10月1日で酒税が一本化|350ml缶でビールは9.10円下がり、新ジャンルは7.26円上がる【国税庁の税率表で確認】
酒税一本化 2026年10月1日350ml缶でいくら変わるか
2026年10月1日、ビール系飲料の酒税が1キロリットル当たり155,000円(350ml換算54.25円)に一本化されます。国税庁の税率表で確かめると、350ml缶1本あたりビールは9.10円の減税、発泡酒(麦芽比率25%未満)と新ジャンルは7.26円の増税、チューハイ等は7.00円の増税。一方で発泡酒でも麦芽比率25〜50%未満のものは税額が動きません。「第三のビールで節約」がなぜ成立しにくくなるのか、9月中の買いだめは何が得で何が損か、缶の表示でどの区分かを見分ける方法まで、一次資料だけで整理します(2026年9月6日時点)。
📋目次(タップで折りたたみ)全 10 項目
- ビール … 63.35円 → 54.25円(−9.10円)
- 発泡酒(麦芽比率25〜50%未満) … 54.25円 → 54.25円(変わりません)
- 発泡酒(麦芽比率25%未満)・いわゆる新ジャンル … 46.99円 → 54.25円(+7.26円)
- チューハイ等(ホップ等を原料としない、その他の発泡性酒類) … 28.00円 → 35.00円(+7.00円)
- したがって「10月は酒が全部値上がり」も「発泡酒は全部値上がり」も不正確です
「10月から第三のビールが値上がりする」というニュースを見た人は多いと思います。ただ、そこに書かれている金額の出どころまで確かめている記事は多くありません。
この記事では、国税庁が公表している税率表そのものを起点に、350ml缶1本あたりでいくら動くのかを計算し直します。

30代・地方公務員のヒロです。
今回いちばん驚いたのは、「発泡酒」とひとくくりにされているものの中に、10月に税額が1円も動かない区分があることでした。
数字の出どころをたどると、こういう抜けが必ず見つかります。この記事は税率表を1枚読むだけで分かることを、そのまま書きます。
- 国税庁の税率表で確認した、区分ごとの1キロリットル当たり税率(改正前・改正後)
- それを350ml缶・500ml缶に換算した金額と、1本あたりの増減
- 「第三のビールで節約」がなぜ成立しにくくなるのか(税額差がゼロになる、という構造)
- 9月中の買いだめは、何が得で何が損か。そして「得」の大きさはどれくらいか
- 缶の表示を見て、自分がいつも買っている銘柄がどの区分かを見分ける方法
- 制度上ひっそり変わるアルコール分の上限(10度未満 → 11度未満)
1. これは「新しい増税」ではなく、9年前に決まった話の最終段階
まず前提から整理します。2026年10月1日の酒税の変更は、今年決まったものではありません。
国税庁の手引きには、次のように書かれています。平成29年度の税制改正で、発泡性酒類のうちビール系飲料(ビール、発泡酒、新ジャンル)については、その税率を1キロリットルにつき155,000円に統一することとされた(酒税法23条①一)。
そして、この改正は令和2年10月1日に施行されたものの、税率の急激な変更が消費者と製造者に及ぼす影響を緩和する観点から経過措置が設けられ、三段階で統一されることになりました(改正法附則36)。
- 令和2年(2020年)10月 … 第1段階
- 令和5年(2023年)10月 … 第2段階
- 令和8年(2026年)10月 … 最終段階(今回)
つまり2026年10月は、9年前に決まったレールの終点です。「今年になって急に決まった増税」という枠で理解すると、ニュースの読み方を間違えます。

ここを押さえておくと、「10月に慌てて何かする」話ではないと分かる。
決まっていたことが予定どおり来るだけなので、やることは自分の買い方に当てはめて計算し直すことだけです。
2. 【本題】国税庁の税率表をそのまま読む
国税庁の手引きに載っている税率表(1キロリットル当たり)から、発泡性酒類の部分だけを抜き出します。
| 区分 | 〜令和5年9月 | 令和5年10月〜令和8年9月(現在) | 令和8年10月〜 |
|---|---|---|---|
| 発泡性酒類(ビール・麦芽比率50%以上の発泡酒) | 200,000円 | 181,000円 | 155,000円 |
| 発泡酒(麦芽比率25〜50%未満) | 167,125円 | 155,000円 | 155,000円 |
| 発泡酒(麦芽比率25%未満) | 134,250円 | 134,250円 | 155,000円 |
| 発泡酒(いわゆる「新ジャンル」) | — | 134,250円 | 155,000円 |
| その他の発泡性酒類(いわゆる「新ジャンル」) | 108,000円 | — | — |
| その他の発泡性酒類(ホップ等を原料としない酒類) | 80,000円 | 80,000円 | 100,000円 |
この表を眺めると、まず気づくことが2つあります。
発泡酒(麦芽比率25〜50%未満)は、令和5年10月からすでに155,000円が適用されています。
つまりこの区分は、2026年10月に税額が1円も動きません。
「10月から発泡酒が値上がり」とだけ書いてある記事は、この行を見落としています。上がるのは麦芽比率25%未満の発泡酒といわゆる新ジャンルであって、発泡酒という品目全体ではありません。
チューハイなどが属するその他の発泡性酒類(ホップ等を原料としない酒類)は、80,000円 → 100,000円へ引き上げられます。
これは155,000円への一本化とは別の変更です。「ビール系飲料の税率一本化」というニュースの見出しに、チューハイの話を混ぜて読むとおかしくなります。
3. 350ml缶・500ml缶に換算する
国税庁の資料は、**1キロリットル当たり155,000円を「350ml換算54.25円」**と明記しています。この換算方法(税率 × 350 ÷ 1,000,000)を、他の区分にもそのまま当てはめます。
| 区分(350ml缶1本あたり) | 現在 | 2026年10月〜 | 増減 |
|---|---|---|---|
| ビール | 63.35円 | 54.25円 | −9.10円 |
| 発泡酒(麦芽比率25〜50%未満) | 54.25円 | 54.25円 | ±0円 |
| 発泡酒(麦芽比率25%未満)・新ジャンル | 46.99円 | 54.25円 | +7.26円 |
| チューハイ等(その他の発泡性酒類) | 28.00円 | 35.00円 | +7.00円 |
500ml缶で飲む人が多いので、同じ計算式(税率 × 500 ÷ 1,000,000)で500ml換算も出しておきます。こちらは国税庁の資料に換算値の記載がないため、上の税率表からの計算値です。
| 区分(500ml缶1本あたり・計算値) | 現在 | 2026年10月〜 | 増減 |
|---|---|---|---|
| ビール | 90.50円 | 77.50円 | −13.00円 |
| 発泡酒(麦芽比率25%未満)・新ジャンル | 67.13円 | 77.50円 | +10.37円 |
| チューハイ等(その他の発泡性酒類) | 40.00円 | 50.00円 | +10.00円 |

数字を自分で出せるようにしておくと、ニュースの「約7円上がる」が何の税率から出た数字かが分かるようになる。
式はひとつだけ。1キロリットル当たりの税率 × 容量(ml)÷ 1,000,000。これだけで、どの容量でも計算できます。
4. 「第三のビールで節約」がなぜ成立しにくくなるのか
ここが今回の改正の核心です。
現在、ビールと新ジャンルの酒税の差は、350ml缶1本あたり16.36円(63.35円 − 46.99円)あります。この差こそが「第三のビールは安い」の土台でした。
それが、2026年10月1日をもってゼロになります。両方とも54.25円です。
| ビールと新ジャンルの比較(350ml) | 現在 | 2026年10月〜 |
|---|---|---|
| ビールの酒税 | 63.35円 | 54.25円 |
| 新ジャンルの酒税 | 46.99円 | 54.25円 |
| 酒税の差 | 16.36円 | 0円 |
10月以降にビールと新ジャンルの価格差が残るとすれば、その差はもう税金ではありません。
原材料費・製造コスト・各社の価格戦略・小売店の判断——そちらの差だけが残ります。
だから「税金が安いから第三のビールを選ぶ」という節約の理屈は、10月で根拠を失います。10月以降は、値札そのものを見て選び直すのが正しい構えです。
1本7円の差は、記録しないと絶対に見えません。
酒税の変化は、缶1本あたり数円という単位です。感覚では分からない一方で、毎日1本なら年間で数千円になります。マネーフォワード MEは銀行・カード・電子マネーを連携して食費や日用品の支出を自動で分類してくれるので、10月の前後で酒類の支出がどう動いたかを、記憶ではなく記録で比べられます。無料から使えます。
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5. 9月中の買いだめ——得なもの、損なもの、そして「得」の大きさ
税額が上がる側と下がる側がはっきり分かれているので、判断もはっきりします。
| 区分 | 10月からの税額 | 9月中の買いだめ |
|---|---|---|
| ビール | 下がる(−9.10円/350ml) | 急ぐ理由はありません |
| 発泡酒(麦芽比率25〜50%未満) | 変わらない | 急ぐ理由はありません |
| 発泡酒(麦芽比率25%未満)・新ジャンル | 上がる(+7.26円/350ml) | よく飲む銘柄に限れば選択肢 |
| チューハイ等 | 上がる(+7.00円/350ml) | よく飲む銘柄に限れば選択肢 |
ただし、効果の大きさは冷静に見てください。
350ml缶を30本買った場合の、税額ベースの差額です。
- 新ジャンル … 7.26円 × 30本 = 約218円
- チューハイ等 … 7.00円 × 30本 = 210円
1ケース(24本)なら約174円・168円です。
これは「保管場所を圧迫してでも急ぐ額か?」を自分に聞いてみる価値のある数字だと思います。賞味期限と置き場所の範囲を超えて買えば、その時点で節約ではなくなります。
逆に、毎日飲む人の年間影響はそれなりの額になります。
| 1日1本(350ml)を1年間続けた場合 | 年間の酒税の増減 |
|---|---|
| ビール | 約3,320円の減少 |
| 発泡酒(麦芽比率25%未満)・新ジャンル | 約2,650円の増加 |
| チューハイ等 | 約2,555円の増加 |
- 350ml缶を1日1本、365日飲むと仮定しています
- 増減は酒税額のみの差で、店頭価格の変化ではありません
- 実際の負担は、各社の価格改定・小売店の値付け・購入先によって変わります
酒税は酒類の製造者が納める税金です。売り場で払う価格は、メーカーの出荷価格の改定と小売店の値付けで決まります。
減税分がそのまま値札に反映される保証はありませんし、増税分の転嫁の幅も商品によって差が出ます。
本記事で確認できるのは酒税額の変化までです。実際にいくらになるかは、10月に売り場で確かめてください。
6. 缶の「品目」表示で、自分の1本がどの区分かを見分ける
「うちで買っているのは、上がる側か下がる側か」を判断するには、缶に書いてある品目表示を見ます。ここも国税庁の手引きに書かれています。
- 「ビール」 … 10月に税額が下がる側(−9.10円/350ml)
- 「発泡酒②」 … いわゆる新ジャンル。令和5年10月に品目が発泡酒となり、税率は麦芽比率25%未満の発泡酒と同じに。10月に上がる側(+7.26円/350ml)
- 「リキュール(発泡性)」など … チューハイ等。ホップ又は一定の苦味料を原料としていないもの。10月に上がる側(+7.00円/350ml)
表示のルールにも移行期間があります。
- いわゆる新ジャンルは、令和8年10月以降「発泡酒」表示へ移行できます(税務署の承認による表示の承認期間は令和9年9月30日まで)
- チューハイ等は、令和5年10月以降「①」の表示が不要になりましたが、手続きなく「①」を併記することも可能です

つまり10月以降しばらくは、同じ中身なのに「発泡酒②」と「発泡酒」の缶が売り場に混在することになります。
表示が変わっても、10月以降の税額はどちらも54.25円で同じ。ここは慌てなくて大丈夫です。
7. 制度上ひっそり変わる「アルコール分の上限」
もうひとつ、あまり触れられていない変更があります。国税庁の手引きの脚注に、こう書かれています。
発泡性酒類のうち、その他の発泡性酒類の税率を適用できるアルコール分の上限は、令和8年10月1日から11度未満(現行:10度未満)となる。
制度上は、アルコール分10度以上11度未満の商品でも「その他の発泡性酒類」の税率(1キロリットル当たり100,000円)を適用できる範囲が広がるということです。
ただし、実際にそういう商品が増えるかどうかは各メーカーの判断です。2026年9月6日時点で確認できるのは、制度上の上限が変わるという事実までです。
なお、度数が上がれば体への影響も変わります。価格だけで選ぶ話ではありません。
缶1本の7円を追うより、固定費を1本下げるほうが早い。
酒税の変化は年間で数千円という規模です。同じ数千円を確実に、しかも毎年取りにいくなら、通信費のような固定費を1回見直すほうが効率的です。楽天モバイルはデータ利用量に応じて料金が変わる段階制で、使わない月は自動的に安くなります。乗り換えは一度手続きすれば、その後は何もしなくても効き続けます。
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8. 10月は「値上げ」と「制度変更」が同じ月に重なります
酒税の一本化は、10月に起きることのひとつにすぎません。
| 10月に起きること | 家計への効き方 |
|---|---|
| 酒税の一本化(10月1日) | ビールは下がり、新ジャンル・チューハイは上がる |
| 食品の値上げ | 酒類・飲料が最多分野(値上げ品目数は毎月末に更新) |
| 地域別最低賃金の改定 | 時給で働く人の収入が増える(発効日は都道府県ごとに違う) |
| 社会保険の賃金要件(106万円の壁)の撤廃「予定」 | 扶養内で働く配偶者の働き方に影響 |
| 電気・ガス料金支援の終了 | 値引きが乗る最後は10月検針分。負担が戻るのは多くの家庭で11月の請求から |
品目数や分野別の内訳を含めた10月の値上げの全体像は『10月の食品値上げ3,033品目は何が上がる?』に、制度変更のほうは『2026年10月から変わるお金まとめ』にまとめています。この記事は、そのうち酒税だけを税率表のレベルまで掘ったものという位置づけです。
9. まとめ
- 2026年10月1日、ビール系飲料の酒税が1キロリットル当たり155,000円(350ml換算54.25円)に一本化されます
- これは平成29年度税制改正で決まった三段階の最終段階。今年決まった新しい増税ではありません
- 350ml缶1本あたり、ビールは−9.10円/新ジャンル・麦芽比率25%未満の発泡酒は+7.26円/チューハイ等は+7.00円
- 発泡酒(麦芽比率25〜50%未満)は税額が動きません。「発泡酒は全部値上がり」は不正確です
- ビールと新ジャンルの酒税差16.36円がゼロになるため、「第三のビールで節約」という理屈は根拠を失います
- 9月中の買いだめは上がる側(新ジャンル・チューハイ等)だけ。ただし30本でも200円前後で、置き場所と期限を超えたら意味がありません
- 税額が下がっても店頭価格が下がるとは限りません。酒税は製造者が納める税金で、値札は各社と小売店が決めます
- 缶の品目表示が**「ビール」なら下がる側、「発泡酒②」「リキュール(発泡性)」なら上がる側**
- 制度上、その他の発泡性酒類のアルコール分の上限が10度未満 → 11度未満に変わります

今回いちばん伝えたかったのは、**「安いお酒の順位が、税金の側では10月で決着する」**ということでした。
これまで9年かけて縮まってきた差が、10月にゼロになる。だから10月からは、税金の理屈ではなく値札で選ぶのが正解になります。
そして、その差はどう転んでも缶1本で数円〜十数円です。そこに神経を使いすぎないことも、家計の作法だと思っています。
10月1日以降、実際の店頭価格がどう動いたかが分かる段階で追記します。税額の変化と値札の変化がどれくらい一致したのかは、10月にならないと書けない部分です。
下がった分・上がった分を、行き先を決めて処理する。
ビールを飲む人は年間3,000円ほど税負担が軽くなり、新ジャンルやチューハイ中心の人は年間2,500円ほど重くなります。どちらにしても、額が動いたときに置き場所が決まっていないと、そのまま消えていきます。松井証券は1日の約定代金合計50万円までの株式取引手数料が無料(条件あり)で、新NISAのつみたて投資枠・成長投資枠の両方に対応。口座開設は無料・ネット完結です。
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※ 投資には元本割れのリスクがあります。本記事は2026年9月6日時点の情報に基づく情報提供であり、特定の金融商品の購入を勧誘するものではありません。
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本記事は2026年9月6日時点で公表されている国税庁の公式資料をもとに、30代地方公務員の個人視点で整理した情報提供です。記載の税率は国税庁「発泡性酒類の段階的な税率変更に係る品目及び税率適用区分の表示方法の手引き」(令和5年8月)に掲載された1キロリットル当たりの税率および同資料に記載された350ml換算値によります。500ml換算値、1本あたりの増減額、年間試算はいずれも同税率からの計算値であり、公表値ではありません。酒税は酒類の製造者が納める税金であり、税額の変化は店頭価格の変化を保証するものではありません。実際の販売価格は各メーカーの価格改定と小売店の判断によって決まります。品目表示および表示の移行に関する取扱いは、事業者側の手続きによって個別に異なる場合があります。最新かつ正確な情報は国税庁および各メーカーの公式資料でご確認ください。なお、飲酒は20歳になってから。妊娠中・授乳期の飲酒は控えてください。飲酒運転は法律で禁止されています。適量を超える飲酒は健康を損なうおそれがあります。本記事は飲酒を勧めるものではありません。
参考(2026年9月6日時点)
- 国税庁「発泡性酒類の段階的な税率変更に係る品目及び税率適用区分の表示方法の手引き」(令和5年8月):https://www.nta.go.jp/taxes/sake/pdf/0023008-027.pdf
- 国税庁「酒税に関する情報」:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/index.htm
- 国税庁「酒税関係法令等の改正」:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kaisei/mokuji.htm

公務員ヒロ
30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成(公務員8年目)
「給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。」

