公務員の「転居に関する手当」はいくら?別表第7の全11区分と、2026年4月に遡って上がる広域異動手当
転居に関する手当 別表第7全11区分/広域異動手当は2026年4月に遡及
2026年8月7日の人事院勧告で新設が示された「転居に関する手当」の月額を、人事院の勧告資料(別表第7)から全11区分そのまま表にしました。単身赴任手当の基礎額が出る人は60km以上100km未満の11,000円から2,500km以上の105,000円まで、それ以外の人は6,000円から43,000円まで。ここで見落とされがちなのが時期が2本立てだという点で、転居に関する手当の実施は2027年(令和9年)4月、一方で広域異動手当の引き上げ(60km以上300km未満5%→8%、300km以上10%→16%)は2026年(令和8年)4月に遡及して実施されます。つまり後者は、対象なら今年の給与にもう効いている話です。31歳・地方公務員のヒロが、支給要件(60km以上・3年間)、単身赴任手当の加算額の廃止と再編、経過措置、地方公務員はどうなるかまで、一次資料だけで整理しました(2026年9月6日時点)。
📋目次(タップで折りたたみ)全 14 項目
- 転居に関する手当(新設)→ 実施は令和9年(2027年)4月
- 広域異動手当の引き上げ(5%→8%/10%→16%)→ 令和8年(2026年)4月に遡及して実施
- 月額は60km以上100km未満の6,000円から、2,500km以上の105,000円まで全11区分
- 対象は単身赴任でなくてもOK。異動前後の住居が60km以上離れていることが条件
- 支給期間は異動から3年間
- ただし勧告は国家公務員の話。地方公務員は各自治体の条例次第です
「転勤の手当が上がるらしい」——2026年8月7日の人事院勧告のあと、職場でもこの話をちらほら聞くようになりました。
ただ、実際に資料を読んでみると、ひとつの話として語られているものが、実は時期の違う2つの話でした。ここを分けずに読むと、「来年から上がるのか」「今年からなのか」が分からなくなります。

31歳・地方公務員のヒロです。
この記事は人事院の報告文・勧告文のPDFを直接読んで書いています。とくに別表第7の金額表は全11区分そのまま載せました。
ネット上には「転勤の手当が新設」までは書いてあっても、距離区分ごとの金額と、時期が2本立てであることまで書いているものが少なかったので。
- 転居に関する手当の月額(別表第7・全11区分の一覧表)
- 誰が対象か(60km以上・3年間・単身赴任でなくてもOK)
- いまの単身赴任手当がどうなるか(基礎額3万円は存置・加算額は廃止して再編)
- すでに転勤した人向けの経過措置(令和6年4月2日以降の異動も対象になり得る)
- 広域異動手当は2026年4月に遡及という、いちばん見落とされている点
- 地方公務員はどうなるかの考え方
1. まず整理:これは「時期の違う2つの話」です
人事院の報告(別紙第2 第2「転勤に伴う経済的な負担の軽減等」)には、こう書かれています。
転勤に対する金銭面での負担感が転勤の敬遠につながっており、公務上必要な転勤を行う職員に対する経済的負担等に対する給与上の措置を講じることで、異動の円滑化を図る必要がある。そこで、以下のとおり措置することとし、1及び3は令和9年4月から実施し、2は令和8年4月に遡及して実施する。
この「1」「2」「3」が何かというと——
| 番号 | 内容 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 1 | 転居に関する手当の新設 | 令和9年(2027年)4月から |
| 2 | 広域異動手当の支給割合の引上げ | 令和8年(2026年)4月に遡及 |
| 3 | 特地勤務手当に準ずる手当(支給対象官署の拡大) | 令和9年(2027年)4月から |
「転勤の手当が上がる」という話を聞いたとき、それが1の話なのか2の話なのかで、1年ずれます。
- これから転勤する人が気にすべきは「1」=転居に関する手当(2027年4月〜)
- 今年すでに広域異動手当をもらっている人/今年4月に該当する異動をした人が気にすべきは「2」=広域異動手当(2026年4月に遡及)
とくに2は、もう自分に関係している可能性がある話です。給与法の改正が成立すれば、差額が後から支給される形になります。

「2027年4月からでしょ、まだ先じゃん」で読み飛ばすと、広域異動手当のほうを取りこぼす。
逆に「今年から上がるんだ」と思って転居手当を待っていると、1年待たされる。
この記事は、そこを分けて書きます。
2. 転居に関する手当は月額いくら?(別表第7・全11区分)
ここが本記事の中心です。人事院の勧告資料の**別表第7「転居に関する手当の支給額(月額)(令和9年4月施行)」**に、距離区分ごとの月額が示されています。そのまま表にします。
| 異動前後の住居の間の距離 | 単身赴任手当の基礎額が支給される者 | 上記以外の者 |
|---|---|---|
| 60km以上100km未満 | 11,000円 | 6,000円 |
| 100km以上300km未満 | 18,000円 | 9,000円 |
| 300km以上500km未満 | 30,000円 | 13,000円 |
| 500km以上700km未満 | 41,000円 | 18,000円 |
| 700km以上900km未満 | 52,000円 | 22,000円 |
| 900km以上1,100km未満 | 61,000円 | 26,000円 |
| 1,100km以上1,300km未満 | 70,000円 | 29,000円 |
| 1,300km以上1,500km未満 | 78,000円 | 33,000円 |
| 1,500km以上2,000km未満 | 87,000円 | 36,000円 |
| 2,000km以上2,500km未満 | 96,000円 | 40,000円 |
| 2,500km以上 | 105,000円 | 43,000円 |
- 左の列は「距離」です。 異動前後の住居の間の距離で、単身赴任者の場合は職員の住居と配偶者の住居の間の距離で見ます
- 真ん中は単身赴任手当の基礎額(一律月額3万円)が出る人、右はそれ以外の人。同じ距離でも金額が2段階あります
- 月額です。 支給期間は異動から3年間なので、期間中の総額は「月額×36か月」が上限のイメージになります
2-1. 年額・3年総額に直すとどうなるか
月額だと実感が湧きにくいので、単純に12倍・36倍しておきます。これは表の数字を掛け算しただけの目安で、実際の支給額は在職期間や調整によって変わります。
| 距離区分 | 区分 | 月額 | 年額(×12) | 3年総額(×36) |
|---|---|---|---|---|
| 60km以上100km未満 | 単身赴任以外 | 6,000円 | 72,000円 | 216,000円 |
| 300km以上500km未満 | 単身赴任以外 | 13,000円 | 156,000円 | 468,000円 |
| 300km以上500km未満 | 単身赴任者 | 30,000円 | 360,000円 | 1,080,000円 |
| 700km以上900km未満 | 単身赴任以外 | 22,000円 | 264,000円 | 792,000円 |
| 700km以上900km未満 | 単身赴任者 | 52,000円 | 624,000円 | 1,872,000円 |
| 2,500km以上 | 単身赴任者 | 105,000円 | 1,260,000円 | 3,780,000円 |

数字にすると、けっこう効くよね。
単身赴任じゃない人でも、300km級の転勤で3年トータル約47万円。
これまでこの層は手当ゼロだったので、ここが今回いちばん大きい変化です。
勧告文(別紙第3)のほうでは、転居に関する手当の月額について次のように書かれています。
- 単身赴任手当を支給される職員以外:43,000円を超えない範囲内で、距離区分に応じて人事院規則で定める額
- 単身赴任手当を支給される職員:105,000円を超えない範囲内で、距離区分に応じて人事院規則で定める額
つまり法律では上限だけを決め、距離区分ごとの具体的な金額は人事院規則で定めるという組み立てです。上の別表第7は、その想定額として勧告資料に示されたものになります。最終的な金額は、給与法の改正と人事院規則の制定で確定します。
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3. 誰が対象?——「単身赴任でなくても出る」が最大の変更点
人事院の報告には、この手当を新設する理由がはっきり書かれています。
しかしながら、転居による経済的負担は、単身赴任か否かといった転勤の形態にかかわらず一定程度生ずるものであり、全ての職員に対してその軽減を行う必要がある。
つまり、これまで単身赴任手当という形でしか手当が出ていなかったところを、家族で引っ越す人にも広げるというのが今回の趣旨です。
官署を異にする異動を行った職員のうち、
- 異動前の住居から60km以上離れた官署に異動したことに伴って転居し、
- 異動前後の住居の間の距離が60km以上の職員等
に支給する。また、支給対象職員との権衡上必要と認められる者についても支給する。
条件の書き方が少しややこしいので、分解しておきます。
- ①異動前の住居 → 異動後の官署 が60km以上
- ②異動前の住居 → 異動後の住居 が60km以上
この両方を満たす必要があります。①だけ(遠くの職場に変わったが引っ越していない)でも、②だけ(引っ越したが職場は近い)でもダメ、という読み方になります。
なお勧告文のほうでは、距離の基準は「人事院規則で定める距離以上」とされ、あわせて「異動等前の職員の住居から異動等後の官署に通勤することが困難であることなどの人事院規則で定める要件を満たすとき」という条件も置かれています。細部は人事院規則で固まります。
3-1. 支給期間は3年間
支給期間についても報告文に明記があります。
月額を別表第7に示すとおり設定し、異動から3年間支給する(ただし、単身赴任者でやむを得ない場合には3年間を超えて延長可能とする。)。
さらに、支給期間中にもう一度異動して転居した場合は、手当の支給額について所要の調整を行うとされています。
勧告文では、支給の開始は「当該異動等の日の属する月の翌月(当該異動等の日が月の初日であるときは、その日の属する月)から3年間」とされています。
たとえば4月1日付の異動なら4月から、4月10日付の異動なら5月からという読み方になります。
4. いまの単身赴任手当はどうなるのか
単身赴任中の方にとっては、ここがいちばん気になるところだと思います。
現行の単身赴任手当は、次の2つで構成されています。
- 基礎額:二重生活を行うことで増加する生計費の負担を軽減する。一律月額3万円
- 加算額:帰宅費用的性格。距離区分に応じた額
このうち、今回動くのは加算額のほうです。
| 区分 | 現行 | 改定後(令和9年4月〜) |
|---|---|---|
| 単身赴任手当の基礎額 | 一律月額3万円 | 変更なし(存置) |
| 単身赴任手当の加算額 | 距離区分に応じた額 | 廃止 |
| 転居に関する手当 | (存在しない) | 新設。単身赴任者は11,000〜105,000円 |
報告文の表現はこうです。
このため、現行の単身赴任手当の加算額を分離・再編し、支給額の改善及び距離区分の追加を行った上で、転居を伴う転勤を行った職員を広く対象とする手当を新設する。(中略)なお、単身赴任手当の基礎額(一律月額3万円)の対象は変更せず存置する。
勧告文のほうにも、単身赴任手当について「カの改定に伴い、単身赴任手当の加算額を廃止すること」と明記されています(「カ」が転居に関する手当)。

つまり単身赴任中の人にとっては、手当が消えるわけではなく、名前と枠組みが変わるという話。
しかも報告文には「支給額の改善及び距離区分の追加」とあるので、方向としては手厚くなる改定です。
ただし自分の距離区分でいくらになるかは、規則が出るまで確定しません。
4-1. すでに転勤している人への経過措置
「もう転勤しちゃった人はどうなるの?」という疑問にも、報告文が答えています。
- 施行日前に単身赴任手当の加算額の支給を受けている職員に対する所要の経過措置を講じる
- 上記以外でも、令和6年4月2日から令和9年3月31日までの間に、異動前の住居から60km以上離れた官署に異動したことに伴って転居し、異動前後の住居の間の距離が60km以上の職員等に対しても本手当を支給することなど、所要の経過措置を講じる
2024年4月2日以降の該当する異動なら、対象になり得るという書きぶりです。ここはかなり広く取られています。
報告文は「〜することなど、所要の経過措置を講じる」という書き方で、具体的な支給額や期間の扱いまでは示されていません。実際の取り扱いは給与法の改正と人事院規則で定まります。
該当しそうな方は、改正法・規則が出た時点で所属の給与担当に確認するのが確実です。本記事では、資料に書かれている範囲を超えた推測は書きません。
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5. 【今年に効く話】広域異動手当は2026年4月に遡及します
ここから、すでに自分に効いているかもしれないほうの話です。
広域異動手当は、広域的な異動をした職員に、俸給等に一定割合を掛けた額が支給される手当です。今回の勧告では、この支給割合が引き上げられます。
| 異動等に係る官署間の距離 | 現行 | 改定後 |
|---|---|---|
| 60km以上300km未満 | 5% | 8% |
| 300km以上 | 10% | 16% |
勧告文(別紙第3)にも、支給割合を「300キロメートル以上 100分の16」「60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の8」とすることと明記されています。
報告文には、こう書かれています。
この引上げは、令和8年3月31日時点で広域異動手当を受給していた職員を含め、同年4月1日以降、手当の受給対象となる全ての職員を対象とする。
つまり「今年4月に異動した人だけ」ではなく、すでに広域異動手当をもらい続けている人も、4月分から引き上げの対象という読み方になります。ここは見落とされやすいところです。
5-1. 引き上げ幅のインパクトは、実はかなり大きい
割合で見ると「5%→8%」「10%→16%」ですが、支給額としては1.6倍です。
| 距離区分 | 現行の割合 | 改定後の割合 | 支給額の倍率 |
|---|---|---|---|
| 60km以上300km未満 | 5% | 8% | 1.6倍 |
| 300km以上 | 10% | 16% | 1.6倍 |
今回の勧告は、月例給で官民較差**15,056円(3.51%)**を解消する改定でした。人事院はこの較差の解消にあたり、俸給表の改定だけでなく、広域異動手当の引き上げにも配分しています。
報告文でも、広域的な異動に対する給与上のインセンティブを更に向上させる観点から、広域的な異動を行う職員に重点を置いた給与の改定を行うと説明されています。つまり「全員に薄く配る」のではなく「動く人に厚く配る」方向に舵を切った年、という読み方ができます。
勧告全体の中身は『2026年(令和8年)人事院勧告の中身』に整理しています。

ここ、地味だけど大事だと思っていて。
「転勤したくない」という人が増えているという前提があって、その対策として給与を積んでいる。
つまりこの手当は、転勤を受け入れる側の交渉材料にもなり得る。異動の相談をされたとき、金額の話を自分で把握しているかどうかで見え方が変わります。
6. おまけ:特地勤務手当に準ずる手当も広がります
3つ目の項目です。こちらも令和9年(2027年)4月からの実施とされています。
報告文によると、へき地等の生活が不便な場所にある官署の人員確保が困難になっていることを踏まえ、特地勤務手当に準ずる手当の支給対象となる官署を拡大するとされています。
現在は、本土にあって人口が集中している地区から離れた場所にある官署であっても、公共施設等が近隣にある官署は同手当の支給対象としていません。今回、こうした官署に勤務するために転居した職員については、当該官署周辺の生活環境の状況にかかわらず同手当の支給対象となるよう、指定基準を見直すとされています。
つまり「周りに施設があるから対象外」とされていたところが、転居して赴任した職員については対象になり得るという変更です。
また報告文の末尾では、転勤に関する手当を再編・統合し、転勤をした全ての職員を対象とする総合的な手当を設け、給与上のインセンティブを向上させることを目指し、更に検討を進めるとされています。今回の改定は、その途中経過という位置づけのようです。
7. 地方公務員はどうなる?
ぼく自身が地方公務員なので、ここは自分ごととして書きます。
人事院勧告は、人事院が国会と内閣に対して、一般職の国家公務員の給与について行うものです。地方公務員の給与は、各自治体の人事委員会勧告を踏まえた給与条例で決まります。
国に準じた制度を導入する自治体は多いものの、
- 手当の名称
- 距離区分の刻み
- 金額
- 実施時期
が国と同じになるとは限りません。「人事院が105,000円と言っているから、うちも105,000円」とは読めません。
- 国の給与法改正(勧告 → 閣議決定 → 法案提出 → 成立)
- 自分の自治体(または都道府県)の人事委員会勧告
- 自治体の議会に提出される給与条例改正議案
3まで進んではじめて、自分の自治体の話として確定します。
国の勧告が地方の給与に反映されるまでの流れは『地方公務員の給与改定2026はいつ上がる?』で詳しく整理しています。

毎年これを言っているんだけど、国のニュースを見て「よし、うちもだ」と決めつけないこと。
とくに手当の新設は、自治体ごとに判断が分かれやすいところ。
気になるなら、人事委員会勧告が出るタイミング(例年10月ごろ)を待つのがいちばん確実です。
8. 自分がいくらもらえそうか、確かめる手順
最後に、行動に落とします。所要は数分です。
- 異動前後の住居の距離を調べる(単身赴任なら自分の住居と配偶者の住居の距離)。地図アプリで大まかに出せば、どの距離区分に入るかは分かります
- 自分が「単身赴任手当の基礎額が支給される者」に当たるかを確認する。この1点で、同じ距離でも金額が2倍前後変わります
- 上の別表第7で該当する行を見る。それが月額の想定です
本記事の金額は、2026年8月7日の人事院勧告の資料に示された内容です。実際に支給されるまでには、
- 給与法の改正(国会での成立)
- 人事院規則の制定(距離区分ごとの具体額の決定)
が必要です。地方公務員の場合はさらに自治体の条例改正が要ります。金額・要件・時期は、この過程で変わる可能性があります。自分の支給額の確定情報は、必ず所属の給与担当でご確認ください。
9. まとめ
- 時期は2本立て。転居に関する手当の新設と特地勤務手当に準ずる手当の見直しは令和9年(2027年)4月、広域異動手当の引き上げは令和8年(2026年)4月に遡及
- 転居に関する手当の月額は別表第7で全11区分。単身赴任手当の基礎額が出る人は11,000円〜105,000円、それ以外は6,000円〜43,000円
- 対象は単身赴任でなくてもOK。異動前の住居から60km以上離れた官署への異動+異動前後の住居間が60km以上
- 支給期間は異動から3年間(単身赴任者でやむを得ない場合は延長可能)
- 単身赴任手当の基礎額(月3万円)は存置、加算額は廃止して本手当へ再編。報告文には「支給額の改善及び距離区分の追加」と明記
- 経過措置として、令和6年4月2日〜令和9年3月31日の該当する異動も対象にすることなどが示されています
- 広域異動手当は60km以上300km未満が5%→8%、300km以上が10%→16%(いずれも支給額としては1.6倍)。令和8年3月31日時点で受給していた職員も対象
- ただし勧告は国家公務員の話。地方公務員は各自治体の人事委員会勧告と給与条例次第
- 実際の支給には給与法の改正と人事院規則の制定が必要。金額は変わる可能性があります

転勤の手当の話って、当事者にならないと調べない。
でも**「異動の内示が出てから調べる」だと、もう選択肢がない**んだよね。
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本記事は2026年9月6日時点で公表されている人事院の資料(令和8年8月7日の報告文・勧告文)をもとに、30代地方公務員の個人視点で整理した情報提供であり、特定の金融商品・サービスの購入や申込を勧誘するものではありません。記載している転居に関する手当の支給額(別表第7)、支給要件、支給期間、経過措置、広域異動手当の支給割合、特地勤務手当に準ずる手当の見直しは、いずれも人事院が国会および内閣に対して行った勧告の内容であり、実際に制度として実施されるには一般職の職員の給与に関する法律の改正が必要です。また距離区分ごとの具体的な支給額は人事院規則で定めるとされているため、法律の改正および規則の制定の過程で金額・要件・時期が変わる可能性があります。転居に関する手当の新設および特地勤務手当に準ずる手当の見直しの実施時期は令和9年4月、広域異動手当の支給割合の引上げは令和8年4月への遡及とされていますが、いずれも2026年9月6日時点では給与法の改正が行われておらず確定した内容ではありません。地方公務員の手当は各自治体の人事委員会勧告を踏まえた給与条例により定まるため、国家公務員と名称・金額・要件・実施時期が異なる場合があります。年額・3年総額として記載した金額は、月額を単純に12倍・36倍した目安であり、在職期間・支給期間中の調整・課税等により実際の受取額とは異なります。ご自身の支給対象該当性および支給額については、必ず所属の給与担当および人事担当でご確認ください。新NISA等に関する記述のうち、投資には元本割れのリスクがあり、期待リターンは将来の成果を保証するものではありません。最終的な判断はご自身の状況を踏まえ、必要に応じて専門家への確認も併せてご検討ください。
参考(2026年9月6日時点)
- 人事院「令和8年 公務員人事管理に関する報告・職員の給与に関する報告・給与の改定に関する勧告」(令和8年8月7日・PDF):https://www.jinji.go.jp/content/000017811.pdf
- 人事院「令和8年人事院勧告」:https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r8/r8_top.html
- 内閣官房「国家公務員の給与」:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyuyo/index.html

公務員ヒロ
30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成(公務員8年目)
「給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。」

