インフル・コロナの予防接種代は医療費控除の対象?|答えは原則「対象外」。でも領収書は捨てないで(公務員が秋に確認する3つ・2026年)

インフルエンザや新型コロナの予防接種代は、原則として医療費控除の対象になりません。ただし接種の領収書や予防接種済証は、セルフメディケーション税制の「一定の取組」を示す書類になるので5年間の保管が安心です。共済組合の接種補助の確認ポイント、65歳以上の親の定期接種の費用の考え方まで、国税庁・厚生労働省の一次情報で整理しました(2026年9月28日時点)。
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10月が近づくと、インフルエンザや新型コロナの予防接種の話題が増えてきます。
そこでよく出てくるのが、**「予防接種代って医療費控除で戻ってくるの?」**という疑問です。
先に答えを書くと、原則として対象外です。ただ、それで話は終わりません。接種の領収書には、別の使い道があります。
この記事は、予防接種を受けるかどうかの話ではありません。接種するかどうかは、ご自身やかかりつけの医師と相談して決めてください。ここで扱うのはお金と手続きの話だけです。

30代・地方公務員のヒロです。
前職で経理をしていたこともあって、**「領収書は捨てる前に、使い道がないか一度考える」**のがクセになってるんだよね。
この記事では、国税庁・厚生労働省・共済組合の公式ページで確認できたことだけを、秋にやっておく確認の形にまとめます。
- インフルエンザ・新型コロナの予防接種代は、原則として医療費控除の対象外(予防のための費用だから)
- ただし接種の領収書や予防接種済証は、セルフメディケーション税制の「一定の取組」を示す書類になる。5年間は保管が安心
- 秋にやっておく確認は3つ。①領収書の保管 ②共済組合(互助会)の接種補助 ③65歳以上の親の定期接種の自己負担
- 共済組合の補助は組合ごとに違う。領収書の原本を出すルールのところもあるので、出す前に写しを取っておく
- 65歳以上などの定期接種の自己負担額は、国で一律ではなく市区町村ごと
1. 予防接種代は、なぜ医療費控除の対象外なのか
医療費控除は、病気やけがの診療や治療のために払ったお金が対象です。予防のためのお金は、原則として入りません。
国税庁の質疑応答事例では、海外旅行の前に受ける予防接種のような「疾病の予防のための費用」は、医療費控除の対象とはならないと説明されています。タックスアンサーNo.1122でも、ビタミン剤など病気の予防や健康増進のために使う医薬品の購入代金は医療費にならないとされています。
| 支払ったもの | 医療費控除 | ポイント |
|---|---|---|
| インフルエンザの予防接種 | 対象外(原則) | 予防のための費用 |
| 新型コロナの予防接種 | 対象外(原則) | 予防のための費用 |
| かかってから受けた診察・処方薬 | 対象 | 治療のための費用 |
| B型肝炎の患者と同居する親族のB型肝炎ワクチン | 対象として取り扱われる | 医師の診断書などの条件あり(下の囲み) |
国税庁の質疑応答事例では、B型肝炎の患者の親族(その患者と同居する人に限る)が受けるB型肝炎ワクチンの接種費用は、患者の治療の一環として、医療費控除の対象として取り扱われるとされています。
この場合は、医療費控除の明細書に加えて、B型肝炎にかかっていて医師による継続的な治療が必要である旨が書かれた医師の診断書を、確定申告書に添付するか提出時に提示する必要があります。インフルエンザや新型コロナの予防接種とは別の話なので注意してください。

「予防接種も病院で払うお金だから、医療費の領収書と一緒に入れておけばいい」と思いがちなんだよね。
でも医療費控除の集計に入れてしまうと、対象外のものが混ざることになる。ここは分けておくのが安全です。
通常の医療費控除の基本(10万円または所得の5%の基準、家族分の合算、e-Taxの手順)は、『公務員の医療費控除【2026年版】』にまとめています。
2. 確認1:接種の領収書は「セルフメディケーション税制」のために5年保管
医療費控除では使えない予防接種の領収書ですが、セルフメディケーション税制では役割があります。
セルフメディケーション税制は、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)をたくさん買った年に使える、医療費控除の特例です。使うための条件として、申告する本人が**「一定の取組」**を行っていることが求められます。
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保など)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診など)
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者などが対象)
- 予防接種(定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
- 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
2-1. 領収書・予防接種済証が「取組の証明」になる
国税庁のタックスアンサーNo.1134では、取組を行ったことを明らかにする書類の具体例として、**インフルエンザの予防接種または定期予防接種の「領収書」または「予防接種済証」**が挙げられています。
国税庁によると、令和3年分以後の申告を令和4年1月1日以後に提出する場合、取組を明らかにする書類は確定申告書への添付や提示は不要です。
ただし、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から提示または提出を求められる場合があります。使う可能性がある年の分は、5年間は捨てずに保管しておくのが安心です。
なお書類は、取組を行った人の氏名、取組を行った年、事業を行った保険者・事業者・市区町村の名称または医療機関の名称・医師の氏名が書かれているものに限られます。
2-2. 控除額と、注意しておきたい4つのルール
| 項目 | 内容(国税庁 No.1129・No.1120) |
|---|---|
| 控除額 | 対象の市販薬の購入費の合計 - 12,000円(上限88,000円) |
| 予防接種代そのもの | 控除の対象にならない(取組の費用は対象外) |
| 取組をする人 | 申告する本人。家族が取組をしている必要はない |
| 家族の分の市販薬 | 生計を一にする配偶者やその他の親族の分も合算できる |
| 通常の医療費控除との関係 | 選択適用。両方同時には使えない |
| 選び直し | 選んだ後に、更正の請求や修正申告で選択を変えることはできない |
「インフルエンザの予防接種を受けたら、その代金がセルフメディケーション税制で引ける」わけではありません。接種は条件(取組)を満たすためのもので、控除されるのは対象の市販薬を買ったお金です。

公務員は職場の定期健康診断を毎年受けるので、「一定の取組」の条件は満たしやすい立場なんだよね。
それでも、予防接種の領収書も一緒に取っておけば、証明できる書類が1つ増える。次の章の共済の補助で原本を出す場合にも、備えになります。
市販薬の購入額が12,000円を超えそうか、1年分を記録で確かめる。
セルフメディケーション税制は、対象の市販薬の年間購入額が12,000円を超えるかどうかが分かれ目です。マネーフォワード MEは銀行やカードを連携すると支出が自動で記録されるので、ドラッグストアでの支出を1年分たどる手がかりになります。対象商品かどうかはレシートの表示で確認してください。無料から使えます。
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2-3. 対象の市販薬は、今後見直される予定
厚生労働省「令和8年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)」(令和7年12月)では、セルフメディケーション税制について、適用期限をスイッチOTC医薬品は撤廃し、それ以外の医薬品は5年延長するとされています。あわせて、消化器官用薬、OTC検査薬などを対象に追加し、痩身または美容を目的として使われる可能性がある医薬品を除外する見直しが示されており、変更箇所は令和9年以降の所得から適用とされています。
2026年(令和8年)分で対象かどうかは、購入したときのレシートの表示やパッケージの識別マークで確認してください。
3. 確認2:共済組合(互助会)の接種補助を調べる
公務員ならではの確認先が、共済組合や互助会の福祉事業です。組合によっては、インフルエンザの予防接種に補助を出しているところがあります。
一例として、愛知県都市職員共済組合の案内を見てみます。
| 項目 | 愛知県都市職員共済組合の例 |
|---|---|
| 対象者 | 組合員とその被扶養者(任意継続組合員を除く) |
| 補助額 | 1人1回2,000円が限度 |
| 回数 | 13歳以上は1回、13歳未満は2回まで |
| 対象となる接種 | 毎年10月1日から翌年1月31日までの接種 |
| 請求期限 | 2月末(共済組合必着) |
| 領収書 | 原本の提出が必要(コピー不可) |
| 領収書の記載 | 接種日・受診者氏名・接種金額・「インフルエンザ予防接種」の明記・医療機関名 |
補助があるかどうか、金額、対象期間、請求期限、必要書類は組合や互助会ごとに違います。本記事では、ほかの組合の制度内容までは確認していません。
所属する共済組合(互助会)のサイトの「福祉事業」の欄や職場の担当窓口で、次の3点を確認してください。
- 補助の有無と金額、対象になる接種期間
- 請求期限(年明けに締め切られることがあります)
- 領収書の原本が必要かどうかと、領収書に必要な記載事項
上の例のように原本の提出が必要な組合だと、領収書は手元に残りません。第2章のセルフメディケーション税制で使う可能性があるなら、提出前にコピーや写真を残しておくと安心です。
ただ、写しで取組の証明として足りるかどうかは、国税庁の案内では確認できませんでした。医療機関で予防接種済証を受け取れる場合はそれを保管する、公務員なら職場の定期健康診断の結果通知表も保管しておくなど、取組を示せる書類を複数持っておくと心配が減ります。

補助は1回あたり数千円の話でも、請求を忘れるとゼロなんだよね。
しかも年明けが締切だと、年末の忙しさで忘れやすい。接種したらその週のうちに請求書を書く、くらいの気持ちでいるのがちょうどいいと思います。
4. 確認3:65歳以上の親の定期接種は「市区町村ごと」の自己負担
親が65歳以上なら、インフルエンザと新型コロナの予防接種は定期接種の対象になります。ここもお金の面で整理しておきます。
厚生労働省によると、インフルエンザと新型コロナの予防接種は、65歳以上の人と、60〜64歳で一定の基礎疾患がある人が、毎年1回定期接種として受けられます。
| 区分 | 費用の考え方(厚生労働省の説明) |
|---|---|
| 定期接種 | 新型コロナは、各自治体が設定した自己負担額がかかる(低所得者を除く) |
| 任意接種 | 定期接種の対象者以外や、定期接種のタイミング以外で受ける場合。自費で受ける |
新型コロナの定期接種について、厚生労働省は、令和6年4月1日以降は各自治体において設定した自己負担額がかかる(低所得者を除く)と説明しています。つまり、自己負担額は住んでいる市区町村によって違います。
本記事では金額は書きません。対象になるか、自己負担額、実施期間、必要な持ち物は、親が住んでいる市区町村の案内で確認してください。離れて暮らしている場合は、自分の住所地ではなく親の住所地の案内を見るのがポイントです。
なお、親の予防接種代も予防のための費用なので、生計を一にしている親の分であっても、医療費控除の対象外という点は第1章と同じです。

親の接種のことって、親本人も「今年はいくらかかるのか」を知らないことが多いんだよね。
市区町村から届く案内や広報に載っていることが多いので、帰省や電話のついでに**「案内のハガキ来てた?」**と聞いてみるだけでも十分だと思います。
セルフメディケーション税制を使う年の、確定申告に。
セルフメディケーション税制は年末調整では手続きできず、確定申告が必要です。マネーフォワード クラウド確定申告は、画面の案内に沿って入力していくタイプの申告ソフトです。ふだん確定申告をしない人が、必要な年だけ使う選択肢として確認しておくと安心です。
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5. 年末から申告までの流れ
最後に、秋から翌年の申告までの流れをまとめておきます。
- 秋〜冬(接種したら):領収書を受け取る。共済の補助が原本提出なら、提出前にコピー・写真を残す
- 共済の請求期限まで:補助の請求書を出す(期限は組合ごとに確認)
- 12月まで:対象の市販薬のレシートを1年分まとめ、12,000円を超えるかを確認
- 年明け:通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらが有利かを比べる(両方は使えず、選んだ後に変えられない)
- 確定申告のとき:セルフメディケーション税制を選ぶなら確定申告。取組の書類は添付不要だが5年間保管
ふるさと納税でワンストップ特例を使っている人が確定申告をすると、ワンストップ特例は使えなくなり、寄附の分も確定申告に入力する必要があります。くわしくは『ふるさと納税はワンストップと確定申告どっち?』をご覧ください。
年末調整で済む控除と、確定申告が必要なものの違いは、『令和8年分の年末調整』でも整理しています。
6. まとめ
- インフルエンザ・新型コロナの予防接種代は、原則として医療費控除の対象外(予防のための費用)
- 例外は、B型肝炎の患者と同居する親族のB型肝炎ワクチン(医師の診断書などの条件あり)
- 接種の領収書・予防接種済証は、セルフメディケーション税制の**「一定の取組」を示す書類**。添付不要だが5年間保管
- セルフメディケーション税制の控除額は対象の市販薬の購入費 - 12,000円(上限88,000円)。接種代そのものは控除されない
- 取組は申告する本人が必要。公務員は職場の定期健康診断も取組に当たる
- 通常の医療費控除とは選択適用で、選んだ後は変えられない
- 共済組合(互助会)の接種補助は組合ごとに違う。補助の有無・請求期限・領収書原本の要否を確認
- 65歳以上などの定期接種の自己負担額は市区町村ごと。親の分は親の住所地の案内で確認

予防接種の領収書は、そのままでは1円も戻ってこない紙に見えるんだよね。
でも、共済の補助の請求に使えたり、セルフメディケーション税制の証明になったりする。「医療費の封筒」とは別に「予防・健診の封筒」を1つ作っておくだけで、来年の申告のときに迷わずに済むと思います。
補助の入金や医療費の支出を、家計の記録にまとめておく。
共済の補助がいつ振り込まれたか、ドラッグストアや病院にいくら払ったかは、あとから思い出すのが大変です。マネーフォワード MEは銀行やカードを連携すると入出金が自動で記録されるので、申告の前に1年分を見直すときの手がかりになります。無料から使えます。
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本記事は2026年9月28日時点で公表されている国税庁・厚生労働省・共済組合の公式情報をもとに、30代地方公務員の個人視点で整理した情報提供であり、予防接種を受けるかどうかについての医学的な助言や、特定の商品・サービスの利用を勧誘するものではありません。予防接種を受けるかどうかは、ご自身の健康状態を踏まえ、医師にご相談のうえご判断ください。医療費控除・セルフメディケーション税制の適用の可否と控除額は、支払った費用の内容、購入した医薬品、所得の状況などによって異なります。税制改正の内容は今後の法令・通知で変わる可能性があります。共済組合・互助会の補助の有無と内容は組合ごとに異なり、本記事で紹介した組合の例がすべての組合に当てはまるものではありません。定期接種の対象・自己負担額・実施期間は市区町村ごとに異なります。実際の手続きにあたっては、所轄の税務署、所属の共済組合・互助会、お住まいの市区町村にご確認ください。最終的な判断はご自身の状況を踏まえ、必要に応じて専門家への確認も併せてご検討ください。
参考(2026年9月28日時点)
- 国税庁 質疑応答事例「B型肝炎ワクチンの接種費用」:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/38.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる医療費」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1129「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1134「取組を行ったことを明らかにする書類の具体例」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1134.htm
- 厚生労働省「令和8年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)」(PDF):https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/001623254.pdf
- 厚生労働省「65歳以上に実施している予防接種」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/years-65.html
- 厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html
- 愛知県都市職員共済組合「福祉事業|インフルエンザ予防接種補助」:https://www.aichitoshi-kyosai.or.jp/fukushi/kenshin04.html

公務員ヒロ
30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成(民間→地方公務員)
「給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。」

