2026年4月から公務員の兼業規制が緩和。新たに承認される副業まとめ

2026年4月、人事院規則の運用見直しで公務員の自営兼業の承認範囲が拡大されました。手芸品販売・スポーツ指導・芸術教室・買い物代行など、これまでグレーだった活動が許可を経て認められる方向に。30代地方公務員視点で新ルールの概要・承認される副業10例・申請手順・信用失墜行為等の注意点をまとめます。
📋目次(タップで折りたたみ)全 27 項目
1. 結論:「完全解禁」ではなく「承認の運用が明確化・緩和」
最初に結論からお伝えします。2026年4月、人事院規則14-8の運用見直しにより、公務員の自営兼業について承認の運用が一部明確化・緩和されました。ただし、これは「公務員の副業完全解禁」ではありません。任命権者の承認が前提であることは変わらず、対象となる活動も限定的です。

31歳・地方公務員のヒロです。
SNSで「公務員も副業解禁!」って大げさに紹介されているのを見かけるけど、実態は 「これまでグレーだった活動が承認制で認められる方向に整理された」 という地味な改正です。
ただ、それでも検討の選択肢が広がったのは大きい。
- 2026年4月改正の概要と背景
- 新たに承認される可能性が広がった 副業10例
- 申請の基本手順と添付書類のイメージ
- 信用失墜行為・職務専念義務との関係(注意点)
- よくある質問と申請前のチェックリスト
本記事は人事院規則および各自治体の一般的な運用をもとにした整理です。個別の許可・不許可を保証するものではありません。実際に取り組む前に必ず所属の人事課(任命権者)に最新規定を確認してください。
2. 改正の概要:何が、どう変わったか
これまで公務員の自営兼業は、人事院規則14-8で「営利企業の役員兼業」「自営業の経営」「報酬を得て他事業に従事」が承認制とされてきました。改正のポイントは大きく3つです。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2026年4月〜) |
|---|---|---|
| 対象活動の範囲 | 個別判断が中心 | 公益性のある自営兼業を類型化・例示 |
| 承認の運用 | 実態として保守的 | 本業に支障がなく公益性ある活動は前向きに検討 |
| 趣味・社会貢献系 | 明確な基準なし | 手芸・スポーツ指導・芸術教室等を明示 |
| 承認の前提 | 任命権者の許可 | 任命権者の許可(変わらず) |
- 働き方改革・スキルアップ機会の確保への対応
- 公務員人材の地域貢献・社会貢献意欲の高まり
- 国家公務員に続き、地方自治体でも兼業ガイドラインを整備する動き

「副業で稼げ!」というよりは、「地域社会への貢献を妨げない形で運用しよう」 という性格が強い改正だと感じています。
だから、対象になりやすいのは 公益性・社会貢献性が見える活動 です。
3. 新たに承認される可能性のある副業10例
具体的にどんな活動が承認されやすくなったのか、10例を整理しました。
3-1. 手芸品・ハンドメイド作品の販売
自分の手芸品(アクセサリー・編み物・布小物等)を継続販売する活動。地域の伝統工芸や文化保存と結びつくと、公益性の観点で評価されやすい傾向があります。
3-2. スポーツ指導(地域クラブ・子ども教室)
地域の少年スポーツ団・市民クラブでの指導活動。有資格者(指導員資格・審判資格)であれば承認されやすい とされています。
3-3. 芸術・文化教室の指導
書道・絵画・音楽・茶道・華道などの教室講師。文化振興・地域コミュニティ活性化に資すると評価される領域です。
3-4. 買い物代行・生活支援
高齢者向けの買い物代行、見守り活動等。社会福祉的性格 が強い活動は、公益性が認められやすい候補とされます。
3-5. 地域振興イベントの運営補助
地元の祭り・地域行事の運営委員、有償ボランティアスタッフ等。地域貢献色が強い活動です。
3-6. 専門知識を活かした講演・研修
防災・福祉・教育など、公務で培った専門知識を地域団体に伝える講演・研修活動。事前承認のうえで実施するのが基本です。
3-7. 翻訳・通訳(語学資格保有者)
語学資格を持つ職員による翻訳・通訳活動。国際交流イベント・自治体間連携 などの場面で需要があります。
3-8. 農業(小規模)
家庭菜園を超えた小規模農業。販売規模が小さく、農地維持・地域農業継承の文脈で評価されやすい領域です。
3-9. 林業・里山保全活動
里山保全のNPO活動、林業の有償補助等。環境保全・地域資源活用の側面で公益性が認められやすい候補です。
3-10. 地域メディアでの寄稿・コラム執筆
地域の広報誌・地元紙への寄稿。文化振興・情報発信の文脈で承認されやすいケースがあります。
- 公益性・社会貢献性 が見えること
- 本業の信用を毀損しない 領域であること
- 勤務時間外 で完結する活動設計であること
- 収入規模が 小規模 であること(個別判断)

注目したいのは、「お金を稼ぐ」より「スキルを社会に還元する」 という色合いの活動が前向きに評価されている点。
ぼく自身、防災担当の経験を活かして自治会で防災ワークショップをやれないかな…と検討中です(もちろん事前申請前提)。
4. 申請の基本手順
実際に自営兼業の承認を取るための一般的な手順を整理しました。
| ステップ | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| ①事前相談 | 人事課または上司に活動内容を口頭で相談 | 1〜2週間 |
| ②申請書類の準備 | 自営兼業承認申請書・活動計画書・収入見込み等 | 1〜2週間 |
| ③申請書提出 | 所属部署経由で任命権者に提出 | — |
| ④審査 | 本業への支障・信用失墜・利益相反等を審査 | 1〜3ヶ月 |
| ⑤承認・条件付与 | 承認の場合、年次報告等の条件が付くことが多い | — |
| ⑥定期報告 | 年1回程度の活動状況・収入報告 | 毎年 |
4-1. 申請書類に書く主な項目
- 活動の名称・内容・場所
- 活動時間(曜日・時間帯)
- 報酬の有無・見込み額(年額)
- 本業への影響がないことの説明
- 信用失墜のおそれがないことの説明
- 関係団体・連絡先
4-2. 添付書類のイメージ
- 活動計画書(目的・対象・実施スケジュール)
- 関係団体との合意書・依頼書
- 資格証明書(指導員資格等が必要な場合)
- 収入見込みの根拠資料
申請書を出す前に、人事課に下相談 することを強く推奨します。形式不備での差し戻しを避けられるのと、自治体ごとの運用慣行を踏まえたアドバイスがもらえることが多いためです。
申請書テンプレート&記入例はこちら
自営兼業承認申請書の記入項目と書き方のコツを、地方公務員視点で整理。下書きを作る前に一読すると、人事課への相談がスムーズになります。
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5. 注意点:信用失墜行為・職務専念義務との関係
承認制が緩和されたとはいえ、公務員には 3つの基本義務 が残っています。
| 義務 | 根拠条文 | 副業での具体例 |
|---|---|---|
| 信用失墜行為の禁止 | 地公法33条/国公法99条 | 公務員の信用を傷つける活動はNG |
| 職務専念義務 | 地公法35条/国公法101条 | 勤務時間中の副業活動はNG |
| 守秘義務 | 地公法34条/国公法100条 | 職務上知り得た情報の副業利用はNG |
5-1. やってはいけない具体例
- 反社会的勢力との関わりが疑われる活動
- 風俗営業・賭博関連の活動
- 政治活動(個別の制限あり)
- 職務上知り得た情報を活用する活動(インサイダー的活用)
- 勤務時間中の副業対応・連絡対応
- 公務員の地位を利用した営業活動
- 利益相反のある活動(許認可・調達等で関与する民間活動)

緩和されたからといって「何でもOK」ではないことに注意。
特に 「公務員という肩書きを使って集客する」のは信用失墜行為に該当しうる ので要注意です。匿名や別ブランドで活動するのが無難です。
5-2. 確定申告と住民税の取り扱い
副業収入があれば、年20万円超で確定申告が原則必要 です。住民税の徴収方法は「自分で納付(普通徴収)」も合法的に選べます。
- 給与所得以外の所得 年20万円超 → 確定申告必要
- 期限は翌年3月15日
- 住民税の徴収方法は申告書で「自分で納付」を選べる
- 経費(材料費・交通費等)は適切に記録・保管
無申告は脱税にあたり、懲戒処分にも直結します。「ばれないからいい」ではなく、正しく申告して堂々と続ける のが正攻法です。
6. よくある質問FAQ
Q. 副業の収入はいくらまでなら認められる?
A. 明確な金額基準はありませんが、本業に支障がない規模であることが前提です。一般的に 月数万円〜十数万円規模 の事例が多いとされています。具体的な目安は人事課に確認してください。
Q. 承認後、活動内容を変更したら再申請が必要?
A. 活動の本質的な変更(種類・規模・場所等)があれば再申請が必要です。軽微な変更でも、念のため人事課に報告するのが安全です。
Q. ブログ・YouTubeでの情報発信は今回の緩和の対象?
A. 継続的な広告収入が発生するブログ・YouTubeは、今回の自営兼業緩和の 主な対象ではありません。情報発信を有償で行う場合は、別途人事課に相談してください。
Q. 配偶者名義での事業は副業扱いになる?
A. 形式的に配偶者名義でも、実態として本人が経営に関与していれば「自営業の経営」に該当しうるので注意が必要です。実態判断になります。
Q. 申請が不承認だった場合はどうすればいい?
A. 不承認理由を確認のうえ、計画を見直して再申請するか、別の活動形態を検討することになります。不承認を理由とする不利益処分は基本的に認められていません。
Q. 国家公務員と地方公務員で扱いは違う?
A. 国家公務員は人事院規則、地方公務員は地方公務員法と各自治体条例が直接の根拠です。多くの自治体は国の運用に準じていますが、具体的な運用は 所属自治体の規程 をご確認ください。
7. まとめ
2026年4月公務員兼業規制緩和まとめ
- ✓人事院規則14-8の運用見直しで 承認範囲が明確化・緩和
- ✓手芸品販売・スポーツ指導・芸術教室・買い物代行などが対象例
- ✓完全解禁ではなく 任命権者の承認は引き続き必要
- ✓公益性・社会貢献性が見える活動が承認されやすい
- ✓勤務時間外・小規模・本業への支障なしが基本条件
- ✓信用失墜・職務専念義務・守秘義務は緩和後も 引き続き厳守
- ✓年20万円超の副収入は 確定申告 が原則必要
2026年4月の改正は、公務員の働き方の選択肢を少しだけ広げる方向のものです。「副業で稼ぐ」というよりは、「公務で培ったスキルを地域社会に還元する」 という位置付けで活用するのが、制度の趣旨に合った使い方だと感じています。
何か始める前には、必ず 人事課への事前相談 を。これだけは外さないでください。
次に読むなら:公務員でも合法でできる副業10選
不動産・株式・執筆・自営兼業まで、公務員が合法的に取り組める副業10種を体系化。許可不要ルートと申請ルートを完全整理しています。
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本記事は2026年5月時点で公表されている法令・通知・各自治体の一般的な運用をもとにした情報整理であり、特定の副業の承認・不承認を保証するものではありません。実際の申請・実施にあたっては、必ず所属の人事課・任命権者の最新規定をご確認のうえ、必要に応じて社労士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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公務員ヒロ
30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成(公務員8年目)
「給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。」

