防災の日に確認するお金の備え|支援金は最大300万円、応急修理は75.7万円【2026年】
防災の日のお金の備え 支援金300万円応急修理75.7万円
9月1日は防災の日。備蓄品リストは見かけても、お金の話はあまり語られません。被災者生活再建支援金は最大300万円(複数人世帯・全壊で建設・購入の場合)、住宅の応急修理は令和8年度の基準で757,000円以内。SNSで見かける「最大600万円」は成立していない法案と能登の別枠上乗せが混ざったもので、全国どこでも使える恒久制度ではありません。31歳・地方公務員のヒロが、制度で戻る分と自分で備える分を切り分けて、罹災証明・地震保険・ローリングストックまで家計目線で整理しました(2026年8月31日時点)。
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9月1日は防災の日です。今年の防災週間は**8月30日(日)から9月5日(土)**まで(令和8年7月31日 中央防災会議決定)。
この時期になると「備蓄品リスト」や「非常用持ち出し袋の中身」といった記事があふれます。でも、お金の話はあまり出てきません。実際に被災したとき、公的な制度でいくら戻ってくるのか。逆に言えば、いくらは自分で用意しておかないといけないのか。ここを知らないまま防災グッズだけ買い揃えても、家計の備えとしては片手落ちです。
この記事では、金額が明確に決まっている公的制度を並べたうえで、制度で戻る分と自分で備える分を切り分けます。

31歳・地方公務員のヒロです。
防災の話って「備える意識を持ちましょう」で終わりがちなんだけど、家計の話にすると急に具体的になるんだよね。
今日は金額が決まっているところだけを、一次情報で確認しながら並べていきます。
- 被災者生活再建支援金は最大300万円。ただし複数人世帯・全壊・建設または購入で再建した場合の上限で、単身世帯は4分の3
- 住宅の応急修理は令和8年度の基準で757,000円以内(準半壊は367,000円以内)
- SNSで見かける「最大600万円」は現行制度ではありません。成立していない法案と、能登の別枠上乗せが混ざったものです
- どちらの制度も災害の規模が要件を満たさないと1円も出ません。制度は「当たれば出る」もので、常に使える前提では考えないほうが安全です
- だから自分で備える分が必要になります。家計側の主役は防災グッズではなく、現金・預金・火災保険と地震保険・ローリングストック
1. まず訂正:「被災したら最大600万円」は現行制度ではありません
検索でもSNSでも、この数字をよく見かけます。結論から書くと、2026年8月31日時点で、法律にもとづく被災者生活再建支援金の最高額は300万円です。600万円という数字が出回っている原因は2つあり、両方とも「間違いではないが、そのままでは使えない話」です。
① 成立していない法案の数字
支援金の最高額を300万円から600万円へ引き上げる議員立法が、実際に国会へ提出されています。第216回国会 衆法第22号「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案」(提出者 近藤和也君外七名)です。ただし衆議院の議案審議経過を確認すると、委員会付託年月日・審査結果・公布年月日・法律番号がいずれも空欄でした。つまり委員会に付託すらされておらず、成立していません。「600万円に引き上げられた」という説明は誤りです。
② 令和6年能登半島地震での「別枠の上乗せ」
能登半島地震では、政府が支援金とは別枠の交付金(石川県が事業主体)で、高齢者等の世帯に最大300万円(家財100万円+住宅200万円)を上乗せしました。支援金300万円と合わせて「最大600万円」と報じられたのはこちらです。ただしこれは対象地域と対象世帯を限定した臨時の措置であり、全国どこでも、誰でも使える恒久的な制度ではありません。
数字だけが独り歩きすると、「600万円出るなら何とかなる」と考えて備えを緩めてしまいます。制度を正確に知ることは、備えを減らすためではなく、足りない分を把握するためです。

このブログでは前にも「10月から電気代が上がる」という広まっていた説明を訂正したことがあるけど、今回も同じ構図。
善意で拡散されている数字ほど、元をたどると条件が抜け落ちていることが多いです。
2. 制度で戻るお金の一覧
金額が法令で決まっているものを並べます。すべて上限額であり、要件を満たさなければ支給されない点に注意してください。
| 制度 | 上限額 | 給付か貸付か | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 被災者生活再建支援金 | 300万円 | 給付 | 被災者生活再建支援法 |
| 住宅の応急修理 | 757,000円以内 | 給付(現物) | 災害救助法(令和8年度基準) |
| 被害拡大防止の緊急修理 | 56,400円以内 | 給付(現物) | 災害救助法(令和8年度基準) |
| 災害弔慰金(生計維持者) | 500万円以下 | 給付 | 災害弔慰金法 |
| 災害弔慰金(その他) | 250万円以下 | 給付 | 災害弔慰金法 |
| 災害障害見舞金(生計維持者) | 250万円以下 | 給付 | 災害弔慰金法 |
| 災害障害見舞金(その他) | 125万円以下 | 給付 | 災害弔慰金法 |
| 災害援護資金 | 350万円 | 貸付=借金 | 災害弔慰金法 |
- すべて「上限」です。弔慰金500万円も援護資金350万円も、必ずその額が出るわけではありません
- 災害援護資金は貸付=借金です。給付と混ぜて「合計いくらもらえる」と数えないでください
- 災害の規模要件があります。支援金は1つの市町村で10世帯以上の住宅全壊被害が発生した場合など、弔慰金は1つの市町村で住居が5世帯以上滅失した災害などが対象です
2-1. 被災者生活再建支援金の金額表
支援金は基礎支援金(住宅の被害の程度に応じて)と加算支援金(住宅の再建方法に応じて)の合計です。
| 住宅の被害の程度 | 基礎支援金 | 再建方法 | 加算支援金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 全壊/解体/長期避難 | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
| 全壊/解体/長期避難 | 100万円 | 補修 | 100万円 | 200万円 |
| 全壊/解体/長期避難 | 100万円 | 賃借(公営住宅を除く) | 50万円 | 150万円 |
| 大規模半壊 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 |
| 大規模半壊 | 50万円 | 補修 | 100万円 | 150万円 |
| 大規模半壊 | 50万円 | 賃借(公営住宅を除く) | 50万円 | 100万円 |
| 中規模半壊 | なし | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 |
| 中規模半壊 | なし | 補修 | 50万円 | 50万円 |
| 中規模半壊 | なし | 賃借(公営住宅を除く) | 25万円 | 25万円 |
- 世帯人数が1人の場合は、各欄の金額の4分の3になります(全壊・建設購入なら225万円)
- 中規模半壊には基礎支援金がありません。加算支援金のみです
- 準半壊は支援金の対象外です
- 使途は限定されません(現金給付なので、生活費に充てても問題ありません)
- 申請期限は基礎支援金が災害発生日から13か月以内、加算支援金が37か月以内(延長される場合があります)
- 空き家・別荘・賃貸に出している物件は対象外です
2-2. 住宅の応急修理は「令和8年度で757,000円」
ここが、この記事でいちばん確認してほしい数字です。
内閣府『災害救助事務取扱要領』(令和8年6月)の**別添9「令和8年度災害救助基準」**を実際に確認したところ、住宅の応急修理の限度額は次のとおりでした。
| 対象となる被害 | 限度額(令和8年度) |
|---|---|
| 大規模半壊・中規模半壊・半壊(半焼) | 1世帯あたり757,000円以内 |
| 半壊または半焼に準ずる程度の損傷(準半壊) | 1世帯あたり367,000円以内 |
| 被害拡大を防止するための緊急の修理(別枠) | 1世帯あたり56,400円以内 |
この限度額は年度ごとに告示で改定されるため、インターネット上には旧年度の金額(54万7千円、70万6千円など)のまま残っている解説が少なくありません。金額を確認するときは、それが何年度の基準かを必ず見てください。本記事の数字は令和8年度の基準です。
対象は「自らの資力により応急修理をすることができない者」等とされていますが、現行の一般基準に年収による数値要件は記載されていません。「年収◯◯万円以下」といった条件を示している解説を見かけたら、根拠を確認したほうがよいでしょう。
修理の期間は災害発生の日から3か月以内(緊急災害対策本部等が設置された災害では6か月以内)です。緊急の修理のほうは発災から10日以内と短いので、屋根の応急処置などは早めに自治体へ相談してください。
2-3. 「応急修理を使うと仮設住宅に入れない」は緩和されています
これも古い情報が残っている論点です。かつては併給されないのが原則でしたが、施工業者の不足などで修理期間が長期化する傾向を踏まえ、現在は次のように緩和されています。
応急修理の期間が1か月を超えると見込まれる方であって、自宅が半壊(住宅としての利用ができない場合)以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方は、応急仮設住宅に入居が可能です。この場合の入居期限は、応急修理を申し込んだ日から原則6か月以内とされています。
「修理を頼んだら仮設に入れないらしい」と思い込んで判断を誤らないよう、頭の隅に置いておいてください。個別の適用は自治体の判断になります。
3. すべての入口は「罹災証明書」
ここまで見てきた制度は、どれも住宅の被害の程度で金額が決まります。その程度を公的に認定する書類が罹災証明書です。支援金も応急修理も、まずここから始まります。
内閣府『災害に係る住家の被害認定基準運用指針』では、損壊部分が延床面積に占める割合と、主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表した数値の、いずれかで判定されます。
| 被害区分 | 延床面積に占める損壊部分 | 損害割合 |
|---|---|---|
| 全壊 | 70%以上 | 50%以上 |
| 大規模半壊 | 50%以上70%未満 | 40%以上50%未満 |
| 中規模半壊 | 30%以上50%未満 | 30%以上40%未満 |
| 半壊 | 20%以上30%未満 | 20%以上30%未満 |
| 準半壊 | 10%以上20%未満 | 10%以上20%未満 |

支援金の表を見ると、中規模半壊と大規模半壊の間で100万円以上の差がつくことがあるんだよね。
だから罹災証明の区分は家計にとって決定的。被害状況の写真を撮っておくことが、そのまま金額の話につながります。
- 安全を確保したうえで、被害状況を写真で記録する(建物の全景・損傷部分・室内。片付ける前に撮る)
- 市区町村へ罹災証明書を申請する
- 加入している火災保険・地震保険の会社へ連絡する
- 支援金・応急修理の窓口を自治体で確認する
4. 「制度で戻る分」と「自分で備える分」を切り分ける
ここがこの記事の背骨です。前章までの金額を素直に足すと、住宅が全壊して建て直す場合の公的支援は支援金300万円が中心になります。応急修理は「修理して住み続ける」場合の制度なので、建て直すケースとは基本的に併用しません。
- ① 金額が住宅の再取得費に届かない。住宅の建設・購入費用に対して300万円は一部にとどまります
- ② そもそも要件を満たさないと出ない。支援金は「1つの市町村で10世帯以上の住宅全壊」等の要件を満たす災害が対象で、自宅だけが被害を受けた場合は対象外です。準半壊も対象外
- ③ 入金までに時間がかかる。罹災証明の申請・認定を経るため、当座の生活費は自分で用意する必要があります
②は意外と知られていません。被災者生活再建支援法は「大きな災害が起きたとき」に発動する仕組みであり、個人の被害に対して常に開いている窓口ではないのです。ここを理解すると、「自分で備える分」の意味がはっきりします。
| 区分 | 主な中身 | 考え方 |
|---|---|---|
| 制度で戻る分 | 支援金・応急修理・弔慰金・見舞金 | 上限があり、災害の規模要件がある。あてにしすぎない |
| 保険で戻る分 | 火災保険・地震保険 | 地震には地震保険でしか備えられない。ただし全額は戻らない |
| 自分で備える分 | 現金・預金(当座の生活費) | 入金までのつなぎ。生活費の数か月分が目安 |
| 現物で備える分 | 水・食料・日用品のローリングストック | 最低3日分。買い置きと兼ねられる |
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5. 火災保険と地震保険の位置づけ
保険は「入っていれば安心」と思われがちですが、災害の種類によって出る・出ないがはっきり分かれます。ここは正直に書きます。
財務省の説明にはこうあります。「火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・拡大した損害は補償されません」。つまり地震に備える手段は、実質的に地震保険しかありません。
5-1. 地震保険は「建て直す保険」ではない
- 火災保険に付帯する方式でのみ契約でき、単独では加入できません
- 保険金額は火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内。ただし建物5,000万円・家財1,000万円が限度
- 支払いは損害の程度で4区分:全損100%/大半損60%/小半損30%/一部損5%
- 政府の再保険により、1回の地震等における総支払限度額は約12兆円
保険金額が火災保険の30〜50%に制限されている以上、地震保険だけで住宅を建て直すことは制度上できません。これは設計上そうなっているもので、地震保険は生活を再建するための当座の資金という位置づけです。

ここを誤解したまま「地震保険は入っても半分しか出ないから意味ない」と切ってしまう人がいるけど、そもそも全額出す商品として作られていないんだよね。
支援金300万円+地震保険+自分の預金で、当座をどうしのぐか。足し算で考えるのが現実的だと思います。
5-2. 地震保険料控除も忘れずに
支払った保険料は所得控除の対象になります。
| 税 | 年間支払保険料 | 控除額 |
|---|---|---|
| 所得税 | 5万円以下 | 支払金額の全額 |
| 所得税 | 5万円超 | 一律5万円 |
| 住民税 | 5万円以下 | 支払金額の2分の1 |
| 住民税 | 5万円超 | 一律25,000円 |
年末調整のときに地震保険料控除証明書が必要になります。保険証券と一緒に、家族が分かる場所に保管しておくと安心です。
6. ローリングストックは「値上げ前の買い置き」と兼ねられる
備蓄というと専用の非常食を買い揃えるイメージがありますが、家計目線では普段食べているものを少し多めに買い、古いものから使って買い足すローリングストックのほうが無駄が出ません。内閣府は家庭や避難所に最低3日分の食料や水の備蓄を求めています。
そして今年は、ちょうどタイミングが噛み合っています。
帝国データバンクの調査によると、2026年9月の食品値上げは4,923品目で年内最多。しかも中心は調味料と加工食品です。これらは未開封なら常温で長く保存でき、そのまま備蓄としても使えます。値上げ前の買い置きと防災備蓄は、同じ行動で両立できます。
詳しい中身と「買い置きが効くもの・効かないもの」の仕分けは 9月の食品値上げ4,923品目の記事 にまとめました。
ローリングストックは「いつも買っているもの」を少し多めに。
水・レトルト・缶詰・乾麺のように賞味期限が長く、普段から使うものをまとめ買いしておけば、値上げ前の買い置きがそのまま備蓄になります。普段使わない特別な非常食を増やすより、確実に消費できます。
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7. 公務員家庭の視点:家を空ける前提で考える
最後に、公務員世帯ならではの論点を1つだけ。
災害が起きたとき、自治体職員は参集して災害対応にあたる立場になります。つまり発災直後、自宅にいられない可能性が高いということです。防災の備えを考えるとき、「自分が家族を助けに行ける前提」で組んでいると、そこが崩れます。
- 家族だけで数日しのげるように、水・食料・簡易トイレ・モバイルバッテリーを配置し、置き場所を家族全員が知っている状態にする
- 集合場所と連絡手段を決めておく(携帯がつながらない前提で、集合場所は物理的に決めておく)
- 通帳・保険証券・罹災証明の申請に使う書類の保管場所を共有する
- 当座の現金を手元に置く(停電時はキャッシュレス決済が使えないことがあります)
なお、災害時の支援制度は公務員かどうかで金額が変わるものではありません。制度としては誰にでも同じ基準が適用されます。

「自分が動けない前提で備える」って、考えてみると誰にでも当てはまるんだよね。
出張中かもしれないし、勤務中かもしれない。家族が自力で動ける状態にしておくのが、いちばん確実な備えかなと思います。
8. 直近の実例:令和8年熊本地震
制度の話を実際の運用で確認しておきます。2026年7月28日16時27分に発生し、気象庁が「令和8年熊本地震」と命名した地震(M7.1・最大震度7)では、熊本県の公式ページ(2026年8月26日更新)が被災者生活再建支援金について最大300万円(基礎支援金100万円+加算支援金200万円)と案内しています。申請期限は基礎支援金が令和9年8月27日、加算支援金が令和11年8月27日です。
住宅の応急修理についても、熊本市・宇城市・八代市・益城町などが757,000円(準半壊は367,000円)で受付を行っています。本記事に書いた金額が、実際の運用でもそのまま使われていることが確認できます。
直近の実例である令和8年熊本地震でも、県公式の案内は最大300万円です。SNSで見かける600万円という数字が、現行制度の説明として使われていないことの傍証になります。
9. まとめ
防災の日に確認するお金の備え
- ✓被災者生活再建支援金は 最大300万円(複数人世帯・全壊・建設購入の場合)。単身世帯は4分の3
- ✓「最大600万円」は現行制度ではない。成立していない法案と、能登の別枠上乗せが混ざったもの
- ✓住宅の応急修理は 令和8年度で757,000円以内(準半壊367,000円以内)。年度ごとに改定されるので何年度の基準かを見る
- ✓「応急修理を使うと仮設住宅に入れない」は 現在は緩和済み(1か月超の見込み等の条件あり)
- ✓災害援護資金350万円は 貸付=借金。給付と混ぜて数えない
- ✓すべての入口は 罹災証明書。片付ける前に 被害状況を写真で記録する
- ✓支援金は 災害の規模要件を満たさないと出ない。自宅だけの被害や準半壊は対象外
- ✓火災保険では 地震による火災は補償されない。地震に備えるなら地震保険のみ
- ✓地震保険は火災保険の 30〜50%が上限で、建て直す保険ではなく 再建の当座資金
- ✓備蓄は ローリングストックで。9月の食品値上げ前の買い置きと兼ねられる
防災の日は、非常用持ち出し袋を点検する日であると同時に、「制度でどこまで戻って、どこからが自分の負担か」を確認する日でもあると思います。金額を知っておくことも、立派な備えのうちです。
本記事は2026年8月31日時点で公表されている内閣府・財務省・国税庁・気象庁および各自治体の情報にもとづく、一般的な情報の整理です。記載した金額はいずれも法令等で定められた上限額であり、実際の支給の可否・金額・適用の有無は、災害ごとの法適用の状況、住宅の被害認定の結果、お住まいの市区町村の判断によって決まります。制度の内容や限度額は年度ごとに改定されることがあります。実際に被災された場合は、必ずお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。保険の加入内容については、ご契約中の保険会社・代理店にご確認ください。本記事は特定の商品・サービスの購入や契約を勧誘するものではなく、記載内容にもとづく判断はご自身の責任でお願いいたします。
出典
- 内閣府 被災者生活再建支援法:https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html
- 内閣府 被災者生活再建支援制度の概要(PDF):https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/pdf/140612gaiyou.pdf
- 内閣府 災害救助事務取扱要領(令和8年6月)別添9「令和8年度災害救助基準」:https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_b1.pdf
- 内閣府 被災者支援に関する各種制度の概要:https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf
- 内閣府 災害に係る住家の被害認定基準運用指針:https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r605shishin_all.pdf
- 衆議院 議案審議経過(第216回国会 衆法第22号):https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE0B3A.htm
- 財務省 地震保険制度の概要:https://www.mof.go.jp/policy/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm
- 国税庁 No.1145 地震保険料控除:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm
- 気象庁 令和8年熊本地震:https://www.jma.go.jp/jma/menu/20260728_kumamoto_jishin.html
- 熊本県 令和8年熊本地震 被災者生活再建支援金:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/27/276299.html
- 帝国データバンク「食品主要195社」価格改定動向調査(2026年8月31日公表):https://www.tdb.co.jp/report/economic/pricepass-on202608/

公務員ヒロ
30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成(公務員8年目)
「給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。」

