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たばこ増税 第2弾(2026年10月)で家計はどう変わる|やめない前提の減らし方

公務員ヒロ
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📅 公開: 2026.09.09🔄 更新: 2026.09.09⏱ 読了: 約20
たばこ増税 第2弾(2026年10月)で家計はどう変わる|やめない前提の減らし方

2026年10月1日のたばこ増税は「第2弾」と呼ばれていますが、財務省の資料を読むと、10月に変わるのは加熱式たばこの課税標準(何本の紙巻たばこに換算するか)だけで、税率そのものは動きません。紙巻たばこが上がるのは2027年4月からです。この記事では財務省の税率表と1箱当たりの税額表という一次資料だけを使って、1本あたり15.244円・20本入り1箱304.88円という税額を自分で計算し直し、10月に加熱式がどこまで上がるのか、その上限はいくらかを前提を明示して求めます。そのうえで「やめろ」とは書かずに、固定費としての月額の見える化・本数管理・加熱式と紙巻きのコスト比較という3つの減らし方を整理します(2026年9月9日時点)。

📋目次(タップで折りたたみ)12 項目
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💡先に答え:2026年10月1日に何が変わるのか
  • 変わるのは加熱式たばこの「課税標準」(=紙巻たばこ何本分として数えるか)だけです
  • たばこ税の税率そのものは動きません(1,000本当たり15,244円のまま)
  • 紙巻たばこは10月には変わりません。紙巻きを含む税率の引上げは2027年4月から、1本0.5円ずつ3年かけて
  • 10月以降、紙などで巻いた加熱式で1本の重量が0.35g未満のものは、1本=紙巻たばこ1本に換算されます
  • つまり20本入り1箱のたばこ税額は304.88円。小売定価580円の紙巻たばこ1箱と同額になります

「10月からたばこが値上がりする」というニュースは出回っていますが、何が・いくら上がるのかまで書いているものは多くありません。「1日1箱で年間◯万円増」という数字も見かけますが、その数字がどの税率表から出てきたのかは、たいてい書かれていません。

この記事では、財務省が公表している税率表と1箱当たりの税額表だけを起点に、自分で計算し直します。

ヒロ

30代・地方公務員のヒロです。ぼく自身はたばこを吸いませんが、家計の相談で**「たばこ代」を固定費として書き出していない人が本当に多い**のは前から気になっていました。
今回いちばん驚いたのは、10月に上がるのは加熱式だけで、紙巻きは2027年4月まで動かないということでした。ここを混ぜている記事が多いです。
この記事は「やめましょう」とは1行も書きません。数え方を変えるだけの話をします。

💡この記事で分かること
  • 財務省の税率表で確認した、1本15.244円・20本入り1箱304.88円というたばこ税額の内訳
  • 小売定価580円の1箱に、**税が357.61円(61.7%)**入っているという事実
  • 10月1日に変わるのは加熱式の換算方法だけという構造と、その増加額の上限(前提つきの計算)
  • 2027年4月から3年かけて1本0.5円ずつという、これから来る引上げのスケジュール
  • やめない前提での減らし方3つ(固定費化・本数管理・タイプ別のコスト比較

1. まず、いま1箱にいくら税が入っているのか

財務省が公表している「代表的な紙巻たばこ1箱当たりのたばこ税等の税額及び税負担割合」(令和8年4月現在の小売定価およびたばこ税等の税率による)の中身を、そのまま表にします。

小売定価580円・20本入りの内訳金額
たばこ税(国税)136.04円
たばこ特別税(国税)16.40円
 国税 小計152.44円
道府県たばこ税21.40円
市町村たばこ税131.04円
 地方税 小計152.44円
たばこ税の合計額304.88円(負担割合 52.6%)
消費税額52.73円
合計税額(たばこ税・消費税)357.61円(負担割合 61.7%)

同じ財務省の「たばこ税等の税率」(令和8年4月現在)を見ると、紙巻たばこの税率は1,000本当たりでこうなっています。

税目(1,000本当たり)税率
たばこ税6,802円
たばこ特別税820円
 国税 小計7,622円
道府県たばこ税1,070円
市町村たばこ税6,552円
 地方税 小計7,622円
合計15,244円

ここから自分で計算し直すと、こうなります。

自分で出す計算式

1本あたりのたばこ税 = 15,244円 ÷ 1,000本 = 15.244円

20本入り1箱 = 15.244円 × 20本 = 304.88円

財務省の1箱当たりの表に載っている「304.88円」と一致します。この計算式さえ覚えておけば、本数がいくつでも自分で出せます。

ヒロ

つまり580円のうち357.61円が税。手元に残る商品そのものの値段は220円ほどです。
これは良い悪いの話ではなく、構造としてそうなっているという事実です。ここを知っているかどうかで、値上げのニュースの受け止め方が変わります。

2. 10月1日に変わるのは「税率」ではなく「数え方」

ここが本記事のいちばん大事なところです。

財務省の「たばこ税等に関する資料」には、加熱式たばこの課税方式の適正化について、「消費者への影響に鑑み、令和8年4月及び同年10月の2段階で実施」と書かれています。10月1日はこの2段階目です。

そして同じ資料に、**「国のたばこ税の税率を、予見可能性を確保する観点も踏まえて、令和9年4月、令和10年4月及び令和11年4月にそれぞれ0.5円/1本ずつ3段階で引き上げる」**と書かれています。

⚠️つまり、10月に紙巻たばこの税額は動きません

10月1日に変わるのは、加熱式たばこを紙巻たばこ何本分として数えるかという「課税標準」だけです。

1,000本当たり15,244円という税率そのものは変わりません。したがって紙巻たばこの1箱当たりの税額(20本で304.88円)も10月には動きません

「10月からたばこが全部値上がり」という書き方は、税の面では不正確です。上がるのは加熱式です。

時期何が変わるか対象
2026年4月1日加熱式の課税方式の見直し(1段階目)加熱式のみ
2026年10月1日加熱式の課税方式の見直し(2段階目)加熱式のみ
2027年4月1日国のたばこ税を1本0.5円引上げ(1段階目)紙巻き・加熱式など全般
2028年4月1日国のたばこ税を1本0.5円引上げ(2段階目)全般
2029年4月1日国のたばこ税を1本0.5円引上げ(3段階目)全般

3. 【本題】加熱式は10月にどこまで上がるのか

財務省の税率表の注記を、まずそのまま読みます。

令和8年10月1日以降の加熱式たばこの課税標準(財務省の税率表 注4)

(1) 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ
… その重量(フィルター等を除く)0.35gをもって紙巻たばこ1本に換算する方法
1本当たりの重量が0.35g未満であるものについては、その1本をもって紙巻たばこの1本に換算する

(2) 上記(1)以外の加熱式たばこ
… ①その重量0.2gをもって紙巻たばこ1本に換算する方法と、②その小売定価(消費税抜き)の紙巻たばこ1本当たりの平均価格をもって紙巻たばこ1本に換算する方法の、合計本数
※品目ごとの1個当たりの重量が4g未満のもの(製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具で一定のものを除く)については、その品目ごとの1個をもって紙巻たばこの20本に換算する

そして、いま(2026年4月1日〜9月30日)は経過措置の期間です。

経過措置期間の課税標準(財務省の税率表 注5)

令和8年4月1日から同年9月30日までの間における加熱式たばこの課税標準は、次の**(1)と(2)の本数の合計とする。

(1) 次のイ・ロの方法で換算した合計本数に
0.5を乗じた本数**
 イ その重量0.4gをもって紙巻たばこ0.5本に換算する方法
 ロ その小売定価(消費税抜き)の紙巻たばこ1本当たりの平均価格をもって紙巻たばこ0.5本に換算する方法

(2) 上記(新しい方式)で換算した本数に0.5を乗じた本数

読み替えると、こういう構造です。

💡10月の変化は「新旧の差のちょうど半分」
  • 2026年4月〜9月 … 旧方式の半分 + 新方式の半分
  • 2026年10月〜 … 新方式が丸ごと

    つまり10月1日に起きるのは、まだ乗っていなかった残り半分が乗るということです。4月にすでに半分は上がっていた、という言い方もできます。

到達点だけは、はっきり計算できます

10月以降の姿は、条件が合えば一意に決まります。

💡計算:紙で巻いたスティック型で、1本の重量が0.35g未満の場合

注4(1)の但し書きにより、1本 = 紙巻たばこ1本

20本入り1箱 = 紙巻たばこ20本相当
たばこ税額 = 15.244円 × 20本 = 304.88円

これは小売定価580円の紙巻たばこ1箱(20本)とまったく同じ税額です。

ヒロ

ここが今回の改正の到達点です。「加熱式は税金が安い」という前提が、10月で終わる(該当するタイプについては)。
だから10月以降に価格差が残るとしたら、その差はもう税ではありません。

「いくら上がるのか」を一律の金額で書けない理由

一方、いまの税額を正確に出すには、旧方式の「ロ」に出てくる紙巻たばこ1本当たりの平均価格という数値が必要です。これは法令で定められる値で、財務省の税率表からは読み取れません

そのため、この記事では「1箱あたり◯円上がる」という一律の金額は書きません。代わりに、前提を置いたときの上限まで出します。

⚠️計算:スティック1本の重量を0.3gと仮定した場合の「上限」

前提

  • 紙で巻いたスティック型、1本の重量(フィルター等を除く)0.3g、20本入り
  • 端数は計算の最後に小数第2位まで

    旧方式の重量による換算:0.3g ÷ 0.4g × 0.5本 = 0.375本(1本あたり)
    新方式の換算1本(0.35g未満のため)

    経過措置期間の課税標準は「旧方式 × 0.5 + 新方式 × 0.5」なので、旧方式の価格による換算分をゼロと置いた極端なケースでは、
    (0.375 + 0)× 0.5 + 1 × 0.5 = 0.6875本(1本あたり)
    20本入り1箱では 13.75本相当 → たばこ税額 15.244円 × 13.75 = 209.61円

    10月以降との差 = 304.88円 − 209.61円 = 95.27円(1箱)

    旧方式には価格による換算分が必ず上乗せされるので、実際の増加額はこの95.27円より小さくなります。1本あたりに直すと4.76円より小さい、というのがこの前提での結論です。
⚠️ここで止めておきます

上の計算は「重量0.3g」というこちらが置いた仮定に依存しています。銘柄ごとの重量や小売定価が変われば結果も変わります。

だから「1日1箱で年間◯万円の増税」という一律の数字は、本記事では出しません。自分が吸っている銘柄の値上げ幅は、各社が公表する小売定価の改定で確認するのがいちばん正確です。小売定価は各社が財務大臣の認可を受けて定めるものです。

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4. 減らし方①:固定費として月額に載せる

ここからは、やめない前提の話です。まずやることは、判断材料を1日単位から月・年単位に置き換えることです。

📝この試算の前提
  • 小売定価**580円(20本入り)**の銘柄を吸うものと仮定します(財務省の資料が例として挙げている価格帯です)
  • 月は30日、年は365日で計算します
  • 端数は1円未満を四捨五入します
吸う量1か月(30日)1年(365日)
1日1箱(20本)17,400円211,700円
1日10本(半箱)8,700円105,850円
1日5本4,350円52,925円
週に1箱約2,513円30,160円

そして、そのうち税がいくらかを重ねます。

1日1箱・1年間(365日)金額
支出の合計211,700円
うち たばこ税(304.88円 × 365)111,281円
うち たばこ税+消費税(357.61円 × 365)130,528円
ヒロ

1日1箱で、年間21万円。そのうち13万円が税
これを「1日580円」と見るか「年21万円の固定費」と見るかで、判断はかなり変わります。
家計の相談で最初にやってもらうのは、いつもこの置き換えだけです。やめる・やめないの話はそのあとでいい。

5. 減らし方②:本数で管理する(1本=29円)

金額でなく本数で管理すると、日々の判断がしやすくなります。580円 ÷ 20本 = 1本29円です。

減らす本数(1日あたり)1年間の本数1年間の差額(1本29円)
1本365本10,585円
3本1,095本31,755円
5本1,825本52,925円
💡本数管理が効く理由

「金額を減らす」は行動に落ちにくいのですが、「1日1本だけ後ろにずらす」は行動に落ちます。

しかも1日1本で年1万円。10月の改定の影響(本記事の前提では1箱あたり95円より小さい)よりも、こちらのほうが桁が大きいというのが数字上の事実です。

制度の変化を追いかけるより、自分の本数を1本動かすほうが早い。これは節約全般に共通する構図です。

6. 減らし方③:加熱式と紙巻きのコスト比較(10月以降は税で差がつきません)

10月1日以降、税額の面ではこうなります。

区分(20本入り1箱・たばこ税額)2026年10月1日以降
紙巻たばこ(小売定価580円)304.88円
紙で巻いた加熱式(1本0.35g未満)304.88円
それ以外の加熱式重量0.2g=1本などの換算による(商品ごと)
💡つまり、こういうことです

紙などで巻いた加熱式のうち1本の重量が0.35g未満のものについては、10月以降紙巻たばこと税額が同じになります。

だから「加熱式のほうが税金が安いから」という理由での選択は、該当するタイプについては10月で根拠を失います

10月以降に比べるべきなのは、①値札そのもの ②デバイス本体の価格 ③買い替え・故障・充電の手間です。税の理屈ではありません。

⚠️ただし、税額の変化は値札の変化を保証しません

たばこ税・たばこ特別税・道府県たばこ税・市町村たばこ税は、いずれも製造者や販売業者などが納める税金です。売り場で払う価格は、各社が財務大臣の認可を受けて定める小売定価で決まります。

したがって税額の変化がそのまま値札に出るとは限りませんし、税が動かない月に価格が改定されることもあります。本記事で確認できるのは税額の変化までです。

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1箱あたり数十円を追うより、通信費を1回下げるほうが大きい。

10月の改定は、本記事の前提では1箱あたり100円未満の話です。同じ年間数万円を確実に、しかも毎年取りにいくなら、通信費のような固定費を1回見直すほうが効率的です。mineoはデータ容量から選べる料金プランで、大手キャリアから乗り換えると毎月の固定費がそのまま下がります。手続きは一度きりで、その後は何もしなくても効き続けます。

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7. これから来る話:2027年4月からの3段階

10月のあとに控えているスケジュールも、先に押さえておきます。

国のたばこ税の引上げ(財務省の資料より)

国のたばこ税の税率を、令和9年4月、令和10年4月及び令和11年4月にそれぞれ0.5円/1本ずつ3段階で引き上げる

これを1箱に直すと、こうなります。

時期1本あたり20本入り1箱あたり(累計)1日1箱・1年間(累計)
2027年4月〜+0.5円+10円+3,650円
2028年4月〜+1.0円+20円+7,300円
2029年4月〜+1.5円+30円+10,950円
📝この試算の前提
  • 引上げ額は国のたばこ税のみの計算値です。地方たばこ税・たばこ特別税・消費税の扱いは含めていません
  • 1日1箱・365日として計算しています
  • 小売定価がいくらになるかは各社が決めるため、実際の値上げ幅とは一致しません
ヒロ

3年かけて1箱30円。急な話ではないぶん、気づかないうちに固定費が積み上がるタイプの変化です。
だからこそ、いま月額を書き出しておくことに意味があります。

8. 10月は、たばこ以外にも変わるものが重なります

たばこの改定は、10月に起きることのひとつにすぎません。

10月に起きること家計への効き方
加熱式たばこの課税方式の見直し(2段階目)加熱式のみ。紙巻きは動かない
酒税の一本化(10月1日)ビールは下がり、新ジャンル・チューハイは上がる
食品の値上げ分野別の内訳は毎月更新される
地域別最低賃金の改定発効日は都道府県ごとに違う
電気・ガス料金支援の終了負担が戻るのは多くの家庭で11月の請求から

10月の制度変更の全体像は『2026年10月から変わるお金まとめ』に施行日と対象者で整理しています。同じ「税率表から自分で計算する」型として、酒税の記事『10月1日で酒税が一本化』もあわせてどうぞ。

9. まとめ

この記事のまとめ(2026年9月9日時点)
  • 2026年10月1日に変わるのは加熱式たばこの課税標準(数え方)だけで、税率は動きません
  • 紙巻たばこは10月には変わりません。紙巻きを含む引上げは2027年4月から1本0.5円ずつ3段階です
  • たばこ税は1本15.244円・20本入り1箱304.88円。小売定価580円の1箱には**税が357.61円(61.7%)**入っています
  • 10月以降、紙で巻いた加熱式で1本0.35g未満のものは1本=紙巻1本。1箱の税額は紙巻きと同じ304.88円になります
  • 増加額は商品ごとの重量と価格で決まるため一律の金額は出せません。重量0.3gと仮定した場合の上限は1箱95.27円で、実際はそれより小さくなります
  • 減らし方①固定費化:1日1箱で月17,400円・年211,700円(うち税が130,528円)
  • 減らし方②本数管理:1本29円。1日1本減で年10,585円、5本減で年52,925円
  • 減らし方③タイプ別比較:10月以降は税で差がつかないので、値札とデバイス費用で比べる
  • 税額が動いても値札が同じだけ動くとは限りません。小売定価は各社が認可を受けて決めます
ヒロ

今回いちばん伝えたかったのは、「10月に全部が上がる」わけではないということでした。
そして数字を並べて分かったのは、制度の変化(1箱あたり数十円)より、自分の本数を1日1本動かすほう(年1万円)が大きいという当たり前の事実です。
やめる・やめないは、その人が決めることです。ぼくにできるのは、判断の材料を正しい桁で並べることだけだと思っています。

💡【更新予告】この記事は10月に更新します

10月1日以降、各社が公表する小売定価の改定が確認できた段階で、実際の値上げ幅を追記します。税額の変化と値札の変化がどれくらい一致したのかは、10月にならないと書けない部分です。

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⚠️本記事のご利用にあたって(免責)

本記事は2026年9月9日時点で公表されている財務省の公式資料(「たばこ税等に関する資料」、「たばこ税等の税率」(令和8年4月現在)、「代表的な紙巻たばこ1箱当たりのたばこ税等の税額及び税負担割合」(令和8年4月現在))をもとに、30代地方公務員の個人視点で整理した情報提供です。1本当たり・1箱当たりの税額、年間試算、増加額の上限はいずれも同資料に掲載された税率および本文中に明示した前提からの計算値であり、公表値ではありません。加熱式たばこの課税標準は商品ごとの重量および小売定価によって決まるため、個別の銘柄の税額・値上げ幅は本記事の数値と一致しません。たばこ税等は製造者・販売業者等が納める税金であり、税額の変化は小売価格の変化を保証するものではありません。小売定価は各社が財務大臣の認可を受けて定めます。本記事は喫煙を勧めるものではありません。喫煙は20歳になってから。体調で気になることがある場合は医療機関にご相談ください。最新かつ正確な情報は財務省・国税庁および各社の公式資料でご確認ください。

参考(2026年9月9日時点)

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30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成公務員8年目

給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。

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