民間の経験は公務員の初任給にどう換算される?|前歴換算の仕組みを人事院の通知で読む

民間企業から公務員に転職するとき、前職の年数は初任給にどう反映されるのか。国家公務員は人事院規則9-8の経験年数換算表で決まり、職務に直接役立つ経験は100分の100で換算されます。職務内容が違っても対象になり得る点、在職証明書が取れない場合の扱い、地方公務員は自治体の規則で決まる点と、例規集での確かめ方を整理しました。
📋目次(タップで折りたたみ)全 13 項目
- 民間で働いた年数は、全部が同じ割合で評価されるとは限りません
- 国家公務員の場合、職務に直接役立つと認められる経験は100分の100で換算すると、人事院の通知に書かれています
- しかも「直接役立つ」には、説明・調整・企画といった汎用的な能力を使った仕事も含まれます。前職と公務の仕事内容が違っても対象になり得ます
- 地方公務員は自治体ごとの条例・規則で決まります。国の基準をそのまま当てはめず、採用先の規則で確認するのが確実です
公務員の採用が決まって、最初の給与明細を見たとき。あるいは内定通知と一緒に届いた初任給の説明を読んだとき。
「民間で何年も働いたのに、この金額なの?」と感じる人は少なくありません。逆に、思ったより高くて驚く人もいます。
その差を生むのが、前歴換算(前の職歴を経験年数に置き換えて、初任給の号俸に反映させる仕組み)です。

ぼくは前職が民間のビル管理・経理で、そこから公務員に移った立場です。
自分のことでもあるので、この仕組みが国と地方でどう違うのかを、人事院の通知の原文に当たって調べました。
この記事では、原文で確認できたことだけを書きます。具体的な号俸や金額は、人によって違いすぎるので載せません。
1. そもそも「前歴換算」は何をしているのか
公務員の給料は、**俸給表(給料表)の「級」と「号俸」**で決まります。新しく採用される人は、学歴などで決まるスタート地点に、それまでの経験年数を足して号俸を決めるのが基本の形です。
国家公務員のルールである人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の第15条では、経験年数を持つ人の号俸について、おおまかに次のような計算を定めています。
- 学歴などで決まる基本の号俸がある
- そこに、経験年数の月数を12月で割った数(1未満の端数は切り捨て)
- に、規則の表で定める号俸数を掛けた数を足す
つまり、経験年数は「12か月ごと」に区切って号俸に足される仕組みです。11か月分の端数は、この計算では切り捨てられます。
ここで大事なのは、足される「経験年数」が、働いた年数そのものではなく、換算したあとの年数だという点です。その換算のルールを定めているのが、規則の**別表第4「経験年数換算表」**です。
2. 換算の基本:「直接役立つ」経験は100分の100
人事院事務総局給与局長が令和7年2月12日に出した通知「民間企業等からの採用時の給与決定及び職員の昇格の柔軟な運用について」は、令和7年4月1日以降、各府省がこれを参考に給与を決めるよう求めています(令和4年9月12日の同名の通知は廃止)。
この通知の冒頭には、次のように書かれています。
民間企業等から職員を採用するに当たっては、各府省において採用される者の専門性や業績等を適切に評価し民間企業等における経験を十分に考慮して給与を決定することが求められます。
そのうえで、民間での在職期間の扱いが整理されています。
| 経歴の種類 | 通知での扱い |
|---|---|
| 民間の企業体・団体等で、職員としての職務に経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務またはこれに準ずる期間) | 100分の100で換算 |
| 自営業・フリーランス等で、上と同じく直接役立つと認められる期間 | 「その他の期間」欄で100分の100以下。民間の常時勤務に相当すると認められれば100分の100 |
| 上のどちらにも当たらない期間 | 別の区分が適用される(換算率は本記事では未確認のため記載しません) |
民間で直接役立つ仕事を丸3年していたなら、経験年数も3年として数えるということです。80%や50%に割り引かれない、という意味になります。
ただし、どの経歴がこの区分に入るかを判断するのは採用する側です。自分で「直接役立つはず」と思っていても、そう認められるとは限りません。
3. 換算されやすい経験・判断が分かれやすい経験
「直接役立つ」と聞くと、公務と同じ仕事をしていた人だけが対象のように見えます。ところが、通知の書き方はかなり広めです。
3-1. 仕事内容が違っても対象になり得る
通知の本文には、こう書かれています。
「職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間」には、各府省の特定の所掌事務において必要とされる専門的知識や経験を活用する職務に従事した期間だけでなく、各府省に共通する職務に役立つ汎用的な能力(説明能力、調整能力、企画能力等)を活用して職務に従事した期間も含まれる。
さらに、通知に付いている参考資料(照会事例)の問1では、前職の職務内容が採用後の職務と異なっていても、100分の100の欄を適用できるかという問いに、**「適用できる」**と答えています。

ここは調べていて意外だったところです。
ビル管理も経理も、公務の仕事と「同じ」ではない。でも、調整や説明は、どの職場でも使う力です。
通知は、そういう汎用的な力を使った期間も含めると書いています。少なくとも国の考え方は、思っていたより間口が広い。
3-2. アルバイトでも入る場合がある
同じ問1の答えでは、「常時勤務に準ずる期間」について、常時勤務の人以外でも、勤務形態などが常時勤務の人と似ている場合を指し、それに当たるならアルバイトをしていた期間も含まれるとしています。
週に何時間、どのくらい続けて働いていたか。そこが判断の材料になると考えられます。
3-3. 自営業・フリーランスの期間
通知では、自営業・フリーランス等の期間は経験年数換算表の「その他の期間」欄を使うとしています。そのうえで、直接役立つと認められれば100分の100以下で換算でき、民間の常時勤務に相当すると認められる場合は当然に100分の100で換算することになる、と書かれています。
通知の文言から考えると、次のような経歴は「直接役立つか」「常時勤務に準ずるか」の判断で扱いが変わりやすいと考えられます。
- 週数日・短時間のアルバイトや掛け持ち
- 実績を書類で示しにくいフリーランス期間
- 職歴の間にある空白期間や、短期間で転職した期間
どの区分になるかは採用先の判断です。気になる期間がある人は、職歴を書くときに仕事の中身(何を担当し、どんな力を使ったか)まで具体的に書いておくと、判断の材料になります。
4. 経験者採用は「経験年数」だけで決まらない
中途で入る人の多くは、経験者採用試験(社会人経験者向けの試験)を経て採用されます。この場合、通知はさらに柔軟な決め方を示しています。
- 級:その人が就く官職の職務と、同程度の仕事をしている部内の職員の級を踏まえ、知識経験や免許等を考慮して決める。経験年数にかかわらず、従事する職務に応じて決定できる
- 号俸:同じくらいの経験年数を持つ部内の職員の号俸を踏まえ、能力等を考慮して決める。それを超える号俸に決めることも可能
- 「能力等」には実績等も含まれるため、民間での実績に対する一般的な報酬や前職の給与等を考慮できる
参考資料の問4では、同じ経験年数の職員が部内にいない場合は、数年前後の経験年数を持つ職員の号俸を踏まえて決めてよいとも答えています。
つまり国の経験者採用では、換算表の機械的な計算だけでなく、前職の実績や給与も見て決める余地がある、ということです。採用後の昇格についても、勤務成績が特に良好な場合に必要な在級期間を最大100分の50まで短縮できることなどが、同じ通知に書かれています。
5. 手続きと必要書類:在職証明書が取れないときは
前歴を換算してもらうには、本当にその期間働いていたことを示す必要があります。一般的には、前の勤務先が発行する在職証明書(在籍期間や職務内容を証明する書類)を求められます。
では、会社が倒産した、フリーランスだったなどで在職証明書が取れない場合はどうするか。参考資料の問2に答えがあります。
- 源泉徴収票
- 厚生年金の加入記録などの公的書類
- 本人の申立書と、その内容を証明する客観的な資料(インターネットで閲覧できるものを含む)

転職を考えている人は、辞める前に在職証明書の発行をお願いできるか、先に確認しておくと安心です。
退職してからだと、担当者が変わったり、連絡がつかなくなったりすることもあるので。
源泉徴収票は、どの年のものも捨てずに残しておくのがおすすめです。
6. 国と地方の違い:地方公務員は自治体の規則で決まる
ここまでは国家公務員の話です。地方公務員になる人は、ここからが本題になります。
地方公務員法は、給与について次のように定めています。
- 第24条:職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない
- 第25条:職員の給与は、給与に関する条例に基づいて支給されなければならない
つまり地方公務員の給与は、国を含めた周りの給与を考慮しつつ、各自治体が条例で決める仕組みです。初任給をどう決めるか、経験年数をどう換算するかといった細かい基準も、各自治体の条例や規則で定められています。
| 項目 | 国家公務員 | 地方公務員 |
|---|---|---|
| ルールの置き場所 | 人事院規則9-8と運用通知 | 各自治体の条例・規則 |
| 民間経験の換算率 | 直接役立つ経験は100分の100(通知) | 自治体の規則で確認 |
| 換算の上限・対象範囲 | 規則・通知で定める | 自治体ごとに異なり得る |
国の考え方を参考にしている自治体は多いと考えられますが、換算率・上限・対象になる経歴の範囲が国と同じとは限りません。ネットで「民間経験は100%換算」と見かけても、それが国の話なのか、どこかの自治体の話なのかを確かめてから読む必要があります。
7. 自分の採用先のルールを確かめる方法
7-1. 例規集で調べる
多くの自治体は、条例や規則をまとめた例規集をホームページで公開しています。探し方は次のとおりです。
- 「(自治体名) 例規集」で検索し、例規集のページを開く
- 検索欄に**「初任給」**と入れる。初任給や昇格・昇給の基準を定めた規則が見つかりやすい
- 規則の中で**「経験年数」「換算」**という言葉を探す。換算の表が別表として付いている場合もある
- 規則本体で分からなければ、給与条例も合わせて見る
規則の名前は自治体によって違うので、名前で探すより「初任給」「経験年数」で検索するほうが確実です。
7-2. 人事課への聞き方チェックリスト
例規集を読んでも、自分の経歴がどの区分に入るかまでは分かりません。最後は人事担当への確認になります。聞くときは、次の点を押さえておくと話が早いです。
- 私の職歴のうち、どの期間が経験年数として換算される見込みか
- それぞれの期間の換算率(全期間が同じ扱いか、区分が分かれるか)
- 換算できる年数に上限はあるか
- アルバイト・契約社員・フリーランスの期間はどう扱われるか
- 提出する書類は何か(在職証明書の様式は決まっているか、取れない場合の代わりの書類)
- 書類の提出期限と、提出が遅れた場合の扱い
- 決定した級・号俸をいつ、どの書類で知らせてもらえるか

入庁後に明細を見て「あれ?」と思った人も、まずはどの期間がどの区分で換算されたかを聞いてみてください。
感覚で「少ない」と言うより、期間ごとに確認するほうが、お互いに話が進みやすいです。
8. まとめ
- 民間経験は、経験年数換算表の区分ごとに換算される。全部が同じ割合とは限らない
- 国家公務員では、職務に直接役立つと認められる民間経験は100分の100(令和7年2月12日付の人事院の通知)
- 「直接役立つ」には汎用的な能力(説明・調整・企画)を使った仕事も含まれ、前職の仕事内容が違っても適用できる
- 常時勤務に準ずるならアルバイト期間も含まれる。自営業・フリーランスも条件次第で100分の100
- 経験者採用では、前職の実績や給与も考慮して号俸を決められる
- 在職証明書が取れなければ、源泉徴収票や厚生年金の加入記録などで確認できる
- 地方公務員は各自治体の条例・規則で決まる。例規集で「初任給」「経験年数」を検索し、最後は人事担当に確認
本記事は2026年10月27日時点で公表されている人事院の資料と法令をもとに、民間から公務員に移った地方公務員の個人視点で整理した情報提供です。記載した換算率や運用は国家公務員についての人事院の通知の内容であり、地方公務員の初任給・経験年数の換算は各自治体の条例・規則により異なります。経歴がどの区分に当たるか、換算率や上限、必要書類などの個別の取り扱いは採用先が判断するものです。ご自身の初任給や経験年数の換算については、必ず採用先・所属の人事担当にご確認ください。
出典(確認日:2026年10月27日)
- 人事院事務総局給与局長「民間企業等からの採用時の給与決定及び職員の昇格の柔軟な運用について(通知)」(令和7年2月12日・給2-15・給3-16)および参考資料「照会事例等」:https://www.jinji.go.jp/content/000008461.pdf
- 人事院「人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について」(給実甲第326号):https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/tsuuchi/09_kyuyo/0910000_kyuujitsukou326.html
- e-Gov法令検索「人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)」第15条:https://laws.e-gov.go.jp/law/344RJNJ09008000
- e-Gov法令検索「地方公務員法」第24条・第25条:https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261

公務員ヒロ
30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成(民間→地方公務員)
「給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。」

