【都道府県別一覧】2026年の最低賃金はいつから?47都道府県の発効日と金額|10月37・11月7・12月3

2026年(令和8年度)の最低賃金がいつから上がるかを、47都道府県別の一覧で確認できます。厚生労働省が公表した答申状況では、10月発効が37都道府県(うち10月1日は15都道府県)、11月発効が7府県、12月発効が3県で、年をまたぐ県はゼロ。全国加重平均は1,177円(+56円)、最高は東京1,280円、最低は宮崎1,085円です。発効日がなぜ「予定」なのか、パート勤務の家族がいる世帯の年収にどう効くかまで整理しました(2026年9月9日時点)。
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この記事は8月18日に公開し、8月中は「答申が出た県から順に埋めていく」形で更新してきました。2026年9月3日までに47都道府県すべての答申が終わり、厚生労働省が公表した答申状況の一覧に全都道府県の金額と発効予定日が掲載されたため、9月6日に内容を全面的に更新しています。
- 10月発効:37都道府県/11月発効:7府県/12月発効:3県。年をまたぐ県はゼロです
- ただし10月発効のうち「10月1日」は15都道府県だけ。残る22県は10月2日〜10月30日に分かれます。答申状況の別紙を1行ずつ数え直しました
- 8月時点で「報道ベース・一次未確認」としていた山梨・徳島・大分は、厚生労働省の資料で裏が取れました
- 8月時点で未答申だった岩手・佐賀・熊本・沖縄も確定。佐賀は11月15日、岩手・熊本は12月1日、沖縄は12月2日です
- 引き上げ額が最大なのは、8月時点の「鹿児島+64円」ではなく佐賀の+65円でした。訂正します
9月6日の更新で「福岡は1,114円・10月1日発効」と書きましたが、発効日が誤りでした。おわびして訂正します。
- 正しくは福岡1,114円(改定前1,057円・+57円)・発効は令和8年10月4日です
- 厚生労働省の答申状況の別紙で福岡の欄を読み直し、あわせて福岡労働局の発表で確認しました。同労働局は「福岡県最低賃金を1時間1,114円とする決定を行いました」「令和8年9月4日に官報公示が行われ」「効力発生日は、令和8年10月4日となります」と公表しています
- 金額の1,114円は正しく、8月時点に書いていた「1,100円」が誤りだったという部分は変わりません
- この訂正により、10月4日発効は福井・奈良・福岡の3県、10月1日発効は15都道府県になります
「最低賃金が上がるのは分かった。で、うちの県はいつから?」
7月28日の目安答申からひと月あまり、いま検索で多いのはこの問いだと思います。金額の話はニュースで散々流れましたが、発効日の話はほとんど出てきません。
答えははっきりしました。2026年10月1日から12月2日まで、県によって2か月の幅があります。
去年(令和7年度)は10月中に発効したのが20県だけで、残る27県は11月以降。年をまたいだ県まで6県ありました。それと比べると今年は10月発効が37都道府県とかなり前倒しですが、それでも**「全国が10月に上がる」ではありません**。この記事では、47都道府県の発効日をすべて並べたうえで、「なぜ発効日は予定なのか」「発効の時期が家計にどう効くのか」までを、31歳・地方公務員のヒロの目線で整理します。
- 本記事の発効日は、厚生労働省が公表した令和8年度地域別最低賃金の答申状況にもとづくものです。**すべて「予定」**で、答申公示後の異議申出の状況等により変更となる可能性があります
- 9月3日までに47都道府県すべてが答申済み。未答申の県はもうありません
- 発効は10月が37都道府県、11月が7府県、12月が3県。年をまたぐ県はゼロです
- ただし10月1日に発効するのは15都道府県だけで、**残る22県は10月中の別の日(10月2日〜10月30日)**です
- 全国加重平均は1,177円(改定前1,121円・+56円)。7月28日の「目安」1,176円とは別の数字です
- 厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」は2026年9月9日時点でもまだ令和7年度版のままです。新年度の金額は、この一覧ではなく答申状況の資料で確認してください
- 金額の詳しい話は 最低賃金を家計目線で解説した記事 にまとめています
1. 結論:10月が37都道府県、11月が7府県、12月が3県
先に要点だけまとめます。
- 10月発効:37都道府県。ただし10月1日に発効するのは15都道府県だけで、残る22県は10月2日〜10月30日に分かれます
- 11月発効:7府県。山梨・徳島・愛媛・大分(11月1日)、長崎(11月2日)、佐賀(11月15日)、京都(11月16日)
- 12月発効:3県。岩手・熊本(12月1日)、沖縄(12月2日)
- 年をまたいで翌年に発効する県はゼロです
- 令和7年度(昨年)は、10月中の発効が20県だけ。11月13県・12月8県・翌年6県で、27県が11月以降でした。今年ははっきり前倒しです
- 全国加重平均は1,177円(改定前1,121円・+56円)。最高額は東京1,280円、最低額は宮崎1,085円、引き上げ額が最大なのは佐賀の+65円
- 発効日はすべて予定。異議申出の手続きと官報公示を経て確定します

31歳・地方公務員のヒロです。
金額のニュースは山ほど流れるのに、「いつから」は意外と誰も教えてくれないんだよね。
でも家計にとっては、いくら上がるかと同じくらい、いつから効くかが大事。とくに年末の働き方を調整している家庭には直結する話です。
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2. 去年との違い——令和7年度は「27県が11月以降」でした
まずここを押さえると、今年の並びの意味が分かります。
去年、令和7年度の最低賃金は全国加重平均で66円・6.3%という大きな引き上げでした。そのぶん企業側の準備が間に合わないという声が強く、発効日を後ろにずらす県が続出したのです。
| 発効の時期 | 令和7年度(昨年) | 令和8年度(今年・確定) |
|---|---|---|
| 10月中 | 20県 | 37都道府県 |
| 11月中 | 13県 | 7府県 |
| 12月中 | 8県 | 3県 |
| 年をまたいで翌年 | 6県 | 0県 |
去年は27県、全体の半分以上が11月以降でした。今年は10県だけです。しかも年をまたぐ県はゼロ。「10月に上がるって聞いてたのに、うちの県は年明けだった」という去年の状況は、今年は起きません。
一方で、10月発効といっても10月1日とは限らないという新しい落とし穴があります。10月30日発効の県まであるので、月初から新しい時給で計算すると1か月近くずれます。

去年は「10月に上がるって聞いてたのに、うちの県は12月だった」っていう話が本当に多かった。
今年はそこがだいぶ改善された。ただ、10月のどこで上がるかは県ごとにバラバラのまま。
結局、自分の県の日付を1回だけ確認するのがいちばん早いです。
2-1. なぜ今年は10月発効が多いのか
理由は公式に説明されているわけではないので、断定は避けます。ただ、報じられている範囲から読み取れる背景としては、次のあたりが挙げられます。
- 引き上げ幅が去年より小さい:令和7年度の目安66円に対し、令和8年度の目安は55円。企業側の負担の増え方が去年ほど急ではありません
- 去年の後ろ倒しに対する反省:発効が遅れると、その年のうちに賃上げが行き渡らないという指摘が出ていました
- 国の「早期発効」を求める姿勢:制度の趣旨として、改定は年度内の早い時期に効かせたいという方向性があります
いずれも決め手になる公式説明ではありません。ここは「そういう見方がある」という程度に受け取ってください。また、京都のように引き上げ額を大きくとるかわりに発効日を後ろへずらして企業の準備期間を確保する県もあり、「早さ」だけで各県の判断がそろっているわけではない点にも注意が必要です。
3. 【確定】47都道府県の金額と発効予定日の一覧
ここが本記事の中心です。厚生労働省が公表した令和8年度 地域別最低賃金 答申状況の一覧をもとに、発効予定日の早い順に並べます。
3-1. 10月発効(37都道府県)
| 発効予定日 | 都道府県(答申額) |
|---|---|
| 10月1日 | 北海道1,131・宮城1,098・栃木1,125・埼玉1,196・千葉1,195・東京1,280・神奈川1,279・新潟1,108・富山1,119・岐阜1,121・愛知1,195・三重1,143・大阪1,231・兵庫1,172・香川1,092(15都道府県) |
| 10月2日 | 長野1,117・岡山1,104 |
| 10月3日 | 群馬1,120・石川1,113・滋賀1,136・和歌山1,101・鳥取1,090 |
| 10月4日 | 福井1,112・奈良1,107・福岡1,114 |
| 10月8日 | 山口1,101 |
| 10月10日 | 島根1,092 |
| 10月11日 | 広島1,141 |
| 10月14日 | 秋田1,090 |
| 10月15日 | 静岡1,154 |
| 10月16日 | 福島1,094 |
| 10月18日 | 茨城1,136 |
| 10月24日 | 宮崎1,085 |
| 10月25日 | 鹿児島1,090 |
| 10月29日 | 青森1,090・高知1,086 |
| 10月30日 | 山形1,092(10月発効でいちばん遅い) |
3-2. 11月発効(7府県)と12月発効(3県)
| 発効予定日 | 都道府県(答申額) | 引き上げ額 |
|---|---|---|
| 11月1日 | 山梨1,113・徳島1,103・愛媛1,093・大分1,096 | +61/+57/+60/+61 |
| 11月2日 | 長崎1,087 | +56 |
| 11月15日 | 佐賀1,095 | +65(全国最大) |
| 11月16日 | 京都1,180 | +58 |
| 12月1日 | 岩手1,090・熊本1,092 | +59/+58 |
| 12月2日 | 沖縄1,086(全国でいちばん遅い) | +63 |
- 上の日付はすべて予定です。厚生労働省の資料にも「発効日は、答申公示後の異議申出の状況等により変更となる可能性有」と注記されています。正式には官報公示を経て確定します
- 年をまたいで翌年に発効する県はありません。最も遅い沖縄でも12月2日です
- 厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」は2026年9月9日時点でもまだ令和7年度版です。新年度の金額はこの一覧では確認できないので、答申状況の資料か各労働局の発表をご覧ください
- 福岡の金額は「1,100円」ではありません。 正しくは1,114円(改定前1,057円・+57円)です。発効日は10月4日で、10月4日発効は福井(1,112円)・奈良(1,107円)・福岡(1,114円)の3県になります。なお9月6日の更新で福岡の発効日を「10月1日」と書いていましたが、これは誤りで、9月9日に10月4日へ再訂正しました。
- 引き上げ額が最大なのは鹿児島の+64円ではありません。 正しくは**佐賀の+65円(1,030円 → 1,095円・11月15日発効)**です。鹿児島は+64円で2番目でした。
いずれも答申が出そろう前の情報にもとづく記載で、厚生労働省の答申状況の一覧と各労働局の発表で確認して訂正しました。
ネット上には「秋田の最低賃金は3月31日発効」という情報が見られますが、これは**令和7年度の改定分(1,031円・令和8年3月31日発効)**の話です。令和8年度(今回)の秋田は1,090円(+59円)で、発効予定は令和8年10月14日。厚生労働省の答申状況の一覧で確認できます。年度が違う数字が混ざりやすいところなので、検索で古い日付に当たったときはご注意ください。
3-3. 参考:金額の上位と下位
金額の詳しい解説は 最低賃金を家計目線で解説した記事 に譲りますが、両端だけ押さえておきます。
| 区分 | 都道府県 | 答申額 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 最高額 | 東京 | 1,280円 | +54円 |
| 2位 | 神奈川 | 1,279円 | +54円 |
| 3位 | 大阪 | 1,231円 | +54円 |
| 引き上げ額が最大 | 佐賀 | 1,095円 | +65円 |
| 同2位 | 鹿児島 | 1,090円 | +64円 |
| 同3位 | 高知・沖縄 | 1,086円 | +63円 |
| 最低額 | 宮崎 | 1,085円 | +62円 |
最高額の東京1,280円と最低額の宮崎1,085円の差は195円です。Aランク(埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪)の目安が54円、B・Cランクの目安が56円と、地方を厚くする配分になっていたため、格差は縮む方向に動きました。
4. 発効が遅い県の共通点——「額を取った県」が後ろにずれています
47都道府県が出そろって見えてきたのが、引き上げ額が大きい県ほど発効が遅い傾向です。
| 都道府県 | 答申額 | 引き上げ額 | 発効予定日 |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1,095円 | +65円(全国最大) | 11月15日 |
| 沖縄 | 1,086円 | +63円 | 12月2日(全国最遅) |
| 岩手 | 1,090円 | +59円 | 12月1日 |
| 熊本 | 1,092円 | +58円 | 12月1日 |
| 京都 | 1,180円 | +58円 | 11月16日 |
| (参考)東京 | 1,280円 | +54円 | 10月1日 |
引き上げ額が大きいほど、事業者が賃金表を組み替えるのに時間がかかります。発効日を後ろにずらすことで、その準備期間を確保する——これが去年(令和7年度)に27県で起きたことで、今年もその判断をした県が10県あった、という読み方ができます。
「引き上げ額が大きい=良い」とも「発効が早い=良い」とも単純には言えません。
- 額を取った県(佐賀+65円・11月15日)は、年内に効く月数が短くなります
- 早さを取った県(10月1日発効)は、年内に効く月数が長くなります
働く側から見ると、「引き上げ額 × 年内に効く月数」で年内の増加額が決まるので、両方を見ないと自分への効き方は分かりません。この計算は第7章でやります。
今年いちばん見落とされやすいのがここです。10月発効は37都道府県ありますが、10月1日発効はそのうち15都道府県。残りの22県は10月2日から10月30日のどこかです。
10月1日に上がるのは、北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川の15都道府県です(答申状況の別紙を1行ずつ数えた結果です)。
とくに山形は10月30日、青森・高知は10月29日と月末近くで、10月1日から新しい時給で計算すると1か月ぶんずれます。「10月から上がる」というニュースの見出しだけで判断しないほうがいい理由が、ここにあります。

去年は「11月・12月・年明け」がザラだったから、今年は正直かなりマシ。
ただ、10月のどの日に上がるかは本当にバラバラなんだよね。
自分の県の日付を1回だけ調べる。それだけで、秋のシフトの相談がちゃんとできるようになる。
5. なぜ「予定」なのか——答申から発効までの手続き
ここを知っておくと、「答申された=確定」ではない理由がすっきり分かります。
- 目安答申(2026年は7月28日・完了) 中央最低賃金審議会が、全国加重平均1,176円という引き上げの目安を厚生労働大臣に答申します。ここで出る数字は各県が金額を決めるときの参考値で、確定額ではありません。
- 地方の答申(8月〜9月3日・完了) 各都道府県の地方最低賃金審議会が、目安を参考に地域ごとの金額と発効日を審議し、都道府県労働局長に答申します。2026年9月3日までに47都道府県すべてが完了
- 異議申出の期間 答申の内容は公示され、これに異議のある関係労使が意見を申し出ることができます。この期間を経ないと決定に進めません。
- 決定・官報公示 → 発効 都道府県労働局長が地域別最低賃金を決定し、官報に公示します。公示の日から起算して30日を経過した日に効力が生じるのが原則です。
つまり、報道で「10月1日発効」と出ていても、それは2番の答申の段階で示された予定です。3番と4番を通過してはじめて確定します。
公示の日から30日後に発効するのが原則なので、10月1日に発効させるには、逆算して8月末〜9月初めごろまでに公示を済ませる必要があります。答申が8月中に集中するのは、この日程の制約があるためです。答申が遅れた県ほど、発効日も後ろにずれやすくなります。
実際、答申が遅かった県ほど発効も遅くなりました。9月に入ってから答申された佐賀(11月15日)、岩手・熊本(12月1日)、沖縄(12月2日)がその例です。逆に8月前半に答申を済ませた県は、10月1日発効に間に合っています。「30日ルール」が、答申時期と発効時期をそのまま連動させているわけです。

「30日を経過した日に効力が生じる」って条文の言い回し、最初は何のことか分からなかった。
要は公示してから1か月の周知期間を置くってこと。急に「明日から時給上がります」とはならない仕組みになってるんだね。
6. 数字の出どころと、公式サイトの「まだ古いままの一覧」
細かい話ですが、ここは正直に書いておきます。
本記事の47都道府県の金額と発効予定日は、厚生労働省が公表した「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」の別紙にもとづいています。8月の時点では民間集計や報道に頼っていた部分が、この資料ですべて置き換わりました。
検索で最初に出てくることが多い地域別最低賃金の全国一覧というページは、2026年9月9日時点でもまだ令和7年度の金額のままです。
つまり「厚労省の公式サイトで確認したから間違いない」と思って見たページが、古い金額を表示しているという状態が起きています。ここが今いちばんの落とし穴です。
令和8年度の金額を確認するなら、全国一覧ではなく答申状況の資料か、お住まいの都道府県労働局の発表を見てください。
なお、発効日は答申の段階で示された予定であり、資料にも「答申公示後の異議申出の状況等により変更となる可能性有」と注記されています。最終的な確定は都道府県労働局長の決定・官報公示を経てからです。
7. 公務員世帯には、発効日の早さがこう効きます
「最低賃金は自分の給料に関係ない」——公務員も会社員も、多くの人がそう感じると思います。実際、本人の給与には直接効きません。公務員の給与は人事院・人事委員会の勧告で決まる別の仕組みですし、すでに最低賃金を大きく上回っている人には関係のない下限の話です。
効いてくるのは、配偶者やお子さんがパート・アルバイトで働いている場合です。
7-1. 発効が1〜2か月早いと、年内の増加額が変わります
時給が上がる時期が早ければ、その年のうちに効く月数が増えます。仮に時給が60円上がり、月80時間働いている場合で並べてみます。
| 発効の時期 | 年内に効く月数 | 月の増加額 | 年内の増加額 |
|---|---|---|---|
| 10月発効 | 3か月 | +4,800円 | 約14,400円 |
| 11月発効 | 2か月 | +4,800円 | 約9,600円 |
| 12月発効 | 1か月 | +4,800円 | 約4,800円 |
10月発効と12月発効では、年内の増加額に約1万円の差が出ます。金額としては大きくありませんが、問題は次です。
7-2. 「同じ年収に収めたい」世帯は、調整が早く来ます
扶養の範囲内で働いている場合、時給が上がると同じ年収の枠に収めるために働ける時間が短くなります。そしてその調整のタイミングが、発効が早いぶん前倒しになります。
- 10月から時給が上がる → 年内の収入見込みが上振れします
- 年収の枠を決めている世帯は、10月・11月・12月の3か月分でその上振れを吸収する必要があります
- 去年のように12月発効なら、上振れは1か月分だけで済みました。10月発効の県では今年は3か月分です
- つまり、シフトの調整を考え始める時期が、去年より1〜2か月早いということになります
- ただし11月発効の7府県では年内に効くのは1〜2か月分、12月発効の岩手・熊本・沖縄では1か月分にとどまります。ご自身の県の発効日で計算してください
たとえば月80時間働く人で比べると——
- 東京(+54円・10月1日発効):3か月効いて +約12,960円
- 佐賀(+65円・11月15日発効):1.5か月ほどで +約7,800円
- 沖縄(+63円・12月2日発効):1か月で +約5,040円
引き上げ額がいちばん大きい佐賀より、額が最も小さい東京のほうが年内の増加額は大きいという逆転が起きます。ニュースの「引き上げ額ランキング」だけを見ていると、この差は見えません。金額は単純計算による目安です。

毎年11月ごろになって「今年もう働けない」と慌てる話、うちの周りでもよく聞く。
今年は発効が早いぶん、その計算を9月のうちに一度やっておいたほうがいいと思う。
1〜8月の実績に9月以降の予定を足すだけ。30分もかからない作業です。
なお、106万円・130万円といった「壁」の金額そのものは制度改正の議論が続いています。最新の適用条件は勤務先や厚生労働省・国税庁の公表情報でご確認ください。10月1日に予定されている社会保険の賃金要件の撤廃については 2026年秋の家計の記事 に整理しています。
収入の調整より先に、固定費をひとつ下げておく。
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8. 10月に重なる、ほかの変化
最低賃金の発効の多くが10月にあることで、10月という月に変化が集まります(11月発効は7府県、12月発効は3県です)。ここは深追いしませんが、頭に入れておくと秋の家計が読みやすくなります。
8-1. ビール系の酒税が一本化される予定
2026年10月には、ビール・発泡酒・新ジャンルで分かれていたビール系飲料の酒税が一本化される予定です。ビールは下がる方向、発泡酒や新ジャンルは上がる方向とされています。ふだん飲む種類によって、影響の向きが逆になる変更です。
8-2. 社会保険の賃金要件(106万円の壁)が動く予定
10月1日には、短時間労働者が社会保険に加入する要件のうち、月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定です。時給が上がると、この要件は事実上さらに関係がなくなっていきます。詳しくは 2026年秋の家計の記事 にまとめました。
8-3. 電気・ガスの支援は「10月の請求までは効いています」
ここは誤解が多いところなので、1点だけ。電気・ガス料金の支援は9月使用分までです。使用分と請求月がずれるため、10月ごろに届く請求書にはまだ値引きが残っている世帯が多く、負担が上がるのは11月ごろの請求からになります。
さらに2026年9月4日、経済産業省が託送料金(送配電網の利用料)の見直しを承認しました。適用は11月1日です。つまり11月以降は「補助が終わる」と「料金の原価が上がる」が重なります。この時間差の詳しい話は 2026年秋の家計の記事 にあります。
- 9月3日:47都道府県すべての最低賃金の答申が完了(済)
- 9月4日:託送料金の改定を経済産業省が承認(済・適用は11月1日)
- 10月1日:最低賃金の発効(15都道府県)/社会保険の賃金要件の撤廃/酒税の一本化
- 10月2日〜10月30日:長野・岡山・群馬・石川・滋賀・和歌山・鳥取・福井・奈良・福岡・山口・島根・広島・秋田・静岡・福島・茨城・宮崎・鹿児島・青森・高知・山形の22県が順次発効
- 10月ごろの請求:電気・ガスの値引きはまだ残っている(9月使用分)
- 11月1日・2日・15日・16日:山梨・徳島・愛媛・大分(11月1日)、長崎(11月2日)、佐賀(11月15日)、京都(11月16日)が発効
- 11月1日:託送料金の改定が適用開始
- 11月ごろの請求:電気・ガスの値引きが消え、負担が戻り始める
- 12月1日・2日:岩手・熊本(12月1日)、沖縄(12月2日)が発効
9. よくある質問・Q&A
Q1. 結局、今年は全国が10月に上がるということですか?
2026年9月3日までに47都道府県すべての答申が終わり、発効予定日が出そろいました。10月発効が37都道府県、11月発効が7府県(山梨・徳島・愛媛・大分=11月1日、長崎=11月2日、佐賀=11月15日、京都=11月16日)、12月発効が3県(岩手・熊本=12月1日、沖縄=12月2日)です。年をまたぐ県はありません。また10月発効といっても10月1日は15都道府県だけで、残る22県は10月2日〜10月30日に分かれます。「全国が10月1日に上がる」という説明は正確ではありません。
Q2. 発効日は、どこで確認するのが確実ですか?
金額と発効日を正式に決定・公示するのは都道府県労働局長です。したがって最も確実なのは、お住まいの都道府県労働局のサイトに掲載される公示の内容になります。一覧で見たい場合は、厚生労働省が公表した令和8年度の答申状況の資料に47都道府県すべての金額と発効予定日が載っています。ただし検索で上位に出やすい「地域別最低賃金の全国一覧」というページは、2026年9月9日時点でもまだ令和7年度の金額のままです。公式サイトだからと安心して古い数字を見てしまわないよう、ご注意ください。
Q3. 発効日より前に時給を上げてもらうことはできますか?
最低賃金は「これを下回ってはいけない」という下限を定める制度で、発効前の引き上げを義務づけるものではありません。ただし人手の確保を優先して前倒しで改定する事業所もあります。すでに最低賃金を上回る時給で働いている場合も、引き上げの有無と幅は勤務先の賃金改定の内容によります。
Q4. 発効日をまたぐ月の給与は、どう計算されますか?
たとえば10月15日発効の地域で、月末締めの給与なら、10月14日までの労働時間には旧額、10月15日以降の労働時間には新額が適用されるのが原則です。締め日と発効日の関係で明細が分かりにくくなることがあるので、気になる場合は勤務先の給与担当にご確認ください。実際の計算方法は勤務先の賃金規程によります。
Q5. 自分の時給が新しい最低賃金を下回っていたら、どうすればいいですか?
発効日以降、地域別最低賃金を下回る賃金は認められません。まずは勤務先に確認するのが第一で、それで解決しない場合は、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署に相談する窓口があります。相談は無料です。ご自身の状況に応じて、公的な窓口をご利用ください。
Q6. いま、家計としてやっておくことはありますか?
1〜8月の実績に、9月以降の予定を足す。それだけで、10月に時給が上がったあとの調整がぐっとラクになります。金額の確定を待つ必要はなく、いまの時給で計算しておけば十分です。発効が去年より早いぶん、この作業も去年より早めがおすすめです。これは個人の整理なので、ご家庭の事情に合わせて取捨選択してください。
10. まとめ:10月が37、11月が7、12月が3。年またぎはゼロ
- 2026年9月3日までに47都道府県すべての答申が完了し、発効予定日が出そろいました
- 10月発効:37都道府県/11月発効:7府県/12月発効:3県。年をまたぐ県はゼロです
- ただし10月発効でも「10月1日」は15都道府県だけ。残る22県は10月2日〜10月30日に分かれます
- 11月発効は山梨・徳島・愛媛・大分(11/1)、長崎(11/2)、佐賀(11/15)、京都(11/16)
- 12月発効は岩手・熊本(12/1)、沖縄(12/2)
- 令和7年度は27県が11月以降・うち6県は年またぎだったので、今年ははっきり前倒しです
- 全国加重平均は1,177円(改定前1,121円・+56円)。7月28日の「目安」1,176円とは別の数字です
- 最高額は東京1,280円、最低額は宮崎1,085円、引き上げ額が最大なのは佐賀の+65円
- 8月時点に書いていた「福岡1,100円」は誤りでした。正しくは1,114円で、発効は10月4日(10月4日は福井・奈良・福岡の3県)。9月6日に発効日を「10月1日」と書いたのも誤りで、9月9日に再訂正しています。引き上げ額最大も鹿児島+64円ではなく佐賀+65円でした
- 発効日はすべて予定。答申 → 異議申出 → 決定・官報公示 → 公示から30日を経過した日に発効という手続きを経て確定します
- ⚠厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」は9月9日時点でもまだ令和7年度版です。新年度の金額は答申状況の資料か各労働局の発表で
- 年内の増加額は**「引き上げ額 × 年内に効く月数」**で決まるので、引き上げ額が大きい県が得とは限りません
- 10月には社会保険の賃金要件の撤廃や酒税の一本化も重なります
去年、「10月に上がるって聞いていたのに、うちの県は12月だった」という経験をした人は少なくないと思います。今年は10月発効が37都道府県まで増えました。それでも11月が7府県、12月が3県あり、10月発効でも1日とは限りません。結局は、自分の県の発効日を一度だけ確認しておくのがいちばん確実です。

発効日の話って地味なんだけど、家計の予定表に落とすときはここがいちばん大事。
「いくら上がるか」は自分では動かせないけど、「いつから効くかを知っておくこと」は今日できる。
自分の県の日付、労働局のページで一度だけ確認しておこう。
本記事の発効日・金額はいずれも、厚生労働省が公表した令和8年度地域別最低賃金の答申状況にもとづく予定であり、答申公示後の異議申出の状況等により変わる可能性があります。確定した金額と発効日は、お住まいの都道府県労働局および厚生労働省の公式発表でご確認ください。
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⚠️ 本記事のご利用にあたって(免責)
本記事は2026年9月9日時点で公表されている厚生労働省・各都道府県労働局の情報をもとに、一般的な情報として作成したものです。47都道府県の答申額と発効予定日は、厚生労働省が公表した「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」(別紙)にもとづきます。記載している発効日はいずれも地方最低賃金審議会の答申段階で示された予定であり、確定した日付ではありません。同資料にも「発効日は、答申公示後の異議申出の状況等により変更となる可能性有」と注記されています。地域別最低賃金は、答申後の異議申出の手続きを経て都道府県労働局長が決定し、官報に公示され、公示の日から起算して30日を経過した日に効力が生じるのが原則です。この過程で日付・金額が変わる可能性があります。なお秋田について「3月31日発効」とする情報は令和7年度改定分(1,031円・令和8年3月31日発効)の内容で、令和8年度(1,090円・令和8年10月14日発効予定)とは別のものです。8月時点の本記事に記載していた「福岡1,100円」および「引き上げ額が最大なのは鹿児島の+64円」は、答申が出そろう前の情報にもとづく誤りであり、それぞれ「福岡1,114円」「引き上げ額が最大なのは佐賀の+65円」に訂正しました。また2026年9月6日の更新で福岡の発効日を「10月1日」と記載しましたが、これも誤りであり、答申状況の別紙および福岡労働局の発表(令和8年9月4日に官報公示、効力発生日は令和8年10月4日)にもとづき「10月4日」に再訂正しています。長崎については長崎労働局が公表した報道発表資料で令和8年11月2日から改正後の最低賃金が適用されることを確認しています。10月1日に発効する都道府県の数(15都道府県)は、厚生労働省の答申状況の別紙を当方で1行ずつ数えたものです。厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」は2026年9月9日時点でも令和7年度の内容のままです。令和7年度の発効時期の内訳(10月20県・11月13県・12月8県・翌年6県)は、当時の公表情報にもとづく集計です。記載の増加額は単純計算による概算で、実際の賃金・手取り額を保証するものではありません。社会保険・税の適用要件および酒税の改正内容、電気・ガス料金支援と託送料金の改定は、今後の制度改正・事業者の判断により変わることがあります。本記事は特定の商品・サービスの購入や契約を勧誘するものではなく、記載内容に基づく判断はご自身の責任でお願いいたします。
参考(2026年9月9日時点)
- 厚生労働省 令和8年度 地域別最低賃金 答申状況(別紙PDF・47都道府県の金額と発効予定日):https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001745621.pdf
- 厚生労働省 報道発表(令和8年9月3日・全都道府県で最低賃金の改定額が答申):https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html
- 厚生労働省 報道発表(令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について・7月28日):https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74920.html
- 厚生労働省 中央最低賃金審議会:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-tingin_127939.html
- 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧(※9月9日時点で令和7年度版):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
- 福岡労働局 報道発表(福岡県最低賃金の1時間1,114円への引上げ決定・効力発生日は令和8年10月4日):https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/news_topics/houdou/_02954.html
- 長崎労働局 報道発表(長崎県最低賃金の改正決定の答申について・令和8年11月2日から適用):https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/news_topics/new-information/saichin-26082803.html
- 各都道府県労働局(発効日・金額の公示):https://jsite.mhlw.go.jp/
- 経済産業省 プレスリリース(2026年9月4日・託送供給等に係る収入の見通しの変更の承認):https://www.meti.go.jp/press/2026/09/202609004001.html
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本記事は2026年9月9日時点の公表情報をもとにヒロ個人の視点でまとめたものです。最低賃金の発効日・金額は今後の手続きで変わります。家計や働き方の最終的な判断はご自身で行ってください。

公務員ヒロ
30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成(民間→地方公務員)
「給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。」

