公務員でも合法でできる副業10選【2026年版】不動産・株式・執筆・自営兼業まで完全ガイド

「公務員は副業禁止」は誤解です。31歳・地方公務員の私が、地方公務員法38条・人事院規則の条文ベースで、公務員が合法的に取り組める副業10種を体系化。不動産投資・株式・執筆・2026年4月改正の自営兼業制度・小規模農業・フリマまで、許可不要ルートと申請ルートを完全整理します。
📋目次(タップで折りたたみ)全 67 項目
1. 結論:公務員でも合法的に稼げるルートは10個ある
最初に結論からお伝えします。公務員の副業は「全面禁止」ではありません。地方公務員法38条・人事院規則14-8で制限されているのは「営利企業の役員兼業」と「報酬を得て他の事業に従事すること」であって、それ以外は許可不要、または申請を経れば合法的に取り組めます。

31歳の地方公務員・ヒロです。
「公務員は副業禁止だから何もできない」って思い込んでる人、本当に多いんだ。
でも条文を読み込んでいくと、実は合法的にやれる稼ぎ方が10個あるってことが分かるよ。
この記事では、2026年4月時点の法令・運用を前提に、公務員が許可なしでできる副業と、自営兼業制度の許可を得て取り組める副業を10種類に体系化します。「バレない方法」ではなく、正攻法で堂々と稼ぐ道筋だけにフォーカスします。
- 公務員の副業を縛る3つの法的軸(営利目的・職務専念・信用失墜)
- 許可不要で今すぐできる6つのルート(投資・小規模不動産・フリマなど)
- 自営兼業制度の許可を経て可能になる4つのルート(執筆・講演・自営兼業・公的委員)
- 2026年4月改正で運用が見直された自営兼業の新ルール
- 副収入の正しい確定申告と住民税の取り扱い
本記事は地方公務員法・国家公務員法・人事院規則の一般論の整理です。個別の許可・不許可を保証するものではありません。具体的な運用は自治体・所属省庁ごとに異なるため、実際に取り組む前に必ず所属の人事課(任命権者)の最新規定を確認してください。
副業の前提として「家計の見える化」をしておくと、本業+副収入のキャッシュフローが一目で把握できて確定申告も楽になります。私は家計簿アプリで本業の給与と副収入を分けて管理しているのですが、これが想像以上に効きます。
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2. 公務員の副業を縛る「3つの法的軸」
10選に入る前に、何が制限されているのかを法的に整理します。ここを押さえずに副業を語ると、どんな解説も砂上の楼閣になります。
| 軸 | 根拠条文 | 縛っている内容 |
|---|---|---|
| 営利企業への従事制限 | 地公法38条/国公法103条 | 営利企業の役員、自営業の経営、報酬を得て他事業に従事することを許可制にする |
| 職務専念義務 | 地公法35条/国公法101条 | 勤務時間中は職務に専念する義務。副業が本業に支障を出してはいけない |
| 信用失墜行為の禁止 | 地公法33条/国公法99条 | 公務員全体の信用を傷つける行為の禁止。職務外の活動でも適用される |
2-1. 営利目的の軸:「営利企業への従事制限」
最大のハードルが地方公務員法38条(国家公務員法103条)です。
- 営利企業の役員等の地位に就くこと
- 自ら営利企業を営むこと(=自営業)
- 報酬を得て他の事業・事務に従事すること
逆に言えば、この3つに当てはまらない収入は副業規制の対象外です。株式投資の譲渡益や配当、預金の利息、不要品売却の代金、相続した不動産の家賃(小規模)などは、いずれも「営利企業の経営」でも「他事業への従事」でもないので、許可なしでOKというのが運用上の整理になっています。
2-2. 職務専念の軸:「本業に支障を出さない」
許可制の副業(執筆・講演・自営兼業など)でも、勤務時間中に副業をすれば職務専念義務違反になります。深夜まで副業して翌日の本業の質が落ちるのもアウトです。

ここを甘く見ると後で痛い目を見るよ。
「本業 9:副業 1」くらいの距離感じゃないと、人事の許可は下りにくいし、出ても続かない。
2-3. 信用失墜の軸:「公務員全体への影響」
これは全行為に効く包括規定です。たとえ法的に許可不要の活動でも、世間から見て公務員らしくない振る舞い(風俗業との関わり・反社会的団体との接点・極端に射幸心を煽るような発信)は信用失墜行為として処分対象になり得ます。
営利目的(38条)OK・職務専念(35条)OK・信用失墜(33条)OK——この3点セットを満たして、初めて公務員の副業は合法になります。1つでも欠けると、たとえ稼げても処分リスクを抱えることになります。
3. 合法ルート①:株式投資・FX・暗号資産(許可不要)
まず最も分かりやすいのが金融資産への投資です。これは営利企業の経営でも他事業への従事でもないので、許可不要・職場への申告不要です。
| 投資先 | 判定 | 根拠 |
|---|---|---|
| 株式(現物・信用) | ○ 許可不要 | 資産運用であり労務提供ではない |
| 投資信託・ETF | ○ 許可不要 | 同上 |
| FX(自己資金) | ○ 許可不要 | 投機性は高いが副業規制の対象外 |
| 暗号資産(仮想通貨) | ○ 許可不要 | 資産運用の範囲内 |
| 債券(個人向け国債等) | ○ 許可不要 | 預貯金と同じく資産運用 |
| 商品先物 | ○ 許可不要 | ただし職務専念義務に注意 |
3-1. 公務員と相性が良い理由
公務員は収入が安定していて信用が高いので、長期投資との相性が抜群です。
- 給与の安定:暴落時にも積立を続けられる
- 退職金+年金がある:老後資金の備えがあるので余剰資金で運用しやすい
- 住宅ローンが通りやすい:信用が高く、低金利で借りられる
3-2. 注意点:「インサイダー」と「勤務時間中の取引」
職務上知り得た情報で取引するのはインサイダー取引として金融商品取引法違反になります。さらに公務員の場合は信用失墜行為としても二重に問題です。

許認可業務とか入札業務に関わる部署の人は、関係企業の株は買わないのが鉄則。
迷ったら買わないが正解だよ。
また、勤務時間中にスマホで株価を見て取引するのもアウト(職務専念義務違反)。日中の指値・逆指値を仕込んでおくか、休憩時間にだけ確認する運用にしましょう。
3-3. NISA・iDeCoは「投資」であり「副業」ではない
新NISA(年360万円・生涯1,800万円の非課税枠)、iDeCo(公務員は月1.2万円→2024年12月から月2万円)は、いずれも国が推奨する資産形成制度であり、副業規制とは無縁です。
詳しくは関連記事の公務員の副業ルール解説や公務員のiDeCo完全ガイドで深掘りしているので、合わせて読んでください。
3-4. 投資ルートのデメリット・リスク
「許可不要だから何でもOK」というわけではなく、投資ルートにも当然デメリットがあります。
- 元本割れリスク:年金原資・住宅頭金など短期で必要なお金は投じない
- 生活防衛資金の確保:手取り6か月分は現金で残しておく
- レバレッジ商品の取り扱い:FX・信用取引・先物は本業に支障が出るレベルの心理負荷になりうる
特にFX・暗号資産・信用取引は、ボラティリティで本業の集中力を削ぐのが一番の問題です。「副業として合法だから」という理由でレバレッジを掛けすぎると、結局本業の評価が下がって生涯年収が落ちるという本末転倒になりかねません。

僕は投資はインデックス積立7:個別株2:暗号資産1くらいの配分にしてる。
**「夜眠れる配分」**を超えたら、それはもう公務員の副業として失敗してるんだ。
4. 合法ルート②:小規模不動産投資(5棟10室未満ルール)
公務員副業の中でも特に有名なのが不動産投資です。人事院規則14-8の運用通知に明確な基準があります。
- 独立家屋(戸建て):5棟未満
- 区分所有(マンション)等の部屋:10室未満
- 賃料収入:年500万円未満
- 管理は管理会社に委託(自分で清掃・管理しない)
この5棟10室・年500万円未満のラインを下回る規模であれば、自営に該当しないとされ、許可申請なしで保有・運用できます。

親から相続したアパートとか、配偶者名義のワンルームみたいなケースで、この基準は本当に重要。
何も知らずに無申告で運用してる人が一番危ないから、必ずチェックしておこう。
4-1. 規模を超える場合は「自営兼業」許可が必要
5棟10室・年500万円のいずれかを超えると、自営兼業として任命権者の許可が必要になります。許可基準は、
| 審査項目 | 見られるポイント |
|---|---|
| 職務遂行への影響 | 管理を業者委託しているか/自分の労務がほぼ不要か |
| 公正性への影響 | 勤務先の許認可・契約相手先と利害が衝突しないか |
| 信用失墜のリスク | 投機的・脱税的な運用ではないか |
業者管理が前提で、労務がほぼ発生しない構造であれば、許可が下りるケースが多いです。
4-2. 駐車場・太陽光発電もこの枠で考える
不動産投資の派生として、駐車場経営・太陽光発電も規模次第で同じ枠組みで考えます。一般的な目安は次の通り。
- 駐車場:10台未満(建築物のない月極なら適用緩め)
- 太陽光発電:出力10kW未満または年間売電収入500万円未満
- いずれも超える場合は自営兼業として許可申請
4-3. 不動産投資の落とし穴
ハードルが低い反面、借金・空室・修繕の三大リスクを背負います。安易に飛び込むと、本業の信用情報まで傷をつけます。
- 新築ワンルームの利回り罠:表面利回りに釣られて買う/実質利回りはマイナス
- 35年フルローンの金利上昇リスク:金利上昇で月々のキャッシュフローが赤字化
- 節税目的の赤字計上を続けすぎ:税務署からの指摘リスク
不動産は「買わなきゃ儲からない」反面、「やめたくてもやめられない」のが怖いところ。自己資金比率を高め、無理のない範囲で始めるのが大原則です。
4-4. 公務員のための「失敗しない不動産選び」3原則
公務員が初めて不動産投資を検討するなら、最低限この3原則を押さえてください。
- 実質利回り5%以上(管理費・修繕費・固定資産税控除後)
- 自己資金比率20%以上(フルローンに頼らない)
- 賃貸需要のある立地(人口増減・最寄り駅の利用客数で判断)

不動産業者の試算は表面利回りだけが書いてあって、修繕積立や空室率を反映してないことが多い。
自分でExcel組んで、空室20%・金利+1%の悲観シナリオで黒字かを確認してから判断しよう。
なお、相続で取得した実家を貸し出す場合は、自営兼業の許可申請を経るのが安全です。「親の代から貸しているからセーフ」と思い込んで届出を怠るケースが意外と多いので、相続発生時には必ず人事課に相談しましょう。
5. 合法ルート③:執筆・講演(許可申請制)
書籍の執筆・雑誌寄稿・有料講演は、継続的な労務提供になりやすいので、原則として任命権者の許可が必要です。ただし、単発・短期で社会貢献性が高い活動は許可が下りやすい部類です。
- 専門分野(自身の所管業務に関連するが守秘義務に抵触しない範囲)
- 書籍1冊・雑誌寄稿数本など期間が区切られた活動
- 報酬が社会通念上の相場の範囲内
- 勤務時間外・休日のみで完結
5-1. 申請の流れ
事前相談→出版社・主催者からの依頼書取得→申請書提出→審査→許可、というのが標準的な流れです。私が以前自治体内で見たケースでは、事前相談から許可まで4〜6週間かかっていました。

出版社の編集者さんから「こういう本を書いてもらえないか」って依頼がきて、人事に申請を出したら半月で許可が下りた、っていう先輩もいたよ。
ちゃんとルートを通せば、現役公務員でも本は出せるんだ。
5-2. 「ブログで広告収入」とは何が違うのか
書籍執筆・講演は「単発・期間限定・依頼ベース」が原則です。これに対してブログのアフィリエイト・YouTubeの広告収入は、
- 反復継続して収益が発生する
- 自分が事業主体(営利企業の経営に近い)
- 規模拡大とともに本業への影響が読めない
という性質があるため、ほとんどの自治体で許可が下りにくい領域です。情報発信したいなら、無収益のnote・SNSに留めるか、人事課に事前相談しましょう。
5-3. 報酬は「相場の範囲内」が安全圏
審査では報酬の妥当性も見られます。1講演あたり3〜10万円、原稿料1文字1〜3円程度の相場感に収まっていれば問題視されにくいですが、極端に高額だと「本業との関係性が疑われる」として差し戻しになることがあります。
5-4. 守秘義務との折り合い
執筆・講演で最大の地雷が**守秘義務(地公法34条/国公法100条)**です。たとえ自分の経験談でも、
- 個別の住民・事業者の情報
- 未公表の政策プロセス
- 内部の人事・予算情報
を出すと、たとえ書籍で売れても処分対象です。私が記事を書くときも、「公開資料・統計・自分の私生活」しか書かないを徹底しています。
- 公開済みの統計・条文・公表資料のみを引用元にする
- 自分の体験は抽象化して書く(特定可能な要素を消す)
- 同僚・上司の発言は載せない
- 出版前に所属組織のレビューを任意で受ける(任意でも安全パイ)
6. 合法ルート④:2026年4月改正の自営兼業制度(手芸・教室・地域振興)
2026年4月の運用見直しで、自営兼業の許可基準が一部明確化・緩和されました。これは公務員副業の歴史で最も大きな変化のひとつです。
- 手芸品・工芸品の販売(自宅・地域マルシェ規模)
- スポーツ・芸術の指導(スイミング・武道・楽器など)
- 地域振興イベントの企画運営(祭り・マルシェ・ワークショップ)
- 小規模農林水産業(自家消費+余剰販売)
ただし完全な解禁ではない点に注意してください。あくまで「公益的・地域貢献的な性格を持つ自営活動について、許可基準の判断を明確化した」ものであり、引き続き任命権者の許可が前提です。
6-1. 手芸品・工芸品販売
ハンドメイドアクセサリー、陶芸、染物などの生活クラフトの販売は、
- 本業の勤務に支障がない範囲で
- 制作・販売の規模が個人レベルにとどまり
- 報酬・売上が社会通念上の合理的範囲
であれば、自営兼業の許可対象として整理されています。BASE・minne・地域マルシェなど販路を持つ場合、継続性と規模感が審査の軸になります。

僕の同僚で、奥さんと一緒に陶芸教室の作品を年に2回マルシェで売ってる人がいる。
ちゃんと自営兼業の許可を取ってやってて、**「公益的な地域文化への貢献」**として認められたみたい。
6-2. スポーツ・芸術の指導
水泳教室のコーチ、武道の指導、地域の楽器教室など、子どもや高齢者の健康増進・文化振興に資する活動は、改正で運用が明確になりました。
| 典型例 | 許可される条件 |
|---|---|
| 地域スイミング教室のコーチ | 週末・平日夜のみ/報酬は時給ベースの相場内 |
| 武道(剣道・柔道)の指導員 | 段位等の資格があり地域貢献色が強いこと |
| 音楽・絵画教室の講師 | 本業の専門性と利害衝突しないこと |
| 子ども会・学童でのコーチ | ボランティア性が強く本業に支障なし |
6-3. 地域振興イベントの企画・運営
NPO法人・地域団体での祭り・マルシェ・ワークショップの企画運営も、自営兼業の枠で許可申請ができるようになりました。
- 営利よりも公益性・地域貢献が前面にあること
- 本業の所管業務と利害衝突がないこと
- 報酬は経費実費+謝礼程度にとどまること
- 活動が勤務時間外・休日で完結すること
6-4. 自営兼業の申請手順
実際の申請手順は公務員の副業許可申請をやってみた【2026年4月改正版】で詳しく書いています。ざっと流れを示すと、
- 所属自治体の兼業規程の最新版を確認
- 直属の上長に事前相談
- 人事課に事前協議(書式確認・想定報酬・活動時間)
- 申請書提出(A4 1〜2枚+活動計画書)
- 審査(4〜6週間)
- 許可通知 → 活動開始
- 年次報告(活動状況・実績報酬)
の7ステップです。
6-5. 自営兼業で「許可が下りやすい人」の共通点
私の自治体の人事担当者から聞いた、許可が下りやすい申請の共通点を整理します。
- 公益性・地域貢献の文脈で活動目的を語っている
- 活動時間が勤務時間外で完結することを具体的に示している
- 報酬が経費実費+謝礼程度にとどまる設計
- 所管業務と利害関係がないことを自分から証明している
- 緊急時の本業優先を明文化している
逆に、「月収◯万円稼ぎたい」「将来的に法人化したい」という営利色の強い動機を前面に出すと、許可は下りにくくなります。あくまで本業ありきで、社会貢献の延長として活動するというスタンスを書類で表現するのがコツです。
7. 合法ルート⑤:家業手伝い(無報酬・最低限の謝礼)
実家が農家・自営業・商店の場合、休日に家業を手伝うのは多くの公務員がやっています。これは無報酬または最低限の謝礼であれば、地公法38条の「報酬を得て他の事業に従事」には当たらない、というのが一般的な解釈です。
- 無報酬で手伝う(食事・小遣い程度はセーフ)
- 反復継続して労務報酬を受け取らない
- 家業の経営者として登記されていない
- 本業の勤務に支障がない範囲
7-1. 報酬を受け取る場合は要許可
「実家の年商を考えると、自分も年100万円くらい受け取りたい」というケースは、自営兼業の許可申請ルートになります。許可基準は前述の通り、
- 職務遂行への影響
- 公正性(許認可業務との利害関係)
- 信用失墜リスク
の3点で見られます。家族経営で他人を雇わず、本業の勤務時間外に限るのが許可の条件として一般的です。
7-2. 「労務提供」と「家族の協力」の境目
法的には継続的な労務提供で報酬を得れば兼業ですが、家族間の手伝いは慣行的に「労務提供」とは見做されない運用になっています。具体的な目安としては、
| パターン | 判定の方向性 |
|---|---|
| 盆暮れの繁忙期に手伝う/無報酬 | 副業外 |
| 毎週末手伝う/無報酬 | 副業外(家族の協力) |
| 毎週末手伝う/月数万円の謝礼 | グレー(人事に相談) |
| 年に数回・本業に支障あり/報酬あり | 自営兼業申請が必要 |
| 家業の役員に就任 | 地公法38条直撃 |
「頻度×報酬×本業への影響」の3軸で考えると、自分のケースが申請必要かどうか判断しやすくなります。
7-4. 注意:「家業の役員」になるのはアウト
無報酬であっても、営利企業の役員(取締役・監査役など)に就任するのは地公法38条直撃でアウトです。家族会社の登記簿に名前が載っていないかは、就職時・結婚時に必ず確認しておきましょう。

親が心配して「相続対策で取締役にしておいた」みたいな善意の落とし穴があるんだ。
就職前後と結婚前後は登記簿チェック、これは絶対やっておこう。
8. 合法ルート⑥:NISA・iDeCo・財形(投資は副業ではない)
ここはルート①の延長ですが、特に重要なので章を分けます。新NISA・iDeCo・財形貯蓄はいずれも国が推奨する資産形成制度で、副業規制の対象外です。
| 制度 | 公務員の上限 | ポイント |
|---|---|---|
| 新NISA(つみたて) | 年120万円 | 全世界株・S&P500のインデックス積立が王道 |
| 新NISA(成長投資枠) | 年240万円 | 個別株・高配当ETFも可(生涯1,800万円) |
| iDeCo | 月2万円(年24万円) | 2024年12月から拡充。掛金が全額所得控除 |
| 財形(一般・年金・住宅) | 勤務先による | 給与天引きで習慣化しやすい |
8-1. 新NISAの「公務員流」優先順位
私が新NISAで意識している順番はシンプルです。
- iDeCo月2万円(所得控除を取り切る)
- 新NISAつみたて月10万円(年120万円フル枠)
- 新NISA成長投資枠で高配当ETFを少額(学びながら)
- 余剰は特定口座で買い増し
詳しい運用手順は公務員のNISAランキング2026で深掘りしています。
8-2. 「投資は副業じゃない」の根拠
法的根拠は明確で、地公法38条の「営利企業への従事」は役員兼業・自営業経営・他事業への労務提供を指します。自分の財産を運用して得た収益は、これらいずれにも該当しません。

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9. 合法ルート⑦:小規模農業(自家消費+余剰販売)
地方公務員に多いのが実家の田畑を継いだパターン。小規模な農業は2026年4月改正でも運用が明確になりました。
- 自家消費が主目的で、余剰を直売所等で販売
- 年間売上が社会通念上の小規模範囲(数十万〜100万円程度)にとどまる
- 本業の勤務時間外(早朝・休日)で完結
- 雇用を伴わない(家族で運営)
9-1. 道の駅・直売所での販売はOKラインが広い
地域の直売所・道の駅・JA直売は、自家生産品の販売として副業性が低く判定されやすいです。許可申請が必要かどうかは自治体ごとに運用が異なるので、規模が大きくなる前に人事課に相談しておくのが安全です。
9-2. 本格的な農家経営は自営兼業申請
兼業農家として生計の一部を補うレベル(年収数百万円)になると、自営兼業の許可申請ルートになります。家族の高齢化で実家の農地を継いだ、というケースでは、
- 雇用人数(家族のみか)
- 機械化の度合い
- 販路(道の駅・JA・直接販売)
をまとめて事前相談すれば、許可は下りやすい部類です。
9-3. 農業の周辺活動も合法ルート
農業そのものだけでなく、
- 果樹園のオーナー制度(自分が園主)
- 市民農園・体験農園の運営協力
- 農産物加工品の製造販売(漬物・ジャム等)
も自営兼業の枠で申請可能です。地域の6次産業化の波と公務員の副業緩和は重なるので、**「実家の農業を社会に開く」**という動機がうまくフィットします。

僕の知り合いには、ブドウ農家を継いだ公務員夫婦がいるよ。
本人は土日だけ手伝って、奥さん中心に運営。許可申請で公益性をアピールして、年200万円規模の小さな農業を続けてる。
10. 合法ルート⑧:奨学金・補助金・資格取得補助の獲得
意外と見落とされがちなのが、奨学金・補助金・各種給付金です。これは「副業」とは少し違いますが、合法的に手元の資金を増やすルートとして強力です。
| 制度 | 対象 | 金額目安 |
|---|---|---|
| 人事院・自治体の研修留学 | 中堅職員(30〜40代) | 授業料・生活費が支給 |
| 教育訓練給付金 | 雇用保険被保険者 | 受講料の最大70% |
| 専門職大学院の奨学金 | 公務員も対象多数 | 数十万〜数百万 |
| 資格取得補助(自治体内) | 業務関連資格 | 受験料・テキスト代支給 |
| 科研費・研究助成 | 大学院在籍中の公務員 | 数十万〜数百万 |
10-1. 専門職大学院(夜間・週末コース)
社会人向けの専門職大学院(公共政策・MBA・公衆衛生学・法務)は、公務員と相性抜群です。学費の一部を所属が負担してくれるケースも多く、修了すればスキル+人脈+将来の昇任可能性まで手に入ります。

僕の先輩は、地方創生系の専門職大学院に2年通って、修了後に企画課のエースになったよ。
**学費補助だけで100万円以上、間接的な「合法的に得られる収入」**だよね。
10-2. 資格取得補助は使い倒す
宅建士・FP1級・社会保険労務士・行政書士など、業務に関連する資格は受験料・テキスト代が補助されることが多いです。合格祝い金を出している自治体もあります。
10-3. 留学・学位取得の制度を狙う
国家公務員・地方公務員には、人事院(自治体の場合は総務省・各省庁)が選抜する留学制度があります。
- 行政官短期在外研究員制度(数か月の海外研修)
- 行政官長期在外研究員制度(1〜2年の海外大学院)
- 自治体国際化協会(CLAIR)派遣
- JICA青年海外協力隊への参加休職
期間中は給与+学費が支給され、修了後は元の所属に復帰できます。「副業の合法的な代替」として、手元資金を増やしつつ専門性が高まる最強の制度です。
10-4. 補助金の申請は「業務スキル」と直結する
補助金・助成金の申請書を書く力は、本業(特に企画・財政・産業振興部門)でも直接活きます。自分の合法的な副業を生み出すと同時に、本業のキャリアにも還元される——これが「合法ルート」最大のメリットです。
11. 合法ルート⑨:不要品売却(フリマ・オークション)
メルカリ・ヤフオクで自分の不用品を売るのは、副業規制の対象外です。
- 所得税法上、生活用動産の譲渡は非課税(30万円超の貴金属等を除く)
- 「営利目的の事業」ではなく財産の処分
- 反復継続性がない
11-1. 「転売」になると一気にアウト
仕入れて売る転売は、
- 営利目的の事業
- 反復継続性あり
- 営利企業の経営に該当しうる
ため、地公法38条直撃です。「ちょっとリサイクルショップで安く買って売って差額を取る」というのも、継続するとアウトラインに片足を踏み込んでいます。

仕入れて売るのは「事業」、自分の物を売るのは「処分」。
この線引きを絶対に混ぜちゃダメだよ。
11-2. ハンドメイド販売は「自営兼業」枠
minne・Creema・BASE での自作品の販売は、ルート④の自営兼業(手芸品販売)として許可申請ルートになります。許可なしで継続販売するのは、たとえ少額でもグレーになりやすいので注意してください。
11-3. 確定申告の境目
年間の利益(売却益)が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。生活用動産は非課税なので、純粋な「不要品売却」で20万円超になることは稀ですが、カメラ機材・楽器・骨董品など高額品を売る場合は注意してください。
12. 合法ルート⑩:講師・公的審議会委員(許可制)
最後の10個目が、自治体・国・大学からの委嘱による委員・講師活動です。
- 大学・専門学校の非常勤講師(年数コマ)
- 自治体審議会・委員会の委員(隣接自治体や国の依頼)
- 中央省庁の研究会・有識者会議のメンバー
- 民間団体の講演・研修講師(単発依頼)
12-1. 公務関連業務とは線を引く
ここで大事なのは、自分の所属業務と直接利害関係のある委嘱は受けないこと。
- 自分が許認可を出している事業者からの講師依頼
- 自分が契約相手として選定した業者からの委嘱
- 自分の所管法令の改正検討委員を、利害関係先の依頼で務める
このような「公務関連業務の請負」は、信用失墜行為として厳しく見られます。委嘱を受ける際は、依頼元と所管業務の関係を必ず人事課にチェックしてもらいましょう。
12-2. 報酬の取扱い
審議会委員の謝金・講師謝礼は、雑所得として確定申告が必要です。源泉徴収されているケースが多いので、支払調書を取り寄せて申告書に記載します。
12-3. 「無報酬の社会貢献」は副業外
審議会・委員会・地域の理事などを完全無報酬で務める場合は、地公法38条の「報酬を得て他事業に従事」に当たらないため、原則として副業規制の対象外です。ただし本業に支障が出る活動量になれば職務専念義務違反が問われるので、結局は人事課への相談が無難です。
- 自治会・町内会の役員(無報酬)
- 子ども会・PTAの役員
- 災害ボランティア
- 公的団体の評議員(無報酬)

僕の同期は、母校の大学から「行政実務」の非常勤講師を頼まれて、年5コマ・1コマ2万円くらいで担当してる。
ちゃんと許可を取って、確定申告もして、堂々と教えてるよ。
13. 副業申請の正しい手順(自営兼業制度)
ここまでで「許可不要ルート」と「許可制ルート」の両方を見てきました。**許可制ルート(執筆・自営兼業・講師など)**を使う場合の標準的な申請手順をおさらいします。
- 所属自治体の兼業規程の最新版を入手・通読
- 直属の上長に事前相談(雑談ベースでなく書面持参)
- 人事課(任命権者)に事前協議(書式確認・想定報酬・活動時間の擦り合わせ)
- 申請書類提出(自営兼業承認申請書+活動計画書+依頼書写し等)
- 審査(標準4〜6週間/繁忙期はさらに長い)
- 許可通知を受領 → 活動開始
- 年次報告(活動状況・実績報酬)/変更があれば随時報告
書類の書き方は、
- 時間:「土日のみ/週○時間」と数字で書く
- 報酬:「1講演○万円×年○回=年計○万円」と数字で書く
- 本業への影響:「業務時間外・有給は使用しない・連絡可能体制を維持」と明記
- 公正性:「所管業務との利害関係なし」と書く
がコツです。曖昧な記述は差し戻しの原因になります。詳細は公務員の副業許可申請をやってみた【2026年4月改正版】で実物の書き方を解説しています。
14. 副収入の確定申告:合法的な納税の正攻法
副収入を得たら正しく税金を払う——これが合法的に副業を続ける最大のコツです。
14-1. 確定申告が必要なケース
| 所得の種類 | 確定申告ライン | 備考 |
|---|---|---|
| 給与以外の所得(合計) | 年20万円超 | 雑所得・事業所得・不動産所得など合算 |
| 不動産所得 | 20万円超で要申告 | 経費(修繕・管理費・減価償却)控除後 |
| 雑所得(原稿料・講師料) | 20万円超で要申告 | 源泉徴収済みでも要申告のケース多数 |
| 事業所得(自営兼業) | 20万円超で要申告 | 青色申告の選択肢も検討 |
| 譲渡所得(株・暗号資産) | 原則申告(特定口座は不要) | 暗号資産は雑所得で申告必須 |
14-2. 住民税の徴収方法は「合法的に選べる」
確定申告書の第2表に「住民税に関する事項」欄があり、「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を、
- 給与から差引(特別徴収)
- 自分で納付(普通徴収)
から選べます。これは法律で認められた選択肢であり、どちらを選んでも違法ではありません。普通徴収を選ぶと、副収入分の住民税の納付書が自宅に届き、自分でコンビニ等で支払うことになります。
- 副収入を確定申告しない(脱税・懲戒対象)
- 配偶者・親族の口座に入金して自分の所得から外す(所得分散の偽装)
- 経費を水増しする(脱税)
- そもそも所得を隠す前提で動く(処分・刑事責任に直結)
普通徴収切替自体は合法ですが、「申告漏れを隠す目的」で使うのはNGです。申告した上で適切に納税し、徴収方法を選ぶ——これが正攻法です。
14-3. 青色申告の活用(不動産・自営兼業)
不動産所得が事業的規模(5棟10室以上)になったり、自営兼業で本格的に売上が立つ場合は、青色申告を選択すると最大65万円の特別控除が使えます。白色から青色への切替は事前申請が必要なので、確定申告ソフトでスケジュール管理しておきましょう。
家計と副業の収支を分けて管理しておくと、青色申告時の決算書作成が劇的に楽になります。私はマネーフォワードME プレミアムで本業給与・副収入・経費をタグ分けしていて、確定申告期に大幅な時間短縮ができました。
14-4. e-Taxでの提出が「公務員の正攻法」
確定申告は紙でも電子でもどちらでもOKですが、公務員にはe-Taxを強く勧めます。
- マイナンバーカード+スマホで自宅完結できる
- 提出履歴が電子で保管される
- 還付が紙より2〜3週間早い
- 青色申告特別控除が65万円まで取れる(紙だと最大55万円)

僕は4年連続e-Taxで申告してる。慣れたら作業時間1〜2時間で終わるし、何より**「ちゃんと申告した記録が残る」**安心感が大きいよ。
14-5. 副業で経費にできるもの・できないもの
執筆・講演・自営兼業で経費計上する場合の代表例を整理します。
| 項目 | 経費可否 | 留意点 |
|---|---|---|
| 書籍・専門誌 | ○ 経費OK | 活動内容に直接関連するもの |
| 取材・打合せの交通費 | ○ 経費OK | 領収書/日付・目的を残す |
| パソコン・周辺機器 | ○ 按分で経費 | 本業との按分割合を合理的に説明 |
| 自宅の家賃・光熱費 | △ 按分で経費 | 事業使用面積で按分/按分根拠を記録 |
| スーツ・日常衣服 | × 経費NG | 私的支出と区分できない |
| 接待飲食(生計同一の家族) | × 経費NG | 同上 |
按分計算の根拠(面積・使用時間)をメモで残しておくのが税務調査対策です。
15. やってはいけない3つのNG
10選を見てきましたが、これだけは絶対にやらないという3つのNGも整理しておきます。
15-1. NG①:無申請の営利行為
許可制の活動(自営兼業・執筆・講演・講師)を許可なしで継続収益化するのは、地公法38条違反として懲戒処分の対象です。
- ブログ・YouTubeの広告収入を継続的に得る
- ハンドメイド販売を継続的に運営する(minne・BASE等)
- 民間講師・コンサルを反復継続で受託する
- 物販(仕入れ→販売)を反復で行う
「年20万円以下なら確定申告不要だからセーフ」というのは税法の話であって、地公法38条とは別問題です。額が小さくても、継続性があれば違反になり得ます。
15-2. NG②:公務関連業務の請負
自分の所管業務と利害関係のある業務を副業として受けるのは、信用失墜行為として厳しく見られます。
- 許認可を出している事業者からのコンサル・講師依頼
- 自分が選定した契約相手からの研修委託
- 退職予定の元上司の関連会社への先方からの誘い
- 公費で取得した専門知識を独占的に売るような活動
退職前後の「天下り類似の取引」は特に厳しく見られます。所管業務とは線を引く——これが鉄則です。
15-3. NG③:信用失墜行為と「副業バレ」を意図したテクニック
ついでに警告しておきたいのが、ネット上にあふれる「副業を職場に知られない裏技」系の情報です。
- 家族名義の口座に副収入を入れる
- 法人を作って所得を分散させる(親族が代表)
- 配偶者に申告させる
これらは所得分散の偽装として、所得税法上の脱税・地公法違反を兼ねるリスクがあります。**「バレないように稼ぐ」という発想自体が、信用失墜行為の入り口です。本記事では一貫して、「堂々と稼げる範囲を選ぶ」**を推奨します。
信用失墜と判断されやすい行為
法的に許可不要な活動でも、世間から見て公務員らしくない振る舞いは信用失墜行為として処分されます。
- 風俗・ギャンブル関連の事業への関与
- 反社会的団体との取引・関係性
- 投機性の極めて高い金融商品の勧誘・販売
- SNSで過度に射幸心を煽る情報発信(FX煽り・暗号資産煽り)
- 過去の業務情報をにじませるコンテンツ発信
- 「副業がバレない方法」を発信して炎上する

「副業がOKかNGか」って法律の話だけじゃなくて、**「公務員として恥ずかしくないか」**っていう倫理の話でもあるんだ。
両方クリアして初めて「合法的な副業」になる、って覚えておこう。
16. 公務員の副業×資産形成のロードマップ
ここまでの10選を、人生のフェーズ別に並べ直してみます。
| フェーズ | 優先度の高い合法ルート |
|---|---|
| 20代後半(独身〜結婚前) | 新NISA・iDeCo・FX少額・フリマ整理・資格取得補助 |
| 30代前半(結婚・住宅取得) | 新NISA増額・小規模不動産検討・専門職大学院・執筆相談 |
| 30代後半(子育て期) | iDeCo増額・自営兼業(手芸・スポーツ指導)・家業手伝い |
| 40代(中堅) | 不動産拡大・講師委嘱・公的審議会委員・本格執筆 |
| 50代(管理職) | 退職後の自営兼業準備・講演・出版・財産整理 |
20代から始めると複利の威力が最大化されますし、40代から始めても**社会的資本(人脈・経験)**が活きて加速できます。どのフェーズでも合法ルートは10個揃っている——これが公務員副業の真実です。
詳しい資産形成のロードマップは公務員FIREの可能性でも整理しているので、合わせて読んでみてください。
16-1. 31歳ヒロの「現状の組み合わせ」
参考までに、31歳・地方公務員のヒロが現時点で実践している合法ルートの組み合わせをシェアします。
| ルート | 頻度/規模 | 年間の手応え |
|---|---|---|
| 新NISA積立 | 月10万円 | 非課税で長期成長を狙う |
| iDeCo | 月2万円 | 所得控除で住民税が約4万円下がる |
| ふるさと納税 | 上限まで | 返礼品で生活費圧縮 |
| フリマ(生活用動産整理) | 年数回 | 数万円の臨時収入 |
| 資格取得補助 | 年1〜2件 | 受験料・テキスト代を回収 |
| 相続予定の実家管理 | 情報整理中 | 将来の小規模不動産化を準備 |
派手に稼ぐルートはまだ使っていませんが、この組み合わせだけで年間の実質可処分所得が30〜40万円ほど増えています。許可不要ルートだけでも、複数組み合わせるとインパクトが出るのが分かるはずです。
16-2. 副業を「資産化」する視点
公務員の副業は、目先のキャッシュを稼ぐだけでなく、
- 専門性(執筆・講演・教室)
- 信用(不動産・金融資産)
- 人脈(地域振興・公的委員)
- 知識(資格・補助金)
を長期で積み上げる視点が重要です。退職後にいきなり副業を始めようとしても、現役の信用と時間がないと加速しません。現役のうちに種を撒いて、退職後に花を咲かせる——これが公務員の合法副業ロードマップの本質です。
17. よくある質問
A. はい。地方公務員法38条・人事院規則14-8では「営利企業への従事」と「報酬を得る兼業」を制限していますが、資産運用(NISA・iDeCo・株式・FX等)、小規模不動産(5棟10室未満・賃料年500万円未満)、生活用動産の売却、家業手伝い(無報酬)などは制限の対象外です。執筆・講演や自営兼業制度の対象活動は、許可申請を経れば合法的に行えます。
A. 人事院規則14-8の運用基準では、独立家屋5棟未満・区分所有等10室未満、かつ賃料収入年500万円未満であれば、自営に該当しないとして許可不要で運用できます。これを超える規模になると「自営兼業」として任命権者の許可が必要です。地方公務員は各自治体の運用に従ってください。
A. 国家公務員・地方公務員ともに、手芸品販売・スポーツや芸術の指導・地域振興イベントなど、公益性が高く本業に支障がない自営活動について、許可基準の運用が一部明確化・緩和されました。完全な解禁ではなく、引き続き任命権者の許可が前提です。具体的な運用は所属自治体ごとに異なります。
A. 不要です。株式・投資信託・FX・暗号資産の売買は「資産運用」であり、地方公務員法38条の「営利企業への従事」には該当しません。職場への許可申請も不要です。ただし、勤務時間中の取引は職務専念義務違反になりますし、職務上知り得た情報での取引はインサイダー取引や信用失墜行為に該当する可能性があるので絶対に避けてください。
A. 継続的な広告・アフィリエイト収入は「営利企業の経営」や「他の事業に従事して報酬を得る」に該当する可能性が高く、無許可では制限の対象になります。情報発信したい場合は、無収益で運営するか、所属の人事課に事前相談してください。本記事では「許可なしで合法的にできる範囲」と「許可申請を経て可能になる範囲」を分けて解説しました。
A. 自分の生活用動産(衣服・家具・本など)の売却は、所得税法上も非課税であり、副業規制の対象外です。ただし、仕入れて転売する行為や、ハンドメイド品を継続販売する行為は「営利目的の事業」に該当しうるので注意してください。年20万円超の利益が出る場合は確定申告が必要です。
A. 給与所得以外の所得(不動産・配当・原稿料・自営収入など)の合計が年20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。期限は翌年3月15日。住民税の徴収方法は申告書で「自分で納付(普通徴収)」も「給与から差引(特別徴収)」も合法的に選択できます。所得を隠す・申告しないのは脱税で、懲戒処分にも直結するので絶対にやめてください。
18. まとめ:公務員の副業は「合法ルート10個」を組み合わせる
最後にこの記事のポイントを総括します。
公務員の合法副業10選まとめ(2026年版)
- ✓公務員の副業を縛るのは営利目的・職務専念・信用失墜の3つの法的軸
- ✓株式・FX・暗号資産・NISA・iDeCoは許可不要・申告不要の最強ルート
- ✓不動産投資は5棟10室・年500万円未満なら許可不要
- ✓2026年4月改正で自営兼業(手芸・教室・地域振興)の運用が明確化
- ✓家業手伝いは無報酬なら許可不要、報酬を得るなら自営兼業申請
- ✓奨学金・補助金・資格取得補助で合法的に手元資金を増やす
- ✓不要品売却は副業外、転売・ハンドメイド販売は許可ルート
- ✓講師・審議会委員は所管業務と利害衝突しない範囲で
- ✓副収入は必ず確定申告、住民税の徴収方法は合法的に選べる
- ✓3つのNG=無申請の営利行為・公務関連業務の請負・信用失墜行為は絶対NG
公務員の副業は、「バレない方法を探すゲーム」ではありません。法律と規程をきちんと理解して、合法ルートを正攻法で組み合わせる——これが30年・40年と続けられる、唯一持続可能なやり方です。

副業を「こそこそ稼ぐ手段」じゃなくて、「自分の人生を多角化する設計」って捉え直すと、公務員ってすごく自由度が高いんだよ。
本業の安定×合法副業×資産運用の3本柱で、堂々と豊かになろう!
関連記事で深掘り
- 公務員の副業ルール解説【セーフ/アウトの線引き】
- 公務員の副業許可申請をやってみた【2026年4月改正版】
- 公務員FIREの可能性【30代から考える早期リタイア】
- 公務員のNISA徹底ガイド【月3万円×20年】
- 公務員のiDeCo完全ガイド【上限・受け取り方】
副業の全体像が見えたところで、最初の一歩として小規模不動産の知識から固めるのもおすすめ。許可不要ラインを正しく理解しておけば、相続・転勤時の選択肢が一気に広がります。
副業10選の管理は「家計と副業の見える化」から
本業給与・副収入・不動産家賃・配当・経費を一元管理。マネーフォワードME プレミアムなら、確定申告の準備も自営兼業の年次報告書作成もぐっと楽になります。31歳・公務員の私が4年間使い続けている、合法副業の必携ツールです。
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公務員ヒロ
31歳・地方公務員・独身・実家暮らし。給料だけで資産1,000万円超を達成。SBI証券で新NISA満額活用中。「副業なし・節約と投資だけで資産は増やせる」を発信中。

