10月1日で「106万円の壁」が消える|公務員家庭の配偶者が9月中に決めるのは、収入ではなく“週の時間”です
106万円の壁 撤廃予定公務員家庭が9月に決めること
2026年10月に社会保険の賃金要件(月額8.8万円=いわゆる106万円の壁)が撤廃されます。厚生労働省のリーフレット(令和8年1月作成)の原文は「撤廃する予定」。変わるのは4要件のうち賃金要件ひとつだけで、週20時間・従業員51人以上・学生でない、の3つは残ります。さらに、ほとんど紹介されていない例外(最低賃金の減額特例)も一次資料に明記されています。公務員家庭で混ざりやすい「扶養手当(給与の制度)」と「社会保険の被扶養者(共済の制度)」の切り分けから、9月中に決めるべきことまで、一次情報だけで整理しました(2026年9月6日時点)。
📋目次(タップで折りたたみ)全 9 項目
- 厚生労働省の資料の表現は「令和8(2026)年10月に賃金要件を撤廃する予定」。「予定」のままです
- 変わるのは4つの要件のうち1つだけ。週20時間以上・従業員51人以上・学生でないの3つは残ります
- したがって「10月から誰でも社会保険に入る」は誤り。従業員50人以下の勤め先なら、10月時点では何も変わりません
- 公務員家庭でいちばん混ざるのが、扶養手当(給与の制度)と社会保険の被扶養者(共済の制度)。この2つは別物です
- 9月中に決めるのは収入額ではなく、週の所定労働時間です
「106万円の壁がなくなる」という言葉だけが先に広まっていますが、実際に何が変わって何が変わらないのかは、厚生労働省の資料を1枚読めばはっきりします。
この記事は、その1枚を原文のまま紹介するところから始めます。

30代・地方公務員のヒロです。
ぼくは独身なので当事者ではありませんが、職場でいちばん質問が多いのがこのテーマです。そして質問の半分は「扶養手当」と「社会保険の扶養」が混ざったものでした。
この2つを分けるだけで、悩みの多くは整理できます。この記事はそこを軸にします。
2026年の秋にまとめて起きる変化(電気・ガス支援の終了/食品値上げ/106万円の壁)を通しで眺めたい方は『2026年秋、家計に何が起きるか』が本体です。10月の制度変更の全体像は『2026年10月から変わるお金まとめ』にあります。
この記事は、106万円の壁だけに絞って、公務員家庭の配偶者が9月中に何を決めるかまで落とし込むことに専念します。
1. 厚生労働省の資料を、原文のまま読む
根拠にするのは、厚生労働省のリーフレット**「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」(令和8(2026)年1月作成)**です。
このリーフレットは、ポイント1〜3の3部構成になっています。
見出しは「最低賃金の上昇により、週20時間以上働く方は、自動的に社会保険の加入要件を満たすため、賃金要件を意識する必要がなくなります」。
本文には「賃金が時給1,016円以上になった場合に、週20時間以上働くと、月額賃金が8.8万円以上となり、自動的に賃金要件を満たします」とあります。
つまり最低賃金がここまで上がった結果、賃金要件がもう機能していない——だから外す、という順番です。
そして、そもそもの加入要件は4つあります。
| 短時間労働者が社会保険に加入する4要件 | 2026年10月以降 |
|---|---|
| ① 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件) | 撤廃予定 |
| ② 週の所定労働時間が20時間以上であること | 残ります |
| ③ 勤め先が従業員51人以上の企業であること(企業規模要件) | 残ります |
| ④ 学生ではないこと | 残ります |
撤廃予定なのは①だけです。②③④は残ります。
とくに③の企業規模要件は重要です。ここでいう従業員数は、リーフレットの注記によれば厚生年金保険の被保険者数を指します。
従業員50人以下の勤め先で働いているなら、2026年10月の時点では何も変わりません。
なお、「106万円」という数字は法令に出てくるものではありません。月額8.8万円を12倍すると105.6万円になることから付いた通称です。ここも押さえておくと、他の「壁」の数字と混ざりにくくなります。
2. 「撤廃」ではなく「撤廃予定」——原文はこう書かれています
リーフレットのポイント2は、次のように書かれています。
「今般、全ての都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことにより、週20時間以上働くすべての方が自動的に社会保険の加入対象になるため、令和7年年金制度改正法に基づき、令和8(2026)年10月に賃金要件を撤廃する予定です。」
前提条件(全都道府県で最低賃金が時給1,016円超)はすでに満たされているとリーフレットに明記されているため、実現の可能性は高い状況です。
それでも、国の資料が「予定」と書いている段階で「10月から確定」と書くのは正確ではありません。「10月から確定」と断言している解説を見かけたら、その根拠が何かを確認してみてください。
3. ほとんど誰も書いていない例外——最低賃金の減額特例
ここが、この記事でいちばん紹介したい部分です。リーフレットのポイント2には、次の注記が付いています。
「ただし、最低賃金法では一定の場合に最低賃金の減額を許可する特例があり、この特例の対象となる短時間労働者のうち、月額賃金8.8万円未満である方は、原則社会保険に加入しないこととなります(申出により任意に加入することは可能です)。」
賃金要件が撤廃されても、最低賃金の減額特例の対象で、かつ月額賃金が8.8万円未満の方は、原則として加入対象外という扱いが残ります。
そして、その方でも申出により任意に加入することは可能とされています。
「賃金要件が完全になくなって、8.8万円未満でも全員加入」ではありません。例外は明文で残っています。

制度の記事って、本文より注記のほうが大事なことがよくある。
今回の注記は「自分は該当するのか?」を勤め先に一度聞く価値がある内容です。該当するかどうかは記事側では判断できないので、そこは必ず勤め先に確認してください。
4. 企業規模要件は、これから9年かけて消えていきます
リーフレットのポイント3には、企業規模要件の段階的な縮小スケジュールが表で示されています。
| 従業員数の基準 | 適用時期 |
|---|---|
| 51人以上 | 現在 |
| 36人以上 | 令和9(2027)年10月から |
| 21人以上 | 令和11(2029)年10月から |
| 11人以上 | 令和14(2032)年10月から |
| 10人以下 | 令和17(2035)年10月から |
つまり、いま「勤め先が50人以下だから関係ない」という人も、いつかは対象になるということです。10月に何も起きなくても、スケジュールだけは知っておいたほうが判断の見通しが立ちます。
リーフレットには「従業員の2分の1以上の同意があれば、短時間労働者も社会保険に加入することができます」と記載されています。
さらに注記として、「令和8(2026)年10月以降に当該制度を利用して任意加入をする場合は、短時間労働者の保険料の一部を事業主が負担すると、3年間の制度的な支援(保険料調整制度)を受けることができます」ともあります。
小さな勤め先で「入りたいけれど対象外」という状況なら、この道があることは知っておく価値があります。
世帯の手取りが動く年は、記録がないと判断できません。
社会保険に加入すると毎月の控除が増え、一方で最低賃金の改定で時給は上がります。この2つが同じ秋に重なるため、感覚では「増えたのか減ったのか」が分からなくなります。マネーフォワード MEは家族の口座やカードも含めて収支を自動で分類できるので、10月の前後で世帯の手取りが実際にどう動いたかを、記憶ではなく数字で確かめられます。無料から使えます。
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5. 【公務員家庭の本題】扶養手当と社会保険の扶養は、別物です
ここからが、この記事の中心です。
公務員家庭で相談が多いのは、じつは106万円の壁そのものではなく、「扶養から外れると何が起きるのか」が整理できていないことです。原因ははっきりしていて、性質の違う2つの制度が「扶養」という同じ言葉で呼ばれているからです。
| 扶養手当 | 社会保険の被扶養者 | |
|---|---|---|
| どんな制度か | 給与の制度 | 共済(社会保険)の制度 |
| 根拠 | 国家公務員は給与法/地方公務員は各自治体の給与条例 | 共済組合の規程 |
| 決まること | 毎月の手当が出るかどうか | 配偶者が共済の被扶養者でいられるかどうか |
| 窓口 | 所属の給与担当 | 所属の共済担当 |
| 判定の材料 | 手当の支給要件(所属の規程による) | 被扶養者認定の基準(共済組合ごとに定められています) |
よくある誤解が、次の2つです。
- 「扶養手当が出ているのだから、社会保険の扶養にも入っているはず」
- 「社会保険の扶養を外れたら、扶養手当も自動で止まるはず」
どちらも成り立ちません。判定するものが違い、届出先も違います。 変更が生じたら、それぞれの窓口に別々に確認・届出をしてください。
とくに共済の被扶養者の取消が遅れると、あとから医療費の返還を求められることがあります。配偶者の勤め先で加入が決まった時点で、早めに共済担当へ相談するのが安全です。
そして、公務員家庭にとってもうひとつ大きい前提があります。
国家公務員(行政職(一)7級以下)の配偶者に係る扶養手当は段階的に引き下げられ、2026年度に0円となります。根拠は令和6年8月の人事院勧告を受けた給与法の改正(令和6年12月25日 法律第72号)です。
つまり国家公務員基準では、「配偶者の扶養手当を守るために働き方を抑える」という動機は、もうほとんど残っていません。
※ 地方公務員は各自治体の条例改正によって時期が異なります。ご自身の自治体の規程でご確認ください。
くわしくは『公務員の配偶者扶養手当が2026年度から0円に』にまとめています。

ここを整理すると、話が驚くほどシンプルになる。
扶養手当のほうは、配偶者分についてはもう論点ではなくなりつつある。残る論点は社会保険(共済の被扶養者)だけ。
「2つの壁を同時に気にしている」状態から抜けられると、決めるべきことが1つに絞れます。
6. 手取りはいくら減るのか——書ける範囲と、書けない範囲
いちばん知りたいのはここだと思います。ただ、一律の金額を示すことはできません。理由を先に書きます。
- 保険料率のうち、全国共通の一次情報として確認できるのは厚生年金保険料率18.3%だけです(厚生労働省の年金制度の説明資料。労使折半のため本人負担は9.15%相当)
- 健康保険料率は保険者や都道府県によって異なります。全国一律の率が存在しません
- 保険料は賃金額そのものではなく、標準報酬月額の等級に当てはめて計算されます。賃金から単純に掛け算した額とは一致しません
そのうえで、確認できる部分だけで概算を出します。
| 月額賃金の仮定 | 厚生年金保険料(全体18.3%) | 本人負担(労使折半) | 本人負担の年額 |
|---|---|---|---|
| 9万円 | 16,470円 | 8,235円 | 98,820円 |
| 10万円 | 18,300円 | 9,150円 | 109,800円 |
| 12万円 | 21,960円 | 10,980円 | 131,760円 |
- 標準報酬月額を月額賃金と同額と仮定した概算です。実際は等級表に当てはめて決まるため、この金額とは異なります
- 厚生年金保険料だけの金額です。健康保険料は含まれていません(率が保険者ごとに異なるため)
- したがって実際に控除される額は、この表よりも大きくなります
- 正確に知りたい場合は、勤め先に「加入した場合、毎月いくら控除されるか」を聞くのが唯一の確実な方法です
そして、減るだけの話ではありません。ここも構造だけは押さえておく価値があります。
| 社会保険に加入すると | 内容 |
|---|---|
| 短期のマイナス | 毎月の保険料が給与から控除され、手取りが減ります |
| 長期のプラス | 第2号被保険者になり、将来の年金に厚生年金(報酬比例部分)が上乗せされます |
| 保障のプラス | 健康保険の被保険者として、傷病手当金などの給付の対象になります |
| 世帯で見ると | 保険料の半分は事業主が負担します(厚生年金保険料率18.3%のうち半分) |
将来の年金がいくら増えるかは、加入期間・賃金水準・その後の働き方で変わります。個別の金額を推計して示すことは本記事ではしません。
判断の軸は「短期の手取りを重く見るか、長期の年金と保障を重く見るか」で、世帯の年齢・貯蓄・今後の予定によって答えが変わります。一般論で決められる話ではありません。
手取りが減る側になるなら、先に固定費を1つ下げておく。
社会保険に加入すれば、毎月の控除は確実に増えます。そのときに効くのは、同じく毎月確実に効く固定費のほうです。楽天モバイルはデータ利用量に応じて料金が変わる段階制で、使わない月は自動的に安くなります。手続きは一度だけで、その後は何もしなくても毎月効き続けます。10月に控除が増える前に、片づけておく順番として無理がありません。
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7. 9月中に決めることは、収入額ではなく「週の時間」です
最後に、行動に落とします。
賃金要件が撤廃されると、判定の実質的な分かれ目は週の所定労働時間に集約されます。だから9月中に決めるのは「年収をいくらに抑えるか」ではありません。
- 勤め先の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上かを確認する … 50人以下なら、2026年10月時点では何も変わりません。ここが最初の分岐です
- 週の所定労働時間を20時間以上にするか、未満にするかを決める … 10月以降、これが実質的な判定軸になります。シフトの相談は早いほど通りやすいはずです
- 加入する見込みなら、2つの窓口に確認する … 勤め先には「加入した場合の毎月の控除額」を、公務員側は所属の共済担当に「被扶養者の届出のタイミングと必要書類」を
- 年収の数字だけで調整しようとすること(10月以降、判定の軸は時間に移ります)
- ネットの一般的な試算をそのまま自分の額として家計に組み込むこと(健康保険料率は保険者ごとに違います)
- 共済への届出を後回しにすること(取消が遅れると、あとから医療費の返還を求められることがあります)
- 扶養手当と社会保険の扶養を、ひとつの窓口で片づけようとすること(別制度・別窓口です)
なお、時給そのものも10月前後で動きます。最低賃金の発効日は都道府県ごとに違い、11月・12月の県もあります。ご自身の都道府県の発効日は『最低賃金2026はいつから上がる?』で確認できます。
8. まとめ
- 厚生労働省のリーフレット(令和8年1月作成)の原文は「令和8(2026)年10月に賃金要件を撤廃する予定」。**まだ「予定」**です
- 変わるのは4要件のうち賃金要件(月額8.8万円以上)だけ。週20時間以上・従業員51人以上・学生でないは残ります
- 従業員50人以下の勤め先なら、2026年10月時点では何も変わりません
- 賃金要件を外す理由は「最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間働けば自動的に月8.8万円以上になるから」
- 例外があります。最低賃金の減額特例の対象で月額賃金8.8万円未満の方は原則加入しない(申出により任意加入は可能)
- 企業規模要件は**36人以上(2027年10月)→21人以上(2029年10月)→11人以上(2032年10月)→10人以下(2035年10月)**と段階的に縮小
- 公務員家庭では、扶養手当(給与の制度・給与担当)と社会保険の被扶養者(共済の制度・共済担当)は別物。連動しません
- 国家公務員の配偶者に係る扶養手当は2026年度に0円。配偶者分については、もう働き方を抑える動機になりにくくなっています
- 手取りの減少額は一律に示せません。厚生年金保険料率18.3%(本人負担9.15%相当)は全国共通ですが、健康保険料率は保険者ごとに違います
- 9月中に決めるのは収入額ではなく、週の所定労働時間です

この改正は「働き方の選択肢が減る」ように見えるかもしれません。
でも見方を変えると、収入を毎月にらみながら調整する必要がなくなるということでもあります。
週の時間をどうするかを一度決めてしまえば、あとは働けばいい。判断の回数が減るのは、家計にとって悪い話ばかりではないと思っています。
賃金要件の撤廃について、「予定」から確定へと表現が変わる公式資料が出た時点で、本記事を更新します。あわせて、10月以降に実務の取扱いが示された場合も追記します。
世帯の収入の形が変わる年こそ、受け皿を先に決めておく。
社会保険に加入すると手取りは減りますが、時間の制約を外して働けるようになるため、世帯の収入そのものは増えるケースもあります。増えた分に行き先が決まっていないと、そのまま生活費に溶けます。松井証券は1日の約定代金合計50万円までの株式取引手数料が無料(条件あり)で、新NISAのつみたて投資枠・成長投資枠の両方に対応。口座開設は無料・ネット完結です。
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※ 投資には元本割れのリスクがあります。本記事は2026年9月6日時点の情報に基づく情報提供であり、特定の金融商品の購入を勧誘するものではありません。
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本記事は2026年9月6日時点で公表されている厚生労働省の公式資料をもとに、30代地方公務員の個人視点で整理した情報提供であり、特定の働き方・金融商品・サービスを勧誘するものではありません。賃金要件の撤廃は、厚生労働省の資料において「令和8(2026)年10月に撤廃する予定」と記載された段階のものであり、本記事執筆時点で確定した事実として扱っていません。記載の要件・スケジュール・注記は同資料の記述に基づきますが、制度の詳細および個別の適用可否は勤務先の状況によって異なります。手取りに関する試算は、標準報酬月額を月額賃金と同額と仮定した概算であり、厚生年金保険料のみを対象としています。健康保険料は含まれておらず、実際の控除額はこれより大きくなります。実際の保険料は標準報酬月額の等級および保険者ごとの保険料率によって決まります。共済組合の被扶養者認定の基準、扶養手当の支給要件、届出の手続きは、所属および共済組合によって異なります。最新かつ正確な情報は、厚生労働省・日本年金機構の公式資料、勤務先、ならびに所属の給与担当・共済担当でご確認ください。最終的な判断はご自身の状況を踏まえ、必要に応じて専門家への確認も併せてご検討ください。
参考(2026年9月6日時点)
- 厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成):https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf
- 厚生労働省「年金制度総論」(年金制度の基本的な仕組み・保険料率):https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001653903.pdf
- 厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」:https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

公務員ヒロ
30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成(公務員8年目)
「給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。」

