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60歳からの給料は7割になる|定年引上げ期の公務員が知っておく「つなぎ資金」の設計

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📅 公開: 2026.09.09🔄 更新: 2026.09.09⏱ 読了: 約25
60歳からの給料は7割になる|定年引上げ期の公務員が知っておく「つなぎ資金」の設計

国家公務員の定年は2年に1歳ずつ引き上げられ、令和7年度・令和8年度は62歳、令和13年度に65歳で完成形になります。そして当分の間、61歳に達する年度以後の俸給月額は7割水準です。人事院給与局・内閣官房内閣人事局が令和8年4月に公表した資料には、行政職俸給表(一)6級73号俸の427,000円が298,900円になるという具体例が載っています。31歳・地方公務員のヒロが、①いまの定年年齢と生年の対応②7割になる手当とならない手当③役職定年と定年前再任用短時間勤務制④60歳以後に定年前退職しても退職手当が「定年退職」として算定される仕組みとピーク時特例⑤年金の繰上げ・繰下げの数字を、人事院・内閣人事局と日本年金機構の一次情報だけで整理しました。仮定を明示した「7割になった分×60か月」の試算も1つ置いています(2026年9月9日時点)。

📋目次(タップで折りたたみ)23 項目
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💡先に答え:定年は延びました。ただし60歳からの5年間は、基本給が7割です
  • 国家公務員の定年は2年に1歳ずつ引き上げ中で、令和7年度・令和8年度は62歳令和13年度に65歳で完成形です
  • そして当分の間、61歳に達する年度以後の俸給月額は7割水準になります
  • 下がるのは**「60歳に達した日後の最初の4月1日」**から。誕生日ではありません
  • 地域手当・期末勤勉手当も7割水準住居手当・扶養手当・通勤手当は7割にならないとされています
  • 退職手当は不利にならない設計です。60歳以後に定年前退職しても、当分の間退職事由は「定年退職」として算定され、ピーク時特例もあります
  • つまり本当の論点は「損か得か」ではなく、7割になる期間の生活費をどこから出すかです

「定年が65歳まで延びるらしい」——たぶん、そこまでは多くの人が知っています。

でも、その先はあまり語られません。延びた5年間の給料は、それまでと同じではないからです。

ヒロ

31歳・地方公務員のヒロです。
正直に言うと、ぼくにとっても30年近く先の話です。定年を迎えた経験は当然ありません。
それでも書くのは、この話がいちばん効くのは「まだ先」の人だからです。60歳になってから知っても、打てる手はほとんど残っていません。

💡この記事で分かること
  • いまの定年は何歳か(年度ごとの表と、生年との対応)
  • 7割措置の中身(いつから/どの手当が7割で、どの手当が7割にならないか)
  • 60歳以降の3つの道(そのまま常勤/定年前再任用短時間/退職)
  • 退職手当がどう守られているか(「定年退職」としての算定とピーク時特例)
  • 年金の繰上げ・繰下げの数字(減額率・増額率と、取り消せないという性質)
  • 「7割になった分×60か月」の試算(仮定を明示した概算を1つだけ)
  • 本記事で確認できず、書かなかったこと

1. いま、定年は何歳なのか

まず事実確認から。人事院給与局と内閣官房内閣人事局が令和8年4月に公表した「国家公務員の60歳以降の働き方について(概要)」に、年度ごとの原則定年年齢の表が載っています。

年度原則定年年齢
令和4年度60歳
令和5年度〜6年度61歳
令和7年度〜8年度62歳(いまここ)
令和9年度〜10年度63歳
令和11年度〜12年度64歳
令和13年度〜65歳【完成形】
📝2026年度の定年は62歳です

「定年が65歳になった」と書かれている記事を見かけますが、まだ途中です。2026年度(令和8年度)の原則定年年齢は62歳。65歳になるのは令和13年度からとされています。

同じ資料には職員の生年と定年の対応表もあり、昭和39年4月2日から昭和40年4月1日までに生まれた方が令和8年度に62歳で定年退職する年度にあたるとされています。そして昭和42年4月2日から昭和43年4月1日までに生まれた方の定年は65歳です。

ヒロ

ここが大事なところで、いま30代・40代の人は、ほぼ全員が「65歳定年」の完成形に当たります。
だから「経過期間の話でしょ」と読み飛ばすと損をする。
60歳から65歳までの5年間まるごとが、自分に当たる話になるということです。

2. 60歳を過ぎると、給料はこうなります

2-1. 「61歳に達する年度以後は7割水準」

同じ資料には、こう書かれています。

当分の間、61歳に達する年度以後の俸給月額(基本給)は、俸給月額の7割水準になります。

そして給与が下がるタイミングは、資料の図では**「60歳に達した日後の最初の4月1日」**とされています。誕生日の翌月からではありません

資料に載っている具体例(令和8年4月1日時点の俸給表による)

非管理監督職の場合

  • 60歳に達した日後の最初の4月1日より前:427,000円【行政職俸給表(一)6級73号俸(本府省課長補佐級)】
  • 4月1日以後:298,900円(=427,000円×70%)

役職定年による降任等の場合

  • もともと:532,000円【行政職俸給表(一)9級2号俸(本府省課長級)】
  • 60歳の誕生日に役職定年で降任 → 427,000円【同6級73号俸】
  • 最初の4月1日以後:372,400円(=532,000円×70%)

※降任に伴う降格分に相当する額(管理監督職勤務上限年齢調整額)が俸給として支給されるため、7割の計算のもとになるのは降任前の532,000円です。

📝ただし「そこで固定」ではありません

資料には**「勤務成績に応じた昇給等はあり得ます」**という注記が付いています。7割になったあと一切動かない、という制度ではありません。

また、7割措置後の俸給月額と調整額の合計は、その職員が現に受ける職務の級の最高号俸の俸給月額(100%水準)が上限になるとされています。

2-2. 7割になる手当と、ならない手当

ここが家計に直接効きます。同じ資料は、60歳に達した職員の諸手当を2つに分けています。

区分資料に例示されている手当
7割水準となる手当地域手当、期末・勤勉手当 等
7割水準とならない手当住居手当、扶養手当、通勤手当 等
⚠️ボーナスも7割水準です

見落とされやすいのがここです。期末手当・勤勉手当が「7割水準となる手当」に入っています

つまり60歳以降は、毎月の基本給だけでなく年2回のまとまった入金も同じ割合で減るということ。年間で見たときの落ち込みは、月給だけを見た印象より大きくなります。

一方で住居手当・扶養手当・通勤手当は7割にならないとされています。家賃や通勤にかかる実費に近い性質の手当は、基本給の減額と切り離されている、という整理です。

なお扶養手当については、配偶者に係る手当の廃止という別の動きがあります。そちらは『公務員の配偶者扶養手当が2026年度から0円に』にまとめています。

ヒロ

「基本給が7割」って聞くと、月給が3割減るだけの話に聞こえるんですよね。
でもボーナスも地域手当も一緒に7割になる。
家計に効くのは、月給の差ではなく年収の差のほうです。

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3. 役職定年と、60歳以降の3つの道

3-1. 管理監督職勤務上限年齢制(役職定年)

資料の表現をそのまま引きます。

管理監督職の職員は、60歳の誕生日から最初の4月1日までの間(異動期間)に、非管理監督職ポストに降任等することになります。

対象は指定職、俸給の特別調整額支給官職、それに準ずる官職として人事院規則で定める官職とされています。俸給の特別調整額は、いわゆる管理職手当のことだと資料に注記があります。

📝特例もあります

資料には、人事院規則で定める事由に該当する場合(役職定年による異動により公務の運営に著しい支障が生ずる場合)には、「特例任用」により異動期間を延長して引き続き管理監督職に就くことができるとされています。

つまり「60歳で必ず全員がポストを降りる」という単純な制度ではありません。

3-2. 60歳以降の選び方は3つ

資料のフローチャートは、60歳以降の道を3つに整理しています。

選択肢働き方資料に書かれている要点
常勤を続ける非管理監督職ポストで常勤職員として勤務管理監督職の職員は非管理監督職ポストに降任等
定年前再任用短時間勤務一旦退職し、短時間勤務職員として勤務週15.5〜31時間。退職の時点で退職手当が支給される
退職する公務外で活躍等60歳以後の定年前退職は退職手当を「定年退職」として算定(後述)

そして、この3つを選ぶ前段に**「60歳以後の勤務の意思表明」**という手続きが置かれています。59歳年度から60歳年度にかけての矢印としてフローチャートに描かれているもので、制度上、選ぶタイミングが決まっているということです。

3-3. 定年前再任用短時間勤務制の中身

資料に載っている処遇
  • 採用:人事評価の全体評語その他従前の勤務実績等に基づく選考による採用
  • 任期:採用の日 〜 定年退職日相当日(常勤職員の定年退職日)
  • 勤務時間15.5時間〜31時間/週
  • 基本給:各俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄の基本俸給月額に、1週間当たりの勤務時間の割合を乗じて得た額
  • 諸手当:(支給)地域手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当 等/(不支給)扶養手当 等
⚠️「選考による採用」と書かれています

希望すれば自動的に就ける制度ではありません。資料には選考による採用と明記されています。

また、基本給は「各俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄の基本俸給月額」に週の勤務時間割合を掛けたものです。7割措置後の俸給月額に単純に勤務時間割合を掛けたものではありません。具体的な金額は本記事では確認していないので、金額を知りたい方は勤務先の給与担当にご確認ください。

3-4. 経過期間中は「暫定再任用」があります

定年が62歳の年度に定年退職した場合、65歳までの間が空きます。ここを埋めるのが暫定再任用制度です。

定年が段階的に引き上げられる経過期間において、65歳まで再任用できるよう、旧再任用制度と同様の仕組みを措置する制度です。

暫定再任用の処遇
  • 任期:採用の日から1年を超えない範囲内で任命権者が定める期間。1年を超えない範囲内で更新可能。最大65歳到達年度の末日まで
  • 勤務時間:フルタイム勤務38時間45分/週、短時間勤務15.5時間〜31時間/週
  • 採用:こちらも選考による採用
  • 諸手当:(支給)地域手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当 等/(不支給)扶養手当 等

資料の表では、令和8年度に62歳で定年退職した場合、令和9年度(63歳)・令和10年度(64歳)・令和11年度(65歳)が暫定再任用の可能な年度として示されています。

ヒロ

つまり経過期間の世代は「定年退職 → 暫定再任用 → 65歳」という3段構えになる。
でも完成形(65歳定年)の世代には、この暫定再任用はありません
代わりに60歳から65歳まで、ずっと7割の常勤という形になります。同じ「65歳まで働く」でも中身が違うんです。

4. ★本題:「7割になった分×60か月」をどこから出すか

ここからが家計の話です。制度は分かった。では何を準備すればいいのか。

4-1. 仮定を置いた試算を、1つだけ

⚠️この試算の前提(必ずお読みください)
  • 俸給月額は、人事院・内閣人事局の資料に載っている例の数字をそのまま使います。ご自身の額とは異なります
  • 7割措置の期間を**60か月(5年)**とします。完成形(65歳定年)で、60歳に達した日後の最初の4月1日から定年退職までを単純に5年と置いた場合です
  • 俸給月額の差だけを計算しています。地域手当・期末手当・勤勉手当も7割水準になるため、実際の年収の差はこの金額より大きくなります
  • 昇給、税・社会保険料、手当の増減、人事院勧告による俸給表の改定はいずれも考慮していません
  • あくまで桁の感覚をつかむための概算です
ケース7割になる前の俸給月額7割措置後1か月の差60か月の差
非管理監督職の例427,000円298,900円128,100円約769万円
役職定年による降任等の例532,000円372,400円159,600円約958万円
💡この数字の読み方

「老後資金が769万円足りない」という意味ではありません。 60歳以降も働き続けて収入はあるからです。

そうではなく、60歳からの5年間で、それまでの延長線上に置いていた生活水準との間に、これくらいの差が生まれるという意味です。しかもボーナスと地域手当も7割水準になるので、実際の差はこの表より大きくなります。

差が出るとどうなるか。多くの場合、その分を貯金の取り崩しか、生活水準の切り下げで埋めることになります。「つなぎ資金」というのは、この5年間のための予備費のことです。

ヒロ

ぼくがこの数字を見ていちばん怖いと思ったのは、この5年間が「退職金を受け取る直前」に来ることなんです。
つまり、いちばん資産が積み上がっているように見えるタイミングで、いちばん収入が落ちる。
ここで焦って手を出すと、老後資金の設計そのものが崩れます。

4-2. つなぎ資金は「値上がりしなくていいお金」です

60歳からの5年間で取り崩す前提のお金に、値動きの大きい器は向きません。ここは投資の話ではなく、置き場所の話です。

置き場所を考えるときの3つの軸
  1. いつ使うかが決まっている(60歳〜65歳)
  2. 元本が減っていると計画が壊れる(取り崩す時期を選べない)
  3. すぐ引き出せる必要がある(毎月の生活費の補填として使う)

公務員には共済貯金や財形という選択肢があります。それぞれの損得は『共済貯金 年利0.8〜1.3% vs 新NISA、本気で比較してみた』と『公務員の財形貯蓄は本当に「やめたほうがいい」のか?』に整理しています。

5. 退職手当は「不利にならない」設計になっています

ここは安心材料なので、はっきり書きます。

5-1. 60歳以後の定年前退職は「定年退職」として算定

60歳以後定年前に退職した職員が不利にならないよう、退職手当の基本額は、当分の間、退職事由を「定年退職」として算定されます。

60歳を過ぎてから定年を待たずに辞めても、退職手当の基本額の算定上は定年退職と同じ扱い、という趣旨です。これがあるので、「定年前再任用短時間勤務に切り替える」「早めに退職する」という選択をしても、退職手当だけを理由にためらう必要は小さくなります。

5-2. ピーク時特例

俸給月額の7割措置や役職定年による降任等に伴い、俸給月額が減額される場合、減額前の俸給月額の最高額を考慮して退職手当の支給額を算定する「ピーク時特例」が適用されます。

資料に載っている計算の枠組み

退職手当の基本額

減額前の俸給月額(A)× 減額日前日までの勤続期間に応じた支給率(ロ)× 調整率

退職日の俸給月額(B)×(退職日までの勤続期間に応じた支給率(イ)− 減額日前日までの勤続期間に応じた支給率(ロ))× 調整率

💡この式が言っていること

7割になる前の期間は、7割になる前の俸給月額で計算する——それがこの式の意味です。

もし単純に「退職日の俸給月額 × 全期間の支給率」だったら、最後の数年が7割になるだけで退職手当全体が3割近く目減りしていました。そうならないよう、減額日で期間を区切って別々に計算する仕組みになっています。

なお支給率と調整率の具体的な数値は本記事では確認していません。ご自身の見込額は勤務先でご確認ください。

ヒロ

ここは制度設計した人たち、ちゃんと考えてくれてるなと思いました。
7割になるのは「これから働く分」だけで、それまで積み上げた分は守られる
だから60歳以降の選択は、退職手当ではなく働き方と生活費で決めていい、ということになります。

5-3. 受け取り方は、別の記事に譲ります

退職手当をどう受け取るか(退職所得控除の勤続年数の数え方、iDeCoの一時金との受け取り順)は、それだけで1本の話になります。ここでは重ねません。

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6. 年金でつなぐ、という選択肢の損得

「7割の5年間を、年金の繰上げで埋められないか」——当然出てくる発想です。数字を日本年金機構の説明で確認します。

6-1. 繰上げ受給

日本年金機構の説明
  • 老齢年金は60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます
  • 減額率は昭和37年4月2日以降生まれで1か月あたり0.4%(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%・最大30%)
  • 昭和37年4月2日以降生まれが60歳で請求した場合、減額率は24.0%
  • 「その減額率は一生変わりません」「生涯にわたり減額された年金を受給することになります」
  • 「老齢年金を繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません」
  • 65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付が支給される場合は、老齢厚生年金の一部または全部の年金額が支給停止となります
⚠️「5年をしのぐために、残り全部を下げる」構造です

繰上げは、目の前の5年間の穴を埋める手段としては確かに機能します。ただし引き換えに24.0%減った年金額が、その後30年近く続くことになります。しかも取り消せません

つなぎ資金を先に用意しておく最大の理由が、ここにあります。**手持ちがあれば、この選択を「しなくて済む」**からです。

6-2. 繰下げ受給

日本年金機構の説明
  • 66歳以後75歳までの間で繰り下げできます(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳まで)
  • 増額率は1か月あたり0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数。最大84%
  • 加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません
  • 75歳に達した月を過ぎて請求を行っても増額率は増えません
  • 繰下げ待機期間中に亡くなった場合、遺族は65歳時点の年金額で受け取ります
  • 繰下げ加算額は遺族厚生年金に反映されません
ヒロ

繰下げは「増える」ばかりが強調されがちだけど、加給年金と振替加算は増えないし、待っている間に亡くなれば増額分は残らない
どちらを選ぶにしても、先に手持ちの資金があるかどうかで選択の自由度がまるで違います。
つなぎ資金って、要するに選択肢を買うためのお金なんだと思います。

⚠️共済の上乗せ部分は、この記事では扱っていません

上の数字は日本年金機構が説明している老齢年金についてのものです。公務員の年金払い退職給付の受け取り方・繰上げ繰下げの取り扱いは、本記事では確認していないため書いていません。

ご自身の見込額は、ねんきんネットや共済組合の試算でご確認ください。基礎年金そのものの目減りについては『基礎年金「4年連続増額」でも実質目減りする真実』に整理しています。

7. 30代・40代が、いまからできる5つ

制度を知っただけでは1円も増えません。いま手をつけられることに絞ります。

いま手をつけられること
  1. 自分の定年年齢を確認する……生年で決まります。国家公務員は人事院・内閣人事局の対応表、地方公務員はお住まいの自治体の条例で
  2. 「7割になる期間の生活費」を1つの数字にする……いまの年間支出 × 0.3 × 5年、で桁は見えます。正確さより、桁を知ることが先です
  3. その分の置き場所を、値動きしない側に確保する……60歳〜65歳に取り崩す前提のお金は、上がる必要がありません。減らないことが条件です
  4. 退職手当の受け取り方だけは早めに調べる……iDeCoとの順番は、60歳の直前に知っても手遅れになる論点です
  5. 60歳以降の勤務の意思表明という手続きがあることを覚えておく……フローチャート上、選ぶタイミングが制度として決まっています
ヒロ

ぼくは31歳なので、この話は30年近く先です。
でも**「60歳から5年、年収が落ちる期間がある」と知っているかどうか**で、いまの積立の設計は変わります。
逆に言えば、知らないまま60歳を迎えるのがいちばん高くつく。それだけの話だと思っています。

8. 本記事で確認できなかったこと(正直に書きます)

推測で埋めるほうが害が大きいので、確認できなかったものは書きませんでした。

⚠️扱っていない論点
  1. 地方公務員の定年年齢と7割措置の具体的な内容——地方公務員の定年・給与は各自治体の条例で定められます。本記事は国家公務員についての人事院・内閣人事局の資料にもとづいており、総務省の通知の内容は確認していません。お住まいの自治体の条例と人事担当でご確認ください
  2. 期末手当・勤勉手当の算定基礎の内訳——「7割水準となる手当」に含まれることは資料で確認しましたが、算定基礎の内訳までは確認していないため、金額の試算はしていません
  3. 定年前再任用短時間勤務職員の基本俸給月額の具体額——各俸給表の該当欄の金額は確認していません
  4. 退職手当の支給率・調整率の具体的な数値、および60歳より前に退職した場合の取り扱い
  5. 年金払い退職給付の受け取り方(平成27年10月以降の共済の上乗せ給付)
  6. 7割措置の期間の税・社会保険料の変化——手取りベースの試算はしていません

また、資料に書かれている手当はいずれも**「等」付きの例示**です。ご自身の明細に載っている手当がどちらに当たるかは、勤務先の給与担当でご確認ください。

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9. まとめ

この記事のまとめ(2026年9月9日時点)
  • 国家公務員の定年は2年に1歳ずつ引き上げ中。令和7年度・令和8年度は62歳で、令和13年度に65歳(完成形)
  • 昭和42年4月2日から昭和43年4月1日までに生まれた方の定年は65歳。いま30代・40代の人はほぼ全員が完成形の世代です
  • 当分の間、61歳に達する年度以後の俸給月額は7割水準。下がるのは60歳に達した日後の最初の4月1日から
  • 資料の例では427,000円→298,900円(行(一)6級73号俸)、役職定年で降任した例では532,000円→372,400円
  • 7割水準となる手当=地域手当、期末・勤勉手当 等ならない手当=住居手当、扶養手当、通勤手当 等
  • 役職定年は、管理監督職が60歳の誕生日から最初の4月1日までの間に非管理監督職ポストへ降任等。特例任用もあります
  • 60歳以降は常勤継続/定年前再任用短時間(週15.5〜31時間)/退職の3択。いずれも前段に勤務の意思表明があります
  • 退職手当は守られています。60歳以後の定年前退職は当分の間**「定年退職」として算定**され、ピーク時特例で減額前の俸給月額の最高額が考慮されます
  • 年金の繰上げは0.4%/月・60歳請求で24.0%減、しかも一生変わらず取消不可。繰下げは0.7%/月・最大84%(加給年金額・振替加算額は増額の対象外)
  • つなぎ資金=7割になった期間の差額。資料の例で俸給月額だけを60か月分で見ると約769万円(ボーナス・地域手当も7割水準なので実際の差はこれより大きい)
  • 地方公務員の具体は条例次第。総務省通知の内容は本記事では確認していません

定年の引上げは「長く働ける」という話として紹介されがちです。でも家計の目で見ると、60歳から65歳という、人生でいちばん貯めやすかったはずの5年間の収入が7割になるという話でもあります。

ヒロ

この記事、正直いちばん読んでほしいのは40代の人です。
20年後の話だから、いまなら毎月の積立を少し変えるだけで間に合う。
まずは自分の定年年齢を1つ調べるところからでいいと思います。生年を見るだけで分かります。

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本記事は2026年9月9日時点で公表されている資料をもとに、30代地方公務員の個人視点で整理した情報提供であり、特定の金融商品・サービスの購入や申込を勧誘するものではありません。定年の段階的引上げ、管理監督職勤務上限年齢制(役職定年)、60歳に達した職員の給与および諸手当、退職手当の算定と「ピーク時特例」、定年前再任用短時間勤務制、暫定再任用制度に関する記述は、いずれも人事院給与局・内閣官房内閣人事局が令和8年4月に公表した「国家公務員の60歳以降の働き方について(概要)」の記載にもとづいています。同資料に掲載されている俸給月額の例(427,000円・298,900円・532,000円・372,400円)は令和8年4月1日時点の俸給表によるものであり、読者ご自身の俸給月額を示すものではありません。老齢年金の繰上げ受給・繰下げ受給に関する記述は日本年金機構の説明にもとづいています。地方公務員の定年年齢、給与の7割措置の具体的な内容、退職手当の取り扱いは各地方公共団体の条例等で定められるため、本記事の記載がそのまま当てはまるとは限らず、総務省の通知の内容については本記事では確認していません。期末手当・勤勉手当の算定基礎の内訳、定年前再任用短時間勤務職員の基本俸給月額、退職手当の支給率および調整率の具体的な数値、60歳より前に退職した場合の取り扱い、年金払い退職給付の受け取り方、7割措置期間中の税・社会保険料の変化については、いずれも本記事では一次情報で確認できていないため記載していません。本記事の試算は仮定を置いた概算であり、税・社会保険料・昇給・手当の増減・俸給表の改定を考慮しておらず、実際の支給額や必要資金額を示すものではありません。ご自身の定年年齢、俸給月額、退職手当の見込額、年金の見込額、および60歳以降の勤務の選択については、必ず所属先の人事・給与担当、共済組合、日本年金機構等の公的窓口でご確認ください。新NISA・iDeCo等に関する記述のうち、投資には元本割れのリスクがあり、期待リターンは将来の成果を保証するものではありません。iDeCoは原則60歳まで引き出せず、受け取り方によって課税の取り扱いが異なります。最終的な判断はご自身の状況を踏まえ、必要に応じて専門家への確認も併せてご検討ください。

参考(2026年9月9日時点)

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公務員ヒロ

公務員ヒロ

30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成公務員8年目

給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。

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