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NISA・投資#公務員#副業#2026年改正

【2026年4月施行】公務員の副業ルールはこう変わった。地方公務員でも狙える"OK領域"と投資・不動産・クラファンの位置づけ

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📅 公開: 2026.06.03⏱ 読了: 約13
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公務員副業ルール2026年4月改正

公務員ヒロが解説
🏛️

2026年4月、国家公務員の兼業規制が緩和され、手芸品販売・教室開業・地域振興イベント主催などが新たにOK領域に。不動産投資の承認不要枠も拡大しました。一方で、株式・投信・クラウドファンディング・預金などの資産運用は元から「兼業」に該当せず、改正前後で扱いは変わりません。30代地方公務員ヒロの視点で「申請不要で動かせる資産形成」を中心に整理しました。

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1. 結論:2026年4月の改正で何が変わったか(3行サマリ)

最初に結論からまとめます。

3行サマリ
  • 2026年4月、国家公務員の兼業規制が緩和。手芸品販売・教室開業・地域振興イベント主催などが新たに承認対象として整理された
  • 不動産賃貸の承認不要枠も拡大(年間賃貸収入1,000万円未満かつ床面積600㎡未満)
  • 株式・投信・クラウドファンディング・預金などの資産運用は元から「兼業」に該当しないため、改正前後で扱いは変わらない(=今まで通り申請不要で続けられる)
ヒロ

31歳・地方公務員のヒロです。
今回の改正は「公務員も副業できるようになった!」と派手に取り上げられがちですが、実務的に一番大事なのは「投資・資産運用は元から自由だった」という再確認なんですよね。
ぼく自身、最初は「公務員=副業全部禁止」だと思い込んでいたタイプだったので、今日はそのあたりを整理していきます。

💡この記事で分かること
  • 2026年4月の兼業規制緩和の概要(国家公務員ベース)
  • 新たにOKになった自営兼業の具体例
  • 不動産投資の承認ライン(年1,000万円・600㎡)
  • 投資・資産運用が「兼業」に該当しない理由
  • 申請不要で始められる資産形成3カテゴリ
  • 地方公務員はどうなるか/グレーゾーンの注意点

本記事は2026年6月時点の公開情報(日経新聞2025年12月19日報道、人事院公式資料)をベースに、30代地方公務員の個人視点で整理した内容です。最終判断は所属の規程・人事担当への確認のうえ、ご自身で行ってください。

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投資・資産運用は元から「副業」ではない領域

株式・投信・融資型クラファンへの出資は、改正前後で扱いが変わらない「資産運用」。Fundsは1円から始められる融資型クラウドファンディングで、申請不要で動かせる領域の入口として候補になります。元本保証ではなく、判断はご自身で。

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2. 新たにOKになった自営兼業の具体例

2026年4月の改正で、国家公務員の「自営兼業」のうち、これまでハードルが高かった領域に承認の道が広がりました。具体的には次のような例が挙がっています。

💡新たに承認対象として整理された主な例
  • 手芸品・自作物の販売(フリマアプリ・委託販売を含む小規模なもの)
  • 教室の開業(料理・手芸・音楽・スポーツなど、地域向けの小規模教室)
  • 地域振興イベントの主催(地元のお祭り・マルシェ・ワークショップなど)
  • 不動産賃貸(後述の規模を下回るもの/承認不要枠の拡大)

ポイントは「承認制で認められる方向に整理された」という点。完全に自由になったわけではなく、所属長への承認申請が必要なケースが大半です。職務遂行に支障がないこと、信用失墜行為に該当しないこと、職務上の情報・地位を利用しないこと、といった一般原則は変わりません。

ヒロ

「教室を開いてOKになった」と聞くと一気に動きたくなるけど、実態は承認制
就業時間外であること、職場に迷惑をかけないこと、地域貢献性があること——このあたりが揃って初めてGOサインが出るイメージだね。

また、これらは国家公務員の人事院規則を起点とする整理であり、地方公務員は自治体の条例・規程の改正状況によって時期や運用が異なります。「国の制度が変わった=うちの自治体も同じ運用」と思い込まず、所属の規程・通知を必ず確認してください(地方公務員の話は第6章で詳しく触れます)。

3. 不動産投資の承認ライン(年1,000万円・600㎡)

公務員の不動産投資はもともと「一定規模未満なら承認不要」という運用がありました。今回の改正で、その承認不要枠が拡大された格好です。

不動産賃貸の承認不要ライン(国家公務員・改正後)
  • 年間の賃貸収入:1,000万円未満
  • 建物の床面積合計:600㎡未満
  • 上記をいずれも満たす場合、原則として承認不要で行える
  • これを超える規模になる場合、引き続き所属長の承認が必要
  • 参考:人事院公式/日経新聞2025年12月19日報道

実家を相続して賃貸に出すケース、ワンルームを1〜2戸保有するケースなどは、多くがこのライン内に収まる想定です。一方で、5棟10室を超えるような「事業的規模」になると、承認の対象になりやすいので注意が必要です。

⚠️ラインを超える場合の注意
  • 規模が大きくなるほど「事業性」が高まり、兼業規制に近づく
  • 銀行借入を伴う物件の自主管理など、本業との両立が難しくなる場合もある
  • 承認が下りても、勤務時間外での対応・職務に支障がないことが大前提

「公務員の信用力で融資が引けるから、不動産投資はやりやすい」という話を耳にすることがありますが、借入の重さ・空室や修繕のリスク・出口の流動性まで含めて慎重に考えたい領域です。「公務員だから安全」というわけではありません。

4. 投資・資産運用は「兼業」ではない(株/投信/クラファン/預金の整理)

ここがこの記事で一番伝えたいパートです。

💡そもそも「兼業」に該当しない領域
  • 株式・投資信託(特定口座/NISA口座でのコツコツ運用を含む)
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)
  • 融資型・不動産クラウドファンディング(匿名組合型の出資)
  • 預金・債券(ネット銀行の高金利預金、個人向け国債など)

これらは「お金を働かせて利息や分配を受け取る」資産運用であって、公務員自身が労務を提供する「事業」ではありません。国家公務員法・人事院規則が禁じる兼業(営利企業の役員就任・自営)には該当しない、と一般に整理されています。

改正前後で扱いは変わらない
  • 2026年4月の改正は**「自営兼業」**の枠組みを整理したもの
  • 元から兼業に該当しない**「資産運用」は今回の改正の対象外**
  • したがって、申請不要で動かせる領域は改正前後で変わらない
  • 株式・投信・クラファン・預金は、これまで通り続けてOK
ヒロ

ここ、本当に大事なところで——「公務員=副業全部禁止」と思い込んで資産運用にすら手を出さない人が、実はけっこういます。
ぼく自身も最初はそうでした。「NISAって副業に入るんじゃ……?」と本気で心配して、人事の人に確認した記憶があります(笑)

💡ヒロの実体験

ぼくは地方公務員8年目の30代。実家暮らしで、新NISAは年360万円の満額まで埋めています。
最初に投資を始めたのは20代半ばで、当時は「公務員なのにこんなことしていいのか?」と内心ビクビクしていました。融資型クラウドファンディングに少額(10万円)を入れたタイミングで、思い切って人事担当に「これって兼業申請いりますか?」と聞いてみたら、**「資産運用は兼業じゃないから申請不要だよ」**と即答されてホッとした記憶があります。
今ではクラファンの分配と高金利預金で年6〜8万円ほどの副収入(あくまでぼくの場合)。すべて申請不要の領域内で動かしています。

「資産運用と副業は別物」というのは、知っていれば当たり前のことなのですが、知らないと数年〜十数年単位で機会損失になります。改正のニュースをきっかけに、この線引きを改めて確認しておくのがおすすめです。

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申請不要で動かせる「高金利預金」という選択肢

マリタイムバンクは、海運業向けの融資をベースにした特徴的な預金サービス。預金区分のため公務員でも申請不要で利用でき、普通預金より高い金利水準を狙えます。元本保証や預金保険の扱いについては公式の最新情報をご確認のうえ、判断はご自身で。

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5. 申請不要で始められる資産形成3カテゴリ

「資産運用は元から自由」を踏まえたうえで、ぼくが普段から軸にしている3カテゴリを紹介します。いずれも国家公務員・地方公務員を問わず、原則として申請不要で始められる領域です(最終確認は所属規程で)。

5-1. NISA・iDeCo(コア)

まずは王道のNISA・iDeCo。税制優遇のあるコア運用として最優先で埋めるべき領域です。

💡NISA・iDeCoの位置づけ
  • 新NISA:年間360万円(つみたて120万円+成長240万円)、生涯1,800万円までの非課税枠
  • iDeCo:公務員は月2万円(〜2026年11月)→ **月6.2万円(2026年12月改正後)**の見込み。ただし共済掛金との合算管理
  • いずれも兼業に該当しない資産運用。改正前後で扱いは変わらない

iDeCoの2026年12月改正は別記事で詳しく整理しているので、満額準備の手順を知りたい方は公務員のiDeCo上限が月6.2万円に拡大もあわせて読んでみてください。

5-2. 融資型・不動産クラウドファンディング(サテライト)

NISA・iDeCoのコアが固まってきたら、余剰資金の一部を融資型・不動産クラウドファンディングに回すのが、ぼくが取っている方針です。

クラファンの位置づけ(サテライト)
  • 匿名組合型の出資で、投資家は事業運営や労務に関与しない
  • 株式・投信と同じく**「資産運用」**として整理され、申請不要
  • 利回りは想定で年3〜8%程度(サービス・案件により幅あり)
  • ただし元本保証なし・中途解約不可・運営破綻リスクあり

「コアを固めたうえでのサテライト」という位置づけは外さないようにしています。利回りの高さだけで判断せず、保全の仕組み(優先劣後・担保)や運営会社の信用力まで含めて見るのがポイント。詳しくは融資型・不動産クラファン7社比較で整理しています。

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上場母体の不動産クラファンを少額から試す

LSEEDは上場している不動産売買会社を母体とする不動産クラウドファンディング。1万円から始められ、優先劣後方式を採用しています。NISA・iDeCoを優先したうえで、余剰資金の一部で検討するのが基本姿勢。元本保証はなく、判断はご自身で。

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5-3. 高金利預金・ネット銀行(守りの軸)

意外と見落とされがちなのが、ネット銀行の高金利預金。預金は完全に「貯蓄」の領域なので、当然ながら申請不要で、生活防衛資金の置き場として優秀です。

💡預金区分の使い分け(一例)
  • 生活防衛資金(生活費6か月分):普通預金/いつでも引き出せる流動性を最優先
  • 当面使わない現金(5〜10年単位):定期預金や、海運業向け融資をベースにした特徴的な預金など、利率の高い選択肢を一部織り交ぜる
  • NISA/iDeCoの待機資金:積立に回るまでの一時的な置き場として、利率が0.001%の口座より少しでも上を狙う

特殊な預金商品は「預金保険の対象になるか」「中途解約のペナルティ」「最低預入額」をよく確認したうえで、生活防衛資金の本体は普通預金に残しておくのが無難です。

6. 地方公務員はどうなる?(条例・各自治体の動き)

ここまでは国家公務員ベースの話でした。地方公務員のぼくらにとっては、ここからが本題といっても過言ではありません。

⚠️地方公務員は「自治体ごとに違う」が原則
  • 2026年4月の改正は国家公務員の人事院規則を起点としたもの
  • 地方公務員は地方公務員法第38条に基づき、各自治体の条例・規則・運用通知で兼業ルールが定められている
  • 国の改正に合わせて条例改正・運用通知改正を進める自治体が多い見込みだが、タイミングと中身は自治体ごとに異なる
  • 「うちの自治体も同じになった」と決めつけず、規程の最新版を必ず確認する

ぼくの所属自治体でも、今回の国の改正を受けて運用通知の見直しが検討されている……という話を非公式に耳にしています。ただ、正式な改正が降りてくるまでは「現行の規程で判断する」のが原則です。

ヒロ

「国がOKって言ったらしいから、うちでもOKでしょ」というノリは危険。
最終確認は所属の規程・人事担当に、というのを一度クセにしておくと、自分も守りやすくなるよ。

ちなみに、第4章で触れた**「投資・資産運用は元から兼業に該当しない」という整理は、国家公務員でも地方公務員でも共通**しています。ここは自治体ごとの差が出にくいパートなので、NISAやクラファンの分配を心配しすぎる必要はないと、ぼく自身は考えています(最終確認はもちろん所属規程で)。

7. やってはいけないグレーゾーン(信用失墜行為のライン)

最後に、副業の可否以前に**「やり方」次第で問題になる**領域を整理しておきます。資産運用そのものは認められていても、次のような動きはNGです。

⚠️グレーまたはNGの典型例
  • 勤務時間中の取引(株式・投信・クラファンを問わず)
  • 職務上知り得た情報を使った取引(インサイダーに限らず、利害関係者の情報全般)
  • 職場の備品・回線・端末を使った副業や取引
  • 公務員という肩書き・地位を前面に出した収益活動(SNSでの所属示唆を含む)
  • 利害関係者からの直接的な金銭授受(謝礼・物品を含む)
  • 本業に支障が出るレベルの夜間稼働(睡眠不足で職務遂行に影響する等)

これらは**国家公務員法・地方公務員法の「信用失墜行為の禁止」「職務専念義務」「守秘義務」**に抵触し得る領域です。副業ルールの改正があっても、ここは変わりません。

ヒロ

ぼくが普段から気をつけているのは、**「業務時間中はスマホで株価も見ない」「職場のPCでは個人的なログインを一切しない」**の2点。
ささいなことだけど、ここを徹底するだけで、後から問題化するリスクをぐっと減らせるよ。

そして当然ですが、副業として認められた領域であっても、職場に隠して規模を大きくしすぎるのはおすすめしません。承認制の自営兼業は、承認の枠を守って初めて成立します。ラインを超えそうなら早めに人事に相談する——これが結局、自分を守る一番安全な動き方だと思います。

8. まとめ:改正の本丸は「資産運用は元から自由」の再確認

最後に重要なポイントを整理します。

2026年4月改正 まとめ
  • 国家公務員の兼業規制が緩和され、手芸品販売・教室開業・地域振興イベント主催などが承認対象として整理された
  • 不動産賃貸の承認不要枠が拡大(年1,000万円・600㎡未満)
  • ただしこれらは「自営兼業」の話。投資・資産運用は元から兼業に該当せず、改正前後で扱い不変
  • 株式・投信・クラファン・預金は申請不要で動かせる領域として、改めて再確認しておきたい
  • 地方公務員は自治体ごとに条例・運用が異なるため、最終確認は所属の規程・人事担当に
  • 勤務時間中の取引・職務情報の利用・職場備品の私的利用は副業の可否以前にNG

副業ルール緩和のニュースは華やかですが、**実務的に一番動かしやすいのは「元から自由だった資産運用」**だというのが、ぼくの率直な感想です。手芸品販売や教室開業は承認のハードルもあり、本業との両立や立ち上げの労力を考えると、誰にでもおすすめできるとは限りません。

一方で、NISA・iDeCo・クラファン・高金利預金は、申請も承認も不要で、今日からでも動かせる領域。改正の話題をきっかけに、まずは「自分が知らずに止めていた領域はないか」を確認してみるのが、現実的な第一歩ではないかと思います。

判断はご自身で。最終確認は所属の規程・人事担当に。投資による損益はご自身に帰属します。

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CAMELは公式によると劣後出資割合が業界平均より厚めとされる不動産クラウドファンディング。NISA・iDeCoというコアを固めたうえで、余剰資金の一部で検討する選択肢の1つ。高利回り帯には相応のリスクがあり、海外案件は為替・カントリーリスクも上乗せされます。判断はご自身で。

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ご注意(YMYL免責):本記事は2026年6月時点の公開情報(日経新聞2025年12月19日報道、人事院公式資料)をもとに、30代地方公務員の個人視点で整理した内容です。制度の詳細・施行日・運用ルール・地方公務員の条例改正状況は、今後変更される可能性があります。兼業該当性・資産運用の可否・税務上の取扱いは個人差が大きいため、最終的な判断は所属の規程・人事担当・税理士・FPなど専門家への確認も併せてご検討ください。投資による損益はご自身に帰属します。

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この記事を書いた人
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30代地方公務員 / 資産1,000万円超達成公務員8年目

給料だけで資産1,000万円を超えるまでにやったことを、再現性重視で発信中。難しい知識は不要。

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