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敬老の日に考える親のお金|口座が動かなくなる前にできる4つと、後見・保佐が廃止される成年後見制度の見直し

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📅 公開: 2026.09.08🔄 更新: 2026.09.08⏱ 読了: 約22
敬老の日に考える親のお金|口座が動かなくなる前にできる4つと、後見・保佐が廃止される成年後見制度の見直し

認知判断能力が落ちると、家族でも親の預金を引き出せなくなります。全国銀行協会の「金融取引の代理等に関する考え方」は、預金は本人の資産であり家族でも払い出せないこと、親族による代理は成年後見制度の利用が基本であることをはっきり書いています。一方で2026年6月24日に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)は、後見と保佐を廃止して補助に一元化し、必要がなくなったら制度をやめられるようにする内容です。ただし施行は公布から2年6月を超えない範囲内で政令が定める日で、今日から使える制度ではありません。国家公務員には2025年4月から介護の情報提供・意向確認の義務も始まっています。31歳・地方公務員のヒロが、敬老の日に親と話すためのチェックリストとして一次情報だけで整理しました(2026年9月8日時点)。

📋目次(タップで折りたたみ)13 項目
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💡先に答え:慌てる話ではありません。ただし順番があります
  • 「口座凍結」は法律用語ではありません。全国銀行協会は「預金は基本的には本人の資産であり、家族といえども預金者の預金を払い出すことはできない」と整理しています
  • 認知判断能力が下がった後の対応は、成年後見制度等の利用が基本。親族による代理は「極めて限定的な対応」です
  • したがって、元気なうちに手を打つのが唯一の現実解です
  • 2026年6月24日に改正法が公布されました(令和8年法律第45号)。後見・保佐を廃止して補助に一元化します
  • ただし施行は「公布から2年6月を超えない範囲内で政令が定める日」今日から使える制度ではありません
  • 国家公務員には、2025年4月1日から介護の情報提供・意向確認の義務が始まっています

敬老の日が近づくと、親の健康の話はしても、親のお金の話は最後まで出ない——そういう家、多いと思います。

でも順番として、お金の話のほうが先に手を打っておかないと間に合わないんです。理由は単純で、判断能力が下がってからでは、家族が代わりにできることがほとんど残らないからです。

ヒロ

31歳・地方公務員のヒロです。
この記事は自分の家計ではなく、親の家計の話です。
不安を煽る書き方をせず、全国銀行協会・法務省・裁判所・人事院・厚生労働省の一次情報だけで組み立てました。

💡この記事で分かること
  • 「口座が動かなくなる」の正体(全国銀行協会の考え方)
  • 例外的に家族の払出しに応じてもらえるケース
  • 元気なうちにできる4つの選択肢と、確認できた費用だけ
  • 2026年6月公布の改正で何が変わるか(施行はまだ先)
  • 今使っている後見・保佐はどうなるか(経過措置)
  • 敬老の日に親と話す10項目のチェックリスト
  • 公務員家庭の視点(介護の情報提供・意向確認の義務化)

1. 「口座凍結」の正体——特別な措置が発動するわけではない

まずここを正確にしておきます。全国銀行協会が2021年2月18日に公表した「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)」は、冒頭でこう書いています。

銀行の預金は基本的には本人の資産であり、預金を払い出す場合には預金者本人の意思確認が必要となるため、家族といえども預金者の預金を払い出すことはできない

📝つまり「凍結ボタン」があるわけではない

銀行が親の口座を狙って止めるのではなく、本人の意思確認ができない状態になると、払い出す根拠がなくなる——これが実態です。

同じ資料は、認知判断能力が低下した顧客と取引する場合には、補助人・保佐人の同意を確認のうえ本人と取引を行う、あるいは成年後見人や任意後見人を介して代理取引を行うのが一般的である、とも整理しています。

⚠️ただし「一律の対応」ではありません

全国銀行協会は、この考え方について「一律の対応を求めるものではなく、個別の状況等により異なる対応が取られるケースもあり得る」と明記しています。

つまり、金融機関ごと・支店ごと・状況ごとに扱いが違います。ネットの体験談を自分の家に当てはめるより、親が使っている金融機関に直接聞くほうが早くて確実です。

1-1. 家族が代わりに払えるのは、どういうときか

同じ資料には、親族等による代理権のない取引(無権代理)についての整理もあります。

親族等による無権代理取引は、本人の認知判断能力が低下した場合かつ成年後見制度を利用していない(できない)場合において行う、極めて限定的な対応である。成年後見制度の利用を求めることが基本であり、成年後見人等が指定された後は、成年後見人等以外の親族等からの払出し(振込)依頼には応じず、成年後見人等からの払出し(振込)依頼を求めることが基本である。

そのうえで、例外の書き方はこうなっています。

認知判断能力を喪失する以前であれば本人が支払っていたであろう本人の医療費等の支払い手続きを親族等が代わりにする行為など、本人の利益に適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じることが考えられる

ヒロ

ここ、読み違えると危ないところだと思っています。
「医療費なら家族でも下ろせる」と要約している記事を見かけますが、原文は**「極めて限定的」「〜に限り」「〜が考えられる」**という書き方です。
当てにして計画を立てるものではない、という温度感で読むのが正確です。

⚠️預金より、投資信託のほうが慎重に扱われます

同資料は、預金が僅少で投資信託等の金融商品しかまとまった資産が残っていない場合に親族等から解約等の依頼があるケースにも触れ、金融商品は価格変動があるため、いったん解約等を行った場合、預金と異なり原状回復が困難であることから、より慎重な対応が求められるとしています。

親の資産が「預金+投資信託」で構成されている場合、動かしにくさは同じではないという前提で考えてください。

2. 元気なうちにできる4つ——「今の制度」で選ぶ

改正法はまだ施行されていません(第3章)。ですので、今日の時点で選べるのは今の制度です。

選択肢どういうものかいつ準備するか
金融機関の代理人の届出・代理人カード本人から親族等へ有効な代理権付与が行われ、銀行が代理人の届出を受けている場合、その任意代理人と取引を行うことも可能(全国銀行協会)本人の判断能力があるうち
任意後見契約本人が元気なうちに、将来支援してもらう人をあらかじめ決めておく契約。改正法でも見直しの対象になっている本人の判断能力があるうち
日常生活自立支援事業(社会福祉協議会)判断能力に不安のある方を対象に、日常的な金銭の管理等をおこなう事業(全国銀行協会の資料に記載)判断能力に不安が出てきたころ
法定後見(後見・保佐・補助)家庭裁判所が選任した者が本人を支援する制度判断能力が下がった後
優先順位はシンプルです
  1. 金融機関に「代理人の届出はできますか」と聞く(制度の有無・条件は金融機関ごとに違います)
  2. 任意後見契約を検討する(公証役場で相談できます)
  3. 地域包括支援センターに相談する(第6章)
  4. 法定後見は、そのうえで必要になったときの手段

2-1. 費用について、確認できたものだけ書きます

裁判所は、後見開始の申立てに必要な費用として次を案内しています。

📝後見開始の申立てで確認できた費用(裁判所)
  • 申立手数料:収入印紙800円分
  • 登記手数料:収入印紙2600円分
  • 郵便料:裁判所ごとに異なる(金額の記載なし)
  • 鑑定費用:本人の精神の状況について鑑定をしなければならない場合があり、申立人がこの鑑定に要する費用を負担することがある(金額の記載なし)

申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官です。

⚠️この記事に「任意後見◯万円」「家族信託◯十万円」と書かない理由

任意後見契約や民事信託(いわゆる家族信託)の費用は、一次情報で確認できる全国共通の金額が見つかりませんでした。契約の中身・財産の額・依頼先で大きく変わる領域です。

ネット記事に並んでいる相場の数字を鵜呑みにするより、公証役場と専門家に見積りを取るほうが確実です。本記事では金額を書きません。

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まず「どこに、いくらあるか」を一覧にする

マネーフォワード MEは口座やカードを連携するだけで、残高と入出金が自動で一覧になります。代理人の届出も任意後見も、最初に必要なのは「親がどの金融機関を使っているか」の棚卸し。自分の家計で使い方に慣れておくと、親に説明するときにも話が早くなります。無料から使えます。

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3. 2026年6月に公布された改正——何がどう変わるのか

ここが今年の一次ネタです。法務省は、次の2本の法律が令和8年6月17日に成立し、6月24日に公布されたと公表しています。

💡公布された法律(法務省)
  • 民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)
  • 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和8年法律第46号)

改正の柱は、法務省の概要資料でこう示されています。

本人に必要な事項について代理権・取消権を付与する制度(補助の制度)に一元化し、後見・保佐の制度を廃止

3-1. 現在と改正後の対比

現在改正後
制度の分かれ方事理弁識能力の程度で後見・保佐・補助の3つに画一的に法定特定の行為について権限を付与する仕組みに基本的に一元化(補助)
利用の要件能力の程度で決まる①事理弁識能力が不十分 ②本人の同意 ③制度利用の必要性
能力を欠く常況にある人後見人が包括的な代理権・取消権を持つ制度のみ法定の重要な財産行為をいずれも取消可能とする「特定補助の仕組み」を選択して利用可能
やめられるか事理弁識能力が回復しない限り利用をやめられない回復していなくても、必要がなくなったと家庭裁判所が認めるときは終了可能
選任時の本人の意見考慮要素の最後に規定考慮すべき要素の冒頭に「本人の意見」を規定
交代(解任)不正な行為や著しい不行跡など支援者側の事情に着目した事由のみ「本人の利益のために特に必要があるとき」を解任事由に追加
報酬本人・支援者の資力以外の考慮要素が明記されていない行った事務の内容等が報酬の考慮要素であることを規定上明確化
ほかに示されている見直し(法務省の概要資料)
  • 特定補助の仕組みを使う際は、医師二人以上の意見を聴取したうえで、明らかに必要がないときは鑑定が不要
  • 補助人には家庭裁判所への毎年1回の本人の状況報告が義務付けられ、その際に必要がなくなったと認められれば終了できる
  • 補助人が職務を行う際、本人に情報を提供し、本人から話を聴く等の適切な方法により本人の意向を把握しなければならないことを明確化
  • 補助人が本人の死体の火葬・埋葬の契約の締結死亡当時の権限の範囲内での相続財産の保存に必要な行為をできるように
  • 補助開始の審判等では、原則として本人の陳述聴取が必要
  • 任意後見について、明らかに監督の必要がないと家庭裁判所が認めるときは、任意後見監督人を選任せず家庭裁判所が直接監督することが可能
  • 補助の制度の利用を開始しても任意後見契約の存続を許容
  • 遺言について、パソコン等で作成したデータやプリントアウトを法務局に提供して保管する方式(保管証書遺言)の創設押印の任意化

3-2. いちばん大事なのは「まだ始まっていない」こと

⚠️⚠ 施行日は決まっていません

法務省が示している施行期日は次のとおりです。

  • 成年後見制度の見直し:公布日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
  • 遺言制度の押印任意化等:公布日から起算して1年を超えない範囲内
  • 保管証書遺言の創設等:公布日から起算して3年を超えない範囲内

つまり、2026年9月8日の時点では、改正後の制度はまだ使えません。「制度が変わるから今のうちに」と急かす話ではなく、今の制度で必要な手当てをしつつ、変わる方向を知っておく——という距離感が正確です。

ヒロ

改正のニュースは「使いやすくなる」と紹介されがちですが、施行日が政令待ちという点はあまり書かれていません。
親が今まさに困っているなら、待つ理由にはならない
逆に、まだ元気なら改正の方向を踏まえて任意後見を検討する、という使い方はできます。

3-3. 今すでに使っている人はどうなるか(経過措置)

法務省の概要資料には、経過措置も整理されています。

いま利用中の制度続けたい場合変えたい・やめたい場合
後見・保佐基本的には現行法の内容で利用継続可能(解任事由・意向尊重義務は改正後の民法を適用)改正後の補助の制度に係る申立てをして新制度を利用(利用中の後見・保佐開始の審判は取消し)/終了したい場合は取消しの申立てが可能
補助改正後の補助の制度の内容で利用継続可能補助開始の審判の取消しの申立てが可能
任意後見契約(施行日前に締結)改正後の任意後見契約法を適用(旧法下で生じた効力は維持)
📝いま何人が使っているのか

法務省の資料は、最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況-令和7年1月~12月-」を引いて、令和7年12月末日時点の利用者数を、後見18万0828人、保佐5万8162人、補助1万8078人としています。

補助の利用は3つの中でいちばん少ない。その補助に一元化する、というのが今回の改正の骨格です。

4. ★敬老の日に親と話す10項目

ここが本題です。9月21日(月)の敬老の日は今年、秋の連休のまん中にあります。帰省したときに、この順で聞くだけで十分です。

チェックリスト(所要20分・お金の額は聞かなくてOK)
  1. どの金融機関を使っているか(銀行名・支店名だけ。残高は聞かない)
  2. 年金の振込口座はどこか
  3. 公共料金・保険料の引き落とし口座はどこか
  4. その金融機関に「代理人の届出」や代理人カードの仕組みがあるかを、親と一緒に調べる
  5. 証券口座があるか(あれば、預金より慎重に扱われることを共有)
  6. 保険証券・年金証書・通帳・印鑑の置き場所
  7. かかりつけ医と、緊急時の連絡先
  8. 地域包括支援センターの場所(市町村が設置しています)
  9. 任意後見契約という選択肢を知っているか(決めなくていい。知っているかだけ)
  10. 9月に届いた年金関係の封筒を、一緒に開けて期限だけ確認する
⚠️⑩がいちばん実利があります

9月は年金関係の書類が届く月です。放っておくと親の手取りが変わるものが含まれます。

中身の判断は本人がすればいい。子がやるのは、期限を切らさないことだけです。

ヒロ

「通帳を見せて」と言うと身構えられますが、「どこの銀行だっけ」なら世間話で聞けます。
金額を聞かないのがコツだと思っています。必要なのは残高ではなく、場所と手続きの入口なので。

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5. 公務員家庭の視点——職場から声がかかる仕組みができています

ここは当ブログの読者向けの話です。国家公務員については、人事院のQ&Aで今回の改正のポイントが次のように示されています。

💡人事院のQ&Aに示されている改正のポイント
  • 家族の介護に直面した職員への、仕事と介護の両立支援制度等の情報提供、制度利用の意向確認が必要になります
  • 40歳になる職員への、仕事と介護の両立支援制度等の情報提供が必要になります
  • 仕事と介護の両立支援制度等に関する研修の開催や相談窓口の設置が必要になります
  • 超過勤務の免除の対象となる子が「小学校に入る前までの子」となります
いつから/誰に/何を
  • 意向確認等の措置の義務付けは、令和7年4月1日から開始
  • 対象は、「配偶者等が介護を必要とする状況に至った」旨の申出をした職員
  • 40歳の職員への情報提供の時期は、職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日まで)
  • 周知される内容は、①介護両立支援制度等の内容 ②利用に係る請求先等 ③介護休業手当金等に関すること
  • 介護両立支援制度等として挙げられているのは、①介護休暇 ②介護時間 ③早出遅出勤務 ④深夜勤務の制限 ⑤超過勤務の制限 ⑥短期介護休暇
📝「申出」は口頭でもよいとされています

人事院のQ&Aは、法令では申出方法を規定していないため、各省各庁の長が申出方法を指定していない場合は口頭でも可能としています。申出方法を指定する場合も、過度に煩雑な手続を設定するなど、職員が申出をすることを抑制するような手続を定めることは、許容されませんと明記されています。

さらに、個別の周知と意向確認について、請求等をしないように抑制する、請求等をした場合に不利益をほのめかす、取得の前例がないことをことさらに強調するなど、取得や利用を控えさせるようなことは行ってはなりませんとも書かれています。

ヒロ

「前例がないから」と言われて諦める——介護でいちばん多いパターンだと思います。
その言い方自体がやってはならないこととして名指しされている、という事実は知っておく価値があります。
ちなみに対象となる家族は、「負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある」状態の配偶者・父母・子・配偶者の父母等とされています。要介護認定が前提ではない点も見落とされがちです。

⚠️地方公務員の方へ

上記は**国家公務員のルール(人事院)**です。地方公務員の休暇制度や周知の義務は、各自治体の条例・規則で定められます。国に準じた運用をしている自治体が多いものの、期間・回数・給与の取扱いは自治体ごとに確認が必要です。

本記事では、確認できていない自治体別の日数や時間数は書きません。勤務先の人事担当に、制度名を挙げて聞くのがいちばん早いです。

6. お金の前に、相談先を1つ決めておく

介護費用の目安をネットで探すと、いろいろな平均額が出てきます。ただ、公的機関が全国一律の金額として示しているものは限られます。ですのでこの記事では金額を書かず、相談先を書きます。

💡地域包括支援センター(厚生労働省)

厚生労働省は、地域包括支援センターについて次のように説明しています。

地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、地域包括ケア実現に向けた中核的な機関

市町村が設置しています。親が住んでいる市区町村のセンターが窓口です。

📝日常的なお金の管理に不安が出てきたら

全国銀行協会の資料は、社会福祉関係機関等の代表例として、**判断能力に不安のある方を対象に日常的な金銭の管理等をおこなう「日常生活自立支援事業」の実施主体である「社会福祉協議会」**を挙げています。

「後見はまだ早いけれど、通帳の管理が不安」という段階で、間を埋める選択肢があることは知っておいて損がありません。

⚠️相談窓口は全国一律ではありません

同じ資料は、地域包括ケアシステムについて、各地域に設置されているそれぞれの社会福祉関係機関の役割や期待できる対応、適切な相談窓口は全国一律のものではないと整理しています。

「よその市ではこうだった」が通じないことがある、ということです。親の住む市区町村で確認するのが原則になります。

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親の介護を考えた日は、自分の老後を考える日でもあります

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※ iDeCoは原則60歳まで引き出せません。運用商品によっては元本割れのリスクがあります。本記事は2026年9月8日時点の情報に基づく情報提供であり、特定の金融商品の購入を勧誘するものではありません。

7. まとめ

この記事のまとめ(2026年9月8日時点)
  • 「口座凍結」は法律用語ではない。全国銀行協会は「預金は本人の資産であり、家族といえども払い出すことはできない」と整理
  • 認知判断能力が下がった後は、成年後見制度等の利用が基本。親族の無権代理は「極めて限定的な対応
  • 本人の医療費等で、本人の利益に適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じることが考えられる、という例外の書き方
  • 投資信託等は原状回復が困難なため、預金よりも慎重に扱われる
  • 元気なうちの選択肢は、金融機関の代理人の届出/任意後見契約/日常生活自立支援事業/法定後見
  • 確認できた費用は後見開始の申立手数料800円分・登記手数料2600円分の収入印紙まで。郵便料と鑑定費用の金額は示されていない
  • 令和8年6月24日公布の改正法で、後見・保佐を廃止して補助に一元化。必要がなくなれば終了でき、交代もしやすくなる方向
  • ただし施行は公布から2年6月を超えない範囲内で政令が定める日まだ使えません
  • 利用中の後見・保佐は基本的に現行法の内容で継続可能。移行・終了の申立てもできる
  • 国家公務員は令和7年4月1日から、介護に直面した職員への情報提供・意向確認が義務。40歳の年度にも情報提供
  • 費用の相場より先に、地域包括支援センターという相談先を1つ決めておく
ヒロ

親のお金の話は、「今日決めること」を作らないのがコツだと思っています。
決めるのは本人だし、決めなくても、場所と窓口を共有しておくだけで詰まり方が全然違う
今年の敬老の日は連休のまん中です。テーブルの上の封筒を、一緒に開けるところから。

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⚠️本記事のご利用にあたって(YMYL免責)

本記事は2026年9月8日時点で公表されている全国銀行協会、法務省、裁判所、人事院、厚生労働省の資料をもとに整理した情報提供であり、特定の金融商品・サービスの購入や申込を勧誘するものではありません。預金の払出しや代理取引の取扱いに関する記述は全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)」(2021年2月18日公表)にもとづいており、同資料自体が一律の対応を求めるものではないとしているため、実際の対応は金融機関および個別の状況により異なります。成年後見制度の改正内容および施行期日、経過措置に関する記述は法務省の公表資料にもとづいています。施行期日は政令で定められるため、本記事の公開時点では確定していません。後見開始の申立てに要する費用に関する記述は裁判所の案内にもとづいており、郵便料および鑑定費用の金額は同案内に記載がないため本記事でも記載していません。任意後見契約や民事信託(家族信託)の費用、介護費用の平均額については、一次情報で確認できる金額がないため記載していません。国家公務員の介護に関する情報提供・意向確認等の記述は人事院のQ&Aにもとづくもので、地方公務員の制度は各自治体の条例・規則によります。ご自身または親御さんの具体的な手続き・費用・制度の適否については、金融機関、公証役場、家庭裁判所、地域包括支援センター、市区町村、勤務先の人事担当、および弁護士・司法書士等の専門家にご確認ください。iDeCo等に関する記述のうち、運用商品によっては元本割れのリスクがあり、原則60歳まで引き出せません。最終的な判断はご自身の状況を踏まえてご検討ください。

参考(2026年9月8日時点)

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公務員ヒロ

公務員ヒロ

30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成公務員8年目

給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。

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