続く9か月間 |
| 実母(産前産後免除と合算) | 最大13か月 |
| 実父・養父母 | 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月 |
3-3. 押さえておきたいポイント
- 特設ページには「納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます」と明記されています
- 免除期間中も、付加保険料(月額400円)は納付できます
- すでに納付済みの分がある場合は、充当または還付されます
- 経過措置として、施行前から養育していて2026年10月時点で1歳未満の子も、10月以降の月分が免除の対象になります
2026年8月30日時点で、日本年金機構の特設ページには申請手続きの具体的な方法や受付開始時期の記載がありません。本記事でも推測は書きません。対象になりそうな方は、今後の日本年金機構および市区町村からの案内をご確認ください。

公務員本人は第2号被保険者だから、この免除の対象にはならない。
でも配偶者が自営業やフリーランス(第1号)で、1歳未満のお子さんがいるなら話は別。
「うちは公務員だから関係ない」で読み飛ばさない方がいい項目です。
4. 最低賃金:「10月1日に全国一律で上がる」は誤りです
4-1. 令和8年度の目安
令和8年7月28日(火)の答申で示された引き上げの目安は、Aランク54円・Bランク56円・Cランク56円です(厚生労働省の発表)。
- Aランク:54円(6都府県)
- Bランク:56円(28道府県)
- Cランク:56円(13県)
- 目安どおりに改定された場合、全国加重平均は1,176円、上昇額55円、**4.9%**の引き上げ
ただし、これはあくまで「目安」です。実際の金額と効力発生日は、都道府県ごとに決まります。
4-1-2. 【9月3日】答申が出そろい、加重平均は1,177円になりました
2026年9月3日までに、47都道府県すべての地方最低賃金審議会が答申を終えました。厚生労働省が公表した答申状況の一覧によると、答申額の全国加重平均は1,177円(改定前1,121円・+56円)です。
- 1,176円=2026年7月28日の「目安」。各都道府県が金額を決めるときの参考値
- 1,177円=2026年9月3日時点の「答申結果」。実際の答申額から算出した全国加重平均
多くの県が目安に上乗せしたため、結果として目安より1円高くなりました。この2つを混ぜて書いている解説が多いので、数字を見たらどちらの段階の話かを確かめてください。
- 全国加重平均:1,177円(改定前1,121円・+56円)
- 最高額:東京 1,280円/最低額:宮崎 1,085円
- 引き上げ額が最大:佐賀 +65円(1,030円 → 1,095円)
- 引き上げ額が最小:Aランクの6都府県(埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪)などの**+54円**
- 発効予定日は10月1日〜12月2日に分かれます
4-2. 発効日は都道府県ごとにバラバラ(10月1日〜12月2日)
ここが本記事で強調したい点です。「10月1日から全国で最低賃金が上がる」と書いている解説をよく見かけますが、正確ではありません。
| 発効の時期 | 都道府県数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 10月中 | 37都道府県 | 10月1日が最多。ほかに10月2〜30日に分散 |
| 11月中 | 7府県 | 山梨・徳島・愛媛・大分(11/1)/長崎(11/2)/佐賀(11/15)/京都(11/16) |
| 12月中 | 3県 | 岩手・熊本(12/1)/沖縄(12/2) |
10月発効の37都道府県のうち、10月1日は最多ではありますが全部ではありません。たとえば群馬・石川・和歌山・鳥取・滋賀が10月3日、福井・奈良が10月4日、山口が10月8日、島根が10月10日、広島が10月11日、秋田が10月14日、静岡が10月15日、福島が10月16日、茨城が10月18日、宮崎が10月24日、鹿児島が10月25日、青森・高知が10月29日、山形が10月30日です。
「10月から上がる」と聞いて月初から新しい時給で計算すると、県によっては1か月近くずれます。
厚生労働省の答申状況一覧にも、発効日は答申公示後の異議申出の状況等により変更となる可能性がある旨の注記が付いています。確定は都道府県労働局長の決定・官報公示を経てからです。
また、厚生労働省の地域別最低賃金の全国一覧は2026年9月6日時点でまだ令和7年度版のままです。新年度の金額はこの一覧ではなく、答申状況の資料と各労働局の発表で確認してください。
最低賃金の決まり方や発効日の考え方は 最低賃金はいつから発効するのかを整理した記事 に詳しくまとめています。
なお、公務員の給与は最低賃金とは別の制度(人事院・人事委員会の勧告)で決まるため、最低賃金の改定が直接そのまま反映されるわけではありません。関係してくるのは、パートで働く家族がいる世帯です。
5. 電気・ガス支援:終わるのは9月使用分、上がるのは11月の請求から
5-1. 値引き単価と適用期間
経済産業省の2026年6月12日発表による値引き単価は次のとおりです(経済産業省 プレスリリース)。
| 適用期間 | 電気(低圧) | 電気(高圧) | 都市ガス |
|---|---|---|---|
| 2026年7月使用分(8月検針分) | 3.5円/kWh | 1.8円/kWh | 14.0円/㎥ |
| 2026年8月使用分(9月検針分) | 4.5円/kWh | 2.3円/kWh | 18.0円/㎥ |
| 2026年9月使用分(10月検針分) | 3.5円/kWh | 1.8円/kWh | 14.0円/㎥ |
支援は2026年9月使用分で終了します。10月以降の延長は、2026年9月6日時点でも経済産業省から発表されていません。
5-2. ★誤解が多い点:「10月から電気代が上がる」は不正確
9月使用分は、10月検針分に反映されます。つまり10月に届く明細には、まだ値引きの行が残っています。
値引きが消えるのは、多くの家庭でその次、11月の請求からということになります。「10月から電気代が上がる」という説明は、ここでずれています。
ただし、検針日や請求のサイクルは小売事業者ごとに異なります。ご自身の明細で、どの使用分に値引きが乗っているかを確認してください。

制度のニュースは「使用分」で語られるのに、財布に効くのは「請求月」。
この1か月のズレが、毎年ここでつまずくポイント。
10月の明細は軽い、驚くのは11月——先に知っておくだけで慌てずに済みます。
しかも11月は、暖房を使い始める時期と重なります。単価から値引きが消えるタイミングと、使用量そのものが増えるタイミングが同時に来るため、体感の差は数字以上に大きくなりやすい点に注意してください。
5-3. 【9月4日 承認】託送料金の改定は「11月1日」から(予定)
10月の話としてまとめて語られがちですが、これは10月ではなく11月の話なので、ここではっきり切り分けておきます。
2026年9月4日、経済産業省が一般送配電事業者の託送供給等に係る収入の見通しの変更を承認しました(電気事業法にもとづく手続き)。適用は2026年11月1日の予定です(各一般送配電事業者の公表による)。東京電力パワーグリッドは9月11日に託送供給等約款の変更を国に届け出ました(11月1日から実施予定。東京電力パワーグリッドの発表資料)。
小売電気事業者が送配電網を使うために、一般送配電事業者(東京電力パワーグリッドなどエリアごとの会社)へ支払う利用料です。電気料金の原価に含まれているため、これが上がると料金の土台が上がります。
各一般送配電事業者が2026年8月24日に公表した平均単価(税抜)によると、低圧(家庭向け)の引き上げ幅は1kWhあたりおよそ1.07円〜1.99円で、会社ごとに異なります(最も大きいのは沖縄)。高圧では東京+0.35円、関西+0.53円、九州+0.60円といった水準です。
託送料金は小売電気事業者が支払う費用です。それを家庭向けの料金メニューにどう反映するかは、各社の料金改定の内容によります。「託送が+1.5円だから、うちの単価も+1.5円」とは限りません。
自分の請求への影響は、契約先が出す料金改定のお知らせで確認するのが確実です。
まとめると、11月以降の電気代は**「補助がなくなる」と「原価が上がる」が続けて効く**構造になります。11月の請求で値引きが消え、そのあと託送料金の改定分が乗ってくる、という順番です。
支援の仕組みや、請求書のどこを見れば値引きが確認できるか、託送料金の改定がいつの請求に現れるかは 2026年夏の電気・ガス料金支援の記事 に整理しています。
6. その他、2026年10月に動くもの
一次情報で確認できたものだけを挙げます。
6-1. ビール系飲料の酒税が一本化(2026年10月)
財務省のページには、「ビール系飲料の税率について、2026年(令和8年)10月に、1㎘当たり155,000円(350㎖換算54.25円)に一本化します」と記載されています(財務省 酒税に関する資料)。
ビール・発泡酒・新ジャンルで異なっていた税率が、同じ1㎘当たり155,000円に揃います。ビールは減税の方向、発泡酒や新ジャンルは増税の方向に働くことになります。
つまり、「安いから第3のビール」という選び方の前提そのものが変わるということです。なお、具体的にいくら上がる・下がるという個別の増減額は上記の財務省ページに記載がないため、本記事では金額を示しません。実際の店頭価格は各社の価格設定によります。
6-2. 日本郵便の運賃改定(2026年10月1日)
日本郵便が2026年7月3日に発表した内容です(日本郵便 プレスリリース)。
- ゆうパックの基本運賃:平均改定率約10%
- 重量ゆうパック:基本運賃+620円
- 包装用品も値上げ:ゆうパック・箱120サイズ 380円→420円、60サイズ 100円→110円、クッション封筒(小)81円→90円
フリマアプリなどでよく使われる小さな荷物のサービスも、料金と仕様がまとめて変わります。
| サービス | 改定前 | 改定後(2026年10月1日〜) |
|---|---|---|
| ゆうパケット | 厚さ1cm以内250円/2cm以内310円/3cm以内360円 | 厚さ区分を廃止し一律360円に統合 |
| クリックポスト(料金) | 185円 | 240円 |
| クリックポスト(重量上限) | 1kg | 2kgに引き上げ |
| クリックポスト(サイズ上限) | — | 3辺合計60cm、長辺34cmかつ郵便差出箱に投函可能 |
| クリックポスト(差出方法) | 郵便局窓口・投函 | 窓口での差し出しを廃止し投函のみ |
ゆうパケットは薄い荷物ほど値上がり幅が大きくなり、クリックポストは料金が上がる一方で重量上限が2倍になります。荷物の中身によって、どちらが得かの答えが変わるということです。
今回の改定の対象は、ゆうパックやゆうパケットなどの荷物です。手紙・はがきの料金改定は含まれていません。ここは誤解が多いところなので、はっきり書いておきます。
フリマアプリの発送や、年末に向けた荷物の送り方を考えている人は、包装用品の値上げも含めて10月前に見直しておくと無駄が減ります。
6-3. 加熱式たばこの課税方式適正化・第2段階(令和8年10月1日)
財務省の資料には、次のように書かれています(財務省 たばこ税に関する資料)。
「加熱式たばこの課税⽅式の適正化については、消費者への影響に鑑み、令和8年4⽉及び同年10⽉の2段階で実施する。その上で、国のたばこ税の税率を…令和9年4⽉、令和10年4⽉及び令和11年4⽉にそれぞれ0.5円/1本ずつ3段階で引き上げる」
つまり2026年10月は、加熱式たばこの課税方式の見直しの2段階目にあたります。そのあとも、令和9年・10年・11年の各4月に段階的な引き上げが控えています。
6-4. 10月の食品値上げは3,153品目
制度改正ではありませんが、10月の家計にはこちらも効いてきます。帝国データバンクの「食品主要195社」価格改定動向調査(2026年9月30日公表)によると、10月の値上げは3,153品目です(帝国データバンクの調査)。9月(4,923品目)に続いて2か月連続で単月3千品目を超えるのは3年3か月ぶりです。分野別の最多は酒類・飲料1,399品目、次いで調味料820品目でした。
10月の値上げ品目数は、**2,720品目(7月31日公表)→ 3,033品目(8月31日公表)→ 3,153品目(9月30日公表)**と、公表のたびに増えてきました。
値上げの発表は各社からばらばらに出てくるため、月が近づくにつれて品目数が増えるのが通例です。2026年の累計(1〜12月の判明分)も20,187品目となり、2年連続で年間2万品目台になりました。値上げの要因は**原材料高91.3%・エネルギー63.8%・中東情勢27.8%**です。家計の見込みは多めに置いておくのが無難です。
その手前の9月の値上げについては 2026年9月の食品値上げと家計への効き方 に整理しています。9月と10月は続けて負担が乗る形になるので、あわせて確認しておくと備えやすくなります。
6-5. 社会保険料の定時決定(制度改正ではないが手取りが動く)
これは10月固有の制度改正ではなく、毎年の恒例です。日本年金機構のページには、定時決定について「決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます」と記載されています(日本年金機構 定時決定)。公務員が加入する共済組合でも同じ仕組みで、地方公務員共済組合連合会の説明では、4月から6月の3か月間の報酬の平均で決めた標準報酬月額をその年の9月から翌年8月まで適用するとされています。
制度が変わったわけではないのに手取りが動く要因なので、10月の給与明細を見て「制度改正のせいだ」と早合点しないための予備知識として押さえておいてください。金額は個人ごとに異なります。共済組合の定時決定のしくみ、9月に届く決定通知の見方、残業が多かった年の考え方は『共済の定時決定で秋の手取りが変わる』にまとめました。
7. 公務員家庭は、10月までに何をすべきか
ここまでを、行動に落とし込みます。すべて数分から数十分で終わるものです。
7-1. 配偶者の勤め先の「従業員数」と「週の所定労働時間」を確認する
106万円の壁の話は、年収の額ではなく、この2つで対象かどうかが決まります。従業員51人以上か、週20時間以上か。どちらも配偶者に聞けば分かる話です。
従業員50人以下なら、2026年10月時点では変わりません。 ここが分かるだけで、不要な心配をひとつ減らせます。
7-2. 扶養から外れそうなら、共済担当へ早めに確認する
対象になりそうなら、共済組合への被扶養者取消の届出と、扶養手当の支給要件を早めに所属の共済担当へ確認してください。届出が遅れると、あとから医療費の返還を求められることがあります。取り扱いは共済組合ごとに異なるので、一般論ではなく自分の組合に聞くのが確実です。
7-3. 10月検針分の値引き額をメモして、そのまま別枠へ
電気・ガスの値引きが乗る最後は10月検針分です。明細のマイナス表記の金額をメモして、同額を別口座か別の袋に移しておく。それが11月以降に負担が戻ったときのクッションになります。
暖房が始まる時期と重なるぶん、この数千円が効いてきます。値引き分を使い切らない——これが10月にできるいちばん実利のある準備だと思っています。
7-4. 配偶者が第1号被保険者で1歳未満の子がいるなら、育児免除の案内を確認する
配偶者が自営業・フリーランスで国民年金第1号被保険者、かつ1歳未満のお子さんがいるなら、育児期間の保険料免除の対象になり得ます。所得要件はありません。手続きの詳細は今後の案内待ちなので、日本年金機構の特設ページを時々のぞいておく程度で十分です。
7-5. 自分の都道府県の最低賃金の発効日を、労働局で確認する
10月1日ではないかもしれません。10月中でも日付が違うかもしれませんし、11月かもしれません。パートで働く家族がいるなら、シフトの相談は自分の県の発効日を前提に組んでください。
10月は制度変更に気を取られがちですが、食品の値上げは9月から10月へ続けて乗ってきます(9月は4,923品目、10月は3,153品目)。10月の中身(最多は酒類・飲料1,399品目で、酒税改正によりビールは下がる)は 10月の食品値上げ3,153品目の記事 に詳しくまとめました。あわせて 2026年9月の食品値上げと家計の記事 と、8月分の先回り対策をまとめた 2026年8月から変わるお金・値上げまとめ もどうぞ。
8. よくある質問・Q&A
Q1. 結局、106万円の壁は10月に撤廃されるのですか?
厚生労働省のリーフレット(令和8年1月作成)は、見出しと本文の両方で「撤廃予定」「撤廃する予定です」と書いています。施行日を示した資料でも「公布から3年以内の政令で定める日~」とされ、法律本体で日付が確定しているわけではありません。一方で、全都道府県の最低賃金が時給1,016円を超えたという撤廃の前提はすでに満たされているため、実施される見込みは高い状況です。「予定である」と「たぶん実施される」は両立します。
Q2. うちのパート先は従業員30人です。10月から社会保険に入ることになりますか?
撤廃予定なのは賃金要件(月8.8万円以上)だけで、企業規模要件(従業員51人以上)は当面残ります。従業員30人の勤め先であれば、2026年10月時点では加入の対象になりません。ただし企業規模要件は段階的に引き下げられる予定で、令和9(2027)年10月に36人以上、令和11(2029)年10月に21人以上となるため、2029年10月には対象に入ることになります。なお、従業員の2分の1以上の同意があれば任意で加入する制度もあります。
Q3. 106万円の壁がなくなったら、収入を調整する意味はなくなりますか?
賃金要件が撤廃されても、週20時間という労働時間の要件は残ります。したがって、加入を避けたい場合の調整手段は「週20時間未満に抑える」ことに絞られます。逆にいえば、年収の額で細かく調整するという発想は成り立ちにくくなります。加入したほうがよいかどうかは、短期の手取りを取るか、長期の年金と保障を取るかで答えが変わるため、本記事では一つの結論は出しません。勤務先と共済担当に確認したうえでご判断ください。
Q4. 育児期間の保険料免除は、公務員でも使えますか?
対象は国民年金第1号被保険者の実父母・養父母です。公務員本人は第2号被保険者なので対象になりません。第3号被保険者も対象外です。ただし公務員世帯でも、配偶者が自営業・フリーランスで第1号被保険者であれば対象になり得ます。所得要件はなく、夫婦がともに第1号被保険者であれば夫婦とも対象です。
Q5. 10月から電気代はいくら上がりますか?
支援の対象は2026年9月使用分までで、それは10月検針分に反映されます。したがって、値引きが消えて請求が戻るのは多くの家庭で11月の請求からです。「10月から上がる」ではありません。値引き単価は電気(低圧)が3.5円/kWh、都市ガスが14.0円/㎥なので、この単価に自分の使用量を掛ければ、11月以降に戻る金額の目安が先に分かります。請求サイクルは事業者ごとに異なるため、明細でご確認ください。
Q6. 10月にやることを1つに絞るなら、何ですか?
106万円の壁の話は、影響の有無がこの一点でほぼ決まります。51人以上なら準備が必要、50人以下なら2026年10月時点では変化なし。5分で終わる確認で、その後の情報収集の必要量が大きく変わります。次点は、10月検針分の値引き額をメモして別枠へよけておくことです。これは個人の整理を含むので、ご自身の家計に合わせて取捨選択してください。
9. まとめ
- 106万円の壁(賃金要件)の撤廃は「予定」。厚生労働省の資料にもそう書かれており、正式には政令で決まる
- ただし最低賃金が時給1,016円を超えたという前提は満たされており、実施の可能性は高い
- 撤廃されるのは4要件のうち賃金要件だけ。週20時間と従業員51人以上は残る
- したがって従業員50人以下の勤め先で働くパートは、2026年10月時点では変化なし
- 企業規模要件は2027年36人→2029年21人→2032年11人→2035年に解消の予定
- 国民年金の育児期間保険料免除が2026年10月スタート。対象は第1号被保険者の実父母・養父母、所得要件なし、免除でも年金額は減らない
- 最低賃金は9月3日に全47都道府県の答申が完了。全国加重平均1,177円(7月28日の目安1,176円とは別の数字)
- 発効は10月1日〜12月2日。10月が37都道府県、11月が7府県、12月が3県で、10月発効でも1日とは限らない
- 電気・ガス支援は9月使用分で終了。値引きが乗る最後は10月検針分で、上がるのは11月の請求から
- 託送料金の改定は9月4日に経産省が承認済み。適用は11月1日の予定(10月ではない)。11月以降は補助の終了と原価の上昇が重なる
- ほかに、ビール系飲料の酒税の一本化、加熱式たばこの課税方式適正化の第2段階
- 日本郵便の運賃改定(ゆうパケットは一律360円に統合、クリックポストは185円→240円で重量上限2kgへ)。手紙・はがきは対象外
- 制度改正ではないが、10月の食品値上げは3,153品目(帝国データバンク2026年9月30日公表。2か月連続の3千品目超えは3年3か月ぶり。2026年の累計は20,187品目で2年連続の2万品目台)
10月に起きることは、どれも今日の時点で公表されている内容です。厄介なのは、見出しだけが独り歩きして「自分に関係あるのか」が分からなくなることの方だと思っています。
配偶者の勤め先の規模を聞く。自分の県の最低賃金の発効日を調べる。10月の明細の値引き額をメモする。この3つだけでも、10月以降の見通しはずいぶんはっきりします。
制度の内容や施行時期は今後変わる可能性があります。実際の取り扱いは、勤務先、共済組合、契約先の電力・ガス会社および各省庁の公式情報でご確認ください。
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⚠️ 本記事のご利用にあたって(免責)
本記事は2026年8月30日時点で公表されている厚生労働省・日本年金機構・経済産業省・財務省・日本郵便・帝国データバンクおよび各都道府県労働局の情報をもとに、一般的な情報として作成したものです。社会保険の適用要件と施行日、育児期間の保険料免除の内容と手続き、最低賃金の額と効力発生日、電気・ガス料金支援の期間と値引き単価、酒税・たばこ税・郵便運賃の改定内容、食品値上げの品目数は、その後の発表・政令の制定・各社の運用によって変わることがあり、記載の金額はあくまで公表値または目安です。とくに社会保険の賃金要件の撤廃については、厚生労働省の資料においても「予定」と記載され、施行日が政令で定められる仕組みであることから、本記事の記載は確定した内容ではありません。実際の加入要件・届出の要否・請求額は、勤務先、共済組合、契約先の各社および各省庁・各労働局の公式情報でご確認ください。本記事は特定の商品・サービスの購入や契約を勧誘するものではなく、記載内容に基づく判断はご自身の責任でお願いいたします。
参考(2026年9月6日時点)
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厚生労働省 令和8年度 地域別最低賃金 答申状況(別紙PDF・全47都道府県の金額と発効予定日):https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001745621.pdf
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厚生労働省 報道発表(令和8年9月3日・全都道府県で最低賃金の改定額が答申):https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html
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経済産業省 プレスリリース(2026年9月4日・託送供給等に係る収入の見通しの変更の承認):https://www.meti.go.jp/press/2026/09/202609004001.html
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東京電力パワーグリッド 2026年8月24日 公表資料(審査結果を前提に算出した電圧別の平均単価・税抜/低圧8.58円→9.65円):https://www.tepco.co.jp/pg/company/press-information/information/2026/pdf/26x3401.pdf
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沖縄電力 2026年8月24日 公表資料(審査結果を前提に算出した電圧別の平均単価・税抜/低圧11.53円→13.52円):https://www.okiden.co.jp/shared/pdf/whats_new/2026/260824.pdf
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地方公務員共済組合連合会「標準報酬制」:https://www.chikyoren.or.jp/nenkin/seido/hyoujun.html
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厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成・PDF):https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf
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厚生労働省 年金制度改正法の施行日に関する資料(PDF):https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001653903.pdf
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日本年金機構 育児期間中の保険料免除 特設ページ:https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.html
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厚生労働省 令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について(令和8年7月28日答申):https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74920.html
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厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
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京都労働局 発表(令和8年8月24日):https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/news_topics/houdou/_00279.html
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愛媛労働局 発表(令和8年8月21日・PDF):https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/content/contents/002785788.pdf
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秋田労働局「秋田県最低賃金を時間額1,090円に」:https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_03053.html
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経済産業省 プレスリリース(2026年6月12日):https://www.meti.go.jp/press/2026/06/20260612003/20260612003.html
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財務省 酒税に関する資料:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d08.htm
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財務省 たばこ税に関する資料:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d09.htm
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日本郵便 プレスリリース(2026年7月3日):https://www.post.japanpost.jp/newsrelease/pressrelease/26283434137.html
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帝国データバンク「食品主要195社」価格改定動向調査(2026年9月30日公表):https://www.tdb.co.jp/report/economic/20260930-pricepass-on202609/
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日本年金機構 定時決定(標準報酬月額の決定・改定):https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
本記事は2026年8月30日時点の公表情報をもとにヒロ個人の視点でまとめたものです。制度の内容・施行日・金額は変更される可能性があります。家計や働き方の最終的な判断はご自身で行ってください。

公務員ヒロ
30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成(民間→地方公務員)
「給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。」

